FC2ブログ
02 月<< 2020年03 月  12345678910111213141516171819202122232425262728293031  >>04 月
 

戦陣訓が布告される。

今日は何の日 1月8日 昭和16(1941)年 - 戦陣訓が布告される。

「戦陣訓」の全文をご紹介します。

20120108193418581.jpg

口語訳と原文の両方を掲載しました。
純粋で潔く戦った若き日の祖父達の心構えは、いまも燦然と光を放っている。

今年、新たな日本の建設元年となる壬辰の年を迎えるにあたり、断固とした護国のための戦いに望んで、必要な心構えのすべてが、この「戦陣訓」に書かれていると思います。

「戦陣訓」といえば、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という一節だけが、やたらと有名ですが、その全文は、3900文字という非常に長いものです。

発布されたのは、昭和16(1941)年1月8日で、当時の陸軍大臣・東條英機氏による示達(陸訓一号)となっています。

たとえば戦陣訓には、「戦場においては勇怯の差なんてのは、小さなものにすぎない」と書かれています。
勇気ある者、怯えがちな者の違いなんて、戦場では関係ないというのです。

それよりも大切なことは、何かといえば、「戦陣訓」には、「責任感」であると説かれている。
「責任を重んずる者こそが、戦場ではもっとも勇気ある者となる」と書かれているのです。

人間、究極の場に置かれたとき、最終的に何が最後まで戦いの場に我が身を駆り立てるのかといえば、それは勇気ではない。責任感です。

また「戦陣訓」には、知識や謀ごとなどよりも、実行力が大事と説かれている。そして、その実行に際しては、義を重んじることによつて、個人を美しくし全軍の戦力を至大ならしめる、と説いている。

こういうことは、まさに日本人の日本的戦いにおいて、不可欠の要諦です。
そこで、今日はまず、昭和16年3月に陸軍省が発行した「戦陣訓の根本精神」という本から、戦陣訓の心がどのようなものであったかを学び、明日の記事で戦陣訓全文を掲載したいと思います。

ちなみに「戦陣訓の根本精神」は、阿南陸軍次官、田中兵務局長兩閣下、馬淵報道部長殿、陸軍報道部員中島少佐、陸軍育總監部本部長今村中將、同部員浦邊少佐などが監修し、日華事変の前線から帰還した岡村、桑木、谷、末松、藤田、荻洲各中將、並びに航空本部西原少佐、井上哲次博士、菊池寛氏等によって編集された本です。

そう聞いただけでも、なんだか身が震え立つような凄みを感じてしまうのですが、内容は、さらに素晴らしい。

そこでその冒頭の10ページを、現代語に訳して掲載します。
たぶん、読みやすくなっていると思う。
(原文は、下に示します。)

==========
「戦陣訓」の根本精神
 陸軍省
==========

昔から各藩には、それぞれ藩の教訓というものがありました。

たとえば、佐賀藩には有名な「葉隠れ」があったし、島津藩、細川藩、毛利藩なども藩の教訓を持っていました。また、会津藩には会津武士としての精神訓があった。

そこで陸軍では、かねてから将校や生徒のために、旧幕府の時代に各藩が持っていたこうした教訓のいいとろこだけをとった「精神資料」の発行を考えていました。

この「精神資料」は、勅諭や典令、綱領等に常に内包されている純粋な日本的精神の要素です。
そして軍は、その「精神資料」を、いかに実行に結びつけるかが重要課題です。

この度、支那事変が勃発し、支那大陸の戦陣に多くの将兵たちが派兵されました。

その、戦地に赴いた彼らからも「戦陣訓」の必要性は、強く求められていました。
また陸軍当局でも同じ認識があったことから世に出されたのが、まさに「戦陣訓」だったのです。

実際に「戦陣訓」を作るにあたって最大の課題だったのは、「戦陣訓」を作るのはいいけれど、いったいどのようなものを作ったら良いのか、ということでした。

実戦を前提にした軍の「戦陣訓」である以上、その「戦陣訓」は、は、「一読しただけで陶酔し、人が自然に実行に追い込まれるだけの迫力ある内容」でなければなりません。
なぜなら、そういうものでなければ、ものの役には立たないからです。

