左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定
自治基本条例の問題点について
1、自治基本条例とは
左派は地方分権一括法を契機に「自治基本条例」制定の動きが活発化している。この基本概念は、市民は「政府」だけではなく「地方政府」との2重契約を目論み、市民は政府における「憲法」と契約すると同時に地方政府に対して、「自治体の憲法」と位置づける「自治基本条例」と契約すべきことを強要し、その制定を画策している。
この基本条例は、自治体の最高規範として位置づけ、他の条例等の制定及び改廃に当っては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならないことをうたっている。また、外国人参政権を認めたうえで、住民投票をその施策に反映させ、さらには国の政策と真っ向から反対する政策も盛り込む自治体さえある。
現在では、全国の約100自治体でこの制定の動きが広がっている。 これが制定されれば、議会を無視して市民(外国人をも含む左派による)で自治体の施策を推進することが出来るため、議会軽視・議会否定の「自治基本条例」と言われている。
1、自治基本条例とは
左派は地方分権一括法を契機に「自治基本条例」制定の動きが活発化している。この基本概念は、市民は「政府」だけではなく「地方政府」との2重契約を目論み、市民は政府における「憲法」と契約すると同時に地方政府に対して、「自治体の憲法」と位置づける「自治基本条例」と契約すべきことを強要し、その制定を画策している。
この基本条例は、自治体の最高規範として位置づけ、他の条例等の制定及び改廃に当っては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならないことをうたっている。また、外国人参政権を認めたうえで、住民投票をその施策に反映させ、さらには国の政策と真っ向から反対する政策も盛り込む自治体さえある。
現在では、全国の約100自治体でこの制定の動きが広がっている。 これが制定されれば、議会を無視して市民(外国人をも含む左派による)で自治体の施策を推進することが出来るため、議会軽視・議会否定の「自治基本条例」と言われている。
2、自治基本条例の問題点
(1)条例の位置づけ(最高規範性)
●自治体の最高規範として位置づけ、他の条例等の制定及び改廃に当っては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
※改正規定に特別議決(出席議員の3分の2以上の賛成など)を定めることは、地方自治法第116条に抵触する恐れがある。過半数で制定した条例を3分の2でないと改正できないは矛盾。
※大和市では「この条例の改正に当っては、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとり、必要な借置を講じなければならない」との市民条例案を、議会の議決権に抵触するとの理由で、議会で削除している。
(2)用語(市民・自治など)の定義があいまい。
●市民の定義で、通勤者、通学者、活動団体、事業者などが含まれている。
1、居住者と非居住者を一括して「市民」と定義することは権利・義務の関係から問題がある。
?地方自治法第10条は「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の約務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めており、住民とその属する普通地方公共団体との間には法的な権利・義務の関係が存在するが、非居住者には存在しない。
?また、地方公共団体が破綻した場合(夕張市の事例)、住民には応分の負担(増税・公共料金の値上げ・サービスの縮小)が求められるが、非居住者が求められることはない。
2、居住者を非居住者と同列に扱うのは、居住者たる住民軽視である。
3、国籍条項がなく、市民に外国人が含まれる場合は、市民の権利・義務、住民投票などで、内容が主権に関するものであれば憲法上問題が生じる。
●法令の自主解釈[市は自主的に法令の解釈及び運用を行う
1、法令の自主解釈権は、自治体に都合の良いように解釈するというニュアンスがあるが、法の下の平等を定めた憲法に違反するのではないか。解釈するのは誰か。(市長・議会・市民・その他)市民の利益になるのか
2、法を軽視する風潮を生む(大和市の例では、顧問の大学教授が「違法といっても裁判を起こす人はいない」と発言したり、市民会議のメンバーが「クレームがついてから考えれば良い」などと発言している)
