明らかとなった男女共同参画社会基本法制定に向けた議事録の真相
-基本法の制定にあたって、その戦略会議と化した、「男女共同会議・第4回基本法検討小委員会(平成10月3月23日)」の議事録が安倍プロジェクトチームで問題となりました。彼らは私たちの税金を使って、内閣府よりトップダウン方式で「わが国の文化や家族」を解体する戦略を練っているたことが、その議事録を通じて明らかとなりました。-
※男女共同会議・第4回基本法検討小委員会議事録(参照)
7月4日、自民党の過激な性教育・ジェンダフリー教育実態調査プロジェクトチーム(座長:安倍晋三自民党幹事長代理 事務局長 山谷えり子参議院議員)の会合が行われ、男女共同参画基本計画改定の「中間整理」についての審議が行われました。
本会合では、「中間整理」が7月中に基本計画改定の「答申案」として承認されるにあたり、その阻止に向けての検討会議おこなわれました。
まず、これまでのアンケートに取り扱いについて審議された後、5日開催される予定であった内閣部会との合同会議が郵政法案の本会議の為、延期され、今週か来週に開催されることとなりました。
この合同部会でいかなる提案を行うかが議論されましたが、事務局が用意した「男女共同会議・第4回基本法検討小委員会(平成10月3月23日)の議事録」が問題となり、内閣部会の小委員会が左翼の戦略の場と化していることが初めて明らかとなり、議論が沸騰しました。
安倍晋三座長は「そもそも論も内閣部会で提案しなければならない」、森山真弓元法務大臣は「この議事録は胡散臭い。基本法を制定するあたってこんな話は全然聞いていない。これは基本法そのものを見直さなければならないのではないか」など多くの議員が問題としました。
この小委員会は5人で構成され、委員長は古橋源六郎(国家公務員共済組合連合会理事長)、委員長代理 寺尾美子(東京大学教授)、専門委員 大沢真理(東京大学教授)などです。
委員は議事録として公開されることを前提に、話された内容だけに、会合に出席した議員から様々な疑義の発言がなされました。
その議事録のポイントを長くなりますが紹介します。この点は、本ブログの「ジェンダー定義とその見直しについて」で指摘していたところです。
ジェンダーフリーに反対の方はクリックしてください。
↓ ↓

…………………………………………………………………………………………………………………………
(1)基本法に「間接差別」の文言をいれるべきことの示唆においての問題発言。
○委員長代理「(基本法に間接差別をいれることによって)基本法自身がつぶれてしまと困るし、だけれども、こそっと入れておいて、これでというのでうまくいけば、それはしめたものなのですが」
○委員長「日本の場合そんなことまでやったら行き過ぎではないという人も多いのですけれども、しかし、基本法の精神としてはある程度このようなことを書いておいても分からないのではないか。」
(2)ジェンダー概念をいかに基本法に盛込みかについて
○ 委員長代理「社会的・文化的に形成された性別という言葉を使う案では、それは何だという人が多分出てきますよね。これをくっつけることによって何かカモフラージュをする。」
……(省略)……
○ 委員長「そちらの方は今まで何度もみんないっていますからね。社会的・文化的に形成されたというのはいろいろいっていますからね。」
○ 委員長代理「だけれども、ジェンダーという概念そもそもを認めることなのですよね。そういう概念を認めるところから、ある意味ではフェミニズムは出発しているわけですよね。だから、それをこういういい方をすることを認めるということは、ある立場をとるということなわけで、そこをかぎつけてしまわれると、むしろこっちに引っ張って、ここで議論してもらって、こちらの方は。」
……(省略)……
△ 事務局「この言葉が、法制的にこのまま通るどうかは私は全然自信がございません。「社会的・文化的に形成された性別」というのは一度もかけていませんから。これでは少し意味が分からないとかいろいろ言われて、この文言では通らないと思います。」
……(省略)……
○ 委員 「ジェンダーだけで別の意味で一般に使われるという言葉はないのですか。ジェンダーを使ってしまえば、単なる性別という言葉を意味しなくて、必ず差別とか、隔たりがあるという使い方なのですか。」
……(省略)……
○ 委員 「かなりそちらの方が多くなってきてはおりますが、あえて縦関係になっているということは隠して社会的・文化的に形成された性別という意味のジェンダーですというふうに平面的にいってしまって、これはペラッと平面的にいっている例なのです。もしここに引っかかる人がいたら、それは自然の性差を否定するものではありませんと、そういう意味ですというふうに言えばいいのだと私は思うのですけれども。」
○ 委員長代理「 読んだ人は、ジェンダーの概念を知らない人はこれは何だと言うと思うのです。それで、社会的・文化的形成された性別というのはどういうことをいっているのですかと。」
……(省略)……
○ 委員長「通らなかったら、俺たちは何のためにこうやって一生懸命やっているのか。」
△ 事務局「場合によっては性別だけになるかもしれないと思います。」
……(省略)……
○ 委員長「『性別による偏り』だったら全然意味がないわけでしょう。社会的・文化的に形成されたというのだったら、性別による偏りといったら、性別の中にいろんな概念があって、性的な性別による偏りがないというふうにみるのか、社会的・文化的形成された性別かと。まさに我々がやっているのは社会的・文化的に形成された性別というところがこの問題点の出発点でしょう。」
……(省略)……
○ 委員長 だけれども、条約の中でもこういう文章はないのですか。
△ 事務局 条約にはありません。
○ 委員長 国際的条約にも。
△ 事務局 はい。
○ 委員 「女子差別撤廃条約の時代には「セックス」という言葉を使っていたのです。セックスかジェンダーかというので、大論争になったのが北京行動綱領の案を審議していた時で、カトリックとイスラムの原理派というのはジェンダーではないセックスだというふうに言い張って、欧米の国というのは、いや、ジェンダーだというふうに言い張って、その結果、全部がジェンダーに行き着いたのですけれども」
