昨日(5月19日)数人で、山谷えり子参議院議員と面会し、男女共同参画基本法の見直しについてご教示いただきました。
この法案の見直しに当たっては、これまで、プロジェクトチームで勉強会を重ねてきているにもかかわらず、「ジェンダーフリー」は良くないが、「ジェンダー」を使用することは別に問題ではないとする議員が多数で、とうてい確信犯である男女共同参画局の審議メンバーとは、太刀打ちできないことがわかりました。
今後は、まずプロジェクトチームの役員との懇談を重ね、本法案見直しを迫るだけの議員の結集をはかることが肝要であると痛感させられました。
以下、山谷議員情報と正論6月号の光原正氏の「フェミニズム「世界革命」を阻止せよ」(第2回)に掲載された、アメリカにおけるジェンダー論争を紹介しながら、われわれの本案見直し案についてご提案します。
============================================================
(1)自民党の「教育に関する実態調査プロジェクト」について~山谷議員より
============================================================
山谷氏によれば、自民党の過激な性教育・ジェンダーフリー教育に関する実態調査プロジェクトチーム(座長 安倍晋三自民党幹事長代理)は男女共同参画基本法の見直しを視野に入れ、そのために法律関係の専門部局(井上信二議員・菅原一秀議員)を設置しているとのことです。
また、法案見直しのために教育実態アンケートを実施し、自民党関係の地方議員8千名にその依頼がなされているとのことです。
しかし、この法律関係部門については、野中広務氏の知るところなり、自民党プロジェクトチームが基本法の見直しに着手していると考えて、その動きを牽制しているようです。
また、昨日の政調の男女共同参画基本計画の審議会については、、内閣府よりバリバリの推進者である古橋源一郎氏や原ひろこ氏などが出席し、彼らは、「男女の性差を否定しているもの」ではないと、自らの言動とは偽りの答弁を弄し、参加議員(12名ぐらいと少人数)を幻惑しているとのことです。(この審議会には推進派の古賀誠氏や野田聖子氏も役員として出席)
その際には、プロジェクトチームの役員でさえ、「ジェンダーフリー」は良くないが、「ジェンダー」を使用することは問題ではないとの認識に立っており、山谷氏の発言を擁護する発言はほとんどなされていないとのことです。
============================================================
(2)「ジェンダー」論について============================================================
上記のように、議員間に於いて「ジェンダー」と「ジェンダーフリー」は同義語であることに気づかせることが喫緊の課題です。
フェミニズムのいう「ジェンダー」とは、性は社会的文化的に作られ、男性により女性を抑制されているという見方により組み立てられており、フェミニストが「社会的・文化的性差」をいう場合、「男女に生物的差異は(妊娠・出産可能性を除いて)存在しない」というテーゼ(日本風にいえばジェンダーフリー)を意味している。
なぜならば、「女は男と同じように仕事をやるべきだ。その為に、男女とも同じように家事・育児をやるべきだ」というフェミニズムイデオロギーは、身体、生理、心理、性向、能力などについて男女間に先天的差異を認めたり、これらに連動する価値観や考え方を認めたりすると成り立たないからである。
政府は3月29日、参議院外務防衛委員会で行われた山谷氏の質問に、男女共同参画社会とは「社会的・文化的に形成された性差を認めない社会」と解釈している答弁がなされています。
それに対して、我々は、男女共同参画は「男らしさ、女らしさ」を一方的に否定するものではなく、むしろ男女の特性を活かし、互いの長所短所を補い合う協力強調することを前提とすべきです。したがって、男女共同参画基本法には「ジェンダー」論ではなく、「男女の特性」論を基本に据えることを明記すべきことが肝要です。
============================================================
(3)アメリカではフェミニズム理論は敗北したー「正論6月号」より============================================================
フェミニズム理論を牽引したフリーダンは1966年に全米女性同盟(NOW)を結成し、1970年、NOWが中心となって下院司法委員会に付託された女性差別撤廃憲法修正案(ERA)を提出しました。これまでアメリカ連邦憲法は制定後26回改正されており、27番目の改正案でした。その条文は、下記に紹介するように僅か3か条の条文です。
●女性差別撤廃憲法修正案(ERA)
第1条 法の下の権利の平等は、性別を理由にして、合衆国ならびに各州によって否定しあるいは制限されてはならない。
第2条 連邦議会は、適切な立法によって、各条に定める事項を実施せしめる権限を有する。
第3条 この改正は、批准成立後2年後に施工する。