(3)自治運営主体の役割、権利、義務について
●「子どもの権利」について
1、この規定は「児童の権利条約」第12条の「意見表明権」を下敷きにしている。
2、市民の定義には年齢条件がないので、子供も市民に含まれており、文言によっては重複する規定となる。
3、子供には教育上、権利より先に義務を教えることが望ましく、権利だけ認めることは「わがまま」「勝手」を助長する恐れがある。
4、「子どもの権利」を定めると将来、「子どもの権利条例」制定の根拠となる恐れがある。
(4)行政運営の原則について
●市民参加の推進における市民参加条例
1、憲法前文の冒頭は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表を通じて行動し、」と定め、議会制民主主義(間接民主主義)を統治原理としている。従って、直接民主主義の一種である市民参加は、議会制民主主義という憲法の理念に反する。
2、委員会などの公募委員の任命については、教育委員の任命と同じように、市長の任命、議会の承認が必要ではないか。あるいは、無差別抽出した該当者のみに応募資格を方法がより好ましい。また、議員を委員とすることも考えられる。
3、パブリックコメントでは、どんな意見があるのかを知ることが出来るが、どの意見が市民の多数意見でするのかを知ることは出来ない。PI活動も同様である。多数意見を知るには、世論調査のように統計的な裏づけのある手法が必要である。
●苦情処理と相談窓口について
1、苦情処理と相談については、市の施策や事業など行政の権限の範囲内に限定すべきである。
(5)住民投票について
●住民投票は一種の直接民主制であるが、これには以下のような問題があり、安易に導入すべきではない。
1、住民投票は議会制民主主義という統治原理に反する
?憲法の理念に反する
・市長、議会の権限を侵害する
2、重要政策の意思決定が迅速にできなくなる
3、大衆迎合政治となる
4、投票結果(民意)が正しいとは限らない(間違えることが多い)
5、政治的に悪用される可能性がある
・市長や議会の責任逃れ
・パフォーマンスや売名行為(岩国の事例)
●すでに住民投票の代替手段がある
1、民意を知るためなら世論調査で可能
2、法に基づく直接請求
(6)常設型住民投票制度について
※この制度の導入は極めて危険であることは言うまでもないが、下記の問題と併せて検討すべき。
1、請求要件
?住民の3分の1(大和市)、6分の1(逗子市)以上の連署
※3分の1の連署は、地方自治法第76条のリコール請求に準じておりかなりのハードルが高いので、乱用を防止するうえで有効。
?議員定数の12分の1以上の賛成により提案し、出席議員の過半数の賛成により議決
※12分の1の賛成は、地方自治法第112条の議員提出議案の規定に準じたもので合理的
?市長の発議
・要件なし(大和市)
・審査会に諮問し3分の2以上の承認議決(逗子市)
※市長の発議に要件がないと、一人の個人が請求できることになり、住民投票が売名運動や選挙の事前運動に悪用される可能性がある。
(例:岩国市の空母艦載機移転受け入れ問題)
2、投票資格
※住民投票が実施されるのは重要案件であり、法的拘束力がなくとも、市長・議会はこれを尊重せざるを得ず、実質的な拘束力があるので、参政権と同等という前提で考えるべきである。
?住民(市に住所を有する人)
※投票資格をいわゆる広義の「市民」まで拡大することは、名簿を調整することが困難で不可。
?年齢制限(20歳・18歳ないしは16歳の場合もある)
※未成年者には義務の免除と権利の制限があり、法的行為能力に制約がある。権利のみを認めるのはおかしい。
※住民投票には特別重要な事案がかけられるので、結果に責任の負える成人年齢(20歳)とすべきである。
?外国人の扱い(永住者、特別永住者)
※外国人を認めることは事案によって憲法違反となる恐れがある。憲法では主権は国民にあるとしているので、国家主権にかかわる事案に外国人がかかわるのは憲法違反の恐れが強い。(例:基地問題(安全保障)、国民保護、治安・防災、教育など)
※結論としては、議員・市長の選挙権を有する者とすべきである。間接民主主義尊重の考えも整合性がある。
?成立要件
・特になし
・投票率の50%以上など
※投票率が低いと、市民総体の意向を反映しているか疑義が生じる。また、特定の利益団体の影響などバイアスがかかる恐れがあるので。一定の成立要件は必要。
?住民投票結果の尊重
※投票結果に法的拘束力を持たせるという考えは、法律上の権限配分と責任体制に抵触する。