で、この「戦陣訓」を一読して何が必要かといえば、「人をして自然に実行に追い込むだけのものが盛られている」ということです。
では「人をして自然に実行に追い込むもの」とは、いったい何でしょうか。

答えは「感激」です。

戦場にある将兵は、感激性が非常に強くなっているものです。
その強くなっている感激性を、正しく理性と一致させ、一死奉公の実をあげさせる。

そこで、戦陣訓の第一の主眼は「感情の指導」ということになりました。
近頃では、世間一般に「感情の指導」ということが足らないと言われています。

「感情指導」のためには、「人間の純情」を捉らえなければなりません。

そこで「戦陣訓」では、天皇陛下に対し奉る、国民の真情を呼び起こしたのです。
そうすることで、忠君愛国の大義に徹するように導いた。

日本精神を振り返ってみると、「道の根本」は「忠孝」にあります。

戦陣の夜半、戦闘が止んで、人が寝静まる深夜、兵士たちの脳裏に去来するのは何かといえば、それは両親であり、兄弟です。
これこそが人間としての自然の情です。

では、親は、子に何を希(ねが)っているのかといえば、一死君恩に報ずることです。
このことは、「孝」の純情から、「忠」の大義に徹するものです。
ですからこの純情をつかむことによつて、至誠をはっきりと表すことができる。
言い換えれば、「純情即至誠」なのです。

軍隊では、表むきは「孝」を論じていません。
ですが、「忠」の大義は、「孝」の純情から発しているものです。

軍人勅諭の中に「朕か国家を保護して上天(しょうてん)の恵に応し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも、汝等軍人か其職を尽すと尽さゝるとに由るそかし」という文があります。
口語訳したら「朕が国家を保護し、おてんとう様の恵みに応じて、代々の天皇の恩に報いることが出来るのも出来ないのも、お前たち軍人がその職務を尽くすか尽くさないかにかかっている」という文です。

陛下がこうおおせられていることは、陛下が「大孝」を大切にするご決意であられる大御心と拝察されます。
とりわけ「お前たち軍人がその職務を尽くすか尽くさないかにかかっている」というお言葉は、自然の間に忠孝をお示しになられたお言葉です。
まさにここにこそ、日本の国体の精華がある。

また、同じく軍人勅諭には、
「されは朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝等は朕を頭首と仰きてそ其親(したしみ)は特(こと)に深かるへき」とあります。
口語訳すると「だから朕はお前たちを手足のように信頼する臣下と頼む。お前たちは朕を頭首と仰ぎなさい。
そうすれば、その親しみは特に深くなることであろう」となる。

これは、理屈を越えた「君臣の情的結合」です。まことに恐懼に堪えない。

戦陣訓がうかがうのは、まさにこの「情的結合」です。
それは崇高な人情の発露であり、道義の結晶といえます。

そこで戦陣訓では、例えば本訓その二の第一「敬神」の項で、「忠孝を心に念じ」と説き、第二の「孝道」においては、純情と大義の関係を説き、「戦友道」においては、信の至情を説いています。

また、本訓其の一の第三「軍紀」、第五「協同」では、「命令一下、喜び勇んで死地に投じ」とか、「喜び勇んで我を捨てて協カし合う精神を発揮し」といふように、「欣然(=喜び勇んで)」の言葉がいくつも使われています。

これは、とりもなおさず「感情の発露」です。
「みんな喜んで行け、理窟ではないぞ!」
いざというとき、喜んで死ぬということが、すなわち「欣然(きんぜん)」です。

そしてさらに、この心をおし進めて行くと、戦場では勇怯の差は、実ははなはだ小さいものでしかない、ということがわかります。
戦場でもっとも大きな働きをするのは、「勇怯の差」などではない。
「責任感の差」です。これが非常に大きい。

