「君が代」伴奏命令は合憲 最高裁が初判断 教諭の敗訴確定
東京都日野市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭の女性(53)が、「校長の職務命令(伴奏指示)は思想、良心の自由を侵害するもので憲法違反」として処分取り消しを求めた行政訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は職務命令について「思想および良心の自由を定めた憲法19条に反するとはいえない」との初判断を示した上で女性教諭側の上告を棄却した。女性教諭の訴えを退けた2審・東京高裁判決が確定した。
1審・東京地裁と2審の判決などによると、女性教諭は平成11年4月、入学式で校長から「君が代」のピアノ伴奏を指示されたが拒否。東京都教育委員会は同年6月、地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)に該当するとして戒告処分とした。
1審・東京地裁と2審の判決などによると、女性教諭は平成11年4月、入学式で校長から「君が代」のピアノ伴奏を指示されたが拒否。東京都教育委員会は同年6月、地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)に該当するとして戒告処分とした。
那須裁判長は判決理由で、女性が「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結びついているとの思想を持っていることに絡み、「ピアノ伴奏を拒否することは女性にとっては歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には不可分に結びつくものということはできない」と指摘。ピアノ伴奏の職務命令について「特定の思想を持つことを強制したり、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制したりするものではない」と判示した。
さらに「入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、学習指導要領などの趣旨にかなうものであり、本件職務命令はその目的および内容において不合理であるとはいえない」とした。
判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官一致の意見。藤田宙靖裁判官は「『思想および良心』とは正確にどのような内容であるかについてさらに詳細な検討を加える必要がある」との反対意見を付けた。(産経新聞引用終わり)
当然の判決だ。
先の東京地裁の違憲判決を理由に日教組、全教は今春の卒業式、入学式の国旗国歌の伴奏や起立を拒否する運動を推進してきたが、今回の判決は彼らの論理の裏づけをなくしたものといえる。
今後、こうした態度には明確に処分をもって対応することが必要である。
また、新教育基本法の審議において、安倍総理や小坂文部科学大臣が以下のような答弁を行っています。
日教組や全教は、「内心の自由」を持ち出して「歌わなくてもいい自由がある」と嘯きますが、この問題について憲法の専門家である百地章教授が「正論」に素晴らしい原稿を寄せていますので、転送します。是非とも、この論文を、関係者に読ませるようにしていただければ幸いです。
(引用)
【正論】日本大学教授・百地章 国旗・国歌問題への誤解を正す
■「思想・良心の自由」の意味から考察
≪疑問の多い地裁判決≫
今年も卒業のシーズンが近付いてきた。卒業式といえば、これまで年中行事のように繰り返されてきたのが、日教組や高教組などによる妨害活動であったが、平成11年の国旗国歌法制定以来、国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる混乱は全国的に収束に向かっていた。ところが昨年9月、東京地裁が国旗掲揚に際しての起立や国歌斉唱の強制は憲法違反であるとする判決を下したため、日教組などは再び勢いづいていると聞く。
判決は、教職員に対して起立や国歌斉唱等の義務を定めた東京都教育長の「通達」は、国旗に向かっての起立や、国歌斉唱をしたくないという思想、良心を持つ教職員に対してこれらの「行為」を無理やり命ずるものであって、「思想・良心の自由」の侵害に当たるとしているが、これは疑問である。
「思想・良心の自由」とは、通説によれば宗教上の信仰に準ずるような世界観、人生観、主義、主張など人格の形成にかかわる内面的な精神作用が、公権力によって侵害されないことをいう。
つまり憲法が保障する「思想・良心の自由」とは、具体的には(1)特定の思想・信条等が、公権力によって強制されてはならないこと(2)思想・信条等を理由として、差別や不利益的な取り扱いがなされてはならないこと(3)思想・信条を強制的に表明させられないこと(沈黙の自由)-を指す。
≪自由の侵害と制約は別≫
ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。
第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。
教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている。
第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。
しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける。
それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。
≪「心の教育」をめぐって≫
このように「思想・良心の自由」といえども、決して絶対的なものではない。ところが「思想・良心の自由」が持ち出されると、たちまち腫れ物に触るようになる。
例えば国旗・国歌や愛国心の問題になるとすぐに「思想・良心の自由」の侵害にならないかなどといった話に発展してしまうわけである。これは「内心に触れる」ことと、「思想・良心の自由の侵害」とは別問題であることが、正しく理解されていないことによる。
「心の教育」ということがいわれるが、教育とは本来、精神的な営みであって、子供たちの心の襞(ひだ)や琴線にふれ、子供たちに感動を与えることこそ、真の教育といえよう。
例えば、中学校学習指導要領の道徳教育では「父母、祖父母に敬愛の念を深め」るよう教えることになっているが、これらの徳目を子供たちに教え、身に付けさせようとすれば、当然、子供たちの内心に触れていかなければならない。
しかし、そのことと「思想・良心の自由」の侵害とは全く別問題である。
今回の教育基本法改正によって、新たに「国を愛する態度を養う」ことが、教育の目標として定められ(第2条)、国会では、安倍総理らに