※尊重規定を設ける場合は、市民・市議会・市長のいずれにも求めるのが公平か。
※一方、「住民投票の結果は、市長、市議会、行政機関を拘束しない」と定める案も考えられる。ちなみに、民主党の「憲法改正及び国政問題に係る国民投票法案大綱」の「国政問題国民投票」では「国政問題国民投票の結果は、国及びその機関を拘束しないこと」と定めている。議会制民主主義を尊重する立場からは、この法がまだ望ましい。
(7)非常設型(個別型)住民投票制度について
1、事案ごとに条例を定める
2、発議の要件
?有権者の50分の1の連署をもって住民投票条例制定の請求
※50分の1の連署は、地方自治法第74条の条例制定請求の規定に準じたもので合理的。
?議員定数の12分の1以上の賛成を得て条例を市議会に提出
?市長の発議
3、投票資格以降は常設型と同じ
※住民投票制度は問題が多いので認めるべきではないが、あえて「常設型」と「非常設型」を比較すると、議会制民主主義を尊重し、事案ごとに議会で審議して条例を定める「非常設型」の方が望ましい。
※大和市自治基本条例
大和市自治基本条例の第7章(厚木基地)の第29条では「厚木基地移転が実現するよう努めるものとする」とあるように国の政策の問題を条例で規定するなど憲法違反にも通ずる政策が明記されている。
※(自治基本条例についての日進市の見解)
市民は政府に全部信託しているわけではなく、残したものがあり、それを地方政府に信託しているのです。地方政府の行動は地方自治法に書いてありますが、政府に任せたものの一部を地方自治法としてルール化するのだけではなく、市民自身も地方政府(自治体)との間に社会契約を結ぶ(信託)必要があるということです。
しかし、この信託という地方政府との社会契約で何と何を契約したかということは、一覧表になっていません。政府への信託は憲法という形で一覧表になっていますが、地方政府の方にはありません。そこで、自治基本条例によってそれを表す必要があるというものです。このことが自治体の憲法と言われる所以です。

そこで、本会としては、これ以上、自治基本条例を制定できないためにも、地方自治法にメス(改善)をいれ、国と地方公共団体の役割を明確にする必要があります。
また、自治基本条例が問題であるとし、町田市や千葉の我孫子市がその条例に反対した動きもあり、この条例破棄に向けてご尽力いただきたい。
●地方自治法
例えば、住民の定義をさらに明確にする必要があるように、この地方自治法の検討が必要です。
現在、全国の自治体で自治基本条例制定へ向けた準備が行われています。そこで、制定された自治体、制定の準備が進められている自治体を把握されているかたはお知らせ下さい。
【各地域の主な自治基本条例】
札幌市自治基本条例
足立区自治基本条例
川崎市自治基本条例
他市の「自治基本条例」を見てみると
【自治基本条例に反対趣旨など】
●自治基本条例・修正案への反対趣旨
(1)条例の位置づけ(最高規範性)
●自治体の最高規範として位置づけ、他の条例等の制定及び改廃に当っては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
※改正規定に特別議決(出席議員の3分の2以上の賛成など)を定めることは、地方自治法第116条に抵触する恐れがある。過半数で制定した条例を3分の2でないと改正できないは矛盾。
※大和市では「この条例の改正に当っては、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとり、必要な借置を講じなければならない」との市民条例案を、議会の議決権に抵触するとの理由で、議会で削除している。
(2)用語(市民・自治など)の定義があいまい。
●市民の定義で、通勤者、通学者、活動団体、事業者などが含まれている。
1、居住者と非居住者を一括して「市民」と定義することは権利・義務の関係から問題がある。
?地方自治法第10条は「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の約務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めており、住民とその属する普通地方公共団体との間には法的な権利・義務の関係が存在するが、非居住者には存在しない。
?また、地方公共団体が破綻した場合(夕張市の事例)、住民には応分の負担(増税・公共料金の値上げ・サービスの縮小)が求められるが、非居住者が求められることはない。
2、居住者を非居住者と同列に扱うのは、居住者たる住民軽視である。
