?「私人間における人権侵害をどうするかは悩ましい。カナダでは、説得に応じず、反社会性が高い差別的言動を繰り返すようなもののみを取り上げており、日本でも、居直り的、反社会的な差別的言動に限って取り扱うべきであると思う」
?また、「私人間に強力な制裁を行うというのであれば問題だか、諸外国ではそのような運用はやっておらず、公権力が私人間を取り締まることを禁じるための人権救済制度であると考えている」
?「強制性を伴なう積極的救済については、その対象を限定し、規制対象となる者の人権への配慮が必要となる。公権力事案については、強制的手法を使ってもよいと考えている。その点で法案が、公権力事案と私人間事案について、救済の仕組みをあまり区別していなかったことに対して、従来、個人的に批判してきた。」
しかし、私ども反対派は、???の山崎氏の指摘のようにはならず、私人間においてでさえも、強制性を伴なう積極的救済が行われ、新たな人権侵害を産むのではないかと心配しているのである。それはこれまでの部落解放同盟のあくどい糾弾闘争の歴史があったが故であり、そもそも、この法案が部落解放同盟の圧力によって企てられているからである。
こうした部落解放同盟による糾弾活動を知らずしてか、新たな人権侵害を産むとは思わないと塩野氏も山崎氏も語り、人権擁護法案を擁護する。ここに見解の相違が伺えるのである。
さて、前回(3月19日)の人権問題等調査会では、人権擁護法案推進の滝田三良全国人権擁護委員連合会会長(弁護士)のヒアリングを行ったが、冒頭、太田氏は、百地章氏と山崎公士氏の共通項を捉え、
?人権擁護推進審議会が出した「人権救済制度の在り方について」の答申を前提に、?百地氏は「強権的な包括的な『一般法』を制定する必要性は認められない」と述べているにも拘らず、「公権力(公務員)による人権侵害に対処するための「独立性」を考えれば十分」(百地氏)との部分的な言葉を利用して、山崎氏との共通項として、一般法としての公権力の独立機関を検討すべきと、ずるい提案をしてきた。
いずにしても、次回は人権並びに人権侵害の定義と人権侵害の実態について、会合を行われるとの由。太田氏は「定義のあいまいさ」や「私人間への救済の在り方」や「公権力への独立機関としての在り方」などについて審議を行う予定であるが、どうしても、太田氏は「一般法」としての人権擁護法案を成立させたいとの意欲は依然として高い。
いな、太田氏は時間をかけてでも法案を成立させるのが前提である。部落解放同盟との約束を、古賀氏に代わって履行させなければ、自らの選挙を勝ち抜くことができないとの強迫観念があるからである。
滝田氏の全般的な話は、現行の人権・啓発法では人権救済が充分でないとの話であったが、いきなり強大な人権擁護法案を成立されるべきその必然性は聞かれなかった。
なぜといって、彼の人権侵害の実態とは、これまでいわれてきた、家庭内および施設内さらには学校内における人権侵害が主であり、これまでの人権・啓発法の整備と個別法の対応で充分であり、新たな人権侵害を産みだす可能性が大である人権擁護法案を成立させる必要はない。
今後の、人権等調査会の審議を見守りたい。
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