フィリス・シュラフリーの論文 「子供の支配をたくらむ新世界秩序」
この条約は、児童にたいして、あらゆる問題について自由に意見を表明する権利を与え(12条)、 「児童が選択するメディア」を通じてあらゆる情報を入手する権利を与え(13条)、「信教の自由」を与え(14条)、通信への干渉から保護される権利を与え(16条)、国内及び国外のメディアの情情報源にアクセスする権利を与え(17条)、「自分の言語」を使う権利を与え(30条)、「休息したり遊んだりする」権利を与えています(31条)。
一体全体、これらの権利は何を意味しているのか、どのように行使・強制されるのか、特に、誰に対して行使・強制されるのでしょうか? 児童は、休息し余暇を楽しむ権利を楯に、宿題や家事を拒否することができることを意味しているのか?さらに、児童が、政府が費用を負担する弁護士に頼んで両親を被告として訴訟を提起することを意味しているのか? (略)
児童は、夕食のテーブルで、両親に対して自分の言いたいことなら何でも言える権利を主張することになるのか 児童がカルト集団に入ったり、両親が通っている教会とは別の教会へ通えるようにするために、政府が児童を支援するという意味なのか?この国連条約はこれらの数々の疑問に何ら回答を与えていません。
一体全体、これらの権利は何を意味しているのか、どのように行使・強制されるのか、特に、誰に対して行使・強制されるのでしょうか? 児童は、休息し余暇を楽しむ権利を楯に、宿題や家事を拒否することができることを意味しているのか?さらに、児童が、政府が費用を負担する弁護士に頼んで両親を被告として訴訟を提起することを意味しているのか? (略)
児童は、夕食のテーブルで、両親に対して自分の言いたいことなら何でも言える権利を主張することになるのか 児童がカルト集団に入ったり、両親が通っている教会とは別の教会へ通えるようにするために、政府が児童を支援するという意味なのか?この国連条約はこれらの数々の疑問に何ら回答を与えていません。
教育権を簒奪する
子供の権利条約は、教育上いくつかの微妙な分野において、全ての児童を対象とする教育の内容を規定しています。条約の第28条は、児童に教育すべきものとして「国連憲章に定められた諸原則」や「自分が生まれた国の価値観と自国とは異なる文化を尊重すること」(これは、カリキュラムとしては議論の多い世界的教育global educationとか多文化主義multiculturalismというアプローチを意味している)
、「両性の平等」(これは、女子差別憲法修正案ERAを推進することを意味しますが、ERAは1982年にアメリカ国民によって拒否されました)、「自然環境を尊重する態度を涵養する」(アメリカで政治的論争を呼んでいる問題の一つです)などを挙げています。
この条約は、私立学校の存在は容認していますが、前述の内容の教育を行うことを条件としており、その場合は政府の基準に従うことを要求しています。
アメリカ国民は、これらの微妙な分野についてすべての児童が学ぶ教育内容を、連邦議会が規定することは容認しませんし、ましてや、国連が我国の法律の内容を規定するなんてことは許さないでしょう。
でも、もしこの条約が批准されますと、学校のカリキュラムを定める全面的な決定権限が我国の最高法規の一部に組み込まれることになります。
条約が求める巨額の経費負担の義務
いくつかの分野では、この国連条約は児童が経済的便益を受けられるように「確保に努める」とか「適切な支援措置を執る」とか「全ての適切な措置を執る」という言い方で、政府に対して義務を課しています。
条約第4条は、「経済的、社会的、文化的権利」を行使できるようにするために、政府は「あらゆる適切な立法上、行政上その他の措置を執らなければならない」としています。さらに、政府は、「あらゆる利用可能な資源を最大限に利用する措置を執らなければならない」としています。
この財政的義務の中には、「健康支援サービス」(24条),「社会的安全」(26条)、及び生活空間、栄養、衣服、住居について「適切な」基準(27条)が含まれています。
これらの用語は実際何を意味しているのでしょうか?大きな政府派のリベラルたちは必ずや、これらの義務を果たすために新税を課すとか、さらに財政赤字を増やすように議論することでしょう。
条約は育児施設整備を義務付ける。この国連の条約は、恐らく、国が経営する育児システムを作るように要求していると考えていいでしょう。
第18条は、政府は「―働く両親の―育児のために必要な制度、施設、サービスの拡充をしなければならない」、と規定しています。この条約はこのようなサービスや施設からの便益を受ける権利を児童に与えているのです。
さて、この国連条約は育児放棄、搾取、虐待から子供を守るために普遍的な法的基準を作ることが必要だといっていますが、一体何を意味しているのでしょう? 政府運営の育児センターを作らないことは、「育児放棄」になるのか?