3、国籍条項がなく、市民に外国人が含まれる場合は、市民の権利・義務、住民投票などで、内容が主権に関するものであれば憲法上問題が生じる。
●法令の自主解釈[市は自主的に法令の解釈及び運用を行う
1、法令の自主解釈権は、自治体に都合の良いように解釈するというニュアンスがあるが、法の下の平等を定めた憲法に違反するのではないか。解釈するのは誰か。(市長・議会・市民・その他)市民の利益になるのか
2、法を軽視する風潮を生む(大和市の例では、顧問の大学教授が「違法といっても裁判を起こす人はいない」と発言したり、市民会議のメンバーが「クレームがついてから考えれば良い」などと発言している)
(3)自治運営主体の役割、権利、義務について
●「子どもの権利」について
1、この規定は「児童の権利条約」第12条の「意見表明権」を下敷きにしている。
2、市民の定義には年齢条件がないので、子供も市民に含まれており、文言によっては重複する規定となる。
3、子供には教育上、権利より先に義務を教えることが望ましく、権利だけ認めることは「わがまま」「勝手」を助長する恐れがある。
4、「子どもの権利」を定めると将来、「子どもの権利条例」制定の根拠となる恐れがある。
(4)行政運営の原則について
●市民参加の推進における市民参加条例
1、憲法前文の冒頭は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表を通じて行動し、」と定め、議会制民主主義(間接民主主義)を統治原理としている。従って、直接民主主義の一種である市民参加は、議会制民主主義という憲法の理念に反する。
2、委員会などの公募委員の任命については、教育委員の任命と同じように、市長の任命、議会の承認が必要ではないか。あるいは、無差別抽出した該当者のみに応募資格を方法がより好ましい。また、議員を委員とすることも考えられる。
3、パブリックコメントでは、どんな意見があるのかを知ることが出来るが、どの意見が市民の多数意見でするのかを知ることは出来ない。PI活動も同様である。多数意見を知るには、世論調査のように統計的な裏づけのある手法が必要である。
●苦情処理と相談窓口について
1、苦情処理と相談については、市の施策や事業など行政の権限の範囲内に限定すべきである。
(5)住民投票について
●住民投票は一種の直接民主制であるが、これには以下のような問題があり、安易に導入すべきではない。
1、住民投票は議会制民主主義という統治原理に反する
?憲法の理念に反する
・市長、議会の権限を侵害する
2、重要政策の意思決定が迅速にできなくなる
3、大衆迎合政治となる
4、投票結果(民意)が正しいとは限らない(間違えることが多い)
5、政治的に悪用される可能性がある
・市長や議会の責任逃れ
・パフォーマンスや売名行為(岩国の事例)
●すでに住民投票の代替手段がある
1、民意を知るためなら世論調査で可能
2、法に基づく直接請求
(6)常設型住民投票制度について
※この制度の導入は極めて危険であることは言うまでもないが、下記の問題と併せて検討すべき。
1、請求要件
?住民の3分の1(大和市)、6分の1(逗子市)以上の連署
※3分の1の連署は、地方自治法第76条のリコール請求に準じておりかなりのハードルが高いので、乱用を防止するうえで有効。
?議員定数の12分の1以上の賛成により提案し、出席議員の過半数の賛成により議決
※12分の1の賛成は、地方自治法第112条の議員提出議案の規定に準じたもので合理的
?市長の発議
・要件なし(大和市)
・審査会に諮問し3分の2以上の承認議決(逗子市)
※市長の発議に要件がないと、一人の個人が請求できることになり、住民投票が売名運動や選挙の事前運動に悪用される可能性がある。
(例:岩国市の空母艦載機移転受け入れ問題)
2、投票資格
※住民投票が実施されるのは重要案件であり、法的拘束力がなくとも、市長・議会はこれを尊重せざるを得ず、実質的な拘束力があるので、参政権と同等という前提で考えるべきである。
?住民(市に住所を有する人)
※投票資格をいわゆる広義の「市民」まで拡大することは、名簿を調整することが困難で不可。
?年齢制限(20歳・18歳ないしは16歳の場合もある)
※未成年者には義務の免除と権利の制限があり、法的行為能力に制約がある。権利のみを認めるのはおかしい。
※住民投票には特別重要な事案がかけられるので、結果に責任の負える成人年齢(20歳)とすべきである。
?外国人の扱い(永住者、特別永住者)
