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危ぶまれる「子どもの権利」条例

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この度、首都圏地方議員発行の「地域から誇りある国づくりを-地方議員の闘い」が出版されました。

本単行本には平沼赳夫氏(元経済産業大臣)・櫻井よしこ氏(ジャーナリスト)より特別寄稿をいただきました。

まず、最初に古賀壮士日野市議会議員の原稿を掲載いたします。
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危ぶまれる「子どもの権利」条例

今、全国の地方自治体で「子どもの権利条例」を制定することが流行している。平成十年に制定された川西市の「子どもの人権オンブズパーソン条例」平成十二年に制定された川崎市の「子どもの権利に関する条例」等(以下、総称して「子どもの権利条例」)が代表的で、「子どもの権利条例」制定の流れは全国の地方自治体に広がっており、日野市も例外ではない。

 「子どもの権利条例」は、一九七八年(昭和五十三年)に国連でポーランドが提案し、一九八九年(平成元年)、国連総会で採択、平成六年に日本が批准した「児童の権利に関する条約(以下、児童の権利条約)」に基づき、条約中にある「児童の意見表明権」等を国内法の中に具現化していこうとするものである。

 これだけ聞くと、子供にとって有効で積極的な条例だと受け止めるかもしれないが、実は多くの問題や欺瞞性・危険性をはらんでいる。 そもそも「児童の権利条約」の理念は子供の保護であるが、条約に記載されている保護の正確な意味は、未だに児童労働、児童売春、少年の徴兵等が盛んに行われている発展途上国や地域の子供たちを保護するということである。

その証拠に、条約批准時のドイツは「本条約は子供を親や法的な保護者の手から解放して成人同等の地位に置こうとするものではない」という批准議案書を、国内各州の議会に送付している。

また「児童の権利条約」の提案国であるポーランドは「家庭内における子供の地位についてのポーランドの習慣と伝統にそって親の権限の尊重の下に行使される」と解釈宣言を行っている。

さらに米国は当初、ベトナム反戦運動の中で高まった反伝統的意識に押され、提案国のポーランド案にも無かった子供の「自己決定権」まで主張しておきながらその後、危機感を募らせた保守派の巻き返しもあって、「国連の児童の権利条約は自然法上の家族の権利を侵害するものである」として批准すらしていない。

加えて我が国でも、平成五年五月十一日の衆院外務委員会において小西正樹外務大臣官房審議官(当時)は「本条約の実施のためには現行国内法令の改正または新たな国内立法措置を必要としていない」と答弁している。さらに言えば、そもそも我が国の民法は児童に法的行為能力を認めていないはずである。

 それにも関わらず「国連」と「児童の権利条約」の権威を意図的に利用して、条約本来の趣旨と異なる「子どもの権利条例」制定の動きが日本中に蔓延している理由は何か。それは「子どもの権利条例」を足がかりに、我が国の家庭や学校の秩序破壊を目指す勢力と、市民参画を積極的に進め、加えて子供の権利擁護にも前向きに取り組んでいるという姿勢を見せたい行政側の狙いが一致した結果であると思われる。

しかし、子供を保護や躾の対象ではなく、子供は権利の主体であり躾や道徳教育は子供の権利を侵害するものだと主張する「子どもの権利条例」が制定されたことによって生じる恐ろしい事態や結果を、議会も行政も想像するべきである。

はじめに、行政側の問題点を指摘する。近年もてはやされている市民参画という美名の下、条例案の策定を公募の市民委員に丸投げする事例がよく見られる。

今、全国の自治体で進められている「子どもの権利条例」の条例案策定作業も例外ではない。真っ当に働き、真っ当に家事をこなし、真っ当に子を育て、日々を暮らしている人々のあずかり知らないところで、一部の声の大きな人権派や左翼活動家のみが、行政の各種委員会や審議会等に入り込んで、自らの主張のみを声高に叫ぶという現象が全国で起こっている。

