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県議会最大会派の自民党議員団が条例案を提出し、一部の議員などが条例制定に反対や慎重論を唱えていた。何が「不当な差別」にあたるのかなどが不明確だからだ。条例案提出に向けて自民党県連が行った意見公募では、寄せられた4700件余りの意見のうち反対が86・8%を占めた。

昨年、自民党が同趣旨の法案の国会提出を目指したが、慎重・反対論が強く、見送られた経緯がある。県民の意見公募でも反対が多い中で、なぜ条例制定を急ぐのか理解に苦しむ。


埼玉LGBT条例 再考し逆差別の懸念拭え

同性愛者など性的少数者(LGBTなど)への理解増進を図る埼玉県の条例案が、県議会定例会最終日の7日に採決され可決・成立の見通しとなっている。

差別や偏見をなくすのは当然だが、逆に女性の権利侵害につながりかねないなどの懸念は解消されていない。問題の多い条例であり、再考を求めたい。

埼玉県議会で採決されるのは「性の多様性を尊重した社会づくり条例」だ。条文では「性的指向または性自認を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならない」などと定めている。県は同性愛者などのカップルを対象とした「パートナーシップ」制度の整備など、必要な施策を講じる。事業者にも性の多様性に配慮した取り組みを促す。

県議会最大会派の自民党議員団が条例案を提出し、一部の議員などが条例制定に反対や慎重論を唱えていた。何が「不当な差別」にあたるのかなどが不明確だからだ。条例案提出に向けて自民党県連が行った意見公募では、寄せられた4700件余りの意見のうち反対が86・8%を占めた。

昨年、自民党が同趣旨の法案の国会提出を目指したが、慎重・反対論が強く、見送られた経緯がある。県民の意見公募でも反対が多い中で、なぜ条例制定を急ぐのか理解に苦しむ。

医学的知見から、心と体の性が一致しない性同一性障害については平成16年に特例法が施行され、複数の医師の診断など一定の条件で戸籍上の性別を変更することなどを認めている。

一方、主観的で曖昧なかたちで「性自認」が導入されれば、男性が女性と「自認」し、女子トイレや女湯に入った場合の混乱などが予想され、不安も少なくない。

オウム真理教の被害者対策で知られる滝本太郎弁護士は本紙のインタビューで「性別は自分で決めることができるという性自認の論理は問題がある」と訴え、「女性の権利を無視し、安全・安心を脅かしている」と指摘する。

条例案の目的は「男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様である性の在り方の尊重」とするが、いかにも分かりにくい。

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男女の性別をなくせば差別、偏見がなくなるわけでもなかろう。行き過ぎたジェンダーフリー(性差否定)では逆に反発や分断をあおりかねない。



■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

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国民の大多数は夫婦別姓望まず 国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授・百地章

国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授 百地章
国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授 百地章
最高裁は合憲判断を維持

6月23日、最高裁大法廷は予想通り夫婦同姓(氏)制は憲法に違反しないと判断した。しかも合憲とした裁判官は11人と前回の平成27年判決より1人増えている。

平成27年の最高裁判決は、氏には「家族の呼称」としての意義があり、その呼称を一つに定める夫婦同姓制には合理性があるとして現行制度を合憲とした。その上で、夫婦の姓の在り方は国会で判断すべきだとして、国会の立法政策に委ねた。今回の最高裁決定は、この27年判決の立場を維持し、夫婦同姓を定めた民法750条や戸籍法を合憲とした上で、その後の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、合憲判断を変更する必要はないとした。これも妥当といえよう。

ところがマスメディアの中には各種世論調査を引き合いに、別姓支持が国民多数の声であり、夫婦別姓の実現へと誘導するような報道があふれている。そのため同姓支持を主張することがはばかられるような雰囲気さえある。

確かに内閣府の調査でも別姓支持が24年には35・5%だったものが、29年には42・5%に増加しており、その傾向は否定できない。

しかし、29年の調査でも、「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだ」が29・3%、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが旧姓を通称として使用するのは構わない」が24・4%あった。つまり、同姓支持は計53・7%もあり、別姓支持を上回っている。

別姓望む国民はわずか8%

さらに、別姓支持者の中で自ら「別姓を希望する」と答えた者は19・8%にとどまる。つまり、別姓希望者は支持者(42・5%)の19・8%だから全体でいえば0・08、つまり国民のわずか8%が別姓を希望しているだけである。

24年の調査でも別姓希望者は全体の8%にすぎないから、別姓希望者は全く増えていないことが分かる。そのようなごく少数の希望者のために、明治以来120年以上の伝統を有し、国民の中に広く定着している夫婦同姓制度を改正してしまうのは乱暴ではないか。この問題は慎重な上にも慎重に対処すべきだ。

夫婦別姓希望者のために、現在では運転免許証、パスポート、さらにマイナンバーカードまで、旧姓を通称として併記することが認められている。だから、日常生活における彼らの不便はほぼ解消しているはずだ。にもかかわらず彼らが別姓にこだわるのはなぜか。

今回の決定において反対意見を述べた裁判官の中には、「家族」の定義は不明確であるとして否定的に解し、「姓」を「個人の呼称」の一部と考えて、夫婦同姓制度は「個人の尊厳」の侵害に当たると主張する者もいる。

「家族呼称」か「個人呼称」か

確かに、憲法24条2項は家族について「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚して制定するよう定めているが、憲法は「家族の保護」を否定するものではない。それどころか、憲法制定時の議会においては「従来の良き意味の家族制度はどこまでも尊重していかなければならぬ」(木村篤太郎司法大臣)との答弁がある。

わが国が批准している国際人権規約でも「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し…与えられるべきである」としている。それ故、わが国の家族制度は、「個人の尊厳」と「家族の保護」によって支えられていると見なければならない。

だからこそ、27年の最高裁大法廷判決も、「家族は社会の自然的かつ基礎的な集団単位であり、氏には家族の呼称としての意義があり、氏の在り方については国の伝統や国民感情を含め総合的な判断によって定められるべきである」とした。