※外国人を認めることは事案によって憲法違反となる恐れがある。憲法では主権は国民にあるとしているので、国家主権にかかわる事案に外国人がかかわるのは憲法違反の恐れが強い。(例:基地問題(安全保障)、国民保護、治安・防災、教育など)
※結論としては、議員・市長の選挙権を有する者とすべきである。間接民主主義尊重の考えも整合性がある。
?成立要件
・特になし
・投票率の50%以上など
※投票率が低いと、市民総体の意向を反映しているか疑義が生じる。また、特定の利益団体の影響などバイアスがかかる恐れがあるので。一定の成立要件は必要。
?住民投票結果の尊重
※投票結果に法的拘束力を持たせるという考えは、法律上の権限配分と責任体制に抵触する。
※尊重規定を設ける場合は、市民・市議会・市長のいずれにも求めるのが公平か。
※一方、「住民投票の結果は、市長、市議会、行政機関を拘束しない」と定める案も考えられる。ちなみに、民主党の「憲法改正及び国政問題に係る国民投票法案大綱」の「国政問題国民投票」では「国政問題国民投票の結果は、国及びその機関を拘束しないこと」と定めている。議会制民主主義を尊重する立場からは、この法がまだ望ましい。
(7)非常設型(個別型)住民投票制度について
1、事案ごとに条例を定める
2、発議の要件
?有権者の50分の1の連署をもって住民投票条例制定の請求
※50分の1の連署は、地方自治法第74条の条例制定請求の規定に準じたもので合理的。
?議員定数の12分の1以上の賛成を得て条例を市議会に提出
?市長の発議
3、投票資格以降は常設型と同じ
※住民投票制度は問題が多いので認めるべきではないが、あえて「常設型」と「非常設型」を比較すると、議会制民主主義を尊重し、事案ごとに議会で審議して条例を定める「非常設型」の方が望ましい。
※大和市自治基本条例
大和市自治基本条例の第7章(厚木基地)の第29条では「厚木基地移転が実現するよう努めるものとする」とあるように国の政策の問題を条例で規定するなど憲法違反にも通ずる政策が明記されている。
※(自治基本条例についての日進市の見解)
市民は政府に全部信託しているわけではなく、残したものがあり、それを地方政府に信託しているのです。地方政府の行動は地方自治法に書いてありますが、政府に任せたものの一部を地方自治法としてルール化するのだけではなく、市民自身も地方政府(自治体)との間に社会契約を結ぶ(信託)必要があるということです。
しかし、この信託という地方政府との社会契約で何と何を契約したかということは、一覧表になっていません。政府への信託は憲法という形で一覧表になっていますが、地方政府の方にはありません。そこで、自治基本条例によってそれを表す必要があるというものです。このことが自治体の憲法と言われる所以です。

そこで、本会としては、これ以上、自治基本条例を制定できないためにも、地方自治法にメス(改善)をいれ、国と地方公共団体の役割を明確にする必要があります。
また、自治基本条例が問題であるとし、町田市や千葉の我孫子市がその条例に反対した動きもあり、この条例破棄に向けてご尽力いただきたい。
●地方自治法
例えば、住民の定義をさらに明確にする必要があるように、この地方自治法の検討が必要です。
現在、全国の自治体で自治基本条例制定へ向けた準備が行われています。そこで、制定された自治体、制定の準備が進められている自治体を把握されているかたはお知らせ下さい。
【各地域の主な自治基本条例】
札幌市自治基本条例
足立区自治基本条例
川崎市自治基本条例
他市の「自治基本条例」を見てみると
【自治基本条例に反対趣旨など】
●自治基本条例・修正案への反対趣旨
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賛同国会議員441名(10月18日現在)
■憲法改正の早期実現を求める意見書採択について
地方議会にて36都府県 /59市区町村
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野
■【神奈川県】横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、秦野市、伊勢原市、小田原市、厚木市、愛川町、寒川町、箱根町【東京都】荒川区、小笠原村、日野市、中野区、府中市、町田市、調布市【千葉県】酒々井町【茨城県】常総市【京都府】綾部市【石川県】羽昨市、七尾市、内灘町【富山県】舟橋村、立山町、入善町、滑川市、富山市【大阪府】大阪市、和泉市【奈良県】田原本町【愛媛県】松山市、今治市、四国中央市【福岡県】福岡市、北九州市、川崎町、遠賀町、大川市、篠栗町、芦屋町、行橋市、春日市、糸島市、大木町、柳川市、【佐賀県】鳥栖市、佐賀市【長崎県】佐世保市、大村市、対馬市【熊本県】合志市、多良木町、菊陽町で可決