児童を(自宅育児より)もっと病気にかかりやすい環境の育児センターに預けることは「育児放棄」には当たらないのか?我々はこのような解釈問題を国連の裁判官や「専門家」に全面的に任せてしまうことになるのでしょうか?
この条約は、政府に対して、育児制度、サービス及び施設に関する基準を確立することを義務付けています。全国的な育児施設の全国一律な基準を作るというのは、ABC育児法案にも含まれていましたが、議会は長時間の議論を経て1990年の立法に当たってこのやり方を拒否しました。
この議会の決定が国連の命令によって覆されてもいいのでしょうか?この国連条約は、児童に、育児放棄あるいは不適切な育児から保護される権利が与えられています〔19条〕。
すると、ホーム・スクーラー(自宅学習)は、子供を学校に通わせないから、「育児放棄」の責任を問われることになるのでしょうか?
あるいは、7歳なら8歳までに、学校に通わせないことで責任を問われるのでしょうか?
新たな訴訟に道を開く (略)
第24条〔3〕は、政府は「児童の健康を害するおそれがある伝統的な慣行を廃止するためにすべての効果的かつ適切な措置をとらなければならない」と規定しています。これは一体どういう基準なのでしょうか?必ずしも有害でもないし取るに足らない慣行でも、「害するおそれがある」ということになり、しかも、その解釈は選挙で選ばれていない裁判官が行うのです。
また、第28条は、「初等教育は義務的なものとし、全てのものに対して無償とする。」とありますがどういう意味なのでしょうか?私立学校あるいは宗教団体が経営する学校に対しても政府が補助金を出すことを義務付けているのか、―もしそうなら、宗教団体の学校はその宗教的慣行を是正することを要求されるのか?
いずれの場合にも、既存の米国の最高裁判例を変更することになります。そんなことで米国の裁判所がいちいちこれらの疑問に答える必要があるのでしょうか?
新たな国際官僚組織が必要
勿論、このたいそうな条約の目的は新たに国際官僚組織と監視組織を作らなければ達成できないでしょう。子供の権利条約は、10人からなる「専門家」で構成される児童の権利委員会を設置しましたが、この専門家は、条約に署名した国が推薦するもののリストの中から秘密投票で選ばれることになっています。
言うまでもなく、アメリカ人がこの専門家委員会に選ばれる保証はありませんし、さらに、専門家の中の一人でもアメリカの制度や伝統に好意的な考えを持っているかどうかさえ保証の限りではありません〔43条、44条〕。
堕胎に関する矛盾する諸規定
児童の権利条約は、胎児に権利が与えられるかどうかという基本的な問題について、曖昧で、誤解を招きやすく、かつ矛盾しています。アメリカ人がこの問題について最終的にどのように判断しようと、意思決定を国連条約に委ねるべきではありません。この条約は、恐らく、米国の法並びに最高裁判所の判決を覆すような包括的な堕胎に関する権利を創設するものだ、と論じる向きがあります。また、生まれた子供にも胎児にも同じ権利を与えるものだ、と論じる方もいます。この問題には4つの条文が関わっています。
前文の文言を見ると、児童の権利は、「出生前および出生後のbefore as well as after birth児童に適切な法的保護を与える」〔外務省訳:「その出生の前後において」〕とあります。しかしながら、前文には法的効果は無い、という議論がありえます。文言が非常に曖昧ですから、胎児についてはその後生きて生まれた場合のみ権利が認められると論じることもできるでしょう。
第6条には、全ての児童は「生きる権利」(外務省訳:「生命に対する固有の権利」)があると書いています。しかし、「生きる権利」と「プライバシイの権利」のいずれが優先するかが論じられた場合は、アメリカの裁判所は、いつでも、胎児の生命を尊重するよりも堕胎を容認する立場を取ってきました。
第16条は、児童のプライバシイの権利を定めています。そこで、アメリカの最高裁の判例では、「プライバシイ」という文言が、堕胎の権利を創設したキーワードになっています。したがって、間違いなく、法律の専門家たちはこの条約が連邦法にプライバシイの権利を創設し、その結果、裁判所はプライバシイの権利には堕胎権が含まれているという使い方をすることになる、と論じるはずです。
第24条(f)は、「家族計画に関する教育とサービス」を受ける権利を認めています。この用語は、一般的に、堕胎サービスの法的根拠に使われています。