しかも、日野市の「子どもの権利条例(素案)」を策定した「おとな会議」と称する人たちは、その住所氏名が公表されておらず、行政側も情報公開を拒否している。

この件は、私の先輩議員である渡辺眞市議が行政の態度を厳しく質しているが、行政側は「おとな会議」の構成員が、市内の特定勢力に乗っ取られていたことが明るみに出てしまうのを恐れて、住所氏名の公表を避けていると考えられる。

確かに市民参画といえば聞こえは良いが、参画しているのが一部の勢力のみでは、到底真の市民参画と呼べるものではない。

だからといって、いわゆる普通の市民も委員会や審議会に強制的に参加させるべきだとも私は思わない。私が暮らす日野市の人口はおよそ十七万三千人で、市民一人一人から意見を聞くことなど物理的に不可能である。

世界中の大多数の国が代表民主制という政治形態を布いている所以である。従って我々議員は重大な責任と使命とともにその職責を果たさなくてはならない。

次に「子供の権利条例」を制定したがっている市民側勢力の問題点を指摘しておく。

それは一部の活動家や人権派と称する人たちが「市民参画」を利用して行政を抱きこみ、子供に子供自身が権利主体であると知恵をつけ、子供の意見と見せかけて自分たちの主張を代弁させようとするのが目的と思われる点である。

学校における卒業式や入学式等の儀式的行事において、ごく一部の来賓や教職員が、国旗の掲揚や国歌の斉唱をこれ見よがしに拒否する光景は全国どこでも見受けられることである。権利ばかりが三十以上並ぶ「子どもの権利条例」にある「意見表明権」を子供たちにけしかけ「君たちには国旗国歌を拒否する権利がある」と教える教員が出現するようになることは容易に想像がつく。

 また、近年急速に進んでいる少子化の影響で、各種子育て支援や保育時間の延長が叫ばれているが、そこにつけこんで家族や社会の解体を目指す、性差否定(ジェンダーフリー)という思想がある。この性差否定主義者は子供たちに「性の自己決定権」を教え込み、昨今問題化している過激な性教育を助長することになる。少女売春にも法的根拠を与えることにもなりかねない。

 さらには「ありのままの自分を分ってもらう権利」を根拠に不登校やニートが肯定されるようになる。「自分の居場所を持つ権利」を主張した子供のために親や保護者は個室を与えなければならなくなり、個室の改築費用に行政は補助金を出すようになることも想像できる。

 このような事態が「子どもの権利条例」によって実際に表層化してくることを、我々政治は差し迫った現実的危機として自覚しなくてはならない。

今こそ我々は、子供を置き去りの正体の知れぬ一部の大人のみが行っている議論から解き放たれなければならない。子供は権利より温かい眼差を求めている。「子どもの権利」を主張する人ほど、実は子供たちを置き去りにしているのである。従って子供を不幸にするのがこの条例であると結論づけたい。

我々は「児童の権利条約」を意図的に曲解して作成された「子ども権利条例」が子供たちの未熟な欲望と一部の左翼活動家を肥大化させ、権利を誤って理解した子供たちがやがて親となっていくことを絶対に回避しなくてはならない。

「児童の権利条約」等で子供を守るような社会を作らないことが、行政と議会、ひいては政治の役割である。

最後に、条約や条例で子供の権利を守らなくてはならない社会に日本はまだ陥っていないことを信じつつ。
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コメント

アフリカの話

国連てのは世界の最低国が基準だよ、日本は世界の経済大国、自由国いい加減に国連などと言う、田舎の芝居小屋で決めた事など、日本人に当てはめるなよ。
日本の子供の権利?100パーセント補償されている。バカな大人が面倒見ない奴が居るだけ、子供を育てられないバカな大人の育成に間違っただけの事。
最終的には文部科学省と教員組合が合作でバカな親の製造に手を貸したツケを払う羽目に陥ってる、子供の権利など日本政府がは取り上げた話など聞いた事がない。
日本の子供、普通に生きてるだろう、反日教員が一部日本の子供の権利を取り上げて居る奴等は居るけどね。

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一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

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…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
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※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

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議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

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