■本会FACEBOOK■
美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html
■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
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左翼が来りて国を売る
横溝正史の小説に『悪魔が来りて笛を吹く』という推理小説がある。タイトルの語呂が良いので使わせていただいた。ついでに角川文庫から出ている同小説の表紙も、本エントリのタイトル「左翼が来りて国を売る」に合わせて若干変更させていただいた。(↑画像をクリックすると
左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定
自治基本条例の問題点について1、自治基本条例とは左派は地方分権一括法を契機に「自治基本条例」制定の動きが活発化している。この基本概念は、市民は「政府」だけではなく「地方...
コメント
プロ市民は売国が仕事
こんにちは。
保守層の多くが日々の生業を持っているのに比して、プロ市民はもとより売国が生業ですから、住民投票や、条例制定前の審議会メンバーの公募などにこれでもかと集中してきて、美辞麗句を連ねて「地方からの売国」を実行しようとしておりますね。
貴殿の危惧は良く分かります。
ちょうど、『正論』4月号に八木秀次氏の記事を見つけて、エントリをUPしようと思っておりましたので、貴殿のエントリも合わせて紹介させてください。
左派は真っ黒に汚れた水です。隙間隙間を見つけて入り込み、世の趨勢から逃れようとしております。
地方分権が叫ばれるているなか、左派が地方から息を吹き返すことがないようにしていきたいですね。
保守層の多くが日々の生業を持っているのに比して、プロ市民はもとより売国が生業ですから、住民投票や、条例制定前の審議会メンバーの公募などにこれでもかと集中してきて、美辞麗句を連ねて「地方からの売国」を実行しようとしておりますね。
貴殿の危惧は良く分かります。
ちょうど、『正論』4月号に八木秀次氏の記事を見つけて、エントリをUPしようと思っておりましたので、貴殿のエントリも合わせて紹介させてください。
左派は真っ黒に汚れた水です。隙間隙間を見つけて入り込み、世の趨勢から逃れようとしております。
地方分権が叫ばれるているなか、左派が地方から息を吹き返すことがないようにしていきたいですね。
わが市でも
TB有り難うございました。
私の住む福岡県八女市も市長が自治基本条例の推進を公約しています。
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kouhou_yame/koe/2004/voice02.htm
上のリンク先に市民から疑問の声がきているように、広報で連載企画を組んで北海道のニセコの条例を紹介していましたが上陽町(地方議員連盟会員の井上議員の旧上陽町)との合併で他の案件優先で頓挫しています。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/upi/chosa.html
推進に熱心だったのは、じつは旧社会党系で自治労だということに危機感を持っています。
八木先生の文章と日本時事評論の連載のコピーを送って釘をさそうと思っているところです。
市長も批判的な人権利権に利用されるといえば、大体の意は伝わると思いますが、改革という言葉に幻惑されると危ない実例です。
私の住む福岡県八女市も市長が自治基本条例の推進を公約しています。
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kouhou_yame/koe/2004/voice02.htm
上のリンク先に市民から疑問の声がきているように、広報で連載企画を組んで北海道のニセコの条例を紹介していましたが上陽町(地方議員連盟会員の井上議員の旧上陽町)との合併で他の案件優先で頓挫しています。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/upi/chosa.html
推進に熱心だったのは、じつは旧社会党系で自治労だということに危機感を持っています。
八木先生の文章と日本時事評論の連載のコピーを送って釘をさそうと思っているところです。
