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ジェンダー平等と男女平等は異なる概念(その1)

ご承知のように、今月、5月26日に党本部でジェンダフリー問題でシンポジウムが開催され、安倍晋三幹事長代理は男女共同参画基本法の見直しを視野に入れて今後プロジェクトチームにて検討することを明言されました。

つきましては、
平成17年6月10日(金)
過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム
日時:14時30分(約1時間30分)
会場:自民党本部702号室
の会合が開催されます。
(一般の方の参加は出来ません)

今後の予定ですが、本会合に、講師として、正論5月~7月にかけて掲載された、光原 正先生が招かれる予定です。そこで、正論で紹介されたジェンダー論を展開していただきます。これを契機に議員の先生方がジェンダーの問題点を深められ、「基本法」見直しのステップとなることを念願します。

●光原 正先生より以下、男女共同参画社会基本法・女子差別撤廃条約の問題点を指摘してもらいました。

その主な点をご紹介します。

1、本条約・法律ともフェミニズム思想を条文化したものである。

※いずれも、「男女平等」を目的とする外観を仮装しているが、旧来の「男女平等」とは異なる「ジェンダー平等」を目的としている。男女平等とジェンダー平等は異なる概念である。

〔1〕政府(男女共同参画局)は、基本法第2条ニに定義する「男女共同参画社会」をジェンダー平等社会と解釈している(参・外務防衛委・平17.3.29)。この曖昧な定義に基づき、男女平等とは関係がないジェンダー平等施策を実施している
〔中間整理〕。


〔2〕ジェンダーは、「社会的文化的に形成された性別」と国連の北京会議(1995年)で定義され、政府は、この定義を使用していると答弁している。これはフェミニストの使う定義であり、この法律が、フェミニズム思想を体現していることを公認している。

〔3〕女子差別撤廃委員会は、各国への勧告・コメント等で、ジェンダー概念を用いて、フェミニストの要求をストレートに表明している〔資料:各国宛勧告等参照〕。

〔4〕有名なフェミニストの過激派:ケイト・ミレットはこの条約を賞賛している。 

〔5〕「ジェンダー平等」は男女の性差は矯正可能であるという根拠のないテーゼのもとに、あらゆる制度、慣習、道徳律、習俗、行動を変革することにあり〔文化革命〕、男女の性差を前提に両者の機会均等をもとめる「男女平等」概念とは全く異なる概念である。

〔6〕ジェンダー平等の下の「差別」とは、性差を容認するあらゆる制度、慣習等を意味し、機会均等上の非対称を意味する差別ではない。  

2、ジェンダーという概念はフェミニズム特有の根拠のない概念である。

※男女の性差は矯正可能であるというイデオロギーのためにこの概念を使用している。


〔1〕ジェンダーの定義は、男女の性差は先天的に定まる「生物的性差」と後天的に形成される「社会的文化的な性差」に概念的に区別できるという事実に反するテーゼに基づいている。政府は、両者の関係、概念上の境界線について全く説明していない。

〔2〕心理学上、ジェンダー・アイデンティティ(男や女としての自己認識)は後天的に形成されると言う学説があり(ジョン・マネー「男女の心理的差異」1965、など)、フェミニストはこの学説を援用してジェンダー概念を正当化してきたが、1995年、この学説は虚偽であることが明らかにされた。従って、男女の性差を生物的差異と社会的文化的に形成された差異に分解することは根拠がない。この根拠のない概念を政府が使用することは容認すべきではない。

〔3〕政府は、ジェンダー〔中間整理P19〕先述の定義を使い、「ジェンダーに敏感な視点」〔中間整理P19〕という定義されていない意味不明の用語を使っている。ジェンダー〔社会的文化的性差〕を容認する視点か、否定する視点か明示せず、否定する意味に使っている。これは、国民を愚弄する態度である。

その意図は、ジェンダーという根拠のない概念を介して男女の性差を矯正可能とするイデオロギーに基づく政策を正当化することにある。したがって、いかなる形でのジェンダーという用語の使用を容認することは、フェミニズムのイデオロギーを容認することと同値である。 

「男女共同参画は生物的性差を否定するものではなく、男女の中性化を目指すものではない」〔中間整理p17〕とあり、これは、ジェンダー〔社会的文化的に形成された性差は容認しないことを意味している。

〔4〕政府は、ジェンダーの視点と類似の「男女共同参画の視点」という定義されていない用語を使っている〔中間整理P8、15など〕。これは、ジェンダーの視点を日本語に言い換えたものと推定される。定義を明確にさせるべきである。もし不問にすれば、ジェンダーの視点の内容を容認することになる。

3、フェミニズム思想は、伝統的家族を含む男女にかかわる制度、宗教規範、道徳規範、慣習、習俗、価値観、男らしさ・女らしさを破壊するイデオロギーである。

〔1〕現在の法制度、宗教規範、道徳規範、慣行、習俗、価値観等あらゆる規範は、男女の厳然たる性的差異に基づいて、試行錯誤して歴史的に形成されてきた人類の長年にわたる英知と経験のもたらした遺産である。男女の性的差異を認めないフェミニズム思想は、現在の男女に拘わる一切の規範類と正面衝突する。したがって、武士道、騎士道、エチケットなどあらゆる文化遺産を破壊する野蛮なイデオロギーである。この思想を体現した条約、法律をこのまま施行すれば、日本は、政府権力により神話以来の文化的伝統を破壊され、野蛮国になる。

〔2〕フェミニズムは、コミュニズム、ナチズムと同類のイデオロギーである。人間の理性の限界を弁えず、単純な概念で社会改造を目指している〔家族は経済的依存関係から精神的依存関係に移行すべき〕。このイデオロギーを体現する条約と法律の施行は、壮大な社会改造実験を行うことを意味する。将来像は示されていない。〔参照:内閣府国民生活局「家族とライフスタイルに関する研究会」報告書平13.6.22〕

〔3〕人類は、男女の差異に基づき、相互に補完し協調する文化を歴史的に形成してきた。伝統的家族の形態はその典型である(男は外で働き、女は家事・育児を行う共存関係)。ジェンダー平等はこの文化を正面から否定する。

男女関係を権力関係と捉え、家庭は、男が女を抑圧する場と看做している。歴史的に形成されてきた関係を、マルクス主義のイデオロギーを援用し、経済的な依存関係と看做し、女が抑圧されていると主張する。これは、家族という非合理的な共同体の存在をイデオロギーの単純な概念で一面的に定義し、家族という共同体を破壊する論理となる。

(家族は、愛情の関係であり、喜びと悲しみを共有し、生命の誕生と育成と言う深遠な関係であり、死を見つめ、先祖から子孫へ繋ぐ歴史的存在であり、人間の最後の隠れ家である。深遠で複雑な関係を単純な論理で全て捨象している。〕(その2につづく)

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     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

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     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

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一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

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※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


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■議員署名用紙

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