北方領土占拠を正当化しているヤルタ・東京裁判史観
明日は北方領土の日です。
この北方領土問題の背景に、米ソの共同謀議による「北方領土占領」を正当化したヤルタ合意・東京裁判史観があることを改めて指摘しておきたいと思います。
一昨年の9月、ロシアのグリズロフ下院議長は、21日付の週刊紙「論拠と事実」が掲載した論評で、1945年8月の旧ソ連による対日参戦
は連合国としての「義務」であり、戦勝国は日本への「罰」として北方領土などを放棄させたと主張、当時有効だった日ソ中立条約を破ったス
ターリンの行為を正当化しました。
プーチン大統領の側近である議長は、連合国が日本に北方領土や朝鮮半島などの放棄を強制したのは「50年以上にわたる侵略行為への罰だった」と指摘。「ドイツに比べ、日本の処罰は軽かった」と主張しました。(共同通信17年9月21日21時27分)
この北方領土問題の背景に、米ソの共同謀議による「北方領土占領」を正当化したヤルタ合意・東京裁判史観があることを改めて指摘しておきたいと思います。
一昨年の9月、ロシアのグリズロフ下院議長は、21日付の週刊紙「論拠と事実」が掲載した論評で、1945年8月の旧ソ連による対日参戦
は連合国としての「義務」であり、戦勝国は日本への「罰」として北方領土などを放棄させたと主張、当時有効だった日ソ中立条約を破ったス
ターリンの行為を正当化しました。
プーチン大統領の側近である議長は、連合国が日本に北方領土や朝鮮半島などの放棄を強制したのは「50年以上にわたる侵略行為への罰だった」と指摘。「ドイツに比べ、日本の処罰は軽かった」と主張しました。(共同通信17年9月21日21時27分)
つまり、「日ソ不可侵条約」違反である対日参戦は、連合国としての「義務」であり、日露戦争やシベリア出兵などの仕返しとしてロシアは北方領土を奪ったのだと居直っているのですが、こうしたロシアの立場を正当化したのが、昭和21年5月に始まった東京裁判でした。
連合国との停戦の仲立ちを日本政府から依頼され、日本が早期停戦を求めていたことを知りながら、ソ連は当時有効であった日ソ中立条約を一方的に破り、終戦直前の八月九日、満洲、千島、北方領土に侵攻し、そのままそれらの地域を不法に占拠しました。
日ソ関係に限定すれば、侵攻戦争を仕掛けたのはソ連の側であり、侵攻戦争の罪に問われるべきはソ連であることは誰の目にも明らかでした。それなのに何故ソ連が裁く側に座り、日本は「ソ連に対する侵攻戦争」の罪で裁かれなければならなかったのか。
一九四七年(昭和二十二年)五月十六日、アメリカ人のA・G・ラザラス弁護人は冒頭陳述で、次のように述べています。
《日本の要請に基き本条約[日ソ不可侵条約]の継続的遵守の再三の保証が蘇ソ連邦に依つて為されたるにも拘らず蘇ソ連邦は既に一九四二年の中頃より種々な方法で違反を行つて居たのであります。一九四五年蘇ソ連邦は条約を廃棄すると同時に一九四六年四月満期の期日まで忠実に遵守すると云ふ特別な保証を為しました(何れにしても条約の条項に依り斯くすべく拘束されて居りました)。
其にも拘らず蘇連は米国及び英国より要請せられたるといふ以外に何等の理由なく又何等の理由あるとも見せかけずに、恰あたかも日本では太平洋戦争の終結に付日本の為に蘇連の調停を求めて居り又両国間に大した未解決事件もない時期に、突然一九四五年八月日本を攻撃したのであります。》(『東京裁判 日本の弁明』p.387~388.)