……(省略)……
○ 委員長代理「そういう意味では法律用語としてのジェンダーというのはまだまだ地位を確立していないのではないか。」
……(省略)……
○ 委員 「これはジェンダーバイアスという英語をとにかく日本語に直したビジョンを作ろうという時に、この言葉が出てくる前段の文章があって、つまりこうでというふうに説明してある中にポッと「性別により偏り」という言葉が日本語でとにかく使おうということでやりましたから無理があるのは事実なのです。この言葉を出してくる時には前後の言い回しを気をつけないと意味をなさなくなってしまうのですね。」
……(省略)……
○ 委員 「ジェンダーというのは何かという、ただ、それが社会的・文化的に形成された性別であり、更にフェミニストであれば、それは単に違っているけれども、対等だというたぐいの区別ではなくて、支配従属といいますか、資源の配分というのが不均等な縦の関係になっているというふうに理解するわけですけれども、前段のところまでは、社会的・文化的に形成された性別であって、生物学的性別であるセックスとは区別されると」
……(省略)……
○ 委員 ジェンダーはどうですか。
○ 委員長代理「ジェンダーですら、片仮名で見たことはあるけれども、フェミニストか使っている言葉ぐらいの認識だと私は思います。実際普通の学生を教えてみて思うことは、とてもジェンダーという言葉が腑に落ちている人はごく少数だと思います。」
……(省略)……
○ 委員長 僕らはジェンダーと言っていない。大学生でも「社会的・文化的に形成された性別により偏り」といって分からない人というのはいないのではないか。
……(省略)……
○ 委員長 「だって偏りというのは男がいっぱいいるところと女が少ししかいないところは偏りというのでしょう。」
○ 委員長代理「でも、そうすると男を女に、女を男にするのかという話にすぐ直結していく。例えば銭湯を別々にしているのはどうなのですかとか、女子トイレと男子トイレを一緒にしなければいけないのですかとか、つまり別々にされていると。」
○ 委員長「だから、それは社会的・文化的に形成されているものなのですよ。その結果、意思決定過程への参加が少なくなっている、そういう点を是正しましょうというの考え方でしょう。」
……(省略)……
○ 委員長「ジェンダーとか偉そうなことを絶対言ってはだめですよ。そんなことを言ってしまうと、女性指導者の方がジェンダーと言うから分からなくなってしまうので、「社会的・文化的に形成された性別による偏り」と言って日本人で分からない人は現状でいないのではないか。
男は政治、女は家庭とか、女は政治に出るものではない。あるいは農協の役員は女などは役員になってはいけないとか、そういうようなことは幾らでも、そういうのは社会的・文化的に形成されたと。いわゆる昔の家族制度の残渣に基づくもの、本当の家庭主義ではなくて、一番は意思決定過程の参画ですよ。意思決定過程の参画というものがなせない。女の方もそう思っていると。私が出るのは世間体が悪いとか、PTAの会長は必ず男性だ。PTAの会長で演説するのは嫌だとか、女性はそんなことをやるものではないとか、そういうのは社会的・文化的に形成されたと。文化的というのがひとつの日本の文化なのでしょうか。」
○ 委員 法的議論をとしては分かってくれないと思うよ。難しいというか、かなり長言葉になってしまうかもしれないね。そういう説明すればするほどね。これだけ読むとですかといった時には言葉として分からないものね。
○ 委員長 それではどうするのですか。
○ 委員「 頭が痛いところなのです。 ジェンダーバイアスの意味なのだと。それを関係者の間の公式訳はこうだといって強引に押し切るかですよね。余り理屈で言わないでね。さっきおっしゃったように、従属関係が何とか、そこまで書けないとすれば、ジェンダーバイアスだと言えば、それはそれで別に普通に分かるのではないですか。」
○ 専門委員「委員の学生が分からないのは、言葉も知らないこともさることながら、実感も分かっていないから余計腑に落ちないので、そこら辺は学生さんだからやむを得ないと思うのです。こういう概念についてよくお分かりなのだけれども、これはあらわすにはこの言葉が適当かどうかというような疑問が出るだけだと思うのです。こういう概念自体は、女性学やなどの進展である程度定着してきたので、今まで法律で出なかったのは当たり前で、こういう法律だから初めて出てくるのだという説得の仕方で物の本にはこれで熟した言葉ですというように押し切るかどうか。それを法制的にもっとふさわしい言葉があるなら、今回この法律でも使ってもいいと思いますので、こういう概念をここに盛り込む必要があるのだろうという気がするのですが。」
○ 委員長代理 諸外国の例でも、そこまで書いているところはないわけです。ジェンダーバイアスの撤廃にというところまで書いてある基本法はほとんどないのではないですか。
○ 委員 「法律にはないですね。」
○ 委員長代理「もし日本が書けば画期的なことになって国際社会に貢献するのかもしれませんけれども、そこのところで、そこまで書く必要がありますかという話にはなる。」
○ 委員長 そうすると、性別を理由とした差別的取扱いという中の性別ということの中に、法律上は性的な性別以外のジェンダー的なものも入って読むというようになるのです。それだと男女共同参画審議会、前のビジョンを作っている時の今までの大激論というのは、これをなくすのが我々の目標だということでやってきたわけです。そこのところを男性に突き刺してやらないとだめですよと。有名な政治家だって、自分の娘は家庭だと言っている人が結構いるのだもの。それはこの間までそうだったのです。明治の男はみんな自分の娘は大学へやらない。今は大学まで娘はやろうという気持ちになったでしょう。娘は大学は行く必要はない。男は大学までちゃんとやるけれども、娘は女学校で終わりと。
そういう社会ではこれから日本は伸びていかないから、そういう意識も直してくださいよということを啓蒙的にいうところです
