これは、聖武天皇が鎮護国家を具現化するために出した、各国に国分寺(僧寺と尼寺)を建てる命令のことです。
その内容は、国毎に七重塔を一基造り、「金光明最勝王経」、「法華経」を書写することを命じ、天皇も自ら金字で「金光明最勝王経」を写し、塔ごとに納めること、国ごとに国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、僧寺の名は金光明四天王護国之寺、尼寺の名は法華滅罪之寺とすることなどでした。
僧寺には封戸50戸と水田10町、尼寺には水田10町を施し財源とすること、僧寺に僧20人、尼寺に尼僧10人を置くことも定められたのです。
〇国分寺とは?
聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、奈良時代の741年(天平13年2月14日)に「国分寺建立の詔」で、国ごとに建立を命じた寺院で、国分僧寺と国分尼寺に分かれます。正式名称は、国分僧寺が「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」、国分尼寺が「法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)」といいました。
境内に七重塔が建てられ、僧寺には封戸50戸と水田10町、尼寺には水田10町を施し財源とすること、僧寺に僧20人、尼寺に尼僧10人を置くことも定められたのです。
尚、壱岐や対馬には「島分寺(とうぶんじ)」が建てられました。
☆「国分寺建立の詔」(全文) 741年(天平13年2月14日)
天平十三年 三月乙巳。
詔曰、朕以薄徳、忝承重任。未弘政化、寤寐多慙。古之明主、皆能光業、国泰人楽、災除福至。脩何政化、能臻此道。頃者、年穀不豊、疫癘頻至。慙懼交集、唯労罪己。是以、広為蒼生、遍求景福。故前年、馳驛増飾天下神宮。去歳、普令天下造釈迦牟尼仏尊像、高一丈六尺者、各一鋪、并写中大般若経各一部。自今春已来、至于秋稼、風雨順序、五穀豊穣。此乃、徴誠啓願、霊貺如答。載惶載懼、無以自寧。案経云、若有国土講宣読誦、恭敬供養、流通此経王者、我等四王、常来擁護。一切災障、皆使消殄。憂愁疾疫、亦令除差。所願遂心、恒生歓喜者、宜令下天下諸国各令敬造七重塔一区、并写金光明最勝王経、妙法蓮華経一部。朕、又別擬、写金字金光明最勝王経、毎塔各令置一部。所冀、聖法之盛、与天地而永流、擁護之恩、被幽明而恒満。其造塔之寺、兼為国華。必択好処、実可久長。近人則不欲薫臭所及。遠人則不欲労衆帰集。国司等、各宜務存厳飾、兼尽潔清。近感諸天、庶幾臨護。布告遐邇、令知朕意。又毎国僧寺、施封五十戸、水田一十町。尼寺水田十町。僧寺必令有廿僧。其寺名、為金光明四天王護国之寺。尼寺十尼。其名為法華滅罪之寺。両寺相去、宜受教戒。若有闕者、即須補満。其僧尼、毎月八日、必応転読最勝王経。毎至月半、誦戒羯磨。毎月六斎日、公私不得漁猟殺生。国司等宜恒加検校。
『続日本紀』より
*縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。
<現代語訳>
天平十三年三月乙巳、(聖武天皇は)詔の中で言われた、「私は徳の薄い身であるのにかかわらず、かたじけなくも天皇という重責についている。ところが、 いまだに民を教え導く良い政治を広められず、寝ても醒めても恥ずかしい思いでいっぱいだ。昔の名君は、みな祖先の仕事を良く受け継いで、国家は安泰であり、人々は楽しみ、災害がなく幸せに満ちていた。どのようにすれば、このような政治と教化ができるのであろうか。この頃は実りが豊かでなく、疫病も流行している。それを見るにつけ、私は恥じ入りかつ恐れ、自責の念に駆られている。そこで、広く人民のために、大きな幸福をもらたしたいと思う。以前(天平9年11月)、諸国に駅馬を走らせて、各地の神社を修造させたり、丈六(一丈六尺=約4.8m)の釈迦牟尼仏一体を造らせ、あわせて、大般若経を写させたのもそのためである。その甲斐あって、今年は春から秋の収穫の時期まで天候が順調で穀物も豊作であった。これは真心が伝わったためで、仏の賜物ともいうべきものである。考えてみると、金光明最勝王経には「もし広く世間でこの経を講義したり、読経暗誦したり、つつしんで供養し、行き渡らさせれば、われら四天王は常に来りてその国を守り、一切の災いは消滅し、心中にいだくもの悲しい思いや疫病もまた除去される。そして心のままに願いをかなえ、常に喜びが訪れるであろう」とある。そこで、諸国に命じて敬んで七重塔一基を造営し、あわせて金光明最勝王経と妙法蓮華経各一部を写経させることとする。私もまた別に、金文字で金光明最勝王経を写し、塔ごとに一部ずつ納めようと思う。願うところは、仏教が興隆し、天地とともに永続し、仏の加護の恩恵が来世と現世にいつまでも満ちることである。七重塔を持つ寺(国分寺)は「国の華」であり、必ず良い場所を選定し、いつまでも長く久しく続くようにしなさい。人家に近すぎて、においを感じさせるようなところは良くないし、遠すぎて人々が集まるのに疲れてしまうようなところも望ましくない。国司は国分寺を厳かに飾るように努め、清浄を保つように尽くしなさい。間近に仏教を擁護するものを感嘆させ、仏が望んで擁護されるように請い願いなさい。近い所にも遠い所にも布告を出して、私の意向を人民に知らしめなさい。」
また、国ごとの僧寺には、寺の財源として封戸を五十戸、水田十町を施し、尼寺には水田十町を施しなさい。
僧寺には必ず二十人の僧を住まわせ、その寺の名は金光明四天王護国之寺としなさい。また、尼寺には十人の尼を住まわせ、その寺の名は法華滅罪之寺とし、二つの寺の僧尼は共に教戒を受けるようにしなさい。もし僧尼に欠員が出たときは、すみやかに補充しなさい。毎月八日に、必ず金光明最勝王経を読み、月の半ばには戒と羯磨を暗誦しなさい。
毎月の六斎日(八・十四・十五・二十三・二十九・三十日)には、公私ともに魚とりや狩りをして殺生をしてはならない。国司は、常に監査を行いなさい。