それでは、家族制度の基本にかかわる「姓(名字)」について、国民はどのように考えているだろうか。

先の内閣府の調査(29年)によれば、国民の56・9%は姓を「先祖から受け継がれてきた名称」ないし「夫婦を中心とした家族の名称」と答えている。これに対して姓は「他の人と区別して自分を表す名称の一部」と考える者は、全体のわずか13・4%にすぎない。つまり、姓を「個人の呼称」の一部と考え、「個人の尊厳」を強調する反対意見は、姓を先祖伝来の「家」や「家族」の呼称と考える多数国民の意識と相当ズレていることが分かる。

以前、本欄で述べたように夫婦の姓をどう決めるかは、個人個人の問題であると同時に、わが国の家族制度の基本にかかわる公的制度の問題である。しかも選択的夫婦別姓制は「ファミリー・ネームの廃止」につながり「戸籍解体」の恐れさえある(「『戸籍の解体』を招く夫婦別姓制」3月29日)。

したがって、自らは希望しないにもかかわらず、「選択的だから」「望む人が別姓を名乗るだけだから」などといった安易な発想で賛成してしまうのは、推進派を利するだけであり、非常に疑問といわざるを得ないであろう。(ももち あきら)



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さらに、別姓支持者の中で自ら「別姓を希望する」と答えた者は19・8%にとどまる。つまり、別姓希望者は支持者(42・5%)の19・8%だから全体でいえば0・08、つまり国民のわずか8%が別姓を希望しているだけである。

24年の調査でも別姓希望者は全体の8%にすぎないから、別姓希望者は全く増えていないことが分かる。そのようなごく少数の希望者のために、明治以来120年以上の伝統を有し、国民の中に広く定着している夫婦同姓制度を改正してしまうのは乱暴ではないか。この問題は慎重な上にも慎重に対処すべきだ。


国民の大多数は夫婦別姓望まず 国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授・百地章
2021/7/6 08:00

国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授 百地章

最高裁は合憲判断を維持
6月23日、最高裁大法廷は予想通り夫婦同姓(氏)制は憲法に違反しないと判断した。しかも合憲とした裁判官は11人と前回の平成27年判決より1人増えている。

平成27年の最高裁判決は、氏には「家族の呼称」としての意義があり、その呼称を一つに定める夫婦同姓制には合理性があるとして現行制度を合憲とした。その上で、夫婦の姓の在り方は国会で判断すべきだとして、国会の立法政策に委ねた。

今回の最高裁決定は、この27年判決の立場を維持し、夫婦同姓を定めた民法750条や戸籍法を合憲とした上で、その後の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、合憲判断を変更する必要はないとした。これも妥当といえよう。

ところがマスメディアの中には各種世論調査を引き合いに、別姓支持が国民多数の声であり、夫婦別姓の実現へと誘導するような報道があふれている。そのため同姓支持を主張することがはばかられるような雰囲気さえある。

確かに内閣府の調査でも別姓支持が24年には35・5%だったものが、29年には42・5%に増加しており、その傾向は否定できない。

しかし、29年の調査でも、「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだ」が29・3%、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが旧姓を通称として使用するのは構わない」が24・4%あった。つまり、同姓支持は計53・7%もあり、別姓支持を上回っている。

別姓望む国民はわずか8%
さらに、別姓支持者の中で自ら「別姓を希望する」と答えた者は19・8%にとどまる。つまり、別姓希望者は支持者(42・5%)の19・8%だから全体でいえば0・08、つまり国民のわずか8%が別姓を希望しているだけである。

24年の調査でも別姓希望者は全体の8%にすぎないから、別姓希望者は全く増えていないことが分かる。そのようなごく少数の希望者のために、明治以来120年以上の伝統を有し、国民の中に広く定着している夫婦同姓制度を改正してしまうのは乱暴ではないか。この問題は慎重な上にも慎重に対処すべきだ。

夫婦別姓希望者のために、現在では運転免許証、パスポート、さらにマイナンバーカードまで、旧姓を通称として併記することが認められている。だから、日常生活における彼らの不便はほぼ解消しているはずだ。にもかかわらず彼らが別姓にこだわるのはなぜか。

今回の決定において反対意見を述べた裁判官の中には、「家族」の定義は不明確であるとして否定的に解し、「姓」を「個人の呼称」の一部と考えて、夫婦同姓制度は「個人の尊厳」の侵害に当たると主張する者もいる。

「家族呼称」か「個人呼称」か
確かに、憲法24条2項は家族について「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚して制定するよう定めているが、憲法は「家族の保護」を否定するものではない。それどころか、憲法制定時の議会においては「従来の良き意味の家族制度はどこまでも尊重していかなければならぬ」(木村篤太郎司法大臣)との答弁がある。

わが国が批准している国際人権規約でも「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し…与えられるべきである」としている。それ故、わが国の家族制度は、「個人の尊厳」と「家族の保護」によって支えられていると見なければならない。

だからこそ、27年の最高裁大法廷判決も、「家族は社会の自然的かつ基礎的な集団単位であり、氏には家族の呼称としての意義があり、氏の在り方については国の伝統や国民感情を含め総合的な判断によって定められるべきである」とした。

それでは、家族制度の基本にかかわる「姓(名字)」について、国民はどのように考えているだろうか。

先の内閣府の調査(29年)によれば、国民の56・9%は姓を「先祖から受け継がれてきた名称」ないし「夫婦を中心とした家族の名称」と答えている。これに対して姓は「他の人と区別して自分を表す名称の一部」と考える者は、全体のわずか13・4%にすぎない。つまり、姓を「個人の呼称」の一部と考え、「個人の尊厳」を強調する反対意見は、姓を先祖伝来の「家」や「家族」の呼称と考える多数国民の意識と相当ズレていることが分かる。