もうひとつここで申し上げておきたいのは、「一方の性の参画が著しく不振な分野においては、必要な範囲内において男女共同参画を促進するための阻害要因を除去するための積極的措置をとることが差別と解されないこと」。これは2つの意味で、ポジティブ・アクションの中の一方だけをここに書いてあります。これは「暫定的に」というのを入れるか入れないかということを伺いたいのですけれども、これは暫定的な話なのですね。暫定的が何年になるか分かりませんけれども、暫定的にというのを入れておかないと私はだめではないかという気がします。主要な範囲内において暫定的に、そういう議論があるのですけれども、5時になりまして時間がまいりました。ここのところはまた打ちどめにしておきますので、また一回ゆっくりと考えてきてください。
○ 委員 ジェンダーバイアスは書けないね。別に書き換えないとと思います。例えば男は職場、女は家庭というのがどう読んでも読めないですよ。
○ 委員長代理 ジェンダーバイアスなど何らかの形で現実のものとして盛り込めて通せれば、そのことを巡る議論を通じて、通せるということは議論が上がって、議論を通じて意識が進むきっかけにはなると思いますけれども、結局そこまで見切れるかということですね。議論を起こせば、それによって阻まれるということもあり得るわけですので。
○ 委員長 ひとつ一回いろんなことを考えた方で案を作ってきてください。
……(省略)……
△ 事務局 何とかやります。
……(省略)……
○ 委員長 結論が出ていなくて恐縮なのですけれども、何度も何度も議論しながら戻っていって、一番最後のところまで全体一回さらっと通しておきませんと心配なものですから、通して議論をしていただきたいと思います。
それでは今日はありがとうございました。
………………………………………………………………………………………………………………………
なお、さらに重要である指摘が資料として出されていませんので、今後提案していきたいと思っています。それは、平成8年6月1日の男女共同参画審議会第17回総会では、答申の「性別(ジェンダー)に縛られず」という個所の草案について、それぞれの基本的な考え方の相違を付してA~Cの三つの修正案が用意され、A案を採択した事実です。
A案:男女の特性(男らしさ・女らしさ)を前提とせずに男女平等の実現を目指す立場
※「ジェンダー」からの解放(ジェンダーフリー)を志向する方向性を表現する案
B案:男女の特性を是認した上で、男女平等の実現を目指す立場。
C案:生物学的機能に差があるのだから社会的役割に違いがあることは当然であり、それは差別ではないとする立場です
※これは、「ジェンダー」の意味するところが必ずしも社会に定着していない段階では、問題の所在を、性別に基づく固定的な意識、慣習、慣行に限定し「ジェンダー」という用語を使わずに表現する案
ジェンダーからの解放を志向するA案が採用され、ジェンダーの定義を「文化的・社会的に形成された性別」と総会において決定し、ジェンダーからの解放を志向することを確認しています。
地方において、このジェンダーフリーが頻繁に使用されているのは、ここにおける決定が、フェミニストによっと、全国に普遍化されていった
事実が重要です。
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※男女共同会議・第4回基本法検討小委員会議事録(参照)
7月4日、自民党の過激な性教育・ジェンダフリー教育実態調査プロジェクトチーム(座長:安倍晋三自民党幹事長代理 事務局長 山谷えり子参議院議員)の会合が行われ、男女共同参画基本計画改定の「中間整理」についての審議が行われました。
本会合では、「中間整理」が7月中に基本計画改定の「答申案」として承認されるにあたり、その阻止に向けての検討会議おこなわれました。
まず、これまでのアンケートに取り扱いについて審議された後、5日開催される予定であった内閣部会との合同会議が郵政法案の本会議の為、延期され、今週か来週に開催されることとなりました。
この合同部会でいかなる提案を行うかが議論されましたが、事務局が用意した「男女共同会議・第4回基本法検討小委員会(平成10月3月23日)の議事録」が問題となり、内閣部会の小委員会が左翼の戦略の場と化していることが初めて明らかとなり、議論が沸騰しました。
安倍晋三座長は「そもそも論も内閣部会で提案しなければならない」、森山真弓元法務大臣は「この議事録は胡散臭い。基本法を制定するあたってこんな話は全然聞いていない。これは基本法そのものを見直さなければならないのではないか」など多くの議員が問題としました。
この小委員会は5人で構成され、委員長は古橋源六郎(国家公務員共済組合連合会理事長)、委員長代理 寺尾美子(東京大学教授)、専門委員 大沢真理(東京大学教授)などです。
委員は議事録として公開されることを前提に、話された内容だけに、会合に出席した議員から様々な疑義の発言がなされました。
その議事録のポイントを長くなりますが紹介します。この点は、本ブログの「ジェンダー定義とその見直しについて」で指摘していたところです。
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(1)基本法に「間接差別」の文言をいれるべきことの示唆においての問題発言。
○委員長代理「(基本法に間接差別をいれることによって)基本法自身がつぶれてしまと困るし、だけれども、こそっと入れておいて、これでというのでうまくいけば、それはしめたものなのですが」
○委員長「日本の場合そんなことまでやったら行き過ぎではないという人も多いのですけれども、しかし、基本法の精神としてはある程度このようなことを書いておいても分からないのではないか。」
(2)ジェンダー概念をいかに基本法に盛込みかについて
○ 委員長代理「社会的・文化的に形成された性別という言葉を使う案では、それは何だという人が多分出てきますよね。これをくっつけることによって何かカモフラージュをする。」
……(省略)……
○ 委員長「そちらの方は今まで何度もみんないっていますからね。社会的・文化的に形成されたというのはいろいろいっていますからね。」
