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本日(5月31日)の読売新聞、産経新聞の朝刊によると、5月29日のフジテレビの報道特番で、中川秀直国対委員長が、「ご遺族と神社側の話し合い、A級戦犯の分祀(ぶんし)や分霊を自発的にやることが望ましい」と強調しました。

これまでも何回となく持ち出されてきた「A級戦犯」分祀は、厚生省・都道府県の合祀協力に基づいてなされたもので、靖国神社の恣意によるものではなく、靖国神社が「A級戦犯」の分祀をおこなう権限はなく、また、神道では完全分祀はありえないのです。

靖国神社への「A級戦犯」合祀は、講和条約発効直後から起こった。「戦犯」釈放運動に端を発する国民世論を背景にして、国会での法改正に基づくものであって、靖国神社の恣意によって行われたものではありません。

また、厚生省・都道府県による合祀への協力も日中国交正常化より16年も前から厚生行政の一環として行なってきた、あくまでも我が国の純然たる国内問題であるにもかかわらず、そうした事実を十分に調査することなく、政府・自民党は中国の内政不干渉的要求(日中平和友好条約(昭和53年)第3条には相互不干渉の原則)に屈服、さらには合祀の取り下げ、分祀まで計画するに至ったのです。

さらに、政府・自民党の中には、「A級戦犯」合祀は「極東国際軍事裁判」を受諾した対日講和条約に抵触するかのような言説を述べる者がいるが、この「裁判」に当たる英語の原文はJudgmentであり、本来は「判決」と翻訳すべきものであって、その趣旨は条約発効後も判決の効力を維持し、赦免・減刑・仮出獄などについては、連合国の同意を得て行なわなければならないということ以上のまたそれ以下ものではなく、「戦犯」合祀問題とは何の関係もありません。(資料?)

もしも「A級戦犯」合祀が講和条約に抵触するならば、出獄して外相となった重光葵、同じく法相となった賀屋興宣両氏の復権も問題となろう。

なお、分祀論は平成11年になって野中広務官房長官の発言を契機に再燃しました。

先ほどの件についての詳しい経緯について

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●占領終了後、靖国神社合祀の迅速化を求める戦没者の遺族の要望に応えるために、昭和31年4月19日、遺族援護行政を所管する厚生省引揚援護局長は「靖国神社合祀事務に関する協力について」と題する通知を発し、都道府県に対して合祀事務に協力するよう指示。

●それは、祭神の選考は厚生省・都道府県が行ない、祭神の合祀は靖国神社が行なうという官民一体の共同作業で、祭神選考は「戦傷病者戦没者遺族等援護法」と「恩給法」に原則的に依拠しています。

●一方、昭和27年4月28日に発効した対日講和条約第11条(資料?)によって、それ以後も引き続いて服役しなければならない1224名の「戦犯」に国民の同情が集まり、その早期釈放を求める一大国民運動が同年7月から起こりました。最終的には約4000万人の署名が集まる。

●この国民世論を背景にして、国会で昭和28年8月から「戦傷病者戦没者遺族等援護法」および「恩給法」(資料?)の改正が重ねられ「戦犯」の遺族も戦没者の遺族と同様に遺族年金・弔意金・扶助料などが支給され、さらに受刑者本人に対する恩給も支給されるようになりました。(資料?)
●そこにはA級とB・C級の区別はなく、また、国内法の犯罪者とはみなさず(資料?)、恩給権の消滅や選挙権・被選挙権の剥奪もない。刑死者は「法務死」と呼称されている。(資料?)

●こうして「戦犯」関係にも「戦傷病者戦没者遺族等援護法」と「恩給法」が適用されたことで、靖国神社の祭神選考の対象となり、昭和34年3月10日付「日本国との平和条約第11条関係合祀者祭神名票送付について」(引揚援護局長通知)によって送付された祭神名票に基づいて最初の「戦犯」合祀がなされた。

●「A級戦犯」14人については、昭和41年2月8日付「靖国神社未合祀戦争裁判関係死没者に関する祭神名票について」(引揚援護局調査課長通知)によって祭神名票が送付され、昭和46年の崇敬者総代会で了承、昭和53年秋季例大祭前日の霊璽奉安祭で合祀されました。

一般に知られたのは翌54年4月19日の新聞報道だが、太平正芳首相は従前通り参拝。(資料?)

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という事実を知らずに、また「A級戦犯」分祀が、自民党の幹部たちにより繰り返されているのです。

まさか、「A級分祀」ができないことを承知で、中国側に、日本側もこのように努力をしていますよというメッセージを送るつもりで、こうした発言をしているのかも知れませんが、我が国を命をかけて守ってくださった英霊の方々のことを外交カードとして扱う感覚自体が絶対に許しがたいと思います。

【参考資料】

資料? 西村熊雄外務省条約局長の答弁(昭和26年10月17日 衆院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会)

「第11条は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和条約に特別の規定を置かない限り、平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、裁判がまだ終わっていない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従って、11条はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第1段におきまして、日本国は極東軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所によってなした判決を受諾するということになっております」

資料? 対日講和条約第11条

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限[赦免し、減刑し、及び仮出獄させる]は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。

資料? 恩給法

第9条「恩給権の消滅事由」?年金タル恩給ヲ受クルノ権利有スル者左ノ各号ノ1,2ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
1、死亡シタルトキ
2、死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ


資料? 公職選挙法(選挙権及び被選挙権を有しない者)


第11条 ?次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない
1、禁治産者
2、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
3、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中を除く。)


資料? 連合国の軍事裁判により刑を処せられた者の国内法上の取り扱いについて(昭和27年5月1日)

「さきに昭和25年7月8日附をもって『人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む)に関する法令の適用については、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に扱うべきものとする』旨の解釈を参考のため御通知したが、この解釈は、もともと総司令部当局の要請に基づいたものであり、平和条約の効力の発生とともに撤回されたものとするのが相当と思料するので、この旨御了承の上、貴部内閣関係機関にも徹底せしめられたい」

資料? 広瀬節男外務省参事官(大臣官房審議室付)の答弁について(昭和28年7月)

[戦犯の刑死は法務氏との考えに基づき]被処刑者の遺族の擁護は、社会保障的見地から見ましてももっともなことだと思いますし、国際関係上から見ましても支障ないものと認めまして、外務省としては何らこれに異議はございません。こういうことを省議決定いたしましたことをご報告申し上げます。


資料? 大平正芳首相の見解について


「人がどう見るか、私の気持ちで行くのだから批判はその人に任せる」(記者団に対して)「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものに対する審判は歴史がいたすであろうというように私は考えています。」(昭和54年6月5日 参院内閣委員会)



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■千葉市・川崎市・大阪市・堺市


■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択

■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
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  •  日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

     ●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内20070112155311.jpg

    ■設立趣意書

     戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。

     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

    ②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。

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緊急事態条項を求める意見書



■7府県
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(令和4年5月4日)


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■川崎市・堺市

通称使用の拡充を求める意見書



■6府県
1政令指定都市

(令和4年5月4日現在)

■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県

■神戸市

憲法改正早期実現国会議員署名




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憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決





地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)



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辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

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■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

詳細はこちらをクリック

石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
      ↓
●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

議会否定の自治基本条例