1979年、批准した州は35州(成立には38州が必要)になっていましたが、ここに登場したフリーダンの反論により、5州は批准を撤回し、憲法改正を食い止めることができたのです。
シュラフリーはこの憲法修正案第1条の「男女の平等の権利」が、フェミニスト流の男女の差異を認めない「ジェンダー平等」の権利と解釈されることを見抜き、フリーダンとの論争に勝利しました。
シュラフリーは男女の差異を前提とすると、「女性を兵役から免除する」法律は憲法違反となり、女性を兵役にとられる危険性を訴え、「娘を兵役にとられる、とんでもない」と、普通の父親母親が毅然として立ち上がり、本修正案を廃案に追い込んだのでした。
「ジェンダー」の概念を知らなければこの憲法改正案の意味を読み解くことはできません。なお、ERAの主要目的は家族制度の破壊であることはいうまでもありません。
こうして、アメリカにおいて論争に敗北した、フェミニストは現在、国連に拠点を置き、フェミニズム論を展開しています。日本のフェミニストは内閣府の男女共同参画局を拠点とし、国連を錦御旗として、活動を展開しているのですが、国連から発せられる理論はすでに破綻していることを知らなければなりません。
============================================================
(4)男女共同参画基本法の危険性について============================================================
男女共同参画基本法はヘイデン修正案に相当する規定が一切存在しておらず、女性が既得している保護規定、免除規定は次々に略奪されることになります。それは女子の深夜勤務解禁といった形で着々と現実化しております。
この法案は、法理論的にいえば、女性を擁護するものではなく、女性を傷つけるものであるとの自覚が必要です。このままではシュラフリーが指摘した弊害が次々と実現し、家族制度はついには破壊されてしまいます。
よって、私たちは、自民党の「教育に関するプロジェクトチーム」の先生方と連携し、男女共同参画基本法の廃止を念頭に、まずは法案見直しに着手する時期を迎えているのです。
この法案の見直しに当たっては、これまで、プロジェクトチームで勉強会を重ねてきているにもかかわらず、「ジェンダーフリー」は良くないが、「ジェンダー」を使用することは別に問題ではないとする議員が多数で、とうてい確信犯である男女共同参画局の審議メンバーとは、太刀打ちできないことがわかりました。
今後は、まずプロジェクトチームの役員との懇談を重ね、本法案見直しを迫るだけの議員の結集をはかることが肝要であると痛感させられました。
以下、山谷議員情報と正論6月号の光原正氏の「フェミニズム「世界革命」を阻止せよ」(第2回)に掲載された、アメリカにおけるジェンダー論争を紹介しながら、われわれの本案見直し案についてご提案します。
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(1)自民党の「教育に関する実態調査プロジェクト」について~山谷議員より
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山谷氏によれば、自民党の過激な性教育・ジェンダーフリー教育に関する実態調査プロジェクトチーム(座長 安倍晋三自民党幹事長代理)は男女共同参画基本法の見直しを視野に入れ、そのために法律関係の専門部局(井上信二議員・菅原一秀議員)を設置しているとのことです。
また、法案見直しのために教育実態アンケートを実施し、自民党関係の地方議員8千名にその依頼がなされているとのことです。
しかし、この法律関係部門については、野中広務氏の知るところなり、自民党プロジェクトチームが基本法の見直しに着手していると考えて、その動きを牽制しているようです。
また、昨日の政調の男女共同参画基本計画の審議会については、、内閣府よりバリバリの推進者である古橋源一郎氏や原ひろこ氏などが出席し、彼らは、「男女の性差を否定しているもの」ではないと、自らの言動とは偽りの答弁を弄し、参加議員(12名ぐらいと少人数)を幻惑しているとのことです。(この審議会には推進派の古賀誠氏や野田聖子氏も役員として出席)
その際には、プロジェクトチームの役員でさえ、「ジェンダーフリー」は良くないが、「ジェンダー」を使用することは問題ではないとの認識に立っており、山谷氏の発言を擁護する発言はほとんどなされていないとのことです。
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(2)「ジェンダー」論について============================================================
上記のように、議員間に於いて「ジェンダー」と「ジェンダーフリー」は同義語であることに気づかせることが喫緊の課題です。
フェミニズムのいう「ジェンダー」とは、性は社会的文化的に作られ、男性により女性を抑制されているという見方により組み立てられており、フェミニストが「社会的・文化的性差」をいう場合、「男女に生物的差異は(妊娠・出産可能性を除いて)存在しない」というテーゼ(日本風にいえばジェンダーフリー)を意味している。