よって「心」と「態度」は一体のものであり、「国を愛する態度」を養うためには、「国を愛する心」をしっかり教えることが必要であるとの答弁が繰り返されている。それゆえ今年こそ、全国で厳粛な卒業式が挙行され、国旗掲揚、国歌斉唱が整然と行われることを心から期待している。
(ももち あきら)(産経新聞2007/02/18 05:02)
さらに「入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、学習指導要領などの趣旨にかなうものであり、本件職務命令はその目的および内容において不合理であるとはいえない」とした。
判決は5人の裁判官のうち、4人の裁判官一致の意見。藤田宙靖裁判官は「『思想および良心』とは正確にどのような内容であるかについてさらに詳細な検討を加える必要がある」との反対意見を付けた。(産経新聞引用終わり)
当然の判決だ。
先の東京地裁の違憲判決を理由に日教組、全教は今春の卒業式、入学式の国旗国歌の伴奏や起立を拒否する運動を推進してきたが、今回の判決は彼らの論理の裏づけをなくしたものといえる。
今後、こうした態度には明確に処分をもって対応することが必要である。
また、新教育基本法の審議において、安倍総理や小坂文部科学大臣が以下のような答弁を行っています。
学校のそうしたセレモニーを通じて自国の国旗・国歌に対する敬意、尊重の気持ちを育てる、涵養するということは極めて私は重要であろうと思うわけでありますし、また、例えば国歌の歌詞についても、そこで子供たちが自分たちの国歌の歌詞について学ぶ機会が失われることになってはならない(安倍総理大臣、参議院教育基本法特別委、11月22日)
一番最初に、まずこれから国旗・国歌について話すけれども、君たちには内心の自由があるから歌っても歌わなくてもいいんだよ、それを言ってから歌詞を教えるとか何かをしても、なかなか覚えるような下地はできてこないと思いますから、そういう前提を設けないで、まずは、日本の国には国旗があり、国歌があるということを客観的に教え、そして、歌うか歌わないかは、最終的に、それは確かに、生徒がその場に応じた状況で判断をする場合もあるかもしれません。
しかし、それをまず教師という指導的立場にある人が、内心の自由があるから歌を歌わなくてもいいんだよなどという言い方は、やはりこれは逆の指導をしているというふうにとらえられてもやむを得ない。(小坂文科大臣、6月8日 衆院特別委)
日教組や全教は、「内心の自由」を持ち出して「歌わなくてもいい自由がある」と嘯きますが、この問題について憲法の専門家である百地章教授が「正論」に素晴らしい原稿を寄せていますので、転送します。是非とも、この論文を、関係者に読ませるようにしていただければ幸いです。
(引用)
【正論】日本大学教授・百地章 国旗・国歌問題への誤解を正す
■「思想・良心の自由」の意味から考察
≪疑問の多い地裁判決≫
今年も卒業のシーズンが近付いてきた。卒業式といえば、これまで年中行事のように繰り返されてきたのが、日教組や高教組などによる妨害活動であったが、平成11年の国旗国歌法制定以来、国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる混乱は全国的に収束に向かっていた。ところが昨年9月、東京地裁が国旗掲揚に際しての起立や国歌斉唱の強制は憲法違反であるとする判決を下したため、日教組などは再び勢いづいていると聞く。
判決は、教職員に対して起立や国歌斉唱等の義務を定めた東京都教育長の「通達」は、国旗に向かっての起立や、国歌斉唱をしたくないという思想、良心を持つ教職員に対してこれらの「行為」を無理やり命ずるものであって、「思想・良心の自由」の侵害に当たるとしているが、これは疑問である。
「思想・良心の自由」とは、通説によれば宗教上の信仰に準ずるような世界観、人生観、主義、主張など人格の形成にかかわる内面的な精神作用が、公権力によって侵害されないことをいう。
つまり憲法が保障する「思想・良心の自由」とは、具体的には(1)特定の思想・信条等が、公権力によって強制されてはならないこと(2)思想・信条等を理由として、差別や不利益的な取り扱いがなされてはならないこと(3)思想・信条を強制的に表明させられないこと(沈黙の自由)-を指す。
≪自由の侵害と制約は別≫
ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。
第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。
教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている。
第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。
しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける。
それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。
≪「心の教育」をめぐって≫
このように「思想・良心の自由」といえども、決して絶対的なものではない。ところが「思想・良心の自由」が持ち出されると、たちまち腫れ物に触るようになる。
例えば国旗・国歌や愛国心の問題になるとすぐに「思想・良心の自由」の侵害にならないかなどといった話に発展してしまうわけである。これは「内心に触れる」ことと、「思想・良心の自由の侵害」とは別問題であることが、正しく理解されていないことによる。
「心の教育」ということがいわれるが、教育とは本来、精神的な営みであって、子供たちの心の襞(ひだ)や琴線にふれ、子供たちに感動を与えることこそ、真の教育といえよう。
例えば、中学校学習指導要領の道徳教育では「父母、祖父母に敬愛の念を深め」るよう教えることになっているが、これらの徳目を子供たちに教え、身に付けさせようとすれば、当然、子供たちの内心に触れていかなければならない。
しかし、そのことと「思想・良心の自由」の侵害とは全く別問題である。
今回の教育基本法改正によって、新たに「国を愛する態度を養う」ことが、教育の目標として定められ(第2条)、国会では、安倍総理らに
よって「心」と「態度」は一体のものであり、「国を愛する態度」を養うためには、「国を愛する心」をしっかり教えることが必要であるとの答弁が繰り返されている。それゆえ今年こそ、全国で厳粛な卒業式が挙行され、国旗掲揚、国歌斉唱が整然と行われることを心から期待している。
(ももち あきら)(産経新聞2007/02/18 05:02)
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▼伴奏拒否はダメだが、君が代斉唱の是非は問われていない
平成19年2月28日(水)の朝日新聞 【社説】より
君が代勝利!赤い教師に鉄槌下る!