以前、本欄で述べたように夫婦の姓をどう決めるかは、個人個人の問題であると同時に、わが国の家族制度の基本にかかわる公的制度の問題である。しかも選択的夫婦別姓制は「ファミリー・ネームの廃止」につながり「戸籍解体」の恐れさえある(「『戸籍の解体』を招く夫婦別姓制」3月29日)。

したがって、自らは希望しないにもかかわらず、「選択的だから」「望む人が別姓を名乗るだけだから」などといった安易な発想で賛成してしまうのは、推進派を利するだけであり、非常に疑問といわざるを得ないであろう。(ももち あきら)


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夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について、最高裁判所大法廷は2021年6月、憲法24条の「婚姻の自由」には違反しないとする判断を示しました。

15人の裁判官中11人が「合憲」との判断を下し、4人は違憲とする意見や反対意見を出しました。

大法廷は2015年にも民法の規定を合憲としており、「夫婦別姓を認めない」という判断は今回で2度目となります。

「社会や国民の意識の変化を踏まえても、2015年判決の判断を変更すべきとは認められない」とし、選択的夫婦別姓などの制度の在り方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。


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結論を押し付け合う「テニスのラリー」
この判決について「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」事務局長の井田奈穂さんはBusiness Insider Japanの取材に対し、「まるでテニスのラリーのように、司法も立法も結論を出すことから逃げている」と厳しく指摘します。

「そもそも、判決文もこちらが訴えた論点に答えていません。法律婚にもいろいろな形態があっていい、と訴えたのに、『夫婦同姓は法律婚のパッケージの一部で違憲ではない。パッケージ自体が妥当かについては司法では判断できない』との一点張りで、肩透かしを食った気持ちです」(井田さん)

夫婦別姓を求める動きに対して現在政府が提示しているのは「旧姓の通称利用」です。

第5次男女共同参画基本計画(2020年12月閣議決定)では、選択的夫婦別姓をめぐり「婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称利用の拡大をその周知に取り組む」としています。

ただし、今後は「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進める」とも明記しています。

「旧姓の通称使用拡大では(法的な裏付けがないため)不十分だというのは当事者が一番分かっています。まずは当事者の意見を聞き、その問題をどう解決すべきか?と動くのが立法府の役割であるはず。そして現に(同姓の強制によって)問題が生じていることは、内閣府も外務省も認めているのです」(井田さん)


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夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示した。

夫婦別姓をめぐる大法廷の憲法判断は、平成27年の上告審判決で夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としたのに続き2度目。15人中11人の多数意見。

夫婦別姓認めぬ規定、新たに2件で「合憲」判断 最高裁
2021/6/25 22:27

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最高裁判所=23日午後、東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)

夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に反するとして、広島市の医師らが別姓での婚姻届を受理するよう求めた家事審判で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は25日までに、特別抗告を棄却する決定をした。

東京都の弁護士らが起こした同種訴訟でも、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)が上告を棄却する決定をした。いずれも規定を「合憲」として訴えを認めない判断が確定した。

夫婦同姓を義務付けている現行法をめぐり、最高裁大法廷は23日の決定で、平成27年判決に続き「合憲」とした。今回の2件もこれを踏襲した。

広島の家事審判は、医師の恩地いづみさん(65)と夫が30年に申し立てた。第1小法廷の決定は24日付で裁判官5人全員一致の結論。申し立てを退けた広島家裁、広島高裁の判断が確定した。

東京の出口裕規弁護士と妻が国に計10円の損害賠償を求めた訴訟の決定は23日付。請求を棄却した東京地裁、東京高裁判決が確定した。


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最高裁大法廷の判断に安堵しています。

しかし、これからが本当の闘いですね。もともと左翼は令和8年の最高裁大法廷にて違憲判決を目指しているそうです。

本会としましては、夫婦別姓の総学習を各議会で推進することが肝要だと思います。

そして「家族の絆を守り、通称使用の拡充を求める意見書」決議推進にご協力賜れば幸いです。

ご協力のほど何卒宜しくお願い致します。

夫婦別姓禁止は「合憲」 最高裁
2021/6/23 15:16

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最高裁判所=23日午後、東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示した。夫婦別姓をめぐる大法廷の憲法判断は、平成27年の上告審判決で夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としたのに続き2度目。15人中11人の多数意見。

家事審判の申立人は東京都内に住む事実婚の男女3組。婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記するなどして自治体に提出したが、不受理となった。3組は「法の下の平等や男女の本質的平等を定めた憲法に反する」などとして、1組が東京家裁、2組が東京家裁立川支部に、それぞれ家事審判を申し立てた。

両家裁は31年3月、民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したが、3組は特別抗告していた。最高裁は昨年12月、裁判官15人全員で構成する大法廷で担当すると決定。弁論は開かず、書面で審理してきた。

27年の判決で大法廷は「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして合憲の初判断を示した。一方で裁判官15人中5人が「違憲」とする反対意見を述べており、社会情勢の変化を踏まえて今回、どのような判断をするかが注目されていた。

婚姻後の姓をめぐっては、平成8年に法相の諮問機関「法制審議会」が、夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を答申したが、法案提出には至らなかった。今年に入り自民党がワーキングチームを設置し、本格的な議論が始まったが実現へのめどはたっていない。


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「常に進歩を目指す保守政党」として、「時代に適さぬものを改め、維持すべきものを護り、秩序のなかに進歩を求める」ことこそ我々の責務(党綱領)である。

氏を改めることによる不利益に関する国民の声や時代の変化(※)を受け止め、その不利益を解消し、もって国民一人一人の活躍を推進するため、夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方について、司法の動向も踏まえ、更なる検討を進める。

夫婦別姓、賛否示さず 自民WTが論点整理

自民党は16日、「氏制度の在り方に関するワーキングチーム(石原伸晃座長)を開き、論点整理をまとめました。

 夫婦別姓導入については、賛否を明確にせず、「戸籍制度を維持する」「子どもに不利益が生じないよう十分配慮する」ことを前提として、今後検討すべき10の論点を明らかにしました。