ですから本訓の二の第六「責任」は、
「責任を重んずる者、これ真に戦場における最大の勇者である」と説いている。

「責任感こそが、どんなに恐怖心が強い者でも、自暴自棄にならずに、献身的に殉国の大勇者にし得る」と教えているのです。

また、智謀の差は極めて小であるが、實行力の差は非常に大きいことも「戦陣訓」には説かれています。

「率先躬行(そっせんきゅうこう」の項に於いて「戦陣は実行をを尚(たっと)ぶ」とこの点を強調している。
しかも第八「名を惜しむ」の項では、「義を重んずることによって、個人を美しくし全軍の戦力を至大ならしめる」と説いています。

徳義を重んじることが武人の大本をまっとうすることとしているのです。

さて、最後に一言。
武人がいやしくも戦場に出たからには、生還を期せぬ覚悟が大事です。
いわんや、遺骸が還れるなどとは考えてもならないと教えられています。

けれどもし、九死に一生を得て、生還する場合のことを、本訓其の三の第二の「戰場の嗜(たしなみ)」の九に書いてあります。

実はこれは、軍当局としては、はなはだ心苦しいことです。
「戦陣訓」起草に當つて、この一項を書くべきかどうかについて、たいへんな議論になりました。
それほど書くのに迷ったのです。

けれど百人中、九十人迄は事実上生還しているのだから、これらの者に対して、帰還に対する「武人の心得」は、やはり必要ではないかということになって、この一項を加えました。

この点は、生還を期さない武人の覚悟と矛盾するものではないと考えています。わかりやすさを優先するために、先に口語訳を掲載し、下に原文を掲載します。

経営者の方や会社にお勤めの方であれば、「軍」を「我が社」に、「軍人」を「当社社員」と読み替えて読んでみてください。

学校関係者であれば、「軍」を「本校」、「軍人」を「本校生徒」と読み替えながら読んでみてください。
きっと何かを感じられることと思います。

【戦陣訓】

─────────

─────────
戦陣は、
 大命に基づき、
 皇軍の神髄を発揮し、
 攻むれば必ず取り、
 戦えば必ず勝ち、
 広く皇道を宣布し、
 敵をして仰いで御稜威(=みいつ、天皇のご威光)の尊厳を感銘せしむる場所です。

ですから戦陣に臨む者は、
深く皇国の使命を体現する者です。
かたく皇軍の道義を保つ者です。
皇国の威徳を四海に宣揚する者です。

軍人精神の根本は、軍人勅諭に明らかに示されています。
戦闘ならびに練習等における要綱も、典令の綱領に教示されています。

けれども戦闘が行われる最前線の環境では、ともすれば眼の前の事象に心をうばわれてしまいがちです。
このため、しなければならないことの本義を忘れ、場合によっては軍人の行動が、軍人の本分にもとるようなことがあるかもしれません。
それは、皇軍兵士として、絶対に慎まなければならないことです。

そこでこれまでの経験をかえりみて、常に戦陣に於て勅諭を仰ぎ、その服行の完璧を期せんため、具体的行動の基準を示し、皇軍の道義の昂揚を図る。
これが「戦陣訓」の趣旨です。


─────────
本訓 其の一

第一 皇国
─────────

大日本は皇国です。

日本には、万世一系の天皇がおわします。
天皇は、国のはじめからの皇謨(こうぼ=天皇が国を統治する計画)を紹継して、とだえることなく君臨されている。
天皇のご恩は、皇恩万民にあまねく、聖徳は世界に光を覆っています。

わたしたち皇国臣民は、忠孝勇武の血を、祖先から受け継いでいます。
わたしたちは、皇国の道義を宣揚し、天の業を補佐し、君民一体となって皇国の隆昌をはかっていかなければなりません。

戦陣の将兵は、わたしたちの日本の国体の本義を体得して、牢固で、決してくじけぬ信念を持って、誓って皇国守護の大任を完遂する者たちです。

─────────
第二 皇軍
─────────

日本の軍は、天皇が統帥し、神武天皇以来の精神を体現するための組織です。
ですから、軍の将兵はみな、皇国の威徳を天下万民に示す役割を担っています。
そのことによって、日本の未来を築くという役割を担っています。