バタバタバタ・・・・(走り回る音) 「最高裁・君が代伴奏命令拒否の赤い教師に
日教組「敗訴確定」一考!
ランキング(政治)に参加中日教組に「勝訴」の理由なし! 君が代伴奏拒否の教諭、敗訴確定へ=最高裁 入学式で君が代のピアノ伴奏をするよう校長が強制したのは憲法違反として、東京都日野市立小学校の女性教諭が都教育委員会を相
「君が代」伴奏命令は合憲に
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君が代伴奏拒否:サヨク側教諭の敗訴が確定 最高裁判決 憲法にそった歴史的な2.2...
コメント
日本人であることに誇りを持とう!
あくまでも私的な考えではありますが・・・
日本人であるのですから国旗に向かい清らかな気持ちを持ち、国歌はきちんと斉唱することで、日本人として「愛国心が持てる」のではないかと思います。
確かに「思想・良心の自由」はあうと思うけど、日本人なのですから小さい時からきちんと教えていかないと、本当に冷めた若者が増え、数十年後には変な国になってしまうような気がします。
日本人であるのですから国旗に向かい清らかな気持ちを持ち、国歌はきちんと斉唱することで、日本人として「愛国心が持てる」のではないかと思います。
確かに「思想・良心の自由」はあうと思うけど、日本人なのですから小さい時からきちんと教えていかないと、本当に冷めた若者が増え、数十年後には変な国になってしまうような気がします。
当たり前の事
公立学校の教師が国旗、国歌が嫌い?初めから公立の教師に成るなよ、私立にいけば良い。
この教師達は、パラオの国旗を拒否するのでしょうか?パラオの国旗は、日の丸を模したものです。
「内心の自由」とは笑止!
こんばんは。TBありがとうございました。
「内心の自由」を国歌「君が代」の伴奏にまで用いて反対するなら、それこそ公務員をやめるべきです。
日教組などはことあるごとに「内心の自由」だの「思想・信条の自由」を盾に自らの反日思想を正当化しようとしますが、これら人間的に問題のある人々に、強制的に授業を受けさせられる子供の「内心の自由」はどうなるのでしょうか?・・・と問わば、学級崩壊もやむなし、ということになりますね。
このあたり、安倍政権には徹底して日教組などの反日教員を排除していいってほしいものです。
エントリでも書きましたが、個人から愛国に一足飛びに繋がるような教育は、私は健全だとは思いません。家族を大切にする、親孝行する、お年寄りを大事にする、地域共同体に参加する・・・などなど人間としての基本は家族であり、その環境としての地域共同体です。
ここが基本としてあってこその愛国でなくてはなりません。
日教組は、そのどれも大切にしているとは言えず、まさに亡国の組織であるといえましょう。
「内心の自由」を国歌「君が代」の伴奏にまで用いて反対するなら、それこそ公務員をやめるべきです。
日教組などはことあるごとに「内心の自由」だの「思想・信条の自由」を盾に自らの反日思想を正当化しようとしますが、これら人間的に問題のある人々に、強制的に授業を受けさせられる子供の「内心の自由」はどうなるのでしょうか?・・・と問わば、学級崩壊もやむなし、ということになりますね。
このあたり、安倍政権には徹底して日教組などの反日教員を排除していいってほしいものです。
エントリでも書きましたが、個人から愛国に一足飛びに繋がるような教育は、私は健全だとは思いません。家族を大切にする、親孝行する、お年寄りを大事にする、地域共同体に参加する・・・などなど人間としての基本は家族であり、その環境としての地域共同体です。
ここが基本としてあってこその愛国でなくてはなりません。
日教組は、そのどれも大切にしているとは言えず、まさに亡国の組織であるといえましょう。
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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