市長も批判的な人権利権に利用されるといえば、大体の意は伝わると思いますが、改革という言葉に幻惑されると危ない実例です。
新宿区自治基本条例
新宿区で自治基本条例が準備され公募委員の区民16名、地区協議会推薦10名、町会自治会3名、NPO3名、学識経験者1名辻山幸宣{公益財団法人自治総合研究所所長因みに常務理事は全国自治団体労働組合副委員長澤田陽子と初期次長友寄一男}が座長となり骨子案を作成した。
8/3午後 6時~8時牛込箪笥地域センター、8/5 (木)6時~8時戸塚地域センター、8/7(土)午後2時~4時四谷地域センターで自治基本条例地域懇談会で説明と質疑応答です。
8/3午後 6時~8時牛込箪笥地域センター、8/5 (木)6時~8時戸塚地域センター、8/7(土)午後2時~4時四谷地域センターで自治基本条例地域懇談会で説明と質疑応答です。
栃木県真岡市在住の者です。我が市でも自治基本条例が制定されようとしています。反対の声をあげたいのですが、ご協力いただけないでしょうか。一刻も早く廃案に追い込みましょう。
ttp://www.city.moka.tochigi.jp/soumuka/soumukanews040.htm
ttp://www.city.moka.tochigi.jp/soumuka/soumukanews040.htm
静岡県焼津市でも
こんにちは、
静岡県焼津市でも、自治基本条例についての動きが出始めました。
http://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/jichikihonjourei/siminkaigiiinboshuu.html
なんとか阻止したいと思います。ぜひお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします!!!。
静岡県焼津市でも、自治基本条例についての動きが出始めました。
http://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/jichikihonjourei/siminkaigiiinboshuu.html
なんとか阻止したいと思います。ぜひお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします!!!。
大阪府門真市
9月6日、大阪府門真市で自治基本条例の原案が提出されました。
http://www.city.kadoma.osaka.jp/keikaku/keikaku.html
阻止したいです。
知恵とお力を貸していただけないでしょうか。
http://www.city.kadoma.osaka.jp/keikaku/keikaku.html
阻止したいです。
知恵とお力を貸していただけないでしょうか。
自治基本条例に騙されるな
最近、保守系地方議員の方々に、自治基本条例の危険性への認識が少しずつ共有化されているのは大変喜ばしい限りですが、全体的にはまだまだ認識不足の議員さんが多いのも事実です。
その点で、日本政策研究センターから最近発刊された『自治基本条例に騙されるな』(315円)は、32頁の小冊子ながら、条例の危険性や弊害や対処法がコンパクトにまとめられており、啓蒙や実践にかなり有用な武器になるかと思われます。一読をお勧めします。
その点で、日本政策研究センターから最近発刊された『自治基本条例に騙されるな』(315円)は、32頁の小冊子ながら、条例の危険性や弊害や対処法がコンパクトにまとめられており、啓蒙や実践にかなり有用な武器になるかと思われます。一読をお勧めします。
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 三好達元最高裁長官)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 平沼赳夫前経済産業大臣)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
…………………………………………………………………………
■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
……………………………………………………………………………
■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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