fc2ブログ
03 月<< 2005年04 月  123456789101112131415161718192021222324252627282930  >>05 月
 
本日の法務部会にて、人権擁護法案が約80名の参加の下、審議されました。
今回は、合同部会ではなく、古賀氏は欠席。
平沢部会長は冒頭の挨拶で、前回の「古賀一任」問題に触れ、
あくまでも人権擁護法案は賛成・反対が拮抗しているので
慎重審議を行う旨を与謝野政調会長に伝え、了承された由、報告されました。

今回の部会では多くの議員から手続き論が語られましたが、
古屋圭司反対義連座長より、自民党の会議のシステムとして、部会から政審・
総務に上がるのがこれまでのしきたりであって、
この度の、平沢法務部会長の判断は適切であったことが確認されました。

また、城内・柴山・早川氏などの法務省への質問ペーパーが提出されました。

本日の法務部会の審議の結果、
本日、開催予定の政審・総務も中止となり、
人権擁護法案の政審での審議をくいとめることが出来ました。

また、市区町村からの意見も聞くべしとの木村義雄議員の提案により、
今後とも法務部会では、市区町村の意見を聞くなど、継続して審議が行われます。

昨日の反対議連の対策会議では、あくまでも反対で押し通すも、
反対のための反対にならないように、
本日の部会対策が練られた。そして今後とも対策会議を重ねる中、
この問題に対応することが確認されました。

ご意見がございましたら、ご提案いただければ幸いです。


■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
ご承知のように、読売新聞・毎日新聞・共同通信などの報道では、与謝野薫政調会長は平沢部会長に「会議の座長は古賀氏だ。古賀氏が仕切ったという形にして欲しい」と述べ、平沢氏は「政調会長がそういうならやむを得ない」と応じたとのことです。

一方、平沼会長をはじめ反対議連の先生方は、本日2時30分より、平沢部会長を招き対策会議が開催された。その後、先の報道とは異なり、現在も尚、継続審議とすべきと主張している平沢部会長と共に与謝野薫政調会長と面会した。

面会ではこの法案がいかに問題があるのか、またその手続きがいかに不当なものであつたのかを強調されたました。与謝野氏は「まだ、政審にかけるとは決めていないと」語ったとのことです。

いずれにしても、本法案を阻止するのは厳しい状況にあることは言うまでもありません。

現在、反対議連の先生方から依頼を受け、廃案にするための方針とこの法案を骨抜きにするための論点整理をまとめています。

これまでの合同部会ではなく、法務部会が下記の日程で開催されます。
ガス抜きのための会合と思われますが、平沢部会長は継続審議にすべきとの記者会見や場合によっては継続審議を明記した決議文案も出すなどと語っているそうです。

いずれにしても、この会合を生かす必要があります。

----------------------
 2005年 4月26日(火)
----------------------

□政調、法務部会
  8時(約1時間) 701
  議題:人権擁護法案について


上記の法務部会で下記の点をご指摘していただきます。



■人権擁護法案に関する法務省への質問について

?、日弁連が実施した『人権擁護』を目的とする勧告の事例において、平成17年に大阪弁護士会は「『君が代』を歌わない自由・起立しない自由を生徒に説明しなかった校長に対する勧告」を行なっているが、法務省人権擁護局は、「学校に行かせること、学科を学ばせること、国旗に敬意を表し、国歌を斉唱させることが、子どもの人権を侵害することになるかとのお尋ねについては、ご指摘の事例が、児童の人権を侵害するものとは考えておりません。」と見解を示している(平成17年3月18日)

この案件では両者における人権侵害の考え方に齟齬が見られる。今後も、上記のような法務省と人権委員会との間に「人権侵害」の考え方に対する齟齬のある事例が発生する恐れは十分に考えられる。しかも新しい人権擁護制度においては、人権委員会は3条委員会となり独立性を確保されており、法務省と見解の違う判断を人権委員会が行なった場合、どう対処するのか。

※「日弁連が実施した『人権擁護』を目的とする勧告について」の事例における他の事例、例えば、東京弁護士会は平成17年「都教委の養護学校教員に対する厳重注意に対する警告書」を、東京都教育委員会宛に送っている。行き過ぎた性教育と勤務中の飲酒などを行なった東京都立七生養護学校の教員13名への厳重注意処分に対して、子どもの学習権と教育の自由を侵す人権侵害だと断じたものである。

この事例について、法務省は、東京弁護士会の判断は妥当であると判断するのか。

?.本法案は、現行制度で人権侵害が救済されない者に対する救済を目的としているとされているが、城内議員提出資料「日弁連が実施した『人権擁護』を目的とする勧告について」以外に、現行制度の下での申立て事例を挙げて頂きたい。その事例の中で、救済されていない事例がどれ位の程度であるのか示して頂きたい。




■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
さて、研修会終了後、せっかく議員会館に行ったという事もあり、
地元の民主党国会議員をはじめ、知り合いの保守系民主党国会議
員事務所に挨拶方々人権擁護法案に対する、戦いの姿勢が見えな
いのは非常に残念であるとの話をしに行ったところ、松原仁事務
所の呼びかけで、4月26日(火)17時から参議院会館で桜井よし
こ先生を呼んで、民主党もようやく人権擁護法案の問題点の勉強
会を行なうそうであります。

私の地元であります神風英男代議士からも直接本人とお話をして、
この法案を廃案にさせるための行動をとるとの約束もいただきま
した。

民主党の中の勉強会「人権擁護法案から人権を守る会」(仮称)
呼びかけ人は以下の方々です。

小宮山泰子 神風英男 鈴木克昌 須藤浩 中津川博郷 中野譲
牧義夫 松崎公昭 松崎哲久 松下新平 松野頼久 松原仁
吉田泉 笠浩史 渡辺周



■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
松浦芳子副会長(杉並区議)より、人権擁護法案反対署名活動の提案がございましたが、第1回幹事会にて、松浦氏より緊急提案を予定しています。

----------------------
 2005年 4月21日(木)
----------------------
□政調、法務部会・人権問題等調査会合同会議
  16時(約1時間) 704
  議題:人権擁護法案について


さて、第5日回目の審議が行われますが、反対議連は、人権擁護法案反対で押し通す方針です。推進派から、対案要求が頻繁になされていますが、これはいうまでもなく、修正案に持ち込もうとする、推進派のねらいです。

その推進派の提案に対しては、どのような人権侵害があるのか、それを示さない以上、対案を出し様がないことを迫る方針です。

これまでの人権擁護法案でなぜいけないのか、なぜ強大な人権委員会を必要とするのか、そこで、彼らの言う、人権侵害がいかなるものかを暴く必要があります。

彼らは具体的な人権侵害は提案できないようでしょう。出来ない以上対案は対案は出し様がないと突っ撥ねれば良いのです。

以上、あくまでも反対で押し通すことが肝要です。


平成17年4月13日自民党法務部会 議事録要旨

議題:人権擁護法案についての有識者からのヒアリング

●塩野宏東大法学部名誉教授
レジュメの共通認識
1. 差別、虐待に苦しむ人々の迅速な救済の必要性
2. 簡易・迅速・柔軟な裁判外救済制度の整備
3. 救済機関のあらゆる権力からの独立性確保
4. 人権相互の調整の必要性
があると思う。4点目の人権相互の救済が問題となるだろう。国会での参考人発言
のおりの繰り返しではないことを今日は述べる。
・人権委員会は独立性を保つことを前提とし、内閣から独立した機関であることが望
ましい。橋本内閣での行政改革にも合致する。
何処に設置するのか?については、基本法の下、複数の委員会があってもよいし、
包括的委員会があり、必要に応じて委員会を立ち上げても良い。日本の場合、包括
的人権機関と個別救済機関の並立が自分は望ましいと思う。
法案は救済の行なわれない所にアメーバ的に隙間に入ることが重要で、その点では
救済に深みはない。アドホック的なものである。
・パリ原則との関係は、当然これが前提となっているが、パリ原則は各国の状況に合
わせて工夫して然るべきとなっており、我が国人権擁護審議会においては、国内状況
実例を検討して法案が出されたものである。欧米においては、個別に拘束力のあるも
の、被害者に代わり訴訟請求まで出来るという非常に強い権限のある法律もある
が、我が国の法案はそういうものではない。

・人権侵害の定義については重要だとは思うが、人権は憲法で保障され、私人間では
民法・刑法などを通じて適用されるもの、これを間接適用というかどうかは言葉の問題
だが。
本法案は、民刑事は裁判所で確定されることを前提としている。自分で訴えられない人
を裁判所にスムースに案内することが最大の眼目。
・憲法の下に民法刑法等により人権侵害と判断されるが故に、法案はその事象を書き
表したものであり、新たな人権及び侵害の解釈を持ち込んでいるわけではない。故に人
権侵害は不明確ではない。法的解釈、判例で確認されないものは人権侵害とはしない。

・国民の権利に関連して行政作用法のレベルにおいては規律の密度を高めることが、
法治国原理の要請するところである。当該行政作用の侵害の定義によって規律の密度
は高められるべきである、というのが一般論として言える。これを法案についてみると、
第2条一般差別、42条特別救済は、行政作用法の仕様にマッチしている。
これには異論が出ていないと見受けられるので、批判されている所は、仕組みや差別と
いったところにはなく、表現の自由に焦点があると思う。