ソ連はいかなる理由で対日参戦したのか。ソ連は対日参戦にあたり、「連合国はソビエト政府に対し、日本の侵略に対する戦争に参加し、かくして戦争を終結せしむるに必要なる時間を短縮し、犠牲者の数を減少せしめ、而して世界平和の速やかなる克服に寄与せんことを提案した。
ソビエト政府は連合国の標榜するところの主義に忠実に準拠し、連合国によりなされたる申合を受諾し」という布告を出しました。この布告にもあるように、ソ連を戦争に引き込んだのはアメリカのルーズベルト政権でした。(アメリカの共和党議員らの中には、このルーズベルト外交を強く批判し続けた議員も多かったことを付言しておきます。)
一九四五年(昭和二十年)二月の「ヤルタ会談」で、ルーズベルト大統領はソ連の早期参戦の見返りとして、南満洲鉄道の経営権及び、樺太と日本固有の領土である千島列島の領有権をソ連に引き渡すことをスターリンに密約しました。
この密約は後の一九五五年(昭和三十年)三月、ヤルタ会談の議事録がニューヨーク・タイムズ紙に公表されたことで明らかとなり、共和党議員によって強く非難されることになりました。
曰く、「民主党のルーズべルト大統領は、国民を欺瞞して、ヤルタ会談におけるヤミ取引において、スターリンに大きな譲歩を与えた。ポーランドをタダでくれてやり、必要もないのに満洲の利権と南樺太、千島を、これもタダ同然でスターリンにくれてやった」と。
ヤルタ会談当時から、ソ連を対日参戦させること自体にも強い批判がありました。アメリカの大統領首席補佐官ウィリアム・リーヒ海軍大将ら五十人の将校は当時、ソ連を対日参戦させることに反対して次のような嘆願書に連署しました。
《ソ連が極東地域で参戦すれば、中国(蒋介石政府)は確実に独立を失い、アジアのポーランドになり、また朝鮮はアジアのルーマニアに、そして満州はアジアのブルガリアになるだろう。ソ連軍の影響力を考えると、名目的な存在以上の中国は考えにくい。蒋介石は、南京に設立されるであろう共産党政府から離れ、米国は共産党政府を承認せざるを得ないだろう。米国は、ソ連が中国を破壊するのを絶対に許してはならない。もしそうなれば、アジアにおける米国の物質的、道徳的立場が確実に損なわれるだろう。》(ハミルトン・フィッシュ「ヤルタ│『密約』の内幕」、『諸君!』一九九一年六月)
しかし、この嘆願書はマーシャル参謀総長のところで握り潰つぶされ、ソ連参戦というルーズべルト路線はトルーマン大統領にそのまま引き継がれたのです。このマーシャル参謀総長こそ、中国共産党を支援し続けた人物です。
リチャード・マイニア教授は一九四五年(昭和二十年)七月十七日から開催された「ポツダム会談」において、米ソ両国がいかにして日本侵攻のための共同謀議を謀はかったかを次のように描いています。
《ポツダムでソ連は、連合国が公式の要請を提出するように求めた。ジェイムズ・F・バーンズ国務長官の言によれば、「ソ連政府は、アメリ
カ、イギリスおよび他の連合諸国がソ連政府に参戦するよう公式の要請を提出することが、最上の策だと考えている、とモロトフ[ソ連外相]は述べた」。
だが、とバーンズは続けた。「この要請はわれわれに対して問題を提起した。ソ連は日本側と不可侵条約を締結していた。ソ連はヒトラーとも同種の条約を締結していたが、この場合は、ナチスがこれを破った。
われわれは、アメリカ政府が他国政府に対して、後者の締結した条約を正当かつ十分な理由もなく破るように要請すべきではない、と信じていた。ソ連は二、三カ月まえに、日本に対して不可侵条約を更新しない旨を伝えていたが、同条約はまだ一年近くも有効期間があった。大統領は困惑した」。
「正当かつ十分な理由もなく」――これは重要な一句だった。一、二時間たつうちに、バーンズ長官は二つの口実を思いついた。一九四三年一〇月三〇日のモスクワ宣言と国際連合憲章草案中の二条文(第一〇三条と一〇六条)がそれであった。
第一〇三条は、「国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが牴触するときは、この憲章に基づく義務が優先する」と定めていた。トルーマン大統領はソ連の介入を要請した手紙のなかで、つぎのように結論した。
「憲章はまだ批准されておりませんが、サンフランシスコにおいてソ連代表は、ソ連政府が安全保障理事会の常任理事国になることに同意されました。
したがって、モスクワ宣言および憲章の規定に鑑みて……ソ連が、国際社会を代表して平和と安全を維持する共同行動のために、日本と現在戦争中の諸大国と協議、協力する意図を表明されることは、適切であろうと存じます」。
このようにアメリカ政府は、ソ連政府に対して根拠薄弱な理由付けを用意してやり、未批准の条約のために既存の条約を一方的に廃棄させたのであった。
バーンズはことばを続けて、つぎのように書いた。「後になってトルーマン大統領は、スターリン元帥があの手紙に至極満足の意を表明した、と私に語った。スターリンが喜ぶのは当然であった。
ソ連政府の宣戦布告声明は憲章第一〇三条に触れていないが、われわれがモロトフ氏のためにこの条文を見つけてやったために、ソ連の歴史家はソ連の対日宣戦布告が国際的な義務を忠実に履行したものである、と都合の良い主張をできることになったからである」。》(『勝者の裁き』p.119~120.)
