ポーランドの欧州議会議員が、ポーランドに反対するヨーロッパ堕胎判決を非難しました
今日の「国連通信」は、欧州裁判所がポーランド女性の堕胎の訴えを認めて、ポーランドに賠償を求めることと、堕胎を自由化するように要求しているという問題です。
欧州裁判所(この場合、正式には欧州人権裁判所だと思われますが)は、個人が国を訴えることの出来る制度を取っています。
私は、人権諸条約の「議定書」・・・つまり個人が自国を訴えることの出来る制度・・・は、この欧州裁判所を手本にして出来た制度ではないかと思っています。(間違っていたら、指摘して下さい)
この悪名高き欧州人権裁判所は、個人の権利を主張する人々、人権屋にとっては素晴らしい働きをしており、以前、早稲田大学法学部の連続講座を受講して裁判所の判決によって、国の法律が変わったケースもあると聞いて驚いたことを覚えています。
欧州裁判所(この場合、正式には欧州人権裁判所だと思われますが)は、個人が国を訴えることの出来る制度を取っています。
私は、人権諸条約の「議定書」・・・つまり個人が自国を訴えることの出来る制度・・・は、この欧州裁判所を手本にして出来た制度ではないかと思っています。(間違っていたら、指摘して下さい)
この悪名高き欧州人権裁判所は、個人の権利を主張する人々、人権屋にとっては素晴らしい働きをしており、以前、早稲田大学法学部の連続講座を受講して裁判所の判決によって、国の法律が変わったケースもあると聞いて驚いたことを覚えています。
今回の通信では、ポーランドを訴えた女性を支援したのが、「堕胎は女性の権利」と言って憚らない人権NGOです。こうした裁判の起こる陰に、活動家が暗躍していることは明白です。是非、お読み頂ければ幸いです。
岡本明子
「ポーランドのMEP(Member of the European Parliament/欧州議会議員)が、ポーランドに反対するヨーロッパ堕胎判決を非難しました」
http://www.weeklystandard.com にアクセスして、C-FAM上級研究員
ダグラス・シルヴァの、性別選択堕胎を非難することを拒絶する国連に関する記事を読んでください。
今日のフライデイファクスでは、ポーランドを、堕胎を認めないということについて有罪とした欧州人権裁判所の判決について報告します。
**
欧州人権裁判所は、今週の6-1判決において、ポーランド政府に、堕胎を許されなかった為に人権が侵害されたと主張する女性に25,000ユーロを与えるように命じました。
裁判所は、「個人生活の領域に触れる妊娠中絶を規制する法律のために、その女性が妊娠したときはいつでも、彼女の私生活は発育中の胎児と緊密に関係するようになり」、ヨーロッパ人権条約の第8条(個人の生活を尊重する権利)の妨害があったと裁決しました。
2000年に、ひどい近視に苦しめられていたAlicja Tysiac(訴えた女性)は、数人の眼科専門医に、出産予定日まで彼女の妊娠を継続することが、彼女の視力を非常に危険にさらす恐れがあると告げられました。
しかしながら、専門医も一般開業医も堕胎を認可しようとしませんでした。
3番目の子供を産んだ後、Tysiacは網膜からの出血があり、将来盲目となる可能性を心配していると述べています。Tysiacは、Interights(注1)というNGOの支援によって、2003年に欧州裁判所に訴訟を起こしました。
注1 International Centre for the Legal protection of Human Rights /イギリスのNGO
ポーランドの現行法は、母親の生命・健康上、胎児の奇形、レイプまたは近親相姦の結果の妊娠の場合にのみ、堕胎を許可しています。裁判所の判断を要約すると、「手続きもなく取り締まる体制では、妊婦が治療に必要な流産への権利を主張することを不可能にしてきたため、したがって、その権利を無効にしてしまっていると判決を下す」と述べています。
「適切な非協定資料」と名づけられたセクションにおいて、欧州裁判