・私人間の侵害行為が表現上の問題だと衝突があり、線引きを何処にするかと言う問題
になる。
まず国連の人種差別撤廃条約は、被侵害者利益を優先するとしているが、日本はこの条
文は表現の自由の問題からこれを留保している。しかし、これは、差別的言論に全く手出
しをしていないということでは無い。それを受けて答申は出されている。
行政作用法の根拠なしでも行政指導は行なえるし、人権法でも根拠なしにやってきた。当
然差別言動も含んでやってきた。これまでそれが批判でなかった。本法案は独立と一定の
枠をはめることが主旨であり、これが憲法違反というのは言いにくいし、今までやってきた
こと、行政が否定されることになる。表現の自由には反しないと
思う。
今までの人権問題の中心は同和問題であり、糾弾行為が行なわれてきたものを調和的に
処理するのが、課題の一つで、これが重要な眼目の一つである。

特別救済の令状なしの捜査について。正当な理由がないとダメだが、名誉毀損・性犯罪な
ど従来から違法とされてきたものに加えて、畏怖させ困惑させ不快にさせるという明らかに
違法性の強いものを対象としており、過料という刑法上の罪でないものを課すことは、表現
の自由を考慮しても憲法上問題ないと思う。
・正当な理由があるのは当然のこと、比例原則・必要性の原則から見ても、立入り等は必
要性のある場合でないといけないのは当然。

・対象の曖昧性については、法文上例示できない難しさがあるが、差別行為を挙げるのは、
被害者に立法が追い討ちをかけることで、人として私には出来ない。畏怖させ困惑させ不
快にさせ、というのは成人なら分かるだろうし、子供については人権教育の課題であり、過
去すでに述べたことなので、それを見てほしい。

・濫用防止について
問題は2つある。過去、任意調査、説諭ではダメだったので法案が作られたということを考
えるのが必要である。
権限を与えると共にその濫用を戒める手立てが必要。行政法の真髄がそこにあり、比例
原則の厳格な適用をすること。それを立法的に明示する必要があるかもしれない。
また、委員会の透明性をはかることで、濫用防止になるだろう。

・もうひとつは求める側の濫用。新しい権利の濫用の禁止の民法規定にも当て嵌まる。
調査便宜主義ではなく必要的調査義務なので、意図に関わらず、調査対象者の生活を乱
す場合もあるかもしれないので、除外事由などを設けるべき。
その他運用で色々あるかもしれないが、冒頭に挙げたように、差別・虐待に苦しむ人達の
迅速な救済の必要性は共通認識であるので、速やかに立法すべきだと思う。


質問
早川議員
現在の活動でどの程度駄目なことがって法案に結びついたのか。刑務所などの問題もあろ
うが。
個別事案の方が適切だと自分は思う。老人・児童虐待など、平成15年頃よりも司法ネットの
拡充の動きもあるが、どう思われるか。苦しんでいる人とは誰で、どういうケースがあるのか。

柴山議員
共通認識について質問する。中央の委員会が想定されるが、人権委員会は独立性が確保さ
れねばならないと思う。しかし擁護委員がオカシなことをしたらペナルティを課すべきだと思う
が、それは「救済機関のあらゆる権力からの独立性の確保」と矛盾しないだろうか。
訴訟参加権について、被害者本人の意思がどうあろうと訴訟が委員の職権で出来るというのは、
妥当だろうか。
人権侵害の定義について。定義できないと思う。相手が畏怖し、というのは、畏怖したといえば
そうなるわけだが、どうか?

岩尾議員
個別法のほうが狭いが深いと言われたが、自分もそのほうが良いと思う。
今のシステムでは広くて浅い。これは濫用につながるだろう。
古くて新しい同和問題だが、もっと柔らかい形で立法措置は可能だろうか。

回答
・個別立法については、決して否定しないが、個別では日本は動かない。個人情報保護法
でも病院のカルテの問題などがある。困っている人を個別法成立まで待たせられない。
・個別のケースについて。なかなか答えられないが、ハンセンし病、東電OLの写真流出、
加害者の子供時代の写真流出など。
・人権擁護委員へのペナルティについて。情報を広く取ろうという扱いなので、任命権者(首長)
が決定すべきだ。
・調査職権主義について。申出できない人もいるかもしれないのを、ほっておくことが出来るのか?
人権感覚として、人間である以上、そうできないだろう。


●鹿島恒雄 全国人権擁護委員連合会顧問
自分は昭和40年から41年間これに従事しており、昨年まで会長だった。活動の現状としては、
人権思想の普及、擁護活動を目的として発足しており、現在、全国14000人の委員がいる。
現行法では2万人を超えないとなっているが、14000人なのは予算がないからで、なり手がい
ないからではない。
活動の中心は、身の上相談、啓発活動で、役場に赴いて相談を受け、人権週間などに講演会
などを行なっている。小中学生への啓蒙活動では、作文コンテストをやっている。平成16年には
5762校の中学が参加しており、これは全中学校の47.6%。集まった作文の数755390点、
20.5%の生徒が応募。とても誇るべきこと。
人権救済に関しては、子供向けの専門委員がいる。また近隣のトラブルなどにも対処している。
委員は法務局に報告し、その監督の下でやっている。
東京都の人権専門委員は、平成9年から16年まで、8276件の相談を受けている。また子供の
人権カードに電話番号が書いてあり、それを法務局で受けている。救済班というのもあり、訪問
したり面接したり、校長、教育委員会とも話し合ったりもする。
府中市では、フリーダイアルカードがあり、委員1人が専任し、平成9年から16年まで310件の
相談を受けている。
委員の組織体としては、協議会、各都道府県連合会、ブロック連合会などがある。活動について、
その組織で検討答申が出て、事務局が出来、女性ホットラインなどもそれから生まれた。普通の
人が簡単にアクセスできる環境が整ってきている。
昨年、親と子が読める絵本、というのを25万冊配布した。2千万円かかったが、宝くじ協会から
人権委員協力会に寄付があったお金で作成した。作成したのは人権委員。
処遇について、公務員にすべき。お金も必要。公務員の災害保障法も適用されるべき。
(事件があった)情報収集への疑問について。人権委員は法務省に通報するだけ。人権侵犯か
どうかを、人権委員は決めない。

質問
?議員
選挙区の東大阪の人が連合会会長だったので大会を開催したが、予算が不足していて、
大阪で補った。
特定の政治的意見を持つ人は今までにいたか?2万人いればそういう人が入ってくるという
懸念をもつ人もいるが、可能性は?
入ってきたら、その人たちの意見が、反対する勢力の人達から申立てされないだろうか?

藤野議員
賛成の立場から質問。糾弾への対応はどういうものだったのか?

亀井議員
本法案は、三条委員会(*独立行政委員会のこと)で、独立権限を持つ。広島では心配している。
これまでのことで恐怖している。この法律を作る必要あるのか?今までの法律を手直しするだけ
で良いのではないか。

柴山議員
立入り検査を拒否すると30万円の過料を課すのは問題があると思うがどうか。
委員には十分な手当てが必要ではないか。手当てを剥奪することでペナルティを課すことができる。

城内議員
真の人権侵害は何パーセントくらいか。

回答
・特別な政治信条を持つ人が入ってきた場合について。委員を信頼してほしい。識見を持つ人の
集まりだ。特定の人に引きづられることは考えられない。
これから絶対にない、とは言えないが、そのことで組織体が動くとは考えられない。処理する権限
も無いので、中立公正を保っている。もしそうなら、選んだ首長も批判されるべき。
・同和について。糾弾会などへの参加を求められたりするが、これに応えることは戒めている。
60年8月13日に通達が出ている。
・三条委員会の必要性
嘴をはさむことではないが、人権委員会は嘗て、昼行灯と言われた。救済手段がなかったからだ。
当時は、権限を持て、の大合唱だったし、それを受けての、審議会の答申だった。
・立入り検査・令状主義について。このくらいの権限がないと効き目がない。
・手当て・ペナルティについて。1.4万人は手当てについては、是非訴えて欲しいといっている。
ペナルティはつくべきだが、その心配はないだろう。

百地先生 (レジュメを用意し読まれた)
人権擁護法案の問題点
1.人権の定義がなく、人権侵害の定義も曖昧・不明瞭ならめ、人権侵害の美名のもとに不当な
人権侵害や逆差別がなされる危険が大きい。
2.「不当な差別的言動」とか、「相手を畏怖させ、困惑させ、著しく不快にさせるもの」などといった
曖昧・不明瞭な基準のもと、行政権力が国民の言論・表現を広汎に取り締まるのは、表現の自由
を保障した憲法21条に違反する。
3.人権委員会は、「差別的言動」を含む人権侵害の「予防」のため「必要な調査」ができ、人権侵害
を行なう「おそれのある者」に対して、「指導」を行なうことができる。たとえ「差別的言動」であれ、
発表に先立って行政権力が規制するのは「事前の抑制の禁止」に反し、憲法違反である。
4.曖昧・不明瞭な基準のもと、「差別的言動」を規制するのは、平成7年、人種差別撤廃条約の
批准にあたり、我が国政府が「人種的優越・憎悪に基づく思想の流布」等を処罰することは憲法の
表現の自由に抵触するとして「留保」したことと矛盾する。
5.憲法35条の令状主義は刑事手続きだけでなく、行政手続きにも適用されうるとするのが最高裁
の立場である。とすれば、表現の自由・思想の自由などが侵害される恐れのある本件立入り検査には、
事柄の重大性に鑑み、令状が必要と考えるべきである。