ソ連は、まだ批准もされていない国連憲章の草案によって、条約違反も対日侵攻も、そして今なお続く北方領土の不法占拠も正当化したわけです。
その結果、満洲・樺太・千島列島に在住した日本、韓国、中国の数十万の民間人が殺害され、日本政府の財産ばかりか、多数の民間企業、数十万の民間人の財産のすべてが奪われましたが、それらの行為の一切は東京裁判で訴追されるどころか、「国際連合」の名において正当化されたのです。
GHQが東京裁判の準備を進めつつあった一九四五年(昭和二十年)十二月、アメリカのプライス陸軍法務官はニューヨーク・タイムズ紙で、次のように批判しました。
《東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを、懲罰する裁判だが、無意味に帰するからやめたらよかろう。なぜならそれを訴追する原告アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ不可侵条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任でなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても、精神的効果はない。》(『東京裁判の正体』p.328.)
しかし、プライス法務官の予想は外れました。連合国の戦争責任を追及するという発想を忘れさせられた戦後の日本人に対して、東京裁判はいまなお絶大な「精神的効果」を発揮しつつあるからです。
明日の北方領土の日に際して、北方領土を不法占拠したソ連・ロシアの戦争犯罪と、その犯罪を認めたアメリカのルーズベルト「民主党」政権の罪、そしてその罪を正当化するために使われた「国連憲章」のことを、私たちは忘れてはならないと思います。(江崎)
【日本会議大阪の丸山さんより】
■注目にあたいする日本国憲法JC草案
2月4日、憲法国家理念研究会の第10回研究会が京大会館で開催されたが、今回は、テーマが「日本国憲法JC草案と憲法改正運動」と題して、JCの中の「日本の力」実践グループの憲法改正運動推進委員会のメンバーが全国から9名参加されて、JCが出した憲法草案を詳細に聞く機会に恵まれ、非常に有意義な時間をすごすことができた。
まず、高橋・憲法改正運動推進委員会委員長は、今日、草案は党派、新聞社だけ出されているわけではないが、JCが短期間の中で、かなりまとまった内容、しかもJCも国民も憲法に興味がない、憲法の大事さがわかっていないという基本認識から、大事な本当のことを書いた憲法を青年の手で作りたいという発想から、縦軸の哲学、日本の民族の歴史を通じた常識、GHQ・近代化論者の毒抜き、現代社会のひずみの解決、精神として明治憲法を土台にしていると報告された。
続いて、大阪JCOBの平岡氏より現行憲法の制定プロセスと問題点、JC草案の重要変更箇所の説明、また現行憲法の原理である国民主権、基本的人権、平和主義を乗り越えようとする試行錯誤について詳細に報告があったが、正直なところ、経済界でも若手経営者の集まりであるJCのメンバーは時代をよく見据え、日本の歴史伝統をよく学んでおられ、草案の内容が非常によかったことなど驚いてしまった。
自民党の第2次草案が第1次草案より思想的に後退したということだが、このように青年がいろいろな研究会を経て、憲法全体の草案まで作り上げるということはまだまだわが国の将来に期待が持てるように気持ちがしたし、今後、国民運動の上からJCメンバーとの提携は是非、必要であることを切に思った。
連合国との停戦の仲立ちを日本政府から依頼され、日本が早期停戦を求めていたことを知りながら、ソ連は当時有効であった日ソ中立条約を一方的に破り、終戦直前の八月九日、満洲、千島、北方領土に侵攻し、そのままそれらの地域を不法に占拠しました。
日ソ関係に限定すれば、侵攻戦争を仕掛けたのはソ連の側であり、侵攻戦争の罪に問われるべきはソ連であることは誰の目にも明らかでした。それなのに何故ソ連が裁く側に座り、日本は「ソ連に対する侵攻戦争」の罪で裁かれなければならなかったのか。
一九四七年(昭和二十二年)五月十六日、アメリカ人のA・G・ラザラス弁護人は冒頭陳述で、次のように述べています。
《日本の要請に基き本条約[日ソ不可侵条約]の継続的遵守の再三の保証が蘇ソ連邦に依つて為されたるにも拘らず蘇ソ連邦は既に一九四二年の中頃より種々な方法で違反を行つて居たのであります。一九四五年蘇ソ連邦は条約を廃棄すると同時に一九四六年四月満期の期日まで忠実に遵守すると云ふ特別な保証を為しました(何れにしても条約の条項に依り斯くすべく拘束されて居りました)。
其にも拘らず蘇連は米国及び英国より要請せられたるといふ以外に何等の理由なく又何等の理由あるとも見せかけずに、恰あたかも日本では太平洋戦争の終結に付日本の為に蘇連の調停を求めて居り又両国間に大した未解決事件もない時期に、突然一九四五年八月日本を攻撃したのであります。》(『東京裁判 日本の弁明』p.387~388.)