○ 委員長代理「だけれども、ジェンダーという概念そもそもを認めることなのですよね。そういう概念を認めるところから、ある意味ではフェミニズムは出発しているわけですよね。だから、それをこういういい方をすることを認めるということは、ある立場をとるということなわけで、そこをかぎつけてしまわれると、むしろこっちに引っ張って、ここで議論してもらって、こちらの方は。」
……(省略)……
△ 事務局「この言葉が、法制的にこのまま通るどうかは私は全然自信がございません。「社会的・文化的に形成された性別」というのは一度もかけていませんから。これでは少し意味が分からないとかいろいろ言われて、この文言では通らないと思います。」
……(省略)……
○ 委員 「ジェンダーだけで別の意味で一般に使われるという言葉はないのですか。ジェンダーを使ってしまえば、単なる性別という言葉を意味しなくて、必ず差別とか、隔たりがあるという使い方なのですか。」
……(省略)……
○ 委員 「かなりそちらの方が多くなってきてはおりますが、あえて縦関係になっているということは隠して社会的・文化的に形成された性別という意味のジェンダーですというふうに平面的にいってしまって、これはペラッと平面的にいっている例なのです。もしここに引っかかる人がいたら、それは自然の性差を否定するものではありませんと、そういう意味ですというふうに言えばいいのだと私は思うのですけれども。」
○ 委員長代理「 読んだ人は、ジェンダーの概念を知らない人はこれは何だと言うと思うのです。それで、社会的・文化的形成された性別というのはどういうことをいっているのですかと。」
……(省略)……
○ 委員長「通らなかったら、俺たちは何のためにこうやって一生懸命やっているのか。」
△ 事務局「場合によっては性別だけになるかもしれないと思います。」
……(省略)……
○ 委員長「『性別による偏り』だったら全然意味がないわけでしょう。社会的・文化的に形成されたというのだったら、性別による偏りといったら、性別の中にいろんな概念があって、性的な性別による偏りがないというふうにみるのか、社会的・文化的形成された性別かと。まさに我々がやっているのは社会的・文化的に形成された性別というところがこの問題点の出発点でしょう。」
……(省略)……
○ 委員長 だけれども、条約の中でもこういう文章はないのですか。
△ 事務局 条約にはありません。
○ 委員長 国際的条約にも。
△ 事務局 はい。
○ 委員 「女子差別撤廃条約の時代には「セックス」という言葉を使っていたのです。セックスかジェンダーかというので、大論争になったのが北京行動綱領の案を審議していた時で、カトリックとイスラムの原理派というのはジェンダーではないセックスだというふうに言い張って、欧米の国というのは、いや、ジェンダーだというふうに言い張って、その結果、全部がジェンダーに行き着いたのですけれども」
……(省略)……
○ 委員長代理「そういう意味では法律用語としてのジェンダーというのはまだまだ地位を確立していないのではないか。」
……(省略)……
○ 委員 「これはジェンダーバイアスという英語をとにかく日本語に直したビジョンを作ろうという時に、この言葉が出てくる前段の文章があって、つまりこうでというふうに説明してある中にポッと「性別により偏り」という言葉が日本語でとにかく使おうということでやりましたから無理があるのは事実なのです。この言葉を出してくる時には前後の言い回しを気をつけないと意味をなさなくなってしまうのですね。」
……(省略)……
○ 委員 「ジェンダーというのは何かという、ただ、それが社会的・文化的に形成された性別であり、更にフェミニストであれば、それは単に違っているけれども、対等だというたぐいの区別ではなくて、支配従属といいますか、資源の配分というのが不均等な縦の関係になっているというふうに理解するわけですけれども、前段のところまでは、社会的・文化的に形成された性別であって、生物学的性別であるセックスとは区別されると」
……(省略)……
○ 委員 ジェンダーはどうですか。
○ 委員長代理「ジェンダーですら、片仮名で見たことはあるけれども、フェミニストか使っている言葉ぐらいの認識だと私は思います。実際普通の学生を教えてみて思うことは、とてもジェンダーという言葉が腑に落ちている人はごく少数だと思います。」
……(省略)……
○ 委員長 僕らはジェンダーと言っていない。大学生でも「社会的・文化的に形成された性別により偏り」といって分からない人というのはいないのではないか。
……(省略)……
○ 委員長 「だって偏りというのは男がいっぱいいるところと女が少ししかいないところは偏りというのでしょう。」
○ 委員長代理「でも、そうすると男を女に、女を男にするのかという話にすぐ直結していく。例えば銭湯を別々にしているのはどうなのですかとか、女子トイレと男子トイレを一緒にしなければいけないのですかとか、つまり別々にされていると。」
○ 委員長「だから、それは社会的・文化的に形成されているものなのですよ。その結果、意思決定過程への参加が少なくなっている、そういう点を是正しましょうというの考え方でしょう。」
……(省略)……
○ 委員長「ジェンダーとか偉そうなことを絶対言ってはだめですよ。そんなことを言ってしまうと、女性指導者の方がジェンダーと言うから分からなくなってしまうので、「社会的・文化的に形成された性別による偏り」と言って日本人で分からない人は現状でいないのではないか。
男は政治、女は家庭とか、女は政治に出るものではない。あるいは農協の役員は女などは役員になってはいけないとか、そういうようなことは幾らでも、そういうのは社会的・文化的に形成されたと。いわゆる昔の家族制度の残渣に基づくもの、本当の家庭主義ではなくて、一番は意思決定過程の参画ですよ。意思決定過程の参画というものがなせない。女の方もそう思っていると。私が出るのは世間体が悪いとか、PTAの会長は必ず男性だ。PTAの会長で演説するのは嫌だとか、女性はそんなことをやるものではないとか、そういうのは社会的・文化的に形成されたと。文化的というのがひとつの日本の文化なのでしょうか。」