解説
(1)
1、法務省によれば、「人権とは、人がその固有の尊厳に基づき当然に有する権利言い換えれば、
各人に生まれながらに備わる権利をいい、実定法的には、憲法により保障された権利・自由が、
その中核となる」とされている。
しかしながら、法案には「憲法により保障された権利・自由」といった限定は付されていないし、
そのような権利・自由が、その「中核」になるとはいっても、果たして「外延」がどこまで及ぶのか、
法務省は明言していない。そのため、憲法に明記されておらず、しかも学説や判例上争いのある
新しい人権、たとえば「自己決定権」
や、靖国参拝訴訟で原告らが主張している「宗教的人格権」の侵害が問題とされた時など、
明確な判断は困難となり、濫用される恐れが極めて大きい。それどころか、そもそも「人権」に価しない、
つまり「人権」とは縁もゆかりもない不当な要求が「人権」の名において正当化される危険さえある。
ちなみに、人権擁護法制定の推進団体であると思われる「部落解放・人権政策確立要求中央実行
委員会」の山崎公士・新潟大学教授でさえ、本法案では「人権」そのものの定義がなされていないこ
とを問題とし、「明確な『人権』の定義が必要である」と批判しておられる(緊急出版人権擁護法案・
抜本修正への提案』解放出版社)。
これは本法案の欠陥を、当事者自らが告白したものと言えよう。
2、法案によれば、「人権侵害」とは「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」であり、
「人種等(この中には民族や信条も含まれる)の属性を理由としてする侮蔑、嫌がらせその他の
不当な差別的言動」まで「人権侵害」とされる(第3条2項1号)。しかしながら、この人権侵害の
中には「差別」や「虐待」だけでなく、
「その他の人権を侵害する行為」などといった極めて漠然とした具体性を欠く行為まで含まれて
いる。
しかも法案では「侮蔑」以外に「嫌がらせその他の不当な差別的言動」をしてはならないとか、
「不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的」で「文書の頒布、掲示」その他
「公然と摘示する行為」をしてはならないなどといった極めて曖昧な言い方、で広汎に言論・表現
の自由を規制している。
さらに、人事委員会には、人権侵害等について必要な調査を行うため、「出頭要請権」、「質問権」
、「文書の提出要求権」などの「処分」権まで付与している(第44条1項)。
3、この点、法務省は、「人権侵害」とは「特定の者に対して、その有する人権を侵害する行為
であり、本法案第3条1項において、禁止される人権侵害行為の範囲を明確に規定している」
という。しかし、これはただの強弁ないしまやかしにすぎない。というのは、同項で具体的にあげ
られているのは「不当な差別的取扱い」「侮辱
」「嫌がらせ」「虐待」および「性的な言動」だけであり、それ以外に「その他の人権侵害行為」など
といった如何ようにでも解釈可能な不明確な文言が付せられているからである。それに、法務省
がいくら「その他の人権侵害」とは「犯罪あるいは民法上の不法行為にあたるものである」などと
言っても、そのことが法案に明記され
ていない以上、保障の限りでなく、運用上恣意的な解釈がなされる危険がある。
4、実はこの点についても、山崎公士教授は「『人権侵害』を明確に定義すべきである」として、
次のように批判しておられる。すなわち「法案第2条1項は(略)『人権侵害』を定義するにあたり、
差別についても『不当な』という形容詞をつけただけで、不当か否かの判断基準は何も示していない。
この規定では、結局のところ、そ
の判断は全面的に人権委員会に委ねられることになる。しかし、『人権侵害』の定義は、これを
受けた者にもわかりやすいものでなければならない」と。

(2)
1、本法案では、「差別」や「虐待」だけでなく、「差別的言動」つまり「表現の自由」まで規制の
対象とされている。つまり憲法21条の表現の自由が制限されるわけであるから、その当否を
判断する際には、より厳格な基準(明確性の理論)と慎重な取り扱いが要求される。なぜなら、
表現の自由は人格の形成発展や民主主義的な
政治過程の存立維持のため不可欠な権利であり、しかも一度侵害されたならば回復すること
の極めて困難な自由の代表に属するものえだるため、最大限尊重されなければならないから
である。それゆえ、学説や判例は、「表現の自由」を制限する際には、「明確性の理論」「事前
抑制の禁止」などの厳格審査基準を適用して、規制の合
憲性を判断してきた(例えば、芦部信喜『憲法新版』)。
2、最高裁は札幌税関検査訴訟判決の中で、次のように述べている。「表現の自由は、(略)
憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであって、法律をもって表現
の自由を規制するについては、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容される
べき表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限される
という結果を招くことがないように配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然
りというべきである(最大判昭和59・12・12)
3、ところが、本法案では、単に「不当な差別的言動」であるとか、「相手方を畏怖させ、困惑させ、
又は著しく不快にさせるもの」(第42条1項2号)などといったどうにでも解釈できる極めて曖昧・
不明確な基準のもと、裁判手続きを経ることもなく、直接、行政権力が介入調査してその当否を
判断し、国民の言論・表現を広汎
に取締ろうとしているわけである。このような言論統制は、前述の学説・判例に照らし、表現の
自由を保障した憲法21条に違反するといわなければならない。

(3)
1、本法案が禁止する「不当な差別的言動」(その中には、当然のことながら、単なる「発言」だけ
でなく「文章その他の著作物」も含まれる)は、憲法21条の保障する「表現の自由」にかかわる事柄
であるから、その当否は本来、裁判所が慎重に判断すべきである。また、仮に事前規制をする
にしても、行政権力ではなく、裁判所
による「事前差止め」を限度としなければならない(北方ジャーナル事件、昭和61年6月11日最
高裁大法廷判決)。にも関わらず、行政権力の行使者である人権委員会が、「差別的言動」の
「おそれがある」だけで、「予防」的にこれを一方的に規制するというのは、明らかに違法な
「事前抑制」に当たり、表現の自由を侵害するも
のであって、憲法違反といわなければならない。
2、この点、北方ジャーナル事件では、公職選挙の立候補予定者に対して罵詈雑言を浴びせ
誹謗中傷した雑誌の記事が問題となったが、最高裁は、このような表現であっても、原則として
事前抑制は許されず、「重大にして著しく回復困難な損害」が予見される場合に限り、裁判所に
よる「事前差止め」が許されるとした。にもかかわ
らず、本法案では、単に「不当な差別的言動」の「おそれ」があるというだけで、「予防」的に、
つまり事前に行政権力がこれを調査したりして表現活動を規制するわけだから、これは憲法
違反であると考えられる。

(4)
1、人種差別等を内容とする「差別表現」や「ヘイト・スピーチ」(憎悪、侮辱、著しい不快などを
掻き立てる言動)の規制をめぐっては、アメリカでも論争が続いているようだが、連邦最高裁は
このような規制を違憲としている。
例えば、「人種、出身国もしくは宗教を理由として、人に敵対して憎悪をかきたてるそそのかす
種類の文書を街なかで配布すること」等を禁止した条例を違憲とした判決(スコーキ裁判)や、
人種、皮膚の色、信条、宗教あるいは性別(ジェンダー)にもとづき「他人に怒り、驚愕、あるいは
憤慨を惹き起こさせること」を知ったうえ
で、十字架焼却、スワスティカ(ナチのかぎ十字シンボル)その他の象徴を表出することを禁止」
した条例を違憲とした判決(R.A. .事件)などがそれである(奥平康弘『「表現の自由」を求めて』、
戸松秀典「表現の自由と差別的言論」『ジュリスト』1993年5月1‐15日号)。
2、この点、わが国政府も「差別的表現」の規制については、従来、慎重なはずである。にもかか
わらず、今回、このような曖昧な基準のもとで「差別的表現」を規制し、正当な理由もなく「立入り」
や「文書等の留置」を拒否したものに対して過料まで課すというのは、矛盾であると思われる。
3、他方、わが国の憲法学者の間では、条件つきで「差別的表現」の規制を認める。「条件つき
合憲説」が有力であるとされる(市川正人『ケースメソッド憲法』)。
しかしながら、仮に条件付合憲説に立つとしても、本法案では規制の対象が「人種等の属性を
理由としてする」「不当な差別的言動」となっており、内容、範囲とも、あまりにも曖昧不明確である。
このことは、先にアメリカのケースと比較しただけでも明らかであろう。したがって、このような
「差別的表現」の規制は、正当な表現
の自由(客観的、合理的な論評や批判など)まで封殺してしまう恐れがあることから、やはり
憲法違反であるといわざるを得ない。
4、ちなみに、「人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本
政府の意見の提出」の中で、「我が国の現状が、既存の法制度では差別行為を効果的に抑圧
することができず、かつ、立法以外の措置によってもそれを行うことができないほど明白な人種
差別行為が行われている状況にあるとは認識しておらず、
人種差別禁止法等の立法措置が必要であるとは考えていない。」と名言しているのではないか
と思われるが、このことと本立法とは矛盾しないだろうか。

