人権侵害救済法案の問題点
Ⅰ、人権弾圧・言論統制を招く人権擁護法案の問題点
―自民党政権時代に提案された人権擁護法案の問題について―
1、人権侵害の対象範囲を、「おそれのある」場合や「言動」にまで広げ、しかも定義が曖昧なためささいなことも人権侵害とされる。
差別とされる行為の範囲及び法の適用基準が曖昧。差別的な「侮辱」と理性的な「批判」の判断基準は大多数の国民の常識あるいは司法の場に委ねるべきで、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。
【人権擁護法政府案】より
・「人権侵害とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう」(第2条)
・「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」(第42条第5号)
・「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」「不当な差別的取り扱いすることを助長し、又は誘発する目的で」(第3条第2項第1号)
・「何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対して、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な処置を講ずべきことをを求めることができる」(第38条第1項)
―自民党政権時代に提案された人権擁護法案の問題について―
1、人権侵害の対象範囲を、「おそれのある」場合や「言動」にまで広げ、しかも定義が曖昧なためささいなことも人権侵害とされる。
差別とされる行為の範囲及び法の適用基準が曖昧。差別的な「侮辱」と理性的な「批判」の判断基準は大多数の国民の常識あるいは司法の場に委ねるべきで、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。
【人権擁護法政府案】より
・「人権侵害とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう」(第2条)
・「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」(第42条第5号)
・「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」「不当な差別的取り扱いすることを助長し、又は誘発する目的で」(第3条第2項第1号)
・「何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対して、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な処置を講ずべきことをを求めることができる」(第38条第1項)
2、3条委員会は強大な権限が与えられ、人権擁護委員の「政治的中立性の確保」がない。また、国籍条項もなく、反日感情を抱く外国人も人権擁護委員になることができる
人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的信条・属するコミニにティーの利害あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性がある。また、人権委員・人権擁護委員に就任できる人物を選挙権を有する国民としておらず、敵性国家の国籍を有する外国人、これに準ずる敵性無国籍者が就任する危険性がある。
①人権委員会は法務大臣の委嘱により、委員長及び委員4人が選出されるが、その権限は法務大臣の指揮監督をうけない、国家行政組織法第3条に基づく委員会(いわゆる3条委員会)と位置付けられており、強大な権限が与えられる。
②政府案には「人権に関して高い見識を有する者から推薦しなければならない」「関係のある公私の団体と緊密な連携を図るように努めなければならない」と明記されおり、部落解放同盟などの人権団体が選任される危険性を孕んでいる。
③法案では、人権擁護委員の権限が強化される一方で、政治信条などに左右されてはならないといった服務規程(現行の人権擁護委員法)が削除されています。
④法務省は、外国人の多い地域では外国籍をもつ人間を委員に任命する、具体的には朝鮮総連からも選ばれる可能性があると答弁している。
3、裁判所の令状なしに立入検査や書類の「押収」などが可能となるほか、30万円以下の過料が課せられる罰則規定が設けられている。
差別の助長、誘発などあいまいな規定により人権侵害であると疑われ、令状なしに証拠品の提出、立ち入り検査を受けうる(44条)。また、従わない場合に氏名などの個人情報を公表されうるなど、不当に人権を侵害されるおそれがある。
第44条
一、事件の関係者に出頭を求め、質問すること
二、当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対して、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと
三、当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立て入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
また、人権委員会の出頭要求に応じない場合(88条)、30万円以下の過料罰金が付加され、これは司法府たる地裁の調停委員の呼び出しを受けない場合の5万円以下の罰則に比べ、著しくバランスを失するなど、罪刑法定主義上疑義がある。
第88条 次の各号いずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
※出頭を命じられた者は、それだけで周囲からの信頼を失い、名誉を傷つけられる等、新たな人権侵害を惹起する。