わたしたち軍人は、ですから常に、陛下の大御心を奉じ、常に正しい道を歩み、武人として人にやさしく(=仁)、世界の平和を築く役割を担っています。
これが神武天皇以来の「日本国の武人」の基本精神です。

帝国軍人は、常に「武」は厳格に、「仁」は幅広くという精神が必要です。

いやしくも皇軍に敵対する者があれば、帝国軍人は烈々たる武威をふるい、断固、その者を撃破します。
敵を屈服させたときは、降伏した敵は撃たず、従う敵には慈しみの心を持って接する。
そうでなければ、皇軍兵士としての責務をまっとうしたことにならない。

「武」は驕(おご)らず、「仁」は飾らず。
その姿勢があふれんばかりに、常に行われることが尊いのです。

皇軍の本領は、「恩」と「威」が等しく並んで行われることです。
そうすることで、天下万民に陛下の大御心を広めて行くのです。

─────────
第三 皇紀
─────────
皇軍の軍紀の神髄は、おそれおおくも大元帥であらせられる陛下に対し奉り、絶対的に随順する、という崇高な精神にあります。

上下ひとしく陛下の統帥の尊厳を尊重し、感銘する。
上に立つ者は、陛下のご意思を承り、これを謹厳に実行する。
下の者は、謹んで陛下に服従する至誠をまっとうする。

そうすることで、軍人ひとりひとりの「忠」を尽くす真心(=赤誠)が重なり合う。脈絡が一貫する。
こうして全軍一致、一令のもとに、わずかの乱れもなく活動できる。
これこそが、戦いにあたって必須の要件であり、治安確保の要道です。

特に戦陣は、服従の精神実践の極致を発揮すべきところです。
戦陣は、死生困苦の間に在ります。
そこでは、命令一下、欣然として死地に身を投じ、黙々として献身服行の実を挙げるのが、皇軍兵士たる軍人の精神の精華です。

─────────
第四 団結
─────────
軍は、おそれおおくも大元帥陛下を頭首と仰ぎ奉ります。

ですから軍は、あつく陛下のお考えを身を以て体現し、忠誠の至情に和し、軍をあげて、全員が一心一体となるところです。

軍隊は統率の本義にのっとって、隊長を核心とし、強固であってしかも和気藹々とした団結をしなければなりません。

上下各々、その「分(ぶ)」を厳守し、常に隊長の意図に従い、誠心を仲間たち腹中に置き、生死利害を超越して、全体のために、己を没するの覚悟が必要です。


─────────
第五 協同
─────────
全兵士は、心をひとつに、自身の任務に邁進するとともに、全軍が戦いに勝つため、よろこび勇んで、我を忘れて協力しあう精神を発揮しなければなりません。

各隊はおたがいにその任務を重んじ、名誉を尊び、お互いに信じあい、お互いに援けあい、自ら進んで苦難に就き、力をあわせて目的達成のために力闘しましょう。

─────────
第六 攻撃精神
─────────

戦闘にあたっては、勇猛果敢、常に攻撃精神を以て一貫しましょう。

攻撃するときは、果断に、積極的に、相手の機先を制し、剛毅にして不屈、敵を粉砕するまでは決してとどまらず攻撃します。

防禦に際しても、常に攻勢の鋭気を包蔵し、必ず主動の地位を確保しなさい。
陣地は、たとえ死んでも敵に奪われてはならない。
追撃は、断固として、あくまでも徹底的に行います。

勇猛果敢に、何事にも恐れず、沈着にして大胆不敵、難局に際しても、固い決意を持って困苦に打ち勝ち、あらゆる障害を突破して、ただひたすらに勝利の獲得に邁進しましょう。

─────────
第七 必勝の信念
─────────
信じる心は力です。
自ら信じ、毅然として戦う者こそ、常に勝者となり得る。

そして必勝の信念というものは、日頃の千磨必死の訓練から生まれます。
寸暇を惜しんで肝胆を砕き、必ず敵に勝つの実力を養うのです。

勝敗は皇国の隆替に関することです。
光輝ある軍の歴史に鑑み、百戦百勝の伝統に対する己の責務を肝に銘じて、勝つまで戦いをやめない。
それが必ず勝つための唯一の要諦です。