(5)
1、この点、法務省は、立入りおよび物件の留置について、「相手方が立入り等を拒否した場合
には強制することはできないから、令状主義に反するものではない」と説明している。しかしなが
ら、「強制できない」というのは正しくない。というのは、本法案では正当な理由なく立入り等を拒
否した場合には30万円以下の過料が課
せられることになっており、これによって間接的、心理的にかなりの強制が加えられるであろう
ことは間違いないからである。
2、また、ここで問題とされているのはあくまで憲法で保障された「表現の自由」や「思想の自由」
を直接抑圧ないし侵害しかねない立入り検査や物件の留置等であって、法務省のあげている
独禁法違反の事実や公害紛争の調査のための立入り検査あるいは物件の留置などとは、
全く性質が異なる。それゆえ、「令状主義に反するもの
ではない」との理由だけでこのような表現の自由の侵害を正当化してしまうのは、詭弁である。
3、ちなみに、前述の川崎民商事件判決の中で、最高裁は次のように述べている。「憲法35条
1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続きにおける強制について、それが司法権に
よる事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続きが刑事責任追及
を目的とするものでないとの理由のみで、その手続
きにおける一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当でない。」

質問
早川議員
7割賛同。しかし折角の法案を無にすることはどうか。拙速に結論出さないで欲しいとは思う。
委員は高齢化していて、交代するときが問題。身分保障されるべきだ。
以前とは違って、人権救済が改善されてきているし、対応も違ってきている。
一方、今までの制度で、フィリピン女性の子供の問題、広島の校長さんたちの自殺など、機能
してきてない問題もあり、チェック必要。
新しい事案への対応が必要だと思う。

田中議員
法案は必要だろう。指摘されたように問題はあるが、それを超えてやるべき。
人権擁護の法が必要ないと思うか?何か対案はあるのか?

亀井議員
広島では人権制度は機能しなかった。「緊密な連携を以て解決をはかる」という文言があった
ばかりに、教育・行政へ解同が入った。この文言について。

自味議員
自分は内科医。医学は人種関係なく平等。福岡4区は炭鉱の町。同和地区が7割だ。道路が
狭い、狭い地域に人が大勢住んでいる、就職できない、不当な差別で守られないのは問題だ。
郵政の仕事をしたとき、放送法に関わった。21条表現の自由の前に12条の自由の濫用の禁
止があるんだ。日本は公共の範囲の中で自由だ。エイズ・ハンセン氏病、これらのことを救済
するのは常識的なこと。百地先生の意見は極端すぎるよ。

鶴輔議員
問題点は確かにあると思うが、百地先生の主張は(レジュメの)1(人権侵害の意味、定義が
曖昧・不明瞭であり、恣意的な解釈がまかり通る危険がある)にしかない。じゃあどうすれば
よいのか?先生の考えはあるのか?

中川議員
8割程は賛同。納得できないのは、公取のこと。公取は人権侵害を行なっている。旭川では
公共事業で談合が行なわれたと令状なしで調査が入り、実名があげられた。指名停止が行
なわれた。その際小企業が、余裕がなくて何もしなかったことで談合に加担したとされて、
大変なことになった。誰が名誉回復してくれるのか。警察・検
察当局に相談したら、令状なしでこんなことをするのは怖いといっていた。

回答
早川議員へ。廃案になったものをそのまま持ってくるのには反対。個別法の必要性はこれか
ら勉強したいが、きめ細かいものをつくるべきだし、今の人権擁護法を改善すべき。法案は、
立法者が出すべきだ。今は対案はない。この法案には反対。
自味議員へ。表現の自由の基準は明確でなければならない。この法案では権限強力になる
と危険だ。
中川議員へ。確かに問題がある。しかし、公取のことを持ち出したのは、それを持ってきて
立入り調査を正当化することがオカシイという意味でいった。



■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
「男女共学」の名の下にジェンダーフリーに利用される第五条

男女混合名簿の事実的な「強制」

●仙台市内では平成九年頃から、ジェンダーフリー教育の動きが現れ、名簿や整列を男女混合で行うようになった。さらに、児童を呼称する際、「君」、「さん」の使い分けをやめ、「さん」に統一したり、指導する時に「男らしさ」「女らしさ」を求めることを避けるようになった。 (宮城・小学校・五〇才男)

●私の小学校では五~六年前に組合主導で混合名簿が採用されました。保健の記録の記載などの時には、いちいち男女別名簿にしなければならず、非常に不便を覚えています。
               (大阪・小学校・三二才女)

●本校は名簿は男女別になっているのですが、卒業式で、自分の担任クラスを混合名簿で呼名する教師がいます。しかし、個人の信念だということで、管理職も学年主任も注意しません。これを真似る教師が多くなるのではないかと思います。
                (兵庫・高校・五八才男)
●保守的な県である島根県でも私が教員になった時点では既に混合名簿が採用されていた。自分が高校生だった頃は男女別名簿であったから、この一〇年で変わったことになる。さすがにこの県では男女が同室で着替えるなどの状況はないが、今後どうなっていくか非常に不安である。健全な男女の意識を確立していく意味でも、男女混合名簿は問題があるのではないだろうか。              (島根・高校・二八才男)

●男女混合名簿を作成しているかどうかのアンケート調査が県教委から何度となく来る。保健関係の名簿は男女別にしなければならないのに、なぜ煩雑なことを指導してくるのか、現場の多くの先生は困っている。   (山口・小学校・五五才男)

●男女混合名簿は保護者から採用して欲しいという要望があり、採用することになった。教員はこれについてあまり深く考えていない。いくら保護者から言われたとしても、それに対して判断を放棄しているような教員側に問題があるように思う。               (山口・小学校・二八才女)

●名簿や集会での並びが男女混合になった。その為、身体測定や体育の授業では男女別の名簿や男女別の並び方が必要になるので、かえって不合理である。  (福岡・中学校・五五才)

●男女混合名簿のため、男子・女子の人数も即座には把握できず、名前だけではその児童が男子なのか女子なのかわからないことがあり、担任がいない時など、臨時で入るとわからないことが多くて困りました。    (福岡・小学校・五二才女)

●男女共同参画推進の影響で男女混合名簿の使用が周辺の市で広がり、入学式や卒業式の呼名などを職員会議で男女混合にすることを主張する教師がいます。現在は、その主張は退けられていますが町の男女共同参画推進委員会が作成した推進計画には学校での男女混合名簿の推進がうたわれています。
               (長崎・小学校・五一才男)

「男らしさ」「女らしさ」はダメ?

●男女混合名簿だけでなく、トイレのタイルの色も男女同じになった。男女の区別そのものを認めないような空気が広がりつつある。           (京都・中学校・三八才男)

●男女混合名簿はもちろん、整列も男女混合、運動会、マラソン大会まで混合である。「男らしく女らしく」という言葉はタブーとなっており、そのため女子の言動が随分乱暴になり、お互い呼び捨てで行儀も悪くなってきた。「女子だから…」ということができずしつけがやりにくい。家庭科の授業で子供に「女子だから…」というと「そんなこと言ったらいけない」と言われる始末である。      (福岡・小学校・五一才・女)

●男女混合名簿を始め、全校朝会や運動会などの整列も男女混合でするなど、男女を意識させない教育が進行している。このため、良い意味の「男らしさ」「女らしさ」もなくなり、女子も男子と同じような乱暴な言葉遣いが聞かれるようになってきた。             (福岡・小学校・四〇才女)

●本校では集会において、男女混合の整列となっていますが、床に着座した際に、胡座をかく男子生徒に混じって女子も同様に胡座をかく生徒がいます。教師の中にも女生徒が胡座をかくことに違和感をもたない人もいます。(静岡・高校・四七才男)

●幼稚園でも男女混合の並びになっている。また教職員は男女を問わず「さん」づけで子供を呼んでおり、男女の性差をなくすジェンダーフリー教育の影響が表れている。
               (福岡・幼稚園・三一才女)

着替えも宿泊も男女一緒!