○ 委員 法的議論をとしては分かってくれないと思うよ。難しいというか、かなり長言葉になってしまうかもしれないね。そういう説明すればするほどね。これだけ読むとですかといった時には言葉として分からないものね。
○ 委員長 それではどうするのですか。
○ 委員「 頭が痛いところなのです。 ジェンダーバイアスの意味なのだと。それを関係者の間の公式訳はこうだといって強引に押し切るかですよね。余り理屈で言わないでね。さっきおっしゃったように、従属関係が何とか、そこまで書けないとすれば、ジェンダーバイアスだと言えば、それはそれで別に普通に分かるのではないですか。」
○ 専門委員「委員の学生が分からないのは、言葉も知らないこともさることながら、実感も分かっていないから余計腑に落ちないので、そこら辺は学生さんだからやむを得ないと思うのです。こういう概念についてよくお分かりなのだけれども、これはあらわすにはこの言葉が適当かどうかというような疑問が出るだけだと思うのです。こういう概念自体は、女性学やなどの進展である程度定着してきたので、今まで法律で出なかったのは当たり前で、こういう法律だから初めて出てくるのだという説得の仕方で物の本にはこれで熟した言葉ですというように押し切るかどうか。それを法制的にもっとふさわしい言葉があるなら、今回この法律でも使ってもいいと思いますので、こういう概念をここに盛り込む必要があるのだろうという気がするのですが。」
○ 委員長代理 諸外国の例でも、そこまで書いているところはないわけです。ジェンダーバイアスの撤廃にというところまで書いてある基本法はほとんどないのではないですか。
○ 委員 「法律にはないですね。」
○ 委員長代理「もし日本が書けば画期的なことになって国際社会に貢献するのかもしれませんけれども、そこのところで、そこまで書く必要がありますかという話にはなる。」
○ 委員長 そうすると、性別を理由とした差別的取扱いという中の性別ということの中に、法律上は性的な性別以外のジェンダー的なものも入って読むというようになるのです。それだと男女共同参画審議会、前のビジョンを作っている時の今までの大激論というのは、これをなくすのが我々の目標だということでやってきたわけです。そこのところを男性に突き刺してやらないとだめですよと。有名な政治家だって、自分の娘は家庭だと言っている人が結構いるのだもの。それはこの間までそうだったのです。明治の男はみんな自分の娘は大学へやらない。今は大学まで娘はやろうという気持ちになったでしょう。娘は大学は行く必要はない。男は大学までちゃんとやるけれども、娘は女学校で終わりと。
そういう社会ではこれから日本は伸びていかないから、そういう意識も直してくださいよということを啓蒙的にいうところです
もうひとつここで申し上げておきたいのは、「一方の性の参画が著しく不振な分野においては、必要な範囲内において男女共同参画を促進するための阻害要因を除去するための積極的措置をとることが差別と解されないこと」。これは2つの意味で、ポジティブ・アクションの中の一方だけをここに書いてあります。これは「暫定的に」というのを入れるか入れないかということを伺いたいのですけれども、これは暫定的な話なのですね。暫定的が何年になるか分かりませんけれども、暫定的にというのを入れておかないと私はだめではないかという気がします。主要な範囲内において暫定的に、そういう議論があるのですけれども、5時になりまして時間がまいりました。ここのところはまた打ちどめにしておきますので、また一回ゆっくりと考えてきてください。
○ 委員 ジェンダーバイアスは書けないね。別に書き換えないとと思います。例えば男は職場、女は家庭というのがどう読んでも読めないですよ。
○ 委員長代理 ジェンダーバイアスなど何らかの形で現実のものとして盛り込めて通せれば、そのことを巡る議論を通じて、通せるということは議論が上がって、議論を通じて意識が進むきっかけにはなると思いますけれども、結局そこまで見切れるかということですね。議論を起こせば、それによって阻まれるということもあり得るわけですので。
○ 委員長 ひとつ一回いろんなことを考えた方で案を作ってきてください。
……(省略)……
△ 事務局 何とかやります。
……(省略)……
○ 委員長 結論が出ていなくて恐縮なのですけれども、何度も何度も議論しながら戻っていって、一番最後のところまで全体一回さらっと通しておきませんと心配なものですから、通して議論をしていただきたいと思います。
それでは今日はありがとうございました。
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なお、さらに重要である指摘が資料として出されていませんので、今後提案していきたいと思っています。それは、平成8年6月1日の男女共同参画審議会第17回総会では、答申の「性別(ジェンダー)に縛られず」という個所の草案について、それぞれの基本的な考え方の相違を付してA~Cの三つの修正案が用意され、A案を採択した事実です。
※総会でのジェンダーの定義をめぐっての論争について
A案:男女の特性(男らしさ・女らしさ)を前提とせずに男女平等の実現を目指す立場
※「ジェンダー」からの解放(ジェンダーフリー)を志向する方向性を表現する案
B案:男女の特性を是認した上で、男女平等の実現を目指す立場。
C案:生物学的機能に差があるのだから社会的役割に違いがあることは当然であり、それは差別ではないとする立場です
※これは、「ジェンダー」の意味するところが必ずしも社会に定着していない段階では、問題の所在を、性別に基づく固定的な意識、慣習、慣行に限定し「ジェンダー」という用語を使わずに表現する案
ジェンダーからの解放を志向するA案が採用され、ジェンダーの定義を「文化的・社会的に形成された性別」と総会において決定し、ジェンダーからの解放を志向することを確認しています。
地方において、このジェンダーフリーが頻繁に使用されているのは、ここにおける決定が、フェミニストによっと、全国に普遍化されていった
事実が重要です。
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コメント
細田官房長官は賛成?