※法案推進派は「(差別をした人の)弁解が通らないのは明らかだ。差別というのは本人(差別した人)の意図にかかわらず、その効果による」(移住労働者と連帯する全国ネットワーク渡辺英俊)と述べている。「人権侵害の疑いあり」の判断は、人権を受けた側の主観に委ねられかねない恐れがある。
4、いわれなき被疑者の救済処置が極めて不十分。
法案にはいわれなき疑いをかけられた被疑者への救済処置は不明確であり、人権侵害者としての「勧告」や「名前の公表」がなされた後には被疑者の名誉回復は不可能に近い。
5、「3条委員会」の設置そのものに、憲法違反の疑いがある
そもそも論として行政府の下に公権力的機能と司法的機能を有する人権委員会を設置することは、三権分立の原則に反する。(司法府の形骸化。社会主義・共産主義体制下の人民裁判所に類似)憲法が保障する表現の自由、思想、良心の自由等に反する。自由な表現活動、学術研究活動等を萎縮させてしまうおそれあり。
Ⅱ、姑息な現政権の人権救済機関の設置について
―民主党政権は、本年8月、法務省政務三役の名で「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表
1、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」
(平成23年8月、法務省政務三役)(抄) (下線、引用者)
1 法案の名称
・法案の名称については、人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、人権侵害による被害に対する救済
・予防等のために人権救済機関を設置すること、その救済手続き等を定めることなど、法案の内容を端的に示す名称とするものとする。
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とする為、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため、人権委員会は、法務省に設置するものとし、その組織・救済措置における権限の在り方等は、更に検討するものとする。
3 人権委員会
・人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防、人権啓発のほか、国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに、これに当たっては、国民の多様な意見が反映されるよう、両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。
7 特別調査
・人権侵害の調査は、任意の調査に一本化し、調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については、新制度導入後の運用状況を踏まえ、改めて検討するものとする。
※これを読んだだけで、何のことか理解できる人はどれだけいるだろうか →つまり、この「基本方針」は、これが危険極まりない法案を作り上げるためのスタートラインであることさえ良く分からない仕組みになっている
・後述の「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)を下敷きにして読み直した時に、初めて全容が見えてくる →真の狙いは、「人権侵害救済法案」の実現にあり!
・「小さく生んで大きく育てる」→「3条委員会」さえ設置してしまえば、後は何とでもなる
人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的信条・属するコミニにティーの利害あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性がある。また、人権委員・人権擁護委員に就任できる人物を選挙権を有する国民としておらず、敵性国家の国籍を有する外国人、これに準ずる敵性無国籍者が就任する危険性がある。
①人権委員会は法務大臣の委嘱により、委員長及び委員4人が選出されるが、その権限は法務大臣の指揮監督をうけない、国家行政組織法第3条に基づく委員会(いわゆる3条委員会)と位置付けられており、強大な権限が与えられる。
②政府案には「人権に関して高い見識を有する者から推薦しなければならない」「関係のある公私の団体と緊密な連携を図るように努めなければならない」と明記されおり、部落解放同盟などの人権団体が選任される危険性を孕んでいる。
③法案では、人権擁護委員の権限が強化される一方で、政治信条などに左右されてはならないといった服務規程(現行の人権擁護委員法)が削除されています。
④法務省は、外国人の多い地域では外国籍をもつ人間を委員に任命する、具体的には朝鮮総連からも選ばれる可能性があると答弁している。
3、裁判所の令状なしに立入検査や書類の「押収」などが可能となるほか、30万円以下の過料が課せられる罰則規定が設けられている。
差別の助長、誘発などあいまいな規定により人権侵害であると疑われ、令状なしに証拠品の提出、立ち入り検査を受けうる(44条)。また、従わない場合に氏名などの個人情報を公表されうるなど、不当に人権を侵害されるおそれがある。
第44条
一、事件の関係者に出頭を求め、質問すること
二、当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対して、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと
三、当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立て入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
また、人権委員会の出頭要求に応じない場合(88条)、30万円以下の過料罰金が付加され、これは司法府たる地裁の調停委員の呼び出しを受けない場合の5万円以下の罰則に比べ、著しくバランスを失するなど、罪刑法定主義上疑義がある。
