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[防衛]辺野古キャンプシュワブ、既存施設の解体開始

[防衛]辺野古キャンプシュワブ、既存施設の解体開始

小野寺

7月1日、小野寺防衛大臣は、沖縄県の普天間飛行場の名護市辺野古への移設について「本日8時30分ごろ、キャンプ・シュワブ内の仮設ヤードとして使用する区域において、

既設の建物の解体に着手した」と基地内の施設の解体工事に着手したことを発表しました。

 菅官房長官も午前の記者会見で、「政府としては埋め立て承認を受けている。法的に基づいて淡々と手続きをして、着手する」と述べました。

 工事完了は、平成31年の10月31日を目指すとされています。普天間飛行場の危険性の除去のため、1日も早い移設を望みます。

辺野古移設に着手 既存施設解体始まる        

沖縄防衛局は1日午前8時30分ごろ、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴い、滑走路建設予定地にある既存施設の解体作業を開始した。

同日午前9時過ぎには、工事関係者が兵舎とみられる施設周辺で重機を動かしているのが確認された。

これまで、キャンプ・シュワブ内では代替施設建設に伴う兵舎などが整備されてきたが、飛行場建設予定地での工事は初めてで、事実上の代替施設建設工事の着工となった。

 防衛局は施工区域の水域生物調査や設計業務などを進めてきたが、代替施設建設予定地での工事業務の着手は初めて。埋め立て工事に伴う護岸建設などは別途、着工届出書を県に提出する予定。

防衛局によると、飛行場施設は陸上部分約45ヘクタール、埋め立て部分約160ヘクタールの計約205ヘクタール。

解体工事に先立ち、防衛局は6月30日、県環境影響評価条例に基づく工事着手届出書を県に提出。1日にキャンプ・シュワブ内の飛行場建設予定地にある兵舎や倉庫などの解体作業を開始した。

既存施設の解体後、飛行場や関連施設を整備する。工事完了予定は2019年10月31日。

小野寺五典防衛相は1日の記者会見で、工事を着手したことを明らかにした上で「普天間の危険性除去を一日も早く進めるために今後とも関係の手続き、そしてまた工事についてしっかり対応していきたい」と述べた。
(「琉球新報」7月1日)



辺野古崎周辺に警戒船など14隻 新基地着工へ     

 米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野古への新基地建設で、沖縄防衛局が工事着手予定としている1日午前、埋め立て予定の辺野古崎周辺の海上では調査船や警戒船、海上保安庁のボートなど14隻ほどが確認された。

 午前10時現在、キャンプ・シュワブ内で目立った動きは確認できていない。建設に反対する住民らは工事着手に警戒を強めている。
(「沖縄タイムス」7月1日 11:33)

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■憲法改正の早期実現を求める国会議員署名について

賛同国会議員441名(10月18日現在)

■憲法改正の早期実現を求める意見書採択について

地方議会にて36都府県 /59市区町村

■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野

■【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、秦野市、伊勢原市、小田原市、厚木市、愛川町、寒川町、箱根町【東京都】荒川区、小笠原村、日野市、中野区、府中市、町田市、調布市【千葉県】酒々井町【茨城県】常総市【京都府】綾部市【石川県】羽昨市、七尾市、内灘町【富山県】舟橋村、立山町、入善町、滑川市、富山市【大阪府】大阪市、和泉市【奈良県】田原本町【愛媛県】松山市、今治市、四国中央市【福岡県】福岡市、北九州市、川崎町、遠賀町、大川市、篠栗町、芦屋町、行橋市、春日市、糸島市、大木町、柳川市、【佐賀県】鳥栖市、佐賀市【長崎県】佐世保市、大村市、対馬市【熊本県】合志市、多良木町、菊陽町で可決


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「公明党幸福実現党は憲法の政教分離に違反した内乱罪犯罪組織である」

◎日本国憲法の政教分離規定

第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第7章 財 政 (追加)
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

>以上により公明党(政治資金母体:宗教法人創価学会)および幸福実現党(政治資金母体:宗教法人幸福の科学)は、アメリカが認定しようとしまいと内閣法制局が認定しようとしまいと関係なくそもそも日本国憲法に違反している内乱罪組織となる。なぜなら憲法15条に従って選出された政党所属議員はすべて納税された公金から俸給を受け取る「公務員」であり、憲法99条で「摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に最高法規として憲法擁護遵守義務が科されているからだ。

第15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

つまり前記の「公務員」が権限を用いて特定の個人や一部の宗教団体や一部の企業団体や犯罪組織パチンコ屋や暴力団や外国人のために1銭でも国の公金を償費することは憲法99条に違反する刑事犯罪すなわち内乱罪となるのである。


◎日本国憲法前文「正当な選挙」の憲法規定は以下の通り

日本国憲法第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

日本国憲法 前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


◎「解釈改憲は憲法96条違反98条違反なのでできません。」

第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


「公務員は憲法99条に従い告発義務を遂行すべき」
刑事告発の義務
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm

公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
 職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある
 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
 しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説であるとされている。
 
 公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合に、必ず告発しなければならない拘束をうけるかどうかについては、通説は「義務規定」であるとしているが、「訓示規定」であるとする立場もある。
 
内部告発に応用できること
 役所内部での不正、行政が放置している不正
 公務員としての告発義務を遂行すべき
 
役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。
 また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。

「日本国憲法」第10章 最高法規
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
  刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。

日本国憲法第10章 最高法規
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


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日本会議地方議員連盟

  • Author:日本会議地方議員連盟
  •  日本会議(会長 三好達元最高裁長官)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 平沼赳夫前経済産業大臣)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。

     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

     議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
    皆さんどうぞご入会ください。

    入会はこちらから

     ●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内20070112155311.jpg

    ■設立趣意書

     戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。

     近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。

     この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。

     全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。

        (平成十九年十月六日)

    〈基本方針〉
      
    1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。

    2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。

    3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。

    4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。

    私たちはめざします。
    全国に3000名議員集団を!

    「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。

    ①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。

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■  422名  (11月21日現在)




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…………………………………………………………………………

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※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

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①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

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