「こそっと」「かぎつけられる」「強引に押し切る」など穏やかでないですね。そもそも委員長も出発点だと発言してている「社会的・文化的に形成された性別の偏り」という認識が一般的ではないから、今になって困っているのでしょう。
男女共同参画局が行った中間整理のアンケート結果を公表していたので読んでみたら「ジェンダーフリー」を肯定する意見と反対する意見とにきっぱり分かれていました。根本的なことに対するコンセンサスが得られていないのに、見直しを行おうともせず、強引に押し進めようという姿勢はおかしいと感じました。
また「男女共同参画会議(第十八回)議事要旨」(5月17日開催)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijiyoushi/ka18-y.html
によると、細田官房長官が
「過激な性教育がジェンダー、ジェンダー・フリーの名の下に行われているとの国会でのやりとりがテレビで放映された。性教育に関しての行き過ぎの点を正していく必要はあるが、男女共同参画の基本的な考え方がおかしいことには繋がらないので、皆様方とともにしっかりと対応していきたい。」
とおっしゃったようですが、問題なのは過激な性教育だけだとお考えなのでしょうか?「男女共同参画の基本的な考え方がおかしいことには繋がらない」というのは、基本的な考えに賛成ということでしょうか?官房長官の感覚に疑問を覚えました。
男女共同参画局が行った中間整理のアンケート結果を公表していたので読んでみたら「ジェンダーフリー」を肯定する意見と反対する意見とにきっぱり分かれていました。根本的なことに対するコンセンサスが得られていないのに、見直しを行おうともせず、強引に押し進めようという姿勢はおかしいと感じました。
また「男女共同参画会議(第十八回)議事要旨」(5月17日開催)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijiyoushi/ka18-y.html
によると、細田官房長官が
「過激な性教育がジェンダー、ジェンダー・フリーの名の下に行われているとの国会でのやりとりがテレビで放映された。性教育に関しての行き過ぎの点を正していく必要はあるが、男女共同参画の基本的な考え方がおかしいことには繋がらないので、皆様方とともにしっかりと対応していきたい。」
とおっしゃったようですが、問題なのは過激な性教育だけだとお考えなのでしょうか?「男女共同参画の基本的な考え方がおかしいことには繋がらない」というのは、基本的な考えに賛成ということでしょうか?官房長官の感覚に疑問を覚えました。
森山元法相にご注目ください
milesta様コメント有難うございます。
細田官房長官はほとんどわかっていないと言って良いでしょう。「ジェンダーフリーは良くないが、ジェンダーは問題ない」といった認識でしょう。
否、それさえも判断できていないのかもしれません。
今回、森山真弓元法相が、あの議事録を見て、「胡散臭い」と感想をのべ、「基本法の見直しを」強調されたことは実に重要です。
「基本法」の推進役であった法相が、いかなる意図でこれが制定されたのかに対して、疑念を抱いているのです。
今回、ある議員を通じて、森山元法相にレクチャーするチャンスをいただいています。森山氏に、男女共同参画社会が、単なる、男女の機会均等をはかるものではなく、男女の違いを認めないで男女平等を目指していることなどを提案したいと思っています。
森山氏が動けば、大きな力となるはずです。
細田官房長官はほとんどわかっていないと言って良いでしょう。「ジェンダーフリーは良くないが、ジェンダーは問題ない」といった認識でしょう。
否、それさえも判断できていないのかもしれません。
今回、森山真弓元法相が、あの議事録を見て、「胡散臭い」と感想をのべ、「基本法の見直しを」強調されたことは実に重要です。
「基本法」の推進役であった法相が、いかなる意図でこれが制定されたのかに対して、疑念を抱いているのです。
今回、ある議員を通じて、森山元法相にレクチャーするチャンスをいただいています。森山氏に、男女共同参画社会が、単なる、男女の機会均等をはかるものではなく、男女の違いを認めないで男女平等を目指していることなどを提案したいと思っています。
森山氏が動けば、大きな力となるはずです。
既に「雇用均等法」と云う基本的なものが有りながら、態々ジェンダーフリーなる、珍妙な英語で日本人を持て遊ぶなと議員の皆さんには申し上げたい。
誰が主導したかは知りませんが、通過してから騒ぐというのは議員として恥ずかしい事と思わなければ成りません。
だいたい男と女を区別せず?差別せずなら判りますが、区別せずと云われて納得して居る方がおかしい。
何処の世界に男と女を区別せずに生きていける世界が有るのか?聞いてみたい、猿の世界でも有るよ。
万物の霊長たる人間が判らないのが傑作としか言いようが無い。
誰が主導したかは知りませんが、通過してから騒ぐというのは議員として恥ずかしい事と思わなければ成りません。
だいたい男と女を区別せず?差別せずなら判りますが、区別せずと云われて納得して居る方がおかしい。
何処の世界に男と女を区別せずに生きていける世界が有るのか?聞いてみたい、猿の世界でも有るよ。
万物の霊長たる人間が判らないのが傑作としか言いようが無い。
男女の区別が差別
狼様 コメント有難うございます。
ご承知のように、フェミニストは男女の区別が差別に繋がるといっています。もうすでに観念の世界です。
アメリカでは、フリーダンを中心としたフェミニストにより、女性差別撤廃をスローガンに、連邦憲法の修正案を企てようとしました。
しかし、シュラフリーは、フェミニストのいう男女平等は「ジェンダー平等」(男女の性差を認めない男女平等)と見抜き、連邦憲法の修正を土壇場で阻止しました。
彼女は、この連邦憲法が修正されれば、貴方の娘さんも兵役に取られますよとの「警告」が保護者をして条例阻止の大々的な運動を巻き起こしたのです。
利権しか追い求めない自民党にも、ようやく目覚めてはじめたように思われます。後押しするしかないですね。
ご承知のように、フェミニストは男女の区別が差別に繋がるといっています。もうすでに観念の世界です。
アメリカでは、フリーダンを中心としたフェミニストにより、女性差別撤廃をスローガンに、連邦憲法の修正案を企てようとしました。
しかし、シュラフリーは、フェミニストのいう男女平等は「ジェンダー平等」(男女の性差を認めない男女平等)と見抜き、連邦憲法の修正を土壇場で阻止しました。
彼女は、この連邦憲法が修正されれば、貴方の娘さんも兵役に取られますよとの「警告」が保護者をして条例阻止の大々的な運動を巻き起こしたのです。
利権しか追い求めない自民党にも、ようやく目覚めてはじめたように思われます。後押しするしかないですね。
いよいよ大変なことに!