はなふ


下村博文政調会長は、16日の会見で「本格的には衆院選が終わってから議論したい」と述べるにとどめました。

氏制度のあり方に関する論点整理(案)
令和3年6月16日
自由民主党政務調査会
氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム

【見直しの方向性】
「常に進歩を目指す保守政党」として、「時代に適さぬものを改め、維持すべきものを護り、秩序のなかに進歩を求める」ことこそ我々の責務(党綱領)である。

氏を改めることによる不利益に関する国民の声や時代の変化(※)を受け止め、その不利益を解消し、もって国民一人一人の活躍を推進するため、夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方について、司法の動向も踏まえ、更なる検討を進める。

夫婦の氏に関する具体的な制度は、全体として、次の考え方を前提としたものとする。
(1)我が国の戸籍制度を大切にし、これを維持する。
(2)家族を思う国民の気持ちを大切にし、子どもに不利益が生じないよう十分配慮する。

※時代の変化には、
ア)婚姻後も仕事を続ける女性が大半となるなどの社会情勢の変化
イ)家族形態の変化及び生活様式の多様化、国民意識の動向等が含まれる。

【今後更に検討を深めるべき論点】
ア、氏にどのような存在意義があるか
イ、夫婦同氏制にはどのような意義や機能があるか
ウ、戸籍制度にはどのような意義があるか
エ、約96%の女性が夫の氏を称する婚姻をしていることをどのように考えるか
オ、氏を改めることによりどのような不利益や影響が生ずるか
カ、旧姓使用をさらに広める方策について、どのように考えるか
キ、氏を改めることによる不利益を解消する制度であるか
ク、戸籍制度を維持する制度であるか
ケ、家族を思う国民の気持ちを大切にし、子どもに不利益を生じないよう十分配慮された制度であるか
コ、見直しを実現するために、どのようなステップを踏むべきか
(一部整理のため、ア~コなどの記号を付しました)


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衆議院選挙を前に自民党は夫婦別姓問題を巡って分断。夫婦別姓推進派は共産党の巧みな情報操作に踊らされている。

衆院選前の党の分断を心配する重鎮は「推進派は大局が分かっていない。自民を熱心に支持してきた保守系団体が動かなくなって票が減りかねない」と懸念を示す。


党内には両派とは別に「中間派」の議連立ち上げを模索する動きもあり、主導権争いの激化を抑えられるかが焦点となる。


夫婦別姓、主張対立再び 自民チーム初会合 衆院選直前に党分断懸念

氏制度の在り方に関する作業チームの初会合であいさつする自民党の石原元幹事長。右は下村政調会長=2日午前、東京・永田町の党本部
氏制度の在り方に関する作業チームの初会合であいさつする自民党の石原元幹事長。右は下村政調会長=2日午前、東京・永田町の党本部
























 自民党は2日、選択的夫婦別姓を含む「氏制度のあり方に関するワーキングチーム(WT)」の初会合を開いた。党内では別姓について慎重派と推進派がそれぞれ新たな議員連盟を立ち上げるなど議論が再燃しており、WTでも賛否が拮抗(きっこう)した。秋までに行われる衆院選の公約でのあり方をめぐり主導権争いが繰り広げられる可能性もあり、結束の土台が揺らぐことを危惧する声が漏れる。

 「党内はもちろん、国民の間にも多様な意見が存在する。論点整理をしていくことがまずは大切だ」。下村博文政調会長は会合の冒頭にこう述べ、冷静な議論を呼びかけた。

 この日は20人以上が意見を述べた。慎重派は子供の姓をめぐり夫婦間で争いが起こり、家族の一体感が失われることなどを懸念。改姓の不便を解消するためには結婚前の氏を通称として幅広く使用できる環境を整えるべきだと主張した。

 これに対し、推進派は別姓に対する国民の賛意が広がっているとして「変えるべきことは変えないといけない」と強調。男女共同参画の推進や現在の戸籍制度を維持する必要性ではおおむね意見の一致を見た。

 最高裁は早ければ夏までに夫婦同姓を定めた民法規定が憲法に適合するか判断を下す可能性があり、WTはそれまでに論点や課題の整理を終わらせたい考えだ。

 座長を務める石原伸晃元幹事長は党の見解をまとめる必要性に言及したが、意見集約は難航が予想される。政府が昨年12月に策定した第5次男女共同参画基本計画をめぐっては、慎重派と推進派との間で激論が交わされた。推進派はその後も訴えを強めており、今回のWT設置にも尽力。3月には「選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟」を設立した。

 一方、慎重派は別姓に後ろ向きだった安倍晋三前政権の退陣とタイミングを合わせたかのような推進派の活動強化に戸惑いを隠せない。推進派議連の名称が「対立をあおっている」として先鋭化を警戒し、1日に「婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議員連盟」を立ち上げた。

 衆院選前の党の分断を心配する重鎮は「推進派は大局が分かっていない。自民を熱心に支持してきた保守系団体が動かなくなって票が減りかねない」と懸念を示す。党内には両派とは別に「中間派」の議連立ち上げを模索する動きもあり、主導権争いの激化を抑えられるかが焦点となる。(広池慶一)



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首相は15日の衆院予算委員会で、選択的夫婦別姓制度に関連し、「結婚をすれば本人たちが判断をすべきという考え方だ」と肯定的な考えを示した。立憲民主党の大河原雅子氏の質問に答えた。

 大河原氏は「(夫婦が選択的な別姓を望めば)そのようにしてあげたいと、そういう気持ちか」と重ねてたずねたところ、首相は「それぞれの判断をすることを私は自然なことだと思っている」とした上で、

「(別姓には)現実問題として国民の間にさまざまな意見があることは事実だ。具体的な制度の在り方に関しては国民各層の意見や国会での議論を注視して検討を進めたい」と語った。

きっかけは、昨年の116日の参議院予算委員会で共産党の小池議員の質問からでした。

 