]第2条は、男女の性別に基づく差別を禁止しています。いくつかの裁判所では、民間及び政府の雇用者が、〔被用者に〕健康管理サービス及びその他のタイプの医療のための保険を提供する場合に、この用語が入っていると堕胎にも経費を払ってもらう権利が生じる、と判断しています。その根拠は、女性のみが堕胎するのだから、堕胎に対する経費の支弁を拒否すると、性別を理由とする差別に当たる、というものです。
(岡本明子)
【国連の家族政策の欺瞞】
●国連の家族政策の歴史(10月16日)
●現在の国連において、フェミニズム的な思想が何故力を持ちえているのか (10月17日)
●フィリス・シュラフリーの論文 「子供の支配をたくらむ新世界秩序」(10月18日)
●ブリガムヤング大学の世界家族政策センター勤務、法学博士の指摘 (10月19日)
子供の権利条約は、教育上いくつかの微妙な分野において、全ての児童を対象とする教育の内容を規定しています。条約の第28条は、児童に教育すべきものとして「国連憲章に定められた諸原則」や「自分が生まれた国の価値観と自国とは異なる文化を尊重すること」(これは、カリキュラムとしては議論の多い世界的教育global educationとか多文化主義multiculturalismというアプローチを意味している)
、「両性の平等」(これは、女子差別憲法修正案ERAを推進することを意味しますが、ERAは1982年にアメリカ国民によって拒否されました)、「自然環境を尊重する態度を涵養する」(アメリカで政治的論争を呼んでいる問題の一つです)などを挙げています。
この条約は、私立学校の存在は容認していますが、前述の内容の教育を行うことを条件としており、その場合は政府の基準に従うことを要求しています。
アメリカ国民は、これらの微妙な分野についてすべての児童が学ぶ教育内容を、連邦議会が規定することは容認しませんし、ましてや、国連が我国の法律の内容を規定するなんてことは許さないでしょう。
でも、もしこの条約が批准されますと、学校のカリキュラムを定める全面的な決定権限が我国の最高法規の一部に組み込まれることになります。
条約が求める巨額の経費負担の義務
いくつかの分野では、この国連条約は児童が経済的便益を受けられるように「確保に努める」とか「適切な支援措置を執る」とか「全ての適切な措置を執る」という言い方で、政府に対して義務を課しています。
条約第4条は、「経済的、社会的、文化的権利」を行使できるようにするために、政府は「あらゆる適切な立法上、行政上その他の措置を執らなければならない」としています。さらに、政府は、「あらゆる利用可能な資源を最大限に利用する措置を執らなければならない」としています。
この財政的義務の中には、「健康支援サービス」(24条),「社会的安全」(26条)、及び生活空間、栄養、衣服、住居について「適切な」基準(27条)が含まれています。
これらの用語は実際何を意味しているのでしょうか?大きな政府派のリベラルたちは必ずや、これらの義務を果たすために新税を課すとか、さらに財政赤字を増やすように議論することでしょう。
条約は育児施設整備を義務付ける。この国連の条約は、恐らく、国が経営する育児システムを作るように要求していると考えていいでしょう。
第18条は、政府は「―働く両親の―育児のために必要な制度、施設、サービスの拡充をしなければならない」、と規定しています。この条約はこのようなサービスや施設からの便益を受ける権利を児童に与えているのです。
さて、この国連条約は育児放棄、搾取、虐待から子供を守るために普遍的な法的基準を作ることが必要だといっていますが、一体何を意味しているのでしょう? 政府運営の育児センターを作らないことは、「育児放棄」になるのか?
児童を(自宅育児より)もっと病気にかかりやすい環境の育児センターに預けることは「育児放棄」には当たらないのか?我々はこのような解釈問題を国連の裁判官や「専門家」に全面的に任せてしまうことになるのでしょうか?
この条約は、政府に対して、育児制度、サービス及び施設に関する基準を確立することを義務付けています。全国的な育児施設の全国一律な基準を作るというのは、ABC育児法案にも含まれていましたが、議会は長時間の議論を経て1990年の立法に当たってこのやり方を拒否しました。
この議会の決定が国連の命令によって覆されてもいいのでしょうか?この国連条約は、児童に、育児放棄あるいは不適切な育児から保護される権利が与えられています〔19条〕。
すると、ホーム・スクーラー(自宅学習)は、子供を学校に通わせないから、「育児放棄」の責任を問われることになるのでしょうか?