すごいことになってきましたね。安倍幹事長代理から、さらに森山真弓元法相までジェンダー問題の急所に目覚めてくだされば、この動きはどんどん広がっていくでしょう。
細田大臣は昨年10月29日、基本法前文の「性別にかかわりなく」の解釈で「性別」を「社会的、文化的に形成された性別、ジェンダーにとらわれることなく」の意味だと答弁されました(小宮山洋子議員への答弁)。このことは基本法の逐条解説にも書いてなかったことです。
推進派は「ジェンダー」という言葉に焦点が当たってきたので、この言葉はもう既に基本法に組み込まれているのだと、ここで一大宣言を行ったような気がするのです。基本法を改正するのは容易ではありません。そのことを見越した上で、「ジェンダー」はもう基本法に入っている概念だから、これを基本計画からはずすわけにはいかない、と言っている気がします。
表向きは「『ジェンダー』はわかりにくいので基本法でははずして、基本計画に入れた」と言いながら、実は裏では別の説明を用意しているのです。
実は小生、東京公聴会でこの点を質問する機会を得ました。「性別にかかわりなく」の「性別」を細田答弁はジェンダーだと言っているが、前文を素直に読めば誰が読んでもただの「性別」、男女のこととしか読めない。これは法案審議の際、国会議員と国民をあざむく行為ではなかったか、と。
岩尾寿美子会長と名取はにわ局長の回答は、驚くべきものでした。前文の「性別」はただの性別、文字通りの性別だ、というものでした。今度は細田大臣答弁と全く違うことを言ってごまかしたのです。私はこれは虚偽回答であり、犯罪とすら言えるのではないかと思っています。
基本法審議の際、このごまかしに気づいた国会議員はいなかったと思います。基本法とは誰もが「男女が、男だけとか女だけということじゃなくて、ともに個性を伸ばし、力を合わせて社会に参画するもの」と受け取ったはずです。
ところがあにはからんや、実際は「ジェンダーにとらわれない」「ジェンダーを解消する」「男女間の伝統的な役割分担を解消する」などの意味を持っていたわけです。しかもその前提に「男が女を支配し従属させてきた」というマルクス主義的価値観が置かれています。こんなことが法案審議の際に明らかにされていたら、決してこの法律は成立しなかっただろうと思うのです。
細田大臣は昨年10月29日、基本法前文の「性別にかかわりなく」の解釈で「性別」を「社会的、文化的に形成された性別、ジェンダーにとらわれることなく」の意味だと答弁されました(小宮山洋子議員への答弁)。このことは基本法の逐条解説にも書いてなかったことです。
推進派は「ジェンダー」という言葉に焦点が当たってきたので、この言葉はもう既に基本法に組み込まれているのだと、ここで一大宣言を行ったような気がするのです。基本法を改正するのは容易ではありません。そのことを見越した上で、「ジェンダー」はもう基本法に入っている概念だから、これを基本計画からはずすわけにはいかない、と言っている気がします。
表向きは「『ジェンダー』はわかりにくいので基本法でははずして、基本計画に入れた」と言いながら、実は裏では別の説明を用意しているのです。
実は小生、東京公聴会でこの点を質問する機会を得ました。「性別にかかわりなく」の「性別」を細田答弁はジェンダーだと言っているが、前文を素直に読めば誰が読んでもただの「性別」、男女のこととしか読めない。これは法案審議の際、国会議員と国民をあざむく行為ではなかったか、と。
岩尾寿美子会長と名取はにわ局長の回答は、驚くべきものでした。前文の「性別」はただの性別、文字通りの性別だ、というものでした。今度は細田大臣答弁と全く違うことを言ってごまかしたのです。私はこれは虚偽回答であり、犯罪とすら言えるのではないかと思っています。
基本法審議の際、このごまかしに気づいた国会議員はいなかったと思います。基本法とは誰もが「男女が、男だけとか女だけということじゃなくて、ともに個性を伸ばし、力を合わせて社会に参画するもの」と受け取ったはずです。
ところがあにはからんや、実際は「ジェンダーにとらわれない」「ジェンダーを解消する」「男女間の伝統的な役割分担を解消する」などの意味を持っていたわけです。しかもその前提に「男が女を支配し従属させてきた」というマルクス主義的価値観が置かれています。こんなことが法案審議の際に明らかにされていたら、決してこの法律は成立しなかっただろうと思うのです。
森山元法相発言に驚きました
prideさま
相互リンクしていただいておりますなめ猫♪と申します。7月4日に開かれた自民党のPTで森山元法相が「この議事録は胡散臭い。基本法を制定するあたってこんな話は全然聞いていない。これは基本法そのものを見直さなければならないのではないか」と発言したことは、私たちの仲間のあいだでも話題になっています。
法相在任中は選択的夫婦別姓の推進をいっておられましたし、とあるかたにお伺いしましたが、森山議員は首相に組閣の際、自民党の女性議員を引き連れて女性枠をとお願いにいっていたりされておられたところから考えますと体制内フェミニストだと認識していました。
prideさまブログやフェミナチを監視する掲示板をご覧になった方から「どう思うか?」とお電話をいただいたので、森山議員の発言は間違いないでしょうとお答えしていたのですが、もし森山議員が基本法の見直しに言及されるようなところまでいくと、法改正も現実味を帯びてきますね。