─────────
本訓 其の二

第一 敬神
─────────
神霊は、天にあって、常に私たちを見ています。
心を正し、身を修め、あつく神を敬い、誠を捧げ、常に忠孝を心に念じ、誓って神仏のご加護に恥じないようにしましょう。

─────────
第二 孝道
─────────
忠孝の道というのは、我が国の道義精粋の根幹をなすものです。
ですから忠誠の士は、同時に必ず純情で親孝行な子です。

最前線の戦陣にあって、深く父母の志を体し、よく忠の大義に徹して働き、祖先の遺風をみずからの働きで顕彰しましょう。

─────────
第三 敬礼挙措
─────────
敬礼は純真な服従心の発露であり、かつ上下一致の表現です。
戦陣にいるときは、特に厳正な敬礼を行いましょう。

そうすることで礼節の精神が心の内に充満します。
謹厳であり、端正でいるのは、強き武人である証(あかし)です。

─────────
第四 戦友道
─────────
戦友の道義は、大義のもと、死ぬことも生きることも一緒となり、たがいに信頼の至情を結んで、互いに常に切磋琢磨し、緩急あれば互いに救い、間違いがあれば互いに戒(いま)しめて、ともに軍人の本分をまっとうするにあると心得なさい。

─────────
第五 率先躬行
─────────
幹部は、常に誠意を尽くし、すべての行いについて、みんなの模範となるよう努めなさい。
上に立つ者が正しい振る舞いをしなければ、下の者は必ず乱れてしまいます。

戦陣は、実行を尊びます。
体をもって、みんなに先んじて毅然とした行動をとりなさい。

─────────
第六 責任
─────────
任務というものは、神聖なものだと心得なさい。
責任は、極めて重いのです。

一業一務、おろそかにせず、心魂を傾注して一切の手段を尽くし、その達成にあたって、後悔することのないようにしなさい。

責任を重んずる者こそが、真にして最大の勇者です。

─────────
第七 生死観
─────────
死ぬも生きるも、たいせつなことは、崇高な献身奉公の精神です。

生死を超越し、ひとすじに任務の完遂に邁進しなさい。
身心一切の力を尽くし、従容として悠久の大義に生くることを悦びとしなさい。

─────────
第八 名を惜しむ
─────────
恥を知る者は強い。
常に、親兄弟や祖先の面目を思い、ますます奮励して、その期待に答えなさい。
生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ。

─────────
第九 質実剛健
─────────
質実をもって陣中の起居を自分自身で律し、剛健な士風を自ら築き上げ、旺盛な士気を振起しなさい。

陣中の生活は、簡素でなければなりません。
いろいろなモノや時間など、さまざまな事柄が常に不自由であることが常態であると思い、何事にも節約に努めなさい。

奢侈というものは、勇猛の精神を蝕むものです。

─────────
第十 清廉潔白
─────────
清廉潔白は、武人気質のよって立つ所です。
おのれに克つことができなくて、物欲に心を捉えられてしまう者が、どうして皇国に身命を捧げることができましょう。
我が身を持するにあたっては、自分自身に対して、常に冷厳でいなさい。
そして事に対処するに際しては、常に公正であることを心がけなさい。
常に天地に恥じない行動をとりましょう。


─────────
本訓 其の三

第一 戦陣の戒(いましめ)
─────────

(1) 一瞬の油断が、不測の大事を招きます。
常に戦いに備え、自分をいましめましょう。
それと、大切なことは、敵や住民を、決して軽侮してはなりません。
また、小さな成功に安んじて、勤労を嫌がったりすることがないようにしなさい。
不注意も、災禍の原因となることをよくわきまえなさい。

(2) 軍機を守るには、常に細心でいなさい。
スパイは、常に身辺にいます。

(3) 哨戒の任務は、重大なものです。
それは一軍の安危を担(にな)い、、一隊の軍紀を代表するものです。
ですから身をもって、その重い任務に任じ、厳粛にこれを服行しなければなりません。