小池議員は、菅総理がかつて自民党内の有志議員が選択的夫婦別姓について党内議論を進めることに賛同署名したことを取り上げ、「政治責任を言行一致で果たすべきだ」と質問したのです。

 

総理は、過去の言動には「責任がある」と答弁された。

 

 

菅総理も夫婦別性導入が「親子別性」の問題を引き起こすことは承知されていても、それが「ファミリネーム否定」につながることを承知されていない。

 

菅総理は「夫婦別姓導入は『選択性』だから良いのではないか、本人の選択だからと答弁されているからです。

 

しかし、夫婦別性が導入されると姓は「個人の呼称」にすぎなくなり、「ファミリーネーム」の否定につながることの意味を伝える必要があります。

 

「ファミリーネーム」の否定は社会の基盤である家族とその制度に重大な問題を引き起こさざるを得ません。

 

たとえば、結婚式での、両家の言葉は死語となります。そのことは墓の否定にもつながりかねません。

 

家や墓を通じて祖先を大切にする「敬慕」の念すらすたれてしまう恐れがある。日本伝統文化の破壊であることを知るべきです。


衆院予算委員会で答弁に臨む菅義偉首相=15日午前、国会・衆院第1委員室(春名中撮影)
衆院予算委員会で答弁に臨む菅義偉首相=15日午前、国会・衆院第1委員室(春名中撮影)























 菅義偉(すが・よしひで)首相は15日の衆院予算委員会で、選択的夫婦別姓制度に関連し、「結婚をすれば本人たちが判断をすべきという考え方だ」と肯定的な考えを示した。立憲民主党の大河原雅子氏の質問に答えた。

 大河原氏は「(夫婦が選択的な別姓を望めば)そのようにしてあげたいと、そういう気持ちか」と重ねてたずねたところ、首相は「それぞれの判断をすることを私は自然なことだと思っている」とした上で、

「(別姓には)現実問題として国民の間にさまざまな意見があることは事実だ。具体的な制度の在り方に関しては国民各層の意見や国会での議論を注視して検討を進めたい」と語った。



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夫婦別姓 読売新聞
朝日夫婦別姓アンケート



昨日(21)の読売新聞朝刊で「夫婦別姓へ意見書の動き」を掲載し、平成22.23年には選択的夫婦別姓反対の意見書が集中しているが、



 



近年「選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書」は23議会でそれに反対する意見書はないことを理由に「社会意識の変化」がうかがえるとしています。



 



しかし、法制化を求めているのは都道府県では三重県のみです。神奈川県や名古屋市など16議会は国会での議論を要望する意見書です。



 



つきましては、3月、6月議会にて、「夫婦同氏に賛同し、通称使用の拡充を求める意見書(仮称)」を20都道府県で採決を進めたいと存じます。



 



そのことにより本年8月頃の最高裁大法廷において「夫婦別姓を認めない民法規定が憲法に違反」
の審議において、夫婦同氏は合憲へと誘う重要な要因となるからです。



 



なお、皮肉にも朝日新聞は年末から年初に朝日が行った「フォーラムアンケート」で、別姓賛成43%、反対55%という結果を正直に公表している。意見書も実態に合わせることが求められます。


朝日新聞 令和3年1月17日朝刊

https://www.asahi.com/articles/ASP1J62SKP1DUTIL017.html



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内閣府の委託事業として「女性の政治参画への障害などに関するアンケート」を推進しています。アンケート内容には、通称制度が、女性活躍の邪魔になりますか?との問いが、ほぼ全ての問いに入っていました。作為的ですね。


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本日(12月15日)よりの会合にて、反対派の意見がかなり取り入れられ、第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月閣議決定)には選択的別氏制度の導入が盛り込まれていましたが、今回はこの文言は削除されたことは成果です。

また、第5次男女共同参画基本計画には、「旧姓の通称使用の運用の拡大やその周知に取り組む」が冒頭に取り入れられたことも成果です。

さらに、「戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子どもへの影響や最善の利益を考える視点も十分に配慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視」する。とあります。

つきましては、来年の3月議会にて「選択的夫婦別姓の導入に反対し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」を採択して頂ければ幸いです。案文は下記をご参照ください。


政府は15日、近く閣議決定する男女共同参画基本計画案から「選択的夫婦別姓」との文言自体を削除することを決めた。


同日開かれた自民党の会合で、削除された文案が了承されたため。計画案は反対派の主張で修正を繰り返し、導入に向けた表現は大幅に後退。一方、「家族の一体感を考慮」など保守層に配慮した文言が盛り込まれた。


 基本計画は女性政策における今後5年間の指針となる。導入に前向きな表現が盛り込まれれば、法改正などの検討が進むと期待されていたが、


選択的夫婦別姓との文言自体が消えたことで、議論が停滞することも予想される。政府は18日にも計画案を閣議決定する。


選択的夫婦別姓の是非、慎重派が巻き返し 自民党内は容認論拡大

選択的夫婦別姓についての合同会議に臨む森雅子女性活躍推進特別委員会長(左)。右は冨岡勉内閣第一部会長=15日午後、東京・永田町の自民党本部(春名中撮影)
選択的夫婦別姓についての合同会議に臨む森雅子女性活躍推進特別委員会長(左)。右は冨岡勉内閣第一部会長=15日午後、東京・永田町の自民党本部(春名中撮影)

















 自民党は15日の党会合で、選択的夫婦別姓制度の記述をめぐり紛糾していた政府の第5次男女共同参画基本計画案を了承した。

当初、政府が盛り込んだ制度導入に前向きな記述を大幅に削除し、過去の基本計画にならって文言を短縮した。ただ、党内は制度導入への慎重派が優勢だった情勢から拮抗へと変化しており、夫婦別姓に慎重だった安倍晋三政権の退陣に伴い容認論が増えたとの見方がある。

 この日了承された案では「戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、家族の一体感、子供への影響なども十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進める」などと書き込んだ。