なぜならば、「女は男と同じように仕事をやるべきだ。その為に、男女とも同じように家事・育児をやるべきだ」というフェミニズムイデオロギーは、身体、生理、心理、性向、能力などについて男女間に先天的差異を認めたり、これらに連動する価値観や考え方を認めたりすると成り立たないからである。
政府は3月29日、参議院外務防衛委員会で行われた山谷氏の質問に、男女共同参画社会とは「社会的・文化的に形成された性差を認めない社会」と解釈している答弁がなされています。
それに対して、我々は、男女共同参画は「男らしさ、女らしさ」を一方的に否定するものではなく、むしろ男女の特性を活かし、互いの長所短所を補い合う協力強調することを前提とすべきです。したがって、男女共同参画基本法には「ジェンダー」論ではなく、「男女の特性」論を基本に据えることを明記すべきことが肝要です。
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(3)アメリカではフェミニズム理論は敗北したー「正論6月号」より============================================================
フェミニズム理論を牽引したフリーダンは1966年に全米女性同盟(NOW)を結成し、1970年、NOWが中心となって下院司法委員会に付託された女性差別撤廃憲法修正案(ERA)を提出しました。これまでアメリカ連邦憲法は制定後26回改正されており、27番目の改正案でした。その条文は、下記に紹介するように僅か3か条の条文です。
●女性差別撤廃憲法修正案(ERA)
第1条 法の下の権利の平等は、性別を理由にして、合衆国ならびに各州によって否定しあるいは制限されてはならない。
第2条 連邦議会は、適切な立法によって、各条に定める事項を実施せしめる権限を有する。
第3条 この改正は、批准成立後2年後に施工する。
1979年、批准した州は35州(成立には38州が必要)になっていましたが、ここに登場したフリーダンの反論により、5州は批准を撤回し、憲法改正を食い止めることができたのです。
シュラフリーはこの憲法修正案第1条の「男女の平等の権利」が、フェミニスト流の男女の差異を認めない「ジェンダー平等」の権利と解釈されることを見抜き、フリーダンとの論争に勝利しました。
シュラフリーは男女の差異を前提とすると、「女性を兵役から免除する」法律は憲法違反となり、女性を兵役にとられる危険性を訴え、「娘を兵役にとられる、とんでもない」と、普通の父親母親が毅然として立ち上がり、本修正案を廃案に追い込んだのでした。
「ジェンダー」の概念を知らなければこの憲法改正案の意味を読み解くことはできません。なお、ERAの主要目的は家族制度の破壊であることはいうまでもありません。
こうして、アメリカにおいて論争に敗北した、フェミニストは現在、国連に拠点を置き、フェミニズム論を展開しています。日本のフェミニストは内閣府の男女共同参画局を拠点とし、国連を錦御旗として、活動を展開しているのですが、国連から発せられる理論はすでに破綻していることを知らなければなりません。
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(4)男女共同参画基本法の危険性について============================================================
男女共同参画基本法はヘイデン修正案に相当する規定が一切存在しておらず、女性が既得している保護規定、免除規定は次々に略奪されることになります。それは女子の深夜勤務解禁といった形で着々と現実化しております。
この法案は、法理論的にいえば、女性を擁護するものではなく、女性を傷つけるものであるとの自覚が必要です。このままではシュラフリーが指摘した弊害が次々と実現し、家族制度はついには破壊されてしまいます。
よって、私たちは、自民党の「教育に関するプロジェクトチーム」の先生方と連携し、男女共同参画基本法の廃止を念頭に、まずは法案見直しに着手する時期を迎えているのです。

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)
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■千葉市・川崎市・大阪市・堺市
■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択
■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
■本会FACEBOOK■

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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
【役員紹介】
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■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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