あるいは、7歳なら8歳までに、学校に通わせないことで責任を問われるのでしょうか?
新たな訴訟に道を開く (略)
第24条〔3〕は、政府は「児童の健康を害するおそれがある伝統的な慣行を廃止するためにすべての効果的かつ適切な措置をとらなければならない」と規定しています。これは一体どういう基準なのでしょうか?必ずしも有害でもないし取るに足らない慣行でも、「害するおそれがある」ということになり、しかも、その解釈は選挙で選ばれていない裁判官が行うのです。
また、第28条は、「初等教育は義務的なものとし、全てのものに対して無償とする。」とありますがどういう意味なのでしょうか?私立学校あるいは宗教団体が経営する学校に対しても政府が補助金を出すことを義務付けているのか、―もしそうなら、宗教団体の学校はその宗教的慣行を是正することを要求されるのか?
いずれの場合にも、既存の米国の最高裁判例を変更することになります。そんなことで米国の裁判所がいちいちこれらの疑問に答える必要があるのでしょうか?
新たな国際官僚組織が必要
勿論、このたいそうな条約の目的は新たに国際官僚組織と監視組織を作らなければ達成できないでしょう。子供の権利条約は、10人からなる「専門家」で構成される児童の権利委員会を設置しましたが、この専門家は、条約に署名した国が推薦するもののリストの中から秘密投票で選ばれることになっています。
言うまでもなく、アメリカ人がこの専門家委員会に選ばれる保証はありませんし、さらに、専門家の中の一人でもアメリカの制度や伝統に好意的な考えを持っているかどうかさえ保証の限りではありません〔43条、44条〕。
堕胎に関する矛盾する諸規定
児童の権利条約は、胎児に権利が与えられるかどうかという基本的な問題について、曖昧で、誤解を招きやすく、かつ矛盾しています。アメリカ人がこの問題について最終的にどのように判断しようと、意思決定を国連条約に委ねるべきではありません。この条約は、恐らく、米国の法並びに最高裁判所の判決を覆すような包括的な堕胎に関する権利を創設するものだ、と論じる向きがあります。また、生まれた子供にも胎児にも同じ権利を与えるものだ、と論じる方もいます。この問題には4つの条文が関わっています。
前文の文言を見ると、児童の権利は、「出生前および出生後のbefore as well as after birth児童に適切な法的保護を与える」〔外務省訳:「その出生の前後において」〕とあります。しかしながら、前文には法的効果は無い、という議論がありえます。文言が非常に曖昧ですから、胎児についてはその後生きて生まれた場合のみ権利が認められると論じることもできるでしょう。
第6条には、全ての児童は「生きる権利」(外務省訳:「生命に対する固有の権利」)があると書いています。しかし、「生きる権利」と「プライバシイの権利」のいずれが優先するかが論じられた場合は、アメリカの裁判所は、いつでも、胎児の生命を尊重するよりも堕胎を容認する立場を取ってきました。
第16条は、児童のプライバシイの権利を定めています。そこで、アメリカの最高裁の判例では、「プライバシイ」という文言が、堕胎の権利を創設したキーワードになっています。したがって、間違いなく、法律の専門家たちはこの条約が連邦法にプライバシイの権利を創設し、その結果、裁判所はプライバシイの権利には堕胎権が含まれているという使い方をすることになる、と論じるはずです。
第24条(f)は、「家族計画に関する教育とサービス」を受ける権利を認めています。この用語は、一般的に、堕胎サービスの法的根拠に使われています。
]第2条は、男女の性別に基づく差別を禁止しています。いくつかの裁判所では、民間及び政府の雇用者が、〔被用者に〕健康管理サービス及びその他のタイプの医療のための保険を提供する場合に、この用語が入っていると堕胎にも経費を払ってもらう権利が生じる、と判断しています。その根拠は、女性のみが堕胎するのだから、堕胎に対する経費の支弁を拒否すると、性別を理由とする差別に当たる、というものです。
(岡本明子)
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■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)
■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県
■千葉市・川崎市・大阪市・堺市
■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択
■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
■本会FACEBOOK■

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参加している地方議員には、保育所の充実みたいなことを重要政策で訴えておられる方もいますが、育児の国営化というような言い分と矛盾しないのでしょうか。ここはすっきりさっぱり、保育所廃止と訴えるべきじゃないかと思います。
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
…………………………………………………………………………
■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
……………………………………………………………………………
■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
……………………………………………………………………………
■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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