 さらに、旅券(パスポート)や免許証などに旧姓併記が認められていると指摘した上で、「引き続き旧姓の通称使用の拡大や周知に取り組む」とも記した。子供への影響や通称使用拡大などは慎重派が重視した論点だ。

 一方、推進派は制度導入に向けて「必要な対応を行う」と踏み込んだ表現を求めたが、最終的には反映されなかった。しかし、将来の制度導入に余地を残すべく、「司法の判断も踏まえ」との文言は残った。

 自民党は長く夫婦別姓に慎重な立場だったが、近年は女性の社会進出などを背景に賛成意見が増えた。8日の会合では19人が慎重意見を、18人が推進意見を述べ、賛否が拮抗した。

 風向きが変わりつつあるのは、夫婦別姓に慎重だった安倍政権の退陣も一因だ。慎重派の党ベテランは「今回はなんとか踏ん張ったが、新たな案をまとめる5年後は危ないかもしれない」と語る。

安倍氏は今回、推進派に誰が名を連ね、どのような活動を展開したかに関心を示していたという。(広池慶一)




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自民党は10日、内閣第1部会と女性活躍推進特別委員会の合同会議を党本部で開き、政府が年内に策定する新たな男女共同参画基本計画案について議論した。

選択的夫婦別姓の記述をめぐり、「政府において必要な対応を行う」との前回案から「是非に関し検討を進める」と表現を後退させた再修正案が示され、この日も結論を持ち越した。


自民、夫婦別姓議論紛糾 またまた部会長一任ならず

内閣第1部会と女性活躍推進の合同会議で発言する女性活躍推進特別委員会の森昌子委員長(中央)=10日午後、東京・永田町の自民党本部(春名中撮影)
内閣第1部会と女性活躍推進の合同会議で発言する女性活躍推進特別委員会の森昌子委員長(中央)=10日午後、東京・永田町の自民党本部(春名中撮影)

















 自民党は10日、内閣第1部会と女性活躍推進特別委員会の合同会議を開き、2度結論が持ち越しとなっている第5次男女共同参画基本計画案について議論した。

選択的夫婦別姓制度の記述をめぐり、政府側は導入に前向きな表現を一部削除したが、慎重派はさらなる修正を要求。推進派も導入検討を促す文言を盛り込むよう求めるなど議論は紛糾し、部会長への一任はまたも見送られた。

 夫婦別姓をめぐる合同会議はこの日で3回目。政府側は前回会合で慎重派が「国際社会は関係なく、日本は日本だ」と問題視した「夫婦の同氏(姓)を法律で義務付けている国は、日本以外に見当たらない」などの表現を、本文から脚注に移すなどの修正を加えた案を提示した。

 これに対し、慎重派からは「脚注も不要」との指摘が相次ぎ、過去の基本計画にならった簡潔な文章にするよう要求。議論は2時間以上続いたが結論は出ず、最終的に冨岡勉部会長が折衷案を検討するとして引き取った。

 会合後、慎重派の高市早苗前総務相は記者団に「政府から出た案は冗長すぎる。短い案で具体的な項目だけ書けばいい」と強調。推進派の井出庸生衆院議員は「全ての人が自分らしく生きることと、全ての家族が次世代に家をつないでいくために選択肢を増やすべきだ」と訴えた。

 基本計画は男女共同参画分野について、今後5年間の政策の方向性を決めるベースとなる。




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関係者によると、2時間半に及んだ今回の会合では19人が慎重意見を、18人が推進意見を述べた。

議論が平行線をたどる中、冨岡勉部会長は「早急に結論を出すべきではない」と判断し、新たに衛藤晟一・党少子化対策特別委員長と中曽根弘文・党青少年健全育成推進調査会長を加え、修文作業を行う考えを示した。

 ただ、推進派の森雅子女性活躍推進特別委員長は記者団に「(衛藤、中曽根両氏の)意見は聞くが、内閣第1部会と女性活躍推進特別委で決めていく」と語るなど温度差が浮き彫りとなっている。


自民、「夫婦別姓」再び結論見送り 男女共同参画基本計画案 修正案に賛否

選択的夫婦別姓を議論する自民党の内閣第1部会・女性活躍推進特別委員会合同会議=8日午前、東京・永田町の党本部
選択的夫婦別姓を議論する自民党の内閣第1部会・女性活躍推進特別委員会合同会議=8日午前、東京・永田町の党本部
















 自民党は8日、内閣第1部会と女性活躍推進特別委員会の合同会議を開き、前回会合で選択的夫婦別姓制度の記述をめぐり異論が続出した政府の第5次男女共同参画基本計画案について議論した。政府側は修正案を提示したが、慎重派から「不十分」として再修正を求める声が相次ぎ、結論は再び持ち越しとなった。

 修正案をめぐり、慎重派は削除を求めていた「国際社会において、夫婦の同氏を法律で義務付けている国は日本以外に見当たらない」などの記述が残っていたことを問題視。高市早苗前総務相は記者団に「国際社会は関係なく、日本は日本だ。家族単位の福祉も税もある」と語った。

 また、慎重派の党ベテランは「過去の基本計画は(夫婦別姓などに関わる)家族の法制についての記述が4~5行程度だったが、今回は4ページにわたる。推進派のバイアスがかかった書きぶりだ」と指摘した。

 一方、推進派の井出庸生衆院議員は記者団に「前回の議論を踏まえて両論併記になった部分もある。推進派もたくさんいるので、そういう声を上げていきたい」と強調。宮崎政久衆院議員も「さまざまな考え方に対応できる社会を作っていくことが自民党の役割ではないか」と語った。

 関係者によると、2時間半に及んだ今回の会合では19人が慎重意見を、18人が推進意見を述べた。議論が平行線をたどる中、冨岡勉部会長は「早急に結論を出すべきではない」と判断し、新たに衛藤晟一・党少子化対策特別委員長と中曽根弘文・党青少年健全育成推進調査会長を加え、修文作業を行う考えを示した。

