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体罰の定義見直しへ-新教育基本法で何が変わるのか

新教育基本法で何ができるようになったのか

新教育基本法において、これまで「教師教育権」に基づいて、教育内容は教師の自由と拡大解釈されてきた。しかし、「主幹制度」導入など、校長のリーダーシップを発揮できる体制が可能となり、教師は新教育基本法の「教育の目標」(第1条)に基づいて、伝統を重んじ、国を愛し、公のために尽くす「知徳体」を備えた青少年育成を達成するための教育内容が求められることとなった。

また、これまでの「体罰」の規定で、教室で騒いでも「授業を受ける権利」の侵害になるとして退室を命じることができなかったが、今後は真面目に授業を受ける権利が尊重されように、「体罰の定義」が見直されることとなった。
さらに、「ダメ教師」は校長を中心とした主管による、ダメ教師の実態把握がなされることによって、やめさせることも可能となった。これは教育公務員特例法に明記されている分限免職を実効させ、校長がその「ダメ教師」の問題行動の証拠を教育委員会につきつけることが肝要です。

現在、市区町村の教育委員会に人事権が取得される法案が検討されています。

組合支配を容認していた教員個人による教育から、学校挙げての教育へ

[旧法]第六条(学校教育) 1  法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。


       ↓

第6条(学校教育)2 学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。



【論点】「教師教育権」説に基づく教員個人の密室授業から、教委・校長・教員による「組織的」学校運営へ  ⇒ 校長がリーダーシップを発揮できる体制強化(主幹制度導入など)

子供の「問題行動」容認から、真面目に学ぶ児童・生徒を尊重する学校運営へ

第6条(学校教育)2 …教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。



【論点】教室で騒いでも「授業を受ける権利」の侵害になるとして退室を命じることができなかった。これが「学級崩壊」を助長してきたが、今後は児童・生徒に規律尊重の義務を課し、真面目に学ぶ児童・生徒の「学ぶ権利」擁護へ ⇒ 問題児童・生徒の懲戒厳格化へ

【産経新聞 2月3日】
学校教育法で禁じられている「体罰」の基準について文部科学省は2日、「居残り指導や授業中に起立を命じるなど、肉体的苦痛を与えない行為は体罰ではない」といった見解を現場への通知に盛り込む方針を明らかにした。何を体罰とするかの文科省見解は初。「教師が体罰の範囲を誤解して萎縮(いしゅく)することがないようにしたい」(同省児童生徒課)としている。

 文科省は来週、全国の都道府県教委などに(1)生徒指導の充実(2)出席停止の活用(3)懲戒(罰)、体罰について-を通知。罰について「殴る、ける、長時間立たせるなどの肉体的苦痛を与える行為は体罰であり、許されない」との基本的な考え方を明示した。その上で、授業中に生徒が騒いで授業が成立しない場合、他の児童生徒の教育権を保障する目的であれば「居残り指導」などは許容される罰としている。

 他にも「教員や他の児童生徒に対する暴力を正当防衛として制止する」「教室の秩序維持のために、室外で別の指導を受けさせる」ことなども許容される罰として例示。「授業中に通話した場合に携帯電話を一時的に預かる」行為も認める。

 出席停止については、いじめの加害者に対して、必要であれば「最後の手段」として認められると明記した。学校や教委が地域社会の理解が得られるよう支援するよう明示する考えだ。

 体罰基準をめぐっては「児童懲戒権の限界について」と題した昭和23年の法務庁長官回答が国の法的見解となっている。今回の文科省通知は基本的にこれに準じた形だ。

 いじめ自殺が社会問題化したことを受け、政府の教育再生会議ではいじめた子供への厳しい対応を要請。体罰の範囲の見直しや出席停止制度の活用を1月にまとめた第1次報告に盛り込んでいた。

新教育基本法で何ができるようになったのか

体罰の定義見直しへ-新教育基本法で何が変わるのか(2月4日)

GHQが否定した「伝統的価値観」復活が新教育基本法の根本哲学(2月6日)

国家へのアンチテーゼから愛国心教育へ(2月7日)

組合を排除し、校長を中心とした学校運営の確立を(2月8日)

全国統一テストの完全実施と公開をー教育委員会への働きかけを(2月15日)

偏向教育是正に向けてー教育再生会議と規制改革会議(2月17日)
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教育再生は社会総がかりで1

 今から約8年半前になる平成10年6月、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会が、「幼児期からの心の教育の在り方について」と題する答申をした。この答申によって、世に「心の教育」の重要性が知られることになった。当時、いじめ、不登校、荒れる学校等が大きな

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     このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)

     議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。

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辺野古移設賛同  地方議員署名


■現在署名数 1812名(231議会)




私たちのめざす 方針と活動



一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する

一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する

一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する

一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する

一、時局問題への対応を敏速に行う

一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める

一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する

…………………………………………………………………………

■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案

※人権侵害救済法案の問題点について

…………………………………………………………………………

■【自治基本条例問題】   
議会否定につながる自治基本条例の阻止を

①自治基本条例の問題点について

②外国人に対する住民投票権の付与について

……………………………………………………………………………

■【議場の国旗掲揚推進】
地方議会議場での国旗掲揚について

……………………………………………………………………………

■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について

反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)

慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)

慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)

………………………………………………………………………………

 

尖閣諸島上陸許可要望議員署名


      ↓
■議員署名用紙

現在 4182名
(387議会)

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石垣市長・議長連名のお願い文ご活用下さい
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●石垣市連名の議員署名のお願い文







 
 
 
 

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