●「男女共同参画」推進の名目で昨年度より男女混合名簿になり、女子更衣室があるにも関わらず教室で女生徒が更衣するなど性差を意識しない傾向が出ている。(茨城・高校・四七才男)

●名簿、並び順、靴箱やロッカー置き場、体操服と全て男女の区別なく行っている結果、小五の宿泊学習の寝室も男女混合の班のままでした。       (静岡・小学校・三二才女)

●男子生徒が女子生徒の隣で下着一枚になって着替えをしている。男子も女子もその場面で異性を意識する様子がなく、同質化してしまっている。      (岐阜・高校・五三才男)

●男女混合名簿のため、名前によっては男か女か分かりにくく混乱します。体育の時の着替えも同じ教室で行われています。そのため、女子は制服の下にいつも体操服、ズボンをはています。保護者からも「改善して欲しい」との声がありましたが、未だにそのままです。思春期の生徒たちにとっては苦痛だと思います。           (福岡・中学校・四六才女)

ジェンダーフリーに乗った過激な性教育

●自分の子供の通う小学校の運動会の徒競走は全学年男女混合である。また小一の子供に性器の名称を教えたり、男らしさ、女らしさに疑問を持たせるような教育が行われている。
               (三重・中学校・四二才男)
●家庭科の教科書はもうジェンダーフリーの記述であふれている。それに基づいているのか、保健体育の授業では実際に避妊具を使った授業がなされており、非常に心配だ。女子は男子と同じ教室で着替えており、寧ろ男子の方が気を遣って教室から出るありさま。「更衣室が遠い」「着替えにいくのが面倒だ」という理由で男子の前で着替えることに平気な女子の感覚はジェンダーフリー教育の結果ではないかと思えてならない。
                 (岡山・高校・四三才男)

●混合名簿は組合主導で導入された。学校では過激とまではいかないが性交渉に踏み込んだ性教育が為されている。子供たちにどのように理解されているか不安だ。
              (宮崎・養護学校・四二才男)

働く女性支援だけでは母子関係破壊

●働く女性支援の名目で保育時間が公立・私立、幼稚園・保育園を問わず延びている。現状は働いていない母親も自分の時間欲しさに預ける傾向にあり、母子が一緒に過ごす時間が絶対的に減りつつある。これでは大人の為の保育園である。
               (山口・幼稚園・二五才女)




■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
■民主の教育基本法改正に関する報告書が、国会で教育論議を再燃させる契機となるか

民主党の教育問題調査会が教育基本法改正に向けての討議論議を報告書
として取りまとめた。

しばらく教育基本法改正については、自公検討会での密室協議で、また改正法案が既に文部科学省が作成されている段階でもあり、ほとんど
一般の国民に知らされることがなかったのであるが、この報告書の発表によって、ある意味では民主党から改正問題が動く可能性もある。

大いに評価していいのが、宗教教育の必要性を強調しており、少なくとも宗教教育というだけで、拒否反応を示し、入口論だけに止まっていた公明の主張を飛び越えて、現実的な議論をしてことであろう。これはかなり公明には脅威に映るのではないか。

一方で、「愛国心」については、条文に明記することによって、国家として当然のことであるというグループと、強制につながり全体主義を招くという、いわば公明の姿勢に近い考え方をもつグループに分けられているという。

本来は愛国心という最も大切な心情、心持ちについて同じ党派で賛否両論に分けられること自体が問題であるが、反対グループは労組の代弁しているのであろう。

しかし報告書が発表され、連休明けから党独自の教育基本法改正の取りまとめに拍車をかけることによって、再び、国民の目が教育問題に注がれることとなり、文科省の改正案がどのようなものであるか、それをどのように議論していくのかということが焦点になることを大いに期待したい。

[以下、産経紙4/14付けを引用]

宗教教育の必要性強調 民主調査会 基本法改正案を報告

民主党の教育基本問題調査会(会長・鳩山由紀夫元代表)は13日の会合で、教育基本法改正案をめぐる党内論議の報告書を取りまとめた。宗教教育の必要性を強調しているのが特徴。「愛国心」に関する文言を明記することについては賛否が分かれたため両論併記とした。同調査会は大型連休後から、党独自の教育基本法改正の取りまとめに向けての意見集約を本格化させる。

報告書は調査会の作業部会で昨年11月から8回にわたり論議してきた論点を整理した。

宗教教育については「極端に慎重すぎてきた傾向を改めるべきだとの意見が有力」と明記し、宗教的伝統や文化に関する知識、意義を教育の場で尊重することや、宗教的感性の育成を尊重することが必要とする意見が大勢を占めたとしている。

「愛国心」では「健全な形で、自然な結果として、多くの国民が持つことが望ましいとの意見については共通認識を得た」とする一方で、「教育基本法の目的とし『国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養』を条文に盛り込むことが適当か否かについては賛否が分かれた」と指摘している。

報告書によると、賛成派からは「諸外国においても『愛国心の醸成』を法令に用語として盛り込んでいる事例も少なくなく、国家として(盛り込むことは)当然だ」との主張があったほか、反対派からは「生徒一人ひとりに対して『愛国心があるかどうか』について○×をつけるような可能性があり、全体主義的なものにつながりかねない」などの意見が出されたという。



■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
20050613134037.jpg


日本会議首都圏議員地方議員懇談会会長 藤崎よしのり

■プロフィール
昭和29年東京都墨田区生まれ。52年日本大学卒業。62年墨田区議会議員初当選(32才)。
平成8年墨田区議会副議長。11年墨田区議会議長。15年墨田区議会議員5期当選。現在、自民党墨田総支部青年局長、墨田区卓球連盟会長、墨田リトルリーグ野球協会会長。


三月六日、全国に先駆けて日本会議首都圏地方議員懇談会が設立された。「地方議会から誇りある国づくりを」を基本理念に活動する藤崎よしのり会長にお話を伺った。


●首都圏地方議員懇談会が設立

―首都圏地方議員懇談会(以下、首都圏議員懇)設立の反響は

藤崎 設立大会に参加された方々から「設立大会も良かったが、その後のシンポジウムが特に良かった。地方議員として、もっとやらなければならないことがあると強く感じさせられた」との感想を聞きました。

非常に良いスタートが切れたと思います。設立に向けてふじさきの準備会で、教育基本法の問題、教科書問題、ジェンダーフリー問題などの勉強会を積み重ねていくうちに、「教育問題を国にだけ任せていていいのか。

国民の皆さんと一番接する機会が多い私たち地方議員も、積極的に国づくりの活動をするべきではないか」との気運が高まり、それが設立の大きな原動力になりました。教育は将来の国づくりに絶対に欠くことができないとの認識が皆に高まり、活動の大きな柱となっています。


■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
20050613140039.jpg


●地方から中央へ良識の声を

 3月6日、東京都内の東京グリーンパレスで「日本会議首都圏地方議員懇談会設立大会」が開催された(主催=日本会議首都圏地方議員懇談会設立準備実行委員会)。

東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城などの区市町村議員(代理を含む)ら二百五十名が集い、設立大会と教育基本法改正に向けたシンポジウムが行われた。

地方議員からは、教育現場での具体的問題が提言され、大変な盛り上がりのなかで、日本会議首都圏地方議員懇談会の出発となった。

昨年、本会は全国縦断キャラバン隊で教育基本法改正運動を提唱し、全国各地での国民署名や地方議会での意見書採択を進めてきた。さらに多数の地方議員の協力を得て、産経新聞に意見広告を掲載した。

その結果、良識ある地方議員とのパイプが生まれ、日本会議首都圏地方議員懇談会が設立することとなった。


■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
第1回幹事会において、地方教育行政についてのご提案をさせていただきますが、山谷先生から直接ご依頼があり、文部科学省の「教育御意見箱」に、皆様より過激な性教育やジェンダー問題などの実態調査をお寄せていただきたいとのことです。

学校現場における教育活動について日頃感じた疑問や御意見、全国に紹介したい学校や教員の優れた取り組みなど、文部科学省ホームページで国民から広く募集し、スクールミーティングと相まって、現場に根ざした教育改革や施策の推進に役立てるため「教育御意見箱」欄が設けられました。

(開設期間:平成17年3月18日から平成17年5月30日)
 御意見の該当するアドレスをクリックして、御意見を記入ください。

教育指導・教材(goiken01@mext.go.jp)、教科書(goiken02@mext.go.jp)
児童生徒の問題行動などへの対応(goiken03@mext.go.jp)
学校安全(goiken04@mext.go.jp)
性教育(goiken05@mext.go.jp)、男女平等教育(goiken06@mext.go.jp)
学校と家庭、地域との連携など、子どもの育ちの環境(goiken07@mext.go.jp)
その他(voice@mext.go.jp)

山谷先生は自民党の「過激な性教育とジェンダーフリー教育実態
調査プロジェクトチーム」の事務局長です。

☆「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」
 の初会合で、今後の取り組みについて協議されています。
 http://www.jimin.jp/jimin/daily/05_04/05/170405d.shtml




■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
第一章 「個人の尊重」の名の下に愛国心を否定した前文・第一条

国歌を「歌わない自由」を飾る教師

●卒業式の国歌指導に対し、六年の担任が「国歌を歌いなさいとは言えない」と指導を拒否しました。式の練習では、やむを得ず管理職が子供たちに教えていました。国歌がきちんと指導されていない状況で、歌う気のない担任から「歌うか歌わないかは自分の意志で決めなさい」と言われても子供たちは歌えません。入学式でも式後の入学写真の時、国旗が背景に入らないように幕をしめてしまっていました。
               (福岡・小学校・五二才女)

●卒業式に校歌の練習は熱心に行うのに、国歌については全く行っていません。これは兵庫県の公立高校の大半について言えると思います。また。式で国歌斉唱時に着席し、クラスの生徒に同調を呼びかける教師がいても野放しです。さらにそういう人物が県教育委員会の指導主事や管理職に登用されるのですから、開いた口がふさがりません。 (兵庫・高校・五八才男)

●卒業式や入学式での国旗、国歌の指導については、「立つも立たぬも自由」であり、日本の国歌は天皇を讃える歌だから国歌には相応しくないということを指導している。当然式では子供たちは立たない。      (大阪・小学校・五三才男)