 ただ、推進派の森雅子女性活躍推進特別委員長は記者団に「(衛藤、中曽根両氏の)意見は聞くが、内閣第1部会と女性活躍推進特別委で決めていく」と語るなど温度差が浮き彫りとなっている。(広池慶一)



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大法廷は平成27年、夫婦同姓を定めた民法の規定を「合憲」と初判断したが、改めて憲法に適合するか判断するとみられる。

 3組は婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄に「夫の氏」「妻の氏」の双方をチェック。「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記して自治体に提出したが不受理となり、1組が東京家裁に、2組が東京家裁立川支部に受理を求めて家事審判を申し立てた。

 両家裁は31年3月、夫婦同姓を定める民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したため、3組は特別抗告していた。


夫婦「別姓」改めて憲法判断か 家事審判を大法廷回付 民法は同姓規定

最高裁判所の外観 =東京都千代田区 最高裁判所(伴龍二撮影)
最高裁判所の外観 =東京都千代田区 最高裁判所(伴龍二撮影)
















 最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審の審理を大法廷(裁判長・大谷直人長官)に回付した。

大法廷は平成27年、夫婦同姓を定めた民法の規定を「合憲」と初判断したが、改めて憲法に適合するか判断するとみられる。

 3組は婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄に「夫の氏」「妻の氏」の双方をチェック。「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記して自治体に提出したが不受理となり、1組が東京家裁に、2組が東京家裁立川支部に受理を求めて家事審判を申し立てた。

 両家裁は31年3月、夫婦同姓を定める民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したため、3組は特別抗告していた。

 大法廷は27年の判決で「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして合憲と判断したが、15人中5人の裁判官が「違憲」とする反対意見を述べていた。

その後も夫婦別姓を求める訴訟が相次いだが、大法廷判決などに基づき退けられている。

 婚姻後の姓をめぐっては、与野党でも議論が活発化。夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓の導入の是非などが注目されている。近年は働く女性の増加などを背景に与党からも賛同する声が高まっている。



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男女平等社会推進のための次期基本計画について検討されており12月中旬にも閣議決定される。

 原案では選択的夫婦別姓制度に関する記述で「婚姻前の氏(姓)を引き続き使えないことが婚姻後の生活の支障となっているとの声もある」「国際社会で夫婦の同氏を法律で義務付けている国は、日本以外に見当たらない」などとしている。別姓推進派の意見に偏っていると言わざるを得ない。

 「実家の姓が絶えることを心配して結婚に踏み切れず少子化の一因になっている」と言う。だが結婚を躊躇(ちゅうちょ)させる要因は、姓の問題だけではなかろう。別姓にしたからといって少子化が解決するのか疑問である。

 姓の選択の幅が広がると安易に考えるのは誤りだ。子供をどちらの姓にするかなど、混乱も当然予想される。4日の自民党の合同会議でも夫婦別姓の記述に反対意見が相次いだのはもっともだ。


「夫婦別姓」案 家族の意義考えぬ暴論だ








 政府の「男女共同参画基本計画」原案に、選択的夫婦別姓制度の推進派の意見を強く反映した記述があることが分かった。結婚した夫婦が同じ姓を名乗る現行制度について「少子化の一因」とするなど、極めて問題のある内容だ。

 夫婦同姓は、日本の伝統的な家族観に基づき、社会に広く受け入れられている。最高裁も合憲の判断を示している。制度を変える必要はない。

 男女平等社会推進のための次期基本計画について検討されており12月中旬にも閣議決定される。

 原案では選択的夫婦別姓制度に関する記述で「婚姻前の氏(姓)を引き続き使えないことが婚姻後の生活の支障となっているとの声もある」「国際社会で夫婦の同氏を法律で義務付けている国は、日本以外に見当たらない」などとしている。別姓推進派の意見に偏っていると言わざるを得ない。

 「実家の姓が絶えることを心配して結婚に踏み切れず少子化の一因になっている」と言う。だが結婚を躊躇(ちゅうちょ)させる要因は、姓の問題だけではなかろう。別姓にしたからといって少子化が解決するのか疑問である。

 姓の選択の幅が広がると安易に考えるのは誤りだ。子供をどちらの姓にするかなど、混乱も当然予想される。4日の自民党の合同会議でも夫婦別姓の記述に反対意見が相次いだのはもっともだ。

 最高裁は平成27年、夫婦が同じ姓を名乗る民法の規定について合憲とした。夫婦が同一姓にすることは社会に定着し、「家族の呼称として意義がある」と認めた。

 判決の中では、姓を変えることの不利益は、旧姓の通称使用が広まることで「緩和され得る」とした。パスポートの旧姓併記のほか、旧姓を通称使用できる企業も増えている。夫婦同姓を堅持し、旧姓使用のさらなる拡充などを検討するほうが現実的だ。

 夫婦同姓は男女差別を助長したり、姓が変わるからといって個人の人格を傷つけたりする制度ではないことも明確にされている。家族をめぐる制度は、各国の歴史や文化に根差し、それを無視した国際比較も意味がない。

 夫婦同姓は、責任を共有し、子供を育てていく家族の一体感につながる。それを崩す道理はない。コロナ禍で家族が協力すべき場面は多い。児童虐待も絶えない。家族の絆こそ大切にするときだ。



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原案では、女性の約96%が結婚に伴い姓を変更している現状を説明し、旧姓を引き続き使えないことが結婚後の「生活の支障になっている」と指摘。

「実家の姓が絶えることを心配して結婚に踏み切れず少子化の一因となっている」など推進派の意見が強く反映される内容となっていた。

 冨岡勉部会長によると、この日、出席議員の約9割が原案に反対。推進派の意見が多く採用されている点について「世論をリードする意見か加味せず突然出てくるのは恣意(しい)的だ」などの声が上がったという。


