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法律で手足を縛られた自衛隊は、こんなこともできない

法律で手足を縛られた自衛隊は、こんなこともできない

 政府与党は、安全保障の法整備について協議していますが、過去の事例としては、以下のような点で現場は法的に困難な問題が現に生じています。

ケース1 イラク派遣自衛隊と、集団的自衛権、駆けつけ警護の問題    

イラクに派遣された自衛隊の車両がオランダ軍の宿営地に向かう途中、道端にイギリス軍のジープが横転し、英国軍兵士や民間人が怪我をしてうずくまっていました。

しかし、自衛隊は周囲を警戒監視するだけで傷ついた兵士を助けることができません。駆け付けたオランダ軍が自衛隊に対して「何故助けないのだ」と怒声を浴びせました。

仲間を助けない自衛隊と見えたのでしょう。

武力攻撃を受けて負傷した他国の兵士を救出した場合、あるいはイギリス軍の武力行使の過程で生じた負傷者を救出した場合、「集団的自衛権」や「武力行使との一体化」という日本独自の法律上の制約から、法律違反となってしまうのです。


ケース2 9.11テロへの対応と集団的自衛権、領域警備の問題  
自衛権
米国で9.11テロが発生し、各地の米軍が警戒態勢に入りました。

横須賀に入港していた空母キティホークが沖合に避難する際、横須賀の海上自衛隊の艦船2隻が空母と並走し、あたりを警戒しました。単艦で防空能力を持たない空母は、停泊中は自爆テロなどの脅威に脆弱だからです。

護衛艦出動の法的根拠は、防衛省設置法に基づく「調査研究」でした。



ケース3 尖閣諸島周辺の「調査研究」活動と、領域警備の問題      

尖閣諸島での中国漁船衝突事件以降、中国公船が領海内に進入し、管轄権を主張して海上保安庁の巡視船と対峙する日が続いています。

海上自衛隊は、周辺海域に護衛艦を派遣したり、対潜哨戒機P3Cを毎日飛ばして、警戒監視活動を行い、海上保安庁に情報を提供しています。

しかし、事実上の領海警備にあたっている自衛隊の活動も、防衛省設置法の「調査研究」を根拠としており、事態の推移
を見守ることしかできません。



ケース4 カンボジア派遣PKOの選挙監視団警護と、駆けつけ警護の問題 

 カンボジアPKOの活動中、テロが相次ぎ、武装勢力が選挙の投票所を襲撃する恐れがありました。しかし、自衛隊は選挙監視団や文民警察官を警護することができません。

防衛庁が出した結論は、投票所が武装勢力の襲撃を受けた場合、隊員自ら弾雨に飛び込み、正当防衛で反撃するという論理でした。



集団的自衛権行使の条件、明文化検討 自民
2014.6.4 23:19

 自民党幹部は4日、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を行う際に、行使が可能となる条件を政府が明文化する方向で調整していることを明らかにした。「際限なく他国との戦闘に巻き込まれる」などという公明党の懸念を払拭する狙いがある。

 自民党の高村正彦副総裁は、集団的自衛権をめぐる与党協議に臨むにあたり、「国の存立を全うするための必要最小限度の集団的自衛権の行使は憲法上許される」と主張。公明党は「『必要最小限度』の定義があやふやで、歯止めがかかりづらい」などと慎重な姿勢を崩さず、閣議決定の見通しは立っていない。

 党幹部は平成11年に成立した周辺事態法で、政府が「周辺事態」の定義を6類型にまとめた例を参考に、政府が集団的自衛権を行使するケースを明文化し、政府声明などの形で発表する可能性に言及し、「(公明党の)懸念払拭は、調整不可能でない」と述べた。

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コメント

No title

軍隊というモノは、基本として「してはいけない事」を法律で規定し、幅広い状況に対応できるようにしてあるのが普通。
だが日本の自衛隊はというと、『しても良い事』が規定されています。そのせいでそこから僅かでも外れる状況には全く手出しができないそうです。
今回の投稿は、まさにこの問題を指しています。
少しでも国益を守る意識があるのなら、この頸木を外す事から始めないと、どこぞの強欲な国に国土や権益を奪われる事になるでしょう。

No title

政治家や官僚が「手続き」無視で、個人の裁量で憲法変更とか法律解釈等したら、無法治国家、人治国家、デモクラシー否定の前近代国家だよ。
 「手続き」と「公約=国民との契約」というのはデモクラシーでは最重要。

個人で憲法を解釈するのは自由ですよ。又政治家も常に憲法解釈をし続けるものですし官僚も解釈(有権解釈)しますよ。橋本公旦を読んでください。芦部だってみとめてますよ。例を挙げれば憲法25条の解釈もプログラム規定説→抽象的権利説にかわりましたよね。14条関連で刑法200条の尊属殺重罰規定で憲法の解釈が変わり違憲になりました(この判決は保守の立場から言えばいただけないが)。今あげた解釈の変更は司法解釈(判例)だが、立法権、行政権、大学の先生(学説)、そしてあなたにもあります。例えばわたしの解釈では憲法9条・66条2項の芦田修正により、我が国は自衛目的の軍隊を持てると考えます。


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  • Author:日本会議地方議員連盟
  •  日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

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     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
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私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

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一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

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