(4) 思想戦は、現代戦の重要な一面です。
皇国に対する不動の信念を以て、敵の宣伝や欺瞞を見破るだけでなく、進んで皇道の宣布に勉めなさい。

(5) 流言蜚語に惑わされるのは、信念が弱いからです。
惑ってはなりません。動じてもなりません。
皇軍の実力を確信し、篤く上官を信頼しなさい。

(6) 敵の産物や、敵の資産の保護に留意しなさい。
徴発、押収、物資の焼却等は、規定に従って、必ず指揮官の命に従いなさい。

(7) 皇軍の本義に鑑みて、無辜の住民を愛護しなさい。

(8) 戦陣において、酒色に心を奪われたり、あるいは欲情に駆られて本心を失い、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過ぎるようなことは、決してしてはなりません。
深くいましめ、自ら慎み、断じて武人の清節を汚してはなりません。

(9) 怒(いかり)を抑え、不満を制しなさい。
「怒(いかり)の感情」こそ、敵だと思いなさいと、古人も教えています。
一瞬の激情は、悔(くい)を後日に残すこと多いものです。

軍法が厳しいのは、軍人の栄誉を保持し、皇軍の威信をまっとうするためです。
常に出征当時の決意と感激とを想い起こし、遙かに思いを父母妻子の真情に馳せ、仮初にも身を罪科に曝すことがないようにしましょう。

─────────
第二 戦陣の嗜(たしなみ)
─────────

(1) 尚武の伝統をつちかい、武徳を自分自身の中に育て上げ、技能の練磨に勉なさい。
「毎事退屈するなかれ」とは、古き武将の言葉にもあります。

(2) 後顧の憂いを絶ち、ひたすら奉公の道に励み、常に身辺を整え、死後を清くするの嗜(たしなみ)を肝要としなさい。
屍(しかばね)を戦野に曝すのは、もとより軍人の覚悟です。
たとえ遺骨が祖国に還れないことがあっても、あえて意としないよう、あらかじめ家族に含めておきなさい。

(3) 戦陣において病気で死ぬのは、まことに遺憾の極みです。
特に衛生を重んじ、おのれの不節制によって奉公に支障を来すようなことは、絶対にないようにしましょう。

(4) 刀を魂とし、馬を宝とした古武士の嗜(たしなみ)を心において、戦陣の間は、常に兵器資材を尊重し、軍馬、軍犬などを愛護しなさい。

(5) 陣中の徳義は、戦力のもとです。
常に他の部隊の便益を思って、宿舎や、物資の独占のようなまねは、厳に慎みましょう。
また「立つ鳥跡を濁さず」と言います。
雄々しく、古式ゆかしい皇軍の名を、異郷辺土にも永く伝へられるようにしましょう。

(6) 武勲は、誇るものではありません。
功を人に譲るのは、武人の高風です。
また、他の者の栄達を妬(ねた)むものではありません。
自分が認められないことを、恨むものではありません。
むしろ、自分自身の「誠」が足りないことを思うようにしなさい。

(7) あらゆることに正直を旨とし、誇張や虚言を恥としなさい。

(8) 常に大国民として襟をただし、正しいことを実戦し、義を貫いて、皇国の威風を世界に宣揚しなさい。
そして、国際の儀礼を、軽んじないようにしなさい。

(9) 万死に一生を得て、祖国に帰還することができたならば、思いを亡くなった護国の英霊に致し、言行を慎んで国民の範となりなりなさい。
そして帝国臣民として、いよいよ奉公の覚悟を固くしなさい。

─────────

─────────
以上に述べたことは、ことごとく軍人勅諭から出たものです。
ですから各自は、この「戦陣訓」を、戦陣における道義として実践し、もって任務の完璧を期すようにしなさい。
戦陣の将兵は、すべからくこの趣旨を実行し、いよいよ奉公の至誠をひときわぬきんでて実践し、よく軍人の本分をまっとうして、厚い皇恩に答へ奉りなさい。
============

以上が口語訳した「戦陣訓」の全文です。

一読してまず思うことは、とかく「生きて虜囚の辱を受けず」ばかりが強調されている戦陣訓だけれど、その本意とするところは、ぜんぜんそういうことばかりではなくて、人として、軍人としての規範そのものが書かれている。