ソ連はいかなる理由で対日参戦したのか。ソ連は対日参戦にあたり、「連合国はソビエト政府に対し、日本の侵略に対する戦争に参加し、かくして戦争を終結せしむるに必要なる時間を短縮し、犠牲者の数を減少せしめ、而して世界平和の速やかなる克服に寄与せんことを提案した。
ソビエト政府は連合国の標榜するところの主義に忠実に準拠し、連合国によりなされたる申合を受諾し」という布告を出しました。この布告にもあるように、ソ連を戦争に引き込んだのはアメリカのルーズベルト政権でした。(アメリカの共和党議員らの中には、このルーズベルト外交を強く批判し続けた議員も多かったことを付言しておきます。)
一九四五年(昭和二十年)二月の「ヤルタ会談」で、ルーズベルト大統領はソ連の早期参戦の見返りとして、南満洲鉄道の経営権及び、樺太と日本固有の領土である千島列島の領有権をソ連に引き渡すことをスターリンに密約しました。
この密約は後の一九五五年(昭和三十年)三月、ヤルタ会談の議事録がニューヨーク・タイムズ紙に公表されたことで明らかとなり、共和党議員によって強く非難されることになりました。
曰く、「民主党のルーズべルト大統領は、国民を欺瞞して、ヤルタ会談におけるヤミ取引において、スターリンに大きな譲歩を与えた。ポーランドをタダでくれてやり、必要もないのに満洲の利権と南樺太、千島を、これもタダ同然でスターリンにくれてやった」と。
ヤルタ会談当時から、ソ連を対日参戦させること自体にも強い批判がありました。アメリカの大統領首席補佐官ウィリアム・リーヒ海軍大将ら五十人の将校は当時、ソ連を対日参戦させることに反対して次のような嘆願書に連署しました。
《ソ連が極東地域で参戦すれば、中国(蒋介石政府)は確実に独立を失い、アジアのポーランドになり、また朝鮮はアジアのルーマニアに、そして満州はアジアのブルガリアになるだろう。ソ連軍の影響力を考えると、名目的な存在以上の中国は考えにくい。蒋介石は、南京に設立されるであろう共産党政府から離れ、米国は共産党政府を承認せざるを得ないだろう。米国は、ソ連が中国を破壊するのを絶対に許してはならない。もしそうなれば、アジアにおける米国の物質的、道徳的立場が確実に損なわれるだろう。》(ハミルトン・フィッシュ「ヤルタ│『密約』の内幕」、『諸君!』一九九一年六月)
しかし、この嘆願書はマーシャル参謀総長のところで握り潰つぶされ、ソ連参戦というルーズべルト路線はトルーマン大統領にそのまま引き継がれたのです。このマーシャル参謀総長こそ、中国共産党を支援し続けた人物です。
リチャード・マイニア教授は一九四五年(昭和二十年)七月十七日から開催された「ポツダム会談」において、米ソ両国がいかにして日本侵攻のための共同謀議を謀はかったかを次のように描いています。
《ポツダムでソ連は、連合国が公式の要請を提出するように求めた。ジェイムズ・F・バーンズ国務長官の言によれば、「ソ連政府は、アメリ
カ、イギリスおよび他の連合諸国がソ連政府に参戦するよう公式の要請を提出することが、最上の策だと考えている、とモロトフ[ソ連外相]は述べた」。
だが、とバーンズは続けた。「この要請はわれわれに対して問題を提起した。ソ連は日本側と不可侵条約を締結していた。ソ連はヒトラーとも同種の条約を締結していたが、この場合は、ナチスがこれを破った。
われわれは、アメリカ政府が他国政府に対して、後者の締結した条約を正当かつ十分な理由もなく破るように要請すべきではない、と信じていた。ソ連は二、三カ月まえに、日本に対して不可侵条約を更新しない旨を伝えていたが、同条約はまだ一年近くも有効期間があった。大統領は困惑した」。
「正当かつ十分な理由もなく」――これは重要な一句だった。一、二時間たつうちに、バーンズ長官は二つの口実を思いついた。一九四三年一〇月三〇日のモスクワ宣言と国際連合憲章草案中の二条文(第一〇三条と一〇六条)がそれであった。
第一〇三条は、「国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが牴触するときは、この憲章に基づく義務が優先する」と定めていた。トルーマン大統領はソ連の介入を要請した手紙のなかで、つぎのように結論した。
「憲章はまだ批准されておりませんが、サンフランシスコにおいてソ連代表は、ソ連政府が安全保障理事会の常任理事国になることに同意されました。
したがって、モスクワ宣言および憲章の規定に鑑みて……ソ連が、国際社会を代表して平和と安全を維持する共同行動のために、日本と現在戦争中の諸大国と協議、協力する意図を表明されることは、適切であろうと存じます」。
このようにアメリカ政府は、ソ連政府に対して根拠薄弱な理由付けを用意してやり、未批准の条約のために既存の条約を一方的に廃棄させたのであった。
バーンズはことばを続けて、つぎのように書いた。「後になってトルーマン大統領は、スターリン元帥があの手紙に至極満足の意を表明した、と私に語った。スターリンが喜ぶのは当然であった。
ソ連政府の宣戦布告声明は憲章第一〇三条に触れていないが、われわれがモロトフ氏のためにこの条文を見つけてやったために、ソ連の歴史家はソ連の対日宣戦布告が国際的な義務を忠実に履行したものである、と都合の良い主張をできることになったからである」。》(『勝者の裁き』p.119~120.)