●職員会議で国歌斉唱実施を確認する時、組合の要求で「歌う歌わないは個人の自由です」という説明をすることが約束された。             (兵庫・小学校・四六才男)

国歌を教えない教育現場

●小学校学習指導要領には、『国歌「君が代」は、いずれの学年においても指導すること。』と記されている。しかし、すべての学年において指導がきちんとなされているかどうかについては、疑問を覚える。
 なぜならば、各教室や音楽室から、国歌「君が代」を歌う声がなかなか聞こえてこないのである。心を痛めながらも、せめて自分の学年・学級についてはきちんと指導したいという思いで毎年実践を積み重ねている。  (京都・小学校・四五才女)

●勤務先では毎朝、掲揚塔に国旗を掲げ、また卒業式でもステージに国旗が掲げられている。国歌斉唱も問題なく自然に行われている。しかし、日常の教育の中で祝日の意味や伝統文化の意義についてきちんと指導されているとは言い難い。
               (岐阜・中学校・五四才男)

●国旗掲揚・国歌斉唱について、職員会議では執拗な反対論は出なくなったが、国旗・国歌の歴史や意義について児童に充分な指導はなされていない。仙台市内の小中学校でも、国旗が正面に掲げられず、舞台脇の脚立に掲げられている所がある。
               (宮城・小学校・五〇才男)

●国旗国歌の指導では、国旗国歌という言い方はせず、日の丸・君が代という名称で行っており、戦争中に使用されたことや、戦後、国旗を作り替えた国があることをことさら強調して、国に対する嫌悪感を醸成させるような授業ばかり行っています。そのようなことを子供に教えてどうしようというのでしょう。子供は国に対して強い嫌悪感を持っています。
               (大阪・小学校・三二才女)

●卒業式や運動会では国旗を掲げ国歌斉唱を行っている。しかし、普段の授業の中で、日の丸や君が代の成り立ちやすばらしさを教え、日本の国に誇りを持ち心をこめて歌うような指導はなされていない。また卒業式の国歌斉唱の時、歌わない組合の教師には何の注意もない。   (福岡・小学校・四五才女)

教師の国旗・国歌アレルギー

●日教組の先生の日の丸に対する嫌悪はアレルギーといってもいいかもしれない。運動会で子供たちをチームに分けるときに、紅白の色は日の丸を連想するせいか、イメージが悪いので、他の色にすべきだと主張する先生がいてあきれかえる。これでまともな教育ができるとはとても思えない。
               (北海道 小学校 三五歳男)

●部活動の大会で開会式には国旗掲揚・国歌斉唱があるにもかかわらず、顧問の教師が起立せず、座ったままである。
               (京都・中学校・四〇才男)

●卒業式で管理職とごく数名の教員しか国歌斉唱を行っていない。大多数の教員は国旗へ注目することもせず、口を噤んでいる。卒業生の大半はそうした斉唱をしない教師の姿を見て、国歌を歌うことができない。このような残念で悲しむべき光景が続いています。         (福岡・高校・四九才男)

●大阪市内のある小学校では入学式に辛うじて壇上に国旗は掲げられていたが、国歌斉唱になると校長・教頭のみが起立して歌ったが、他の職員は起立さえしなかった。
               (大阪・中学校・五八才男)
●卒業式では、国旗は正面に掲げられ、国歌斉唱も式次第に盛り込まれている。式次第を検討する職員会議で一部組合教師が異議を唱えるものの、この方向で実施されている。ただ、実際に式になると国歌を歌うのは一部の職員だけで、生徒や保護者はほとんど歌わない。小中学校で指導されていないことも原因の一つだ。           (兵庫・高校・五五才男)

●卒業式や入学式で国旗は校長の机上の小旗だけとか、国歌のテープを回してもすぐ止まってしまうようになっている学校がある。             (兵庫・高校・四九才男)

相変わらず国旗・国歌でもめる職員会議

●国旗国歌について指導がなされておらず、その取り扱いについて卒業式・入学式で毎年のようにもめる。
              (北海道・中学校・三五才男)

●毎年、入学式・卒業式のシーズンになると式次第に国歌斉唱があることが職員会議で問題になり、何時間も議論してやっとのことで斉唱になることが繰り返された。
                (茨城・高校・四八才男)

●もういい加減にして欲しいというのが本音だ。卒業式や入学式の前の職員会議は、国歌のテープのスイッチを押す係に先生を使うな。教頭がやれだの。国旗を正面に貼るか、三脚に立てるかで大もめになり夜の一〇時まで会議となったことがある。その為に他の重要な議題が審議されない。なんでこんなことで毎年、貴重な時間が潰されなければならないのか。卒業式の度に来る、このくだらない職員会議にうんざりしている。
              (北海道・小学校・四三才男)

国歌斉唱は「思想・良心の自由」侵害?

●ある教員は、平成十一年に「国旗国歌法」が成立するまでは、卒業式や入学式に関する職員会議で、「日の丸・君が代」には国旗・国歌としての法的根拠がないことを理由に、異常なまでに反対論をぶちまけていました。法案が成立した後は、日本の国旗・国歌への愛情がないためか、また歪んだ国家観・歴史観のためか、今度は、「思想・良心の自由」を理由に(これも間違った解釈ですが)相変わらず職員会議で反対論を述べています。教員がこのような認識では、生徒に正しい国歌観・歴史観を教えることはできません。その結果、国旗・国歌の意義もわからず、卒業式や入学式では、起立もせず、国歌斉唱もできない生徒が多くいます。この責任は一体誰がとるのでしょうか。管理職の中には、組合活動に熱心だった方もおられ、国旗国歌に反対の人もいます。そういう人を管理職にする教育委員会の体質も問題だと思います。   (神奈川・高校・五五才男)

●公の概念を育てる上で最適な教材は国旗・国歌である。わが国の歴史・文化・伝統を象徴するものだからである。しかし、公の概念を育成する上で最大の障害となっているのは、「卒業式・入学式で国歌斉唱時に着席するのは思想信条の問題であり、個々人の自由である」と主張する教師たちの存在である。このように主張する教師たちは、生徒指導要録において、年号を西暦で記載する(年度、生徒の生年月日、入学年月日、卒業年月日)。たとえば、次のようないびつな文書を作る。平成 二〇〇三 年度(「平成」「年」は印刷してある。間に一五と記載するべきところを二〇〇三と記載している)[生徒指導要録は公文書であり、余事記載を認めていない。年号の記入に当たっては元号を使用しなければならない。西暦で記載されている部分を管理職が訂正印を押し、訂正している学校もある]
 
国旗・国歌の取り扱いについては学習指導要領に明記されており、国旗国歌法成立後は、卒業式・入学式などで全国的に実施されるようになってきた。しかし、国旗・国歌の持つ意義や国際社会における役割、国民のあるべき姿勢などについて教室で指導する機会はない。指導できる先生もいない。式前には校歌の練習はしても、国歌の練習はしない。これでは国民としての自覚が育つはずがない。学校現場を監督・指導する立場にある教育委員会も、国旗・国歌の指導が各学校において適切に行われているかどうかを調査したり、指導したりはしない。
                (広島・高校・四二才男)

反日日本人を生み出している教室

●本校では修学旅行で沖縄に行くにあたり、事前研修 で平和教育が行われていますが、その研修内容が自虐的であり問題です。沖縄戦の悲惨な例がいくつか示されていますが、どれもこれも、悪かったのは日本軍であり、沖縄住民は日本軍の被害者であるというように描かれた資料を生徒は読まされている。授業では、毎回繰り返される日本の悪口に歴史の授業では「また日本の悪口か」といって、まともに授業を聞かない生徒が大勢生まれている。         (静岡・高校・四〇才男)

●本校の社会科教師は日教組を支持している訳ではなく、実に善良な人たちですが、授業は反日的であり、家族観も夫婦別姓を容認するなど、所謂ジェンダーフリーの思潮にも寛容です。その原因は一に教科書にあります。せめて現行学習指導要領に忠実な教科書であればと思うのですが、やはり大本である教育基本法に愛国心のかけらもないのが問題です。
               (岐阜・小学校・五六才男)

●夏休みの登校日に平和学習と称して全児童に対して戦争のスライドを上映して平和について語る先生がいました。私でも目を背けたくなるようなスライドの内容で、子供たちは一様に「日本は悪いことをしたんだ」「日本はなんてひどい国なんだろう」という感想を述べていました。こんなことが許されていいのでしょうか。これでは健全な愛国心など育ちようがありません。               (宮崎・小学校・三五才女)

●公私の区別が出来ない、伝統文化を守る意味がわからない。これは生徒だけではない。保護者にも多く見られることだ。これは教育基本法が六〇年効力を持ち続けたてきたことと無縁ではない。
 国旗国歌法が出来ても、都立高校は職務命令を出さなければ厳粛な卒業式が出来なかった。個人を尊重し、公、歴史伝統を重視しない教育基本法を見直さないかぎり、学校も、教科書も学習指導要領も小手先いじりの域を出ることはないだろう。
                (東京・高校・四二才女)

●自国の歴史をまともに学ぶ機会がなく、自虐的な歴史観ばかり教えられる。         (東京・高校・四五才男)