特に、「無辜の住民を愛護しなさい」とするだけでなく、敵であっても、「屈服させたときは、降伏した敵は撃たず、従う敵には慈しみの心を持って接しなさい」と諭しています。
まさに、皇軍兵士の姿、ここにありの感があります。

また、「思想戦は、現代戦の重要な一面である」という一文は、考えさせられます。
保守の活動をしていると、いらざる中傷をまともに受けることが往々にしてあるけれど、何を言われても、「皇国に対する不動の信念を以て、敵の宣伝や欺瞞を見破り、進んで正しい道の宣布に勉めなさい」とあるは、なるほどと、おもわず膝を打ちたくなります。

そして「流言蜚語に惑わされるのは、信念が弱いからだ」と喝破している。
何事かを為そうとするとき、
「惑ってはなりません。動じてもなりません。皇軍の実力を確信し、篤く上官を信頼しなさい」という言葉は、流言飛語が飛び交う現代社会においても、深く教訓となるものであろうと思います。
関連記事



■憲法改正の早期実現を求める国会議員署名について

賛同国会議員441名(10月18日現在)

■憲法改正の早期実現を求める意見書採択について

地方議会にて36都府県 /59市区町村

■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野

■【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、秦野市、伊勢原市、小田原市、厚木市、愛川町、寒川町、箱根町【東京都】荒川区、小笠原村、日野市、中野区、府中市、町田市、調布市【千葉県】酒々井町【茨城県】常総市【京都府】綾部市【石川県】羽昨市、七尾市、内灘町【富山県】舟橋村、立山町、入善町、滑川市、富山市【大阪府】大阪市、和泉市【奈良県】田原本町【愛媛県】松山市、今治市、四国中央市【福岡県】福岡市、北九州市、川崎町、遠賀町、大川市、篠栗町、芦屋町、行橋市、春日市、糸島市、大木町、柳川市、【佐賀県】鳥栖市、佐賀市【長崎県】佐世保市、大村市、対馬市【熊本県】合志市、多良木町、菊陽町で可決


■本会FACEBOOK■

憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html


■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■

コメント

No title

喜多嶋舞は岩倉具視の子孫。

今息子の父親が誰なのか話題ですが、ご先祖様が岩倉具視で旦那が光源氏てすごいよね


 編集・削除ができます。
 管理者にだけ表示を許可する
 

最近の記事

プロフィール

日本会議地方議員連盟

  • Author:日本会議地方議員連盟
  •  日本会議(会長 三好達元最高裁長官)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 平沼赳夫前経済産業大臣)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

     ●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内20070112155311.jpg

    ■設立趣意書

     戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。

     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

    ②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。

    ③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。

    【役員紹介】

    役員一覧

カテゴリー

ブログランキング


閲覧者数平成19年8月15日カウンター設置
現在の閲覧者数: banner.gif←他サイトも参照下さい。



憲法改正を実現する1,000万人ネットワーク 美しい日本の憲法をつくる国民の会

憲法改正早期実現国会議員署名


■  422名  (11月21日現在)




憲法改正早期実現意見書採択可決


■36都府県 /59市区町村議会

■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野

■【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、秦野市、伊勢原市、小田原市、厚木市、愛川町、寒川町、箱根町【東京都】荒川区、小笠原村、日野市、中野区、府中市、町田市、調布市【千葉県】酒々井町【茨城県】常総市【京都府】綾部市【石川県】羽昨市、七尾市、内灘町【富山県】舟橋村、立山町、入善町、滑川市、富山市【大阪府】大阪市、和泉市【奈良県】田原本町【愛媛県】松山市、今治市、四国中央市【福岡県】福岡市、北九州市、川崎町、遠賀町、大川市、篠栗町、芦屋町、行橋市、春日市、糸島市、大木町、柳川市、【佐賀県】鳥栖市、佐賀市【長崎県】佐世保市、大村市、対馬市【熊本県】合志市、多良木町、菊陽町で可決


辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

詳細はこちらをクリック

石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
      ↓
●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

議会否定の自治基本条例