第88条 次の各号いずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
※出頭を命じられた者は、それだけで周囲からの信頼を失い、名誉を傷つけられる等、新たな人権侵害を惹起する。
※法案推進派は「(差別をした人の)弁解が通らないのは明らかだ。差別というのは本人(差別した人)の意図にかかわらず、その効果による」(移住労働者と連帯する全国ネットワーク渡辺英俊)と述べている。「人権侵害の疑いあり」の判断は、人権を受けた側の主観に委ねられかねない恐れがある。
4、いわれなき被疑者の救済処置が極めて不十分。
法案にはいわれなき疑いをかけられた被疑者への救済処置は不明確であり、人権侵害者としての「勧告」や「名前の公表」がなされた後には被疑者の名誉回復は不可能に近い。
5、「3条委員会」の設置そのものに、憲法違反の疑いがある
そもそも論として行政府の下に公権力的機能と司法的機能を有する人権委員会を設置することは、三権分立の原則に反する。(司法府の形骸化。社会主義・共産主義体制下の人民裁判所に類似)憲法が保障する表現の自由、思想、良心の自由等に反する。自由な表現活動、学術研究活動等を萎縮させてしまうおそれあり。
Ⅱ、姑息な現政権の人権救済機関の設置について
―民主党政権は、本年8月、法務省政務三役の名で「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表
1、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」
(平成23年8月、法務省政務三役)(抄) (下線、引用者)
1 法案の名称
・法案の名称については、人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、人権侵害による被害に対する救済
・予防等のために人権救済機関を設置すること、その救済手続き等を定めることなど、法案の内容を端的に示す名称とするものとする。
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とする為、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため、人権委員会は、法務省に設置するものとし、その組織・救済措置における権限の在り方等は、更に検討するものとする。
3 人権委員会
・人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防、人権啓発のほか、国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに、これに当たっては、国民の多様な意見が反映されるよう、両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。
7 特別調査
・人権侵害の調査は、任意の調査に一本化し、調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については、新制度導入後の運用状況を踏まえ、改めて検討するものとする。
※これを読んだだけで、何のことか理解できる人はどれだけいるだろうか →つまり、この「基本方針」は、これが危険極まりない法案を作り上げるためのスタートラインであることさえ良く分からない仕組みになっている
・後述の「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)を下敷きにして読み直した時に、初めて全容が見えてくる →真の狙いは、「人権侵害救済法案」の実現にあり!
・「小さく生んで大きく育てる」→「3条委員会」さえ設置してしまえば、後は何とでもなる
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賛同国会議員441名(10月18日現在)
■憲法改正の早期実現を求める意見書採択について
地方議会にて36都府県 /59市区町村
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 三好達元最高裁長官)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 平沼赳夫前経済産業大臣)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
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憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (11月21日現在)
憲法改正早期実現意見書採択可決
■36都府県 /59市区町村議会
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野
■【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、秦野市、伊勢原市、小田原市、厚木市、愛川町、寒川町、箱根町【東京都】荒川区、小笠原村、日野市、中野区、府中市、町田市、調布市【千葉県】酒々井町【茨城県】常総市【京都府】綾部市【石川県】羽昨市、七尾市、内灘町【富山県】舟橋村、立山町、入善町、滑川市、富山市【大阪府】大阪市、和泉市【奈良県】田原本町【愛媛県】松山市、今治市、四国中央市【福岡県】福岡市、北九州市、川崎町、遠賀町、大川市、篠栗町、芦屋町、行橋市、春日市、糸島市、大木町、柳川市、【佐賀県】鳥栖市、佐賀市【長崎県】佐世保市、大村市、対馬市【熊本県】合志市、多良木町、菊陽町で可決
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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