「夫婦別姓」原案に異論噴出 自民部会 政府の男女共同参画計画








 自民党は4日、内閣第1部会などの合同会議を党本部で開き、政府が12月中旬に閣議決定する第5次男女共同参画基本計画の原案について議論した。

焦点となっている選択的夫婦別姓制度に関する記述に対して出席議員から異論が噴出し、部会長への一任は見送りとなった。8日に再度会合を開き議論する。

 原案では、女性の約96%が結婚に伴い姓を変更している現状を説明し、旧姓を引き続き使えないことが結婚後の「生活の支障になっている」と指摘。

「実家の姓が絶えることを心配して結婚に踏み切れず少子化の一因となっている」など推進派の意見が強く反映される内容となっていた。

 冨岡勉部会長によると、この日、出席議員の約9割が原案に反対。推進派の意見が多く採用されている点について「世論をリードする意見か加味せず突然出てくるのは恣意(しい)的だ」などの声が上がったという。

一方で「冷静に判断する必要がある」との意見も一部あった。

 衛藤晟一前少子化対策担当相は原案について「夫婦別姓でないと困るという意見が出ているが、エビデンス(根拠)がしっかりしていない。お粗末な中身だ」と記者団に語り、旧姓の通称使用の拡大で対応すべきだとの考えを示した。

共産党によって「選択的夫婦別姓推進の意見書」が近年多数採択されています。

 

 埼玉県議会自民党では一般市民に装った陳情団を受け入れ、結果、自民党内で先週の28日「選択制夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」の素案が提出されました。

 

 つきましては、下記の資料にもとづき、意見書提出は次期少々で、高市早苗衆議院議員などの勉強会を開催した後に、意見書提出の対応を協議すべきではないかと提案しています。

 

1、自民党内での選択的夫婦別姓をめぐる推進、反対派の動き。家族の法制に関する世論調査(内閣府 平成2912月調査)



 

2、左翼による世論調査の改竄について、この改ざんの数字が意見書に明記されている。

 

3,赤旗が選択的夫婦別姓の推進をしているが、埼玉県議会などには一般市民としての陳情している。長野県議会ではこの陳情を拒否し、意見書採択などの問題は起こっていません。

なお、高市先生が示されている通称使用の戸籍改正のイメージ図です。

 

対応策としては、

 

1、自民党内でも推進派と反対派と意見が別れている中に、共産党が推進している意見書を
採択すべきではない。

 

2、共産党による世論調査改ざんなどに与して、推進の意見書を出すのは時期少々で、反対
派の勉強会も開催すべき。

 



3、長野県自民党では一般市民を装った陳情に与しなかったことが大事に至らなかった。



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育休を宣言した小泉進次郎氏は政治家の前に私人としての発言が目立つようになった。


官邸での結婚宣言などはまさに政治利用でしかない。私人というよりは利己的といっても過言でない。


その小泉氏は「選択肢を増やすだけなのに、反対する人がけっこういませんか。


今まで通り、同姓がよければ選べば良い。私と妻はお互い社会に出て仕事をしている。


(制度の改正が)進まない今の日本は、変えていきたいと、ますます思う」と話した。


家族を守る気概はなくない私的判断に埋没し、盛事かとしての資質がとわれてい



進次郎氏、滝川さんとの選択的夫婦別姓「可能性あった」

9/9(月) 20:38配信

朝日新聞デジタル








 自民党の小泉進次郎衆院議員は9日、東京都内であった経済同友会主催の講演で、アナウンサーの滝川クリステルさんとの結婚について触れ、「もし選択的夫婦別姓の環境が整っていたら、私はその(夫婦別姓を選ぶ)可能性があったと思う」と語った。

 小泉氏は「選択肢を増やすだけなのに、反対する人がけっこういませんか。今まで通り、同姓がよければ選べば良い。私と妻はお互い社会に出て仕事をしている。(制度の改正が)進まない今の日本は、変えていきたいと、ますます思う」と話した。

 先の参院選では公明党、立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党は選択的夫婦別姓の導入を公約に明記した。自民党は旧姓使用の拡大で対応するとの立場で、安倍晋三首相は「経済成長とは関わりがないというふうに考えている」と、賛否を明確にしなかった。(三輪さち子)

朝日新聞社



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「旧姓使用を許可しないのは合法」と私立校女性教諭の訴え棄却 東京地裁 
産経新聞 H28.10.11

ふうふべつせい
判決後に記者会見する、原告代理人の弁護士ら=11日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 日本大学第三高等学校・中学校(東京)に勤務する30代の女性教諭が、結婚後に戸籍上の姓の使用を学校側から強制されたとして、学校側に旧姓使用の許可などを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。

小野瀬厚裁判長は「学校側が戸籍上の姓の使用を職員に求めるのは合理的で、違法性は認められない」として女性側の主張を退けた。女性側は控訴する方針。


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【夫婦別姓】選択的夫婦別姓の法案提出 民進、共産など4野党
産経新聞 H28.5.12

 民進、共産、社民、生活の4野党は12日、結婚後も夫婦が別々の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正案を衆院に共同提出した。法施行から2年間は、既に結婚している夫婦でも両者が合意すれば結婚前の姓に戻せる。

 子供の姓は出生時に夫婦間で決める。家庭裁判所に判断を求めることもできる。女性の再婚禁止期間を現行の6カ月から100日に短縮し、女性の結婚年齢を男性と同じ「18歳以上」に引き上げることも盛り込んだ。

 昨年6月に当時の民主党など野党が同様の法案を参院に提出したが、廃案になった。

 女性の再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案は政府も国会提出し、今国会での成立を目指している。最高裁が昨年12月、100日を超える禁止期間を「過剰な制約」として、違憲と判断していた。


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プロフィール

日本会議地方議員連盟

  • Author:日本会議地方議員連盟
  •  日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

     ●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内20070112155311.jpg

    ■設立趣意書

     戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。

     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

    ②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。

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緊急事態条項を求める意見書



■7府県
2政令指定都市

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■川崎市・堺市

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1政令指定都市

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■  422名  (令和4年5月4日現在)




憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決





地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)



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辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

詳細はこちらをクリック

石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
      ↓
●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

議会否定の自治基本条例