●国旗・国歌についての正しい知識が教えられていない。
                (東京・高校・五五才男)

●拉致問題や祝祭日の指導など日本国民として知るべき重要な問題を子供たちに話してやりたいのに、どの時間を使うべきか迷いがあります。「愛国心」を育てることが教育の中にきちんと位置づいていないためだと思います。
               (静岡・小学校・三三才女)

●道徳の時間は確保され、指導計画に基づいて実施されているが、研究授業で「愛国心」を題材にしたものは見たことがない。               (岐阜・小学校・五五才男)

斜体文


■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
第二章 「自発的精神」の名の下に教育を否定した第一条・二条

実施されていない「道徳」の授業

●道徳の時間は多くが学級活動の時間に振り替えられ、話し合いや行事の準備に当てられてしまっている。たまに実施されても、「人権」の学習でまともに道徳を学んでいない。
               (京都・中学校・四〇才男)

●教師自身が道徳教育を受けていないので、道徳を教えよと言われてもどうやってよいかわからないというのが本音である。このため、道徳教育が人権教育にすり替えられてしまっている。               (大阪・中学校・四八才男)

●道徳の時間は同和教育を中心に行っている。読本「にんげん」を使用して、「心のノート」は一度保護者に渡して、もう一度回収し、そのまま使用されていない。
               (大阪・小学校・三二才女)

●道徳は教科書がないので「ともだち」という副読本を用いている。内容は同和教育中心で、とても健全な道徳心が育つとは思われない。         (兵庫・小学校・四六才男)

●道徳教育は小学校で三五時間(一年生のみ三四時間)を配当していますが、この三五時間を年間指導計画通りにきちんと授業を行っているかどうかは、担任に任せっぱなしの部分はあります。一応、三五時間全て実施したように報告書は書かれますが、各クラスによってまたその担任の力量によって大きく左右されます。つまり、担任によっては、道徳の時間を他の時間に当てたりすることは、日常茶飯事ではないでしょうか?特に高学年の内容項目にある「愛国心」などは、忌避される傾向にあり、教師のモチベーションがどうしても低くなります。「心のノート」の活用は、様々に工夫されてきてはいますが、これも担任により活用の度合いが違ってきています。
               (宮崎・小学校・三八才男)

●「心のノート」は全く使用されておらず、道徳の授業は年間数時間実施されているのみである。しかも、その内容はほとんどが「人権」をテーマにしたものであり、著しくバランスがとれていない。         (三重・中学校・四二才男)

文部科学省配布の道徳教材は無視!


●日教組の教員は「心のノート」(文部科学省より配布された道徳用教材)を生徒に配布しない。
              (北海道・中学校・三五才男)

●「心のノート」が配布されたが、あとは担任任せで多くの学級が教室の棚に眠ったままで、学年末に家庭に持ち帰らせている。学年末には教育委員会から活用状況調査があるが、「活用していない」と答える担任がほとんどである。
               (福岡・小学校・四二才女)

●私は「心のノート」を年間計画の中に入れ、取り組むように提案したが、一部の教師から否定的な発言があり、その学年は「心のノート」を使用しなかった。聞くところによれば、その教師が所属する学年は保護者を集めて「心のノート」反対の学習会を行っていたと聞き驚いた。行事や教科の授業が忙しくなると道徳の時間をそれに当て、計画通りに実施されていないようである。          (福岡・小学校・五一才女)

●各学級だよりで、道徳の内容も保護者に知らせ、実施はされていますが、心のノートについては、使用するように呼びかけても、検定を受けていないなどとして使わないと言う教師がいます。心のノートの使用については、各学級に任せられている段階で使用状況の調査などされていません。
               (長崎・小学校・五〇才男)

個の尊重はこんな子供たちを生み出した!

●授業中に化粧をする、教室で飲んだ後の空き缶をどこにでも置いていくなどの行為は規範の欠如である。社会生活の規範を教えることを教育は忘れてきた。注意する人が馬鹿を見るのが現状だ。個人の尊重ばかりに偏った教育基本法の結果ともいえる。勇気を持って行動した人が活き、周囲も支援して、迷惑をかけている人を正すことの出来る内容が教育の基本に据えられることを要望したい。      (東京・高校・四五才男)

●教師に対し「てめぇ」「うるせぃ」などの無礼な言葉を日常的に使っている。また授業での教師の指示に素直に従えない児童が増えている。       (東京・小学校・五二才男)

●授業中、何度注意しても私語やプリクラ遊びなどが絶えない。生徒朝礼など生徒が集まる場でも、整列することよりも、友達との会話が優先する。何度も並ぶように促してようやく「仕方ない、そろそろ並ぼうか」となる。自分の思い通りにさせると喜んでやるが、先生から「~しなさい」と言われると異常な拒否反応を示し、時にはカッなって机を蹴り上げたりする。他人が自分のことをどのように思っているか(言っているか)を常に気にかけ、少しでも自分のことを悪く言われると「むかつく」「いらいらする」を授業中でも連発する。「この授業はおもしろくない」からという理由だけで保健室にたむろする。
                (広島・高校・四三才男)

●「そこのけそこのけ個性が通る」と揶揄されるほど個性が尊重されている。個性を尊重するのはいいのだが、「管理や規制は個性を潰す悪しきもの」という極端な考えがマスコミによって流布されてきた。十数年前、愛媛では地元紙が校則をやり玉に挙げた。中学校では頭髪の丸刈りがなくなり、小学校では制服をなくす学校が増えていった。しだいに校則は形骸化していった。そして「校則は守らなければならないものである」という意識が子供たちの心から消えていった。これが最大の害であった。学校からは秩序が消え、教師は「私語をしない」「集団に迷惑をかけない」「時間を守る」「目上の人を敬う」…などの指導に多大な労力を費やすようになった。それは小学校一年生から始まっている。(どの程度秩序が消えたか →二〇年前を一〇〇点とすれば、今は一〇点~三〇点であろうか。)個性とは何かという議論のないまま、個性の御旗のもと、校則という「秩序」を壊した結果である。 (愛媛・小学校・四八才男)



●学校内タバコ、陰湿ないじめ、恐喝、妊娠中絶、性病、こんなことを教員中のここ十年、身近に聞く。ある中学校で道徳の時間に教えることも不明でサッカーをするしかないという先生。別の中学校では教頭が生徒に殴られたが、殴った生徒を守るため保険がきかない。駅では夜中に中高生がたむろしている。高校受験がうまくいかなかったと親が責任を引き受けずに、逆に校長に抗議する親達。親も子も教師も自己を主張する権利は学ぶが美しい日本の心を学ぶ機会も教科書もない。このままでは日本の将来はない。抽象的な「人格の形成」などではなく、私たちの祖先が守ってきた大切なものを子供たちに伝えるためにはやはり教育基本法の改正が必要だ。
               (愛媛・四〇才・中学校女)

●教師は聖職という意識を持つ人が本当にわずかしかいなくなってしまった。「労働者」「権利」という言葉だけが力があるかのように振りかざされ、生徒は責任を果たすことをきちんと教えられないまま、権利を主張してはばからない。またそれを「自主性」「個性」の名の下に評価しようとする教師達。「遅刻も個性だ」という信じられない教師が実在するのだ。個人の尊重ばかりを重視する教育基本法も耐用年数をとうに過ぎているのではないか。           (東京・高校・四五才男)










■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
第四章 「宗教的寛容」の名の下に宗教教育を否定した第九条

合掌や「起立」「礼」も宗教教育?

●校長が、「合掌は仏教の宗教儀式で、子供達に合掌するよう指導すれば、宗教教育になる」と会議で話した。校長の意見に対して、「私たちは、命をいただいているから、ありがとうという気持ちで手を合わせている。」「子供達は幼稚園から、合掌は習慣になってやっている。」「別に宗教だとは思わない」等、私ともう一人の女教師が、校長に意見を述べたが、「法律で宗教教育が禁じられているから」という理由で、校長は食事の際の合掌を避けるべきだと繰り返した。
               (岩手・小学校・五〇才男)

●公立小中学校では、給食の際の合掌が「宗教的色彩がある」と保護者から批判され、「合掌、いただきます」を「気をつけ、いただきます」に変えた所がある。(富山・中学校・三五才男)

●小学校で、「起立」「礼」も宗教に関わるからと行われていない所があり、中学校で行ってもきちんとできない。
               (三重・中学校・四二才男)

遠足や修学旅行で敬遠される神社

●修学旅行でも、体験学習を名目に神社仏閣をコースから外すようになりました。年間の行事でも「七夕」や「クリスマス」は行うが、この名称は使いません。中学校の職業体験学習では「神職」希望の生徒がいたが、学校がやめさせたことがありました。            (兵庫・小学校・四七才男)

●毎年恒例の行事で学校の近くにある地域で崇敬されている神社への歓迎遠足があった。ところがある教師から「子供たちを神社に連れて行くのには違和感がある」と発言があり、その為に目的地が近くの公園に変わってしまった。その神社は地域でも最も崇敬を集めている神社なのに、地域との繋がりを無理矢理断たれたようで子供たちが可哀想だった。
               (福岡・小学校・二四才女)