ソ連は、まだ批准もされていない国連憲章の草案によって、条約違反も対日侵攻も、そして今なお続く北方領土の不法占拠も正当化したわけです。
その結果、満洲・樺太・千島列島に在住した日本、韓国、中国の数十万の民間人が殺害され、日本政府の財産ばかりか、多数の民間企業、数十万の民間人の財産のすべてが奪われましたが、それらの行為の一切は東京裁判で訴追されるどころか、「国際連合」の名において正当化されたのです。
GHQが東京裁判の準備を進めつつあった一九四五年(昭和二十年)十二月、アメリカのプライス陸軍法務官はニューヨーク・タイムズ紙で、次のように批判しました。
《東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを、懲罰する裁判だが、無意味に帰するからやめたらよかろう。なぜならそれを訴追する原告アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ不可侵条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任でなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても、精神的効果はない。》(『東京裁判の正体』p.328.)
しかし、プライス法務官の予想は外れました。連合国の戦争責任を追及するという発想を忘れさせられた戦後の日本人に対して、東京裁判はいまなお絶大な「精神的効果」を発揮しつつあるからです。
明日の北方領土の日に際して、北方領土を不法占拠したソ連・ロシアの戦争犯罪と、その犯罪を認めたアメリカのルーズベルト「民主党」政権の罪、そしてその罪を正当化するために使われた「国連憲章」のことを、私たちは忘れてはならないと思います。(江崎)
【日本会議大阪の丸山さんより】
■注目にあたいする日本国憲法JC草案
2月4日、憲法国家理念研究会の第10回研究会が京大会館で開催されたが、今回は、テーマが「日本国憲法JC草案と憲法改正運動」と題して、JCの中の「日本の力」実践グループの憲法改正運動推進委員会のメンバーが全国から9名参加されて、JCが出した憲法草案を詳細に聞く機会に恵まれ、非常に有意義な時間をすごすことができた。
まず、高橋・憲法改正運動推進委員会委員長は、今日、草案は党派、新聞社だけ出されているわけではないが、JCが短期間の中で、かなりまとまった内容、しかもJCも国民も憲法に興味がない、憲法の大事さがわかっていないという基本認識から、大事な本当のことを書いた憲法を青年の手で作りたいという発想から、縦軸の哲学、日本の民族の歴史を通じた常識、GHQ・近代化論者の毒抜き、現代社会のひずみの解決、精神として明治憲法を土台にしていると報告された。
続いて、大阪JCOBの平岡氏より現行憲法の制定プロセスと問題点、JC草案の重要変更箇所の説明、また現行憲法の原理である国民主権、基本的人権、平和主義を乗り越えようとする試行錯誤について詳細に報告があったが、正直なところ、経済界でも若手経営者の集まりであるJCのメンバーは時代をよく見据え、日本の歴史伝統をよく学んでおられ、草案の内容が非常によかったことなど驚いてしまった。
自民党の第2次草案が第1次草案より思想的に後退したということだが、このように青年がいろいろな研究会を経て、憲法全体の草案まで作り上げるということはまだまだわが国の将来に期待が持てるように気持ちがしたし、今後、国民運動の上からJCメンバーとの提携は是非、必要であることを切に思った。

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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
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辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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