福岡では10数年以上前から福岡県教組が「レッツ・スタート男女混合名簿」というパンフレットを作成し、「区別は差別」という女子差別撤廃条約の理念に忠実な形で「男女混合の身体測定」「男女混合体育の推進」を進めてきました。
広島の正常化では現場の実態がデータとしてあがったので国会で取り上げられるところまで進みました。具体的事例とその証拠となる教材や組合などのパンフや教師用指導書、指導案などをできるだけ集めたいと思って有志で進めていますが、国会議員の先生方が目覚めてくださって、そういう教育なり条例なりの根拠となる法制度にメスを入れないと地方の運動には限界があります。
私たちもそういう先生方を後押しして参りたいと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。
相互リンクしていただいておりますなめ猫♪と申します。7月4日に開かれた自民党のPTで森山元法相が「この議事録は胡散臭い。基本法を制定するあたってこんな話は全然聞いていない。これは基本法そのものを見直さなければならないのではないか」と発言したことは、私たちの仲間のあいだでも話題になっています。
法相在任中は選択的夫婦別姓の推進をいっておられましたし、とあるかたにお伺いしましたが、森山議員は首相に組閣の際、自民党の女性議員を引き連れて女性枠をとお願いにいっていたりされておられたところから考えますと体制内フェミニストだと認識していました。
prideさまブログやフェミナチを監視する掲示板をご覧になった方から「どう思うか?」とお電話をいただいたので、森山議員の発言は間違いないでしょうとお答えしていたのですが、もし森山議員が基本法の見直しに言及されるようなところまでいくと、法改正も現実味を帯びてきますね。
福岡では10数年以上前から福岡県教組が「レッツ・スタート男女混合名簿」というパンフレットを作成し、「区別は差別」という女子差別撤廃条約の理念に忠実な形で「男女混合の身体測定」「男女混合体育の推進」を進めてきました。
広島の正常化では現場の実態がデータとしてあがったので国会で取り上げられるところまで進みました。具体的事例とその証拠となる教材や組合などのパンフや教師用指導書、指導案などをできるだけ集めたいと思って有志で進めていますが、国会議員の先生方が目覚めてくださって、そういう教育なり条例なりの根拠となる法制度にメスを入れないと地方の運動には限界があります。
私たちもそういう先生方を後押しして参りたいと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。
現場の声が反映できる国会を
なめ猫さま
コメント有難うございました。
ご提案の通りだと思います。現場の実態が議員を動かす力となります。その実態がどのように議員の意識の中に浸透させるのか。そのシステムがすこしづづではありますができつつあると思います。
議員の頑張りに期待しつつ、現場実態の発掘をお願いいたします。
なお、来週中に、森山元法相に会える予定です。なにか資料がありましたら幸いです。
今後とも宜しくお願いいたします。
コメント有難うございました。
ご提案の通りだと思います。現場の実態が議員を動かす力となります。その実態がどのように議員の意識の中に浸透させるのか。そのシステムがすこしづづではありますができつつあると思います。
議員の頑張りに期待しつつ、現場実態の発掘をお願いいたします。
なお、来週中に、森山元法相に会える予定です。なにか資料がありましたら幸いです。
今後とも宜しくお願いいたします。
家父長制は女性が望んだ
TBありがとうございました。
私の今回の記事は左翼の提唱する多様な家族の欺瞞性をついたものです。
左翼フェミニストたちは結局、あらゆる秩序を破壊して革命につなげようとしています。
進化論的に見れば
フェミニストが嫌悪する家父長制も本当は女性の側が望んだのです。
孔雀の求愛を始め・あらゆる動物の基本はフィメール・チョイス(女が男を選ぶ)だからです。
ですから人間界の家父長制も女性が望み・利益が無ければ制度自体が成り立つはずがないのです。
私は科学的・進化論的・生物学的・動物行動学的に左翼フェミニストに立ち向かう理論を組み立てようと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
私の今回の記事は左翼の提唱する多様な家族の欺瞞性をついたものです。
左翼フェミニストたちは結局、あらゆる秩序を破壊して革命につなげようとしています。
進化論的に見れば
フェミニストが嫌悪する家父長制も本当は女性の側が望んだのです。
孔雀の求愛を始め・あらゆる動物の基本はフィメール・チョイス(女が男を選ぶ)だからです。
ですから人間界の家父長制も女性が望み・利益が無ければ制度自体が成り立つはずがないのです。
私は科学的・進化論的・生物学的・動物行動学的に左翼フェミニストに立ち向かう理論を組み立てようと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
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【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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