●修学旅行では、神社や仏閣に行くことはまずありません。決められているものはありませんが、宗教教育が否定されているため、批判されるのをさけています。また、プール開きの時など、お祓いを塩や米を蒔くなどの簡単な神道式で人目に付かないようにひっそりとはやっていますが、公的に正式にはできません。            (長崎・小学校・五〇才男)

●学校の付近に社会見学で行った折、全国的にも有名であり、地域でも崇敬されている神社があったので、その説明もかねて子供たちと参拝したところ、学年主任の先生から「個々の思想の問題があるので全員で参拝をするのはいけない」と指導されました。学年主任は子供たちをただ自由に遊ばせておくだけで子供たちに何の説明もしません。基本的な作法についても知ってもらおうとしたことがなぜ否定されなければならないのか。納得がいきません。      (宮崎・小学校・三四才女)

●以前、子供たちと神社に行った時、参拝の仕方を教えようとしたら先輩教師から「担任指導でやると面倒なことになる、学校でやらせたということになる」と暗に中止するように言われた。            (鹿児島・小学校・四五才男)

●写生会で地域の神社に行ったが、「鳥居は書かさないようにしよう」と教師側で決めてしまった。
               (大阪・小学校・三二才女)

必勝祈願や安全祈願もできない

●県下の公立高校野球部が甲子園出場に際して神社で必勝祈願をしたところ、教育基本法違反と批判を受けた。
                (静岡・高校・四〇才男)
●以前はプール開きの時、御神酒をあげ、プールの四隅を清め、みんなで合掌して水泳の無事を祈っていたが、そういうことをしなくなった。社会見学や地域探検で、子供がせっかく神社や仏閣に行っても参拝もしないで、質問するだけであった。
               (福岡・小学校・五〇才女)

文化や伝統を学ぶことも宗教教育だからダメ?

●学校で「七夕集会」を実施したところ、宗教上の理由で参加させられないという保護者がおり、学校側も保護者を説得して参加を勧めることができず、結局その兄弟は集会に参加しなかった。その時、職員の中から「七夕集会を続けることができるだろうか?」という声があがった。日本古来の伝統行事に触れる体験までも二の足を踏まざるを得ない状態である。
                (福岡・小学校・四五才女)

●二月の誕生会で子どもに日本の建国と文化に触れさせたいと考え、「いなばのしろうさぎ」のパネルシアターを計画した。ところが園長から「特に建国について祝う必要はないのでは」と言われ、「神道以外の宗教を信じる子どもにとって苦痛だからやめてほしい」と言われた。宗教の布教目的ではないことと、精神的苦痛がおこった子どものために代替措置を行うことを確認させられてようやく「いなばのしろうさぎ」の上演ができた。日本の文化である神話を教えることさえ特定の宗教とみなされるのは教育基本法の影響である。(福岡・幼稚園・三二才女)

なぜできない?神職体験

●熊本市立中学校では平成十年から、職場体験学習(ナイストライ)を行っているが、生徒の希望によって実施した自衛隊での体験学習が、平成十三年十二月市議会の会計決算特別委員会で「教育基本法違反」との非難を受けた。市教育委員会は「地域住民や保護者、生徒の意見を尊重した民主的な選定方法で決定されたものであり、自衛隊での活動内容が集団生活体験や救急救助等となっていることから、体験先として問題があるとは考えていない。」と答弁したが、その後、自衛隊に加えて神社での体験学習を控える学校が続出し、生徒の希望は叶えられなくなっている。また、熊本市立中学校の武道館の神棚は物置と化している。市がそのような施設を発注し多額の税金を使いながら、神棚設置は出来ないのだ。教育基本法の威力だと思う。               (熊本・中学校・五〇才男)


■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
第五章 教育に対する国家の責任と権限を否定した第一〇条 問題教師は野放し!

●児童の前でポケットに手を入れて朝礼の話をしたり、全職員の写真を隠し撮りしてコレクションにする校長や、児童の前で発狂したように叫んだり、授業中に児童が教室からいなくなっても平気な教員がいるのに、何の問題にもなりません。
               (静岡・小学校・三二才女)

●クラスで子供たちに反権力的な話をした上で「他の先生の話すことを聞くか聞かないかは自分で判断しろ」と教える先生がいた。一方で自分のいうことは聞けと命令しているが、学級崩壊を起こしている。他の先生は学年があがってもこの先生のクラスだけは持ちたくないといっている。当然このクラスの生徒は他の先生の言うことは聞かず、常に学級崩壊の原因になっている。           (鹿児島・小学校・四五才男)

●職員朝会から一方的に管理職に攻撃的発言を続け、皆からひんしゅくを買っている職員がいるが辞めさせることができない。             (福岡・小学校・五〇才女)

●以前、卒業式の前に卒業式で国歌を演奏で行う形にしたいという提案が校長からあった。それに反対した教員の一人は、卒業式当日無断で欠勤し、しかも連絡もつかないというあり様。しかしその後何の処分も受けていない。
               (大阪・小学校・三二才女)

日教組が幅を利かせる現場

●主任制が定着しておらず、組合では毎年のように反対闘争を行い、主任任命を拒否している。(北海道・中学校・三八才男)

●職員室に組合の掲示板があり、選挙の時、共産党系の候補を支持するポスターが貼られていた。直接注意したところ「学校で許可された組合の掲示板なので問題ない」との返答があったので、校長に話をしたらはがすように指導があり、しぶしぶはずした。私が注意しなければそのままであったろう。
                (茨城・高校・五〇才男)

●教職員組合の執行委員が管理職や教育委員会幹部に就任する体制が現在でも続いており、両者は完全になれ合いの関係になってしまっている。      (三重・中学校・四二才男)

●学校では混合名簿にするか、男女の並びを混合にするかどうかは、クラス担任に任されている。卒業式や入学式で外から父兄が来るときは、並びを混合にするか、生徒を呼ぶ呼称を「君、さん」にするか全て「さん」にするかで職員会議は大もめになる。組合の先生は日頃校長の命令に対して揚げ足をとるような反抗的な態度を続けており、その圧力に屈した校長は職員会議でも争いを避けようと、校長の意見が正しくても組合の先生の意見に屈してしまう。他の教員はそうした校長の態度に完全にやる気を喪失している。   (鹿児島・小学校・四五才男)

教育委員会は機能停止状態

●教育は不当な支配を受けないと現行教育基本法で定められていながら、不当な支配を受けている。職員団体の教育委員会や管理職への介入は計り知れないものがある。急進的性教育、ジェンダーフリー等偏向教育がそれである。
 また、新規採用、管理職採用、事務職員の昇格、研修の推薦等職員団体の決裁が必要となっているが、その不正を監視する組織が無い。情報公開条例が唯一の救いであるが、教育委員会事務局の担当者が公開する勇気や良心がなければ光に当てることはできない。教育委員会制度はこの不当な支配を排除し中立を守るための制度であるはずであるが、全く機能していない。教育の中立を監視する組織を作る必要がある。
  (兵庫・中学校・四九才男)

●尾道市で民間出身校長が自殺するという痛ましい事件が起きた。自殺に至る経緯は色々とあったと思われるが、この事件に関して教育委員会で処分を受けたのは、事務方の尾道市教育長と広島県教育長で、任命権者の尾道市教育委員長は何の責任も取らなかった。この教育委員長は八一才の高齢で、責任を取りきれない人がトップに立っているのが今の教育行政の実態だ。               (広島・中学校・四四才男)

反日・反国家言いたい放題

●自衛隊のイラク派遣が決定した時、市の教頭会に出席していた担当校長が「日本も国家主義に向かっているので気をつけねば」という趣旨の発言をしたという。管理職の立場としては不適切な発言だろう。問題教師は日教組ばかりではない。
               (岐阜・中学校・五二才男)

●全校集会で首相の靖国参拝を批判したり、戦争で日本はアジアの人々を二千万人殺したなどと平然という教師が後を絶ちません。また、教科の授業でも天皇制反対やイラクへの自衛隊派遣反対などの偏向教育が日常的に行われています。国際理解教育と称して北朝鮮系の人物を外部から呼び、日本も朝鮮人を強制連行したと史実ではないことを講演させています。
                (兵庫・高校・五八才男)



■緊急事態条項の国会審議を求める意見書採択

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)

■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県

■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市




■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■

憲法を変えよう

憲法を変えよう 美しい日本の憲法をつくる国民の会

最近の記事

プロフィール

日本会議地方議員連盟

  • Author:日本会議地方議員連盟
  •  日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

     ●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内20070112155311.jpg

    ■設立趣意書

     戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。

     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

    ②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。

    ③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。

    【役員紹介】

    役員一覧

カテゴリー

ブログランキング


閲覧者数平成19年8月15日カウンター設置

現在の閲覧者数: banner.gif←他サイトも参照下さい。

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会


緊急事態条項を求める意見書



■7府県
2政令指定都市

(令和4年5月4日)


■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府

■川崎市・堺市

通称使用の拡充を求める意見書



■6府県
1政令指定都市

(令和4年5月4日現在)

■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市

憲法改正早期実現国会議員署名




■  422名  (令和4年5月4日現在)




憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決





地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)



■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島

【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村  (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)



辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

詳細はこちらをクリック

石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
      ↓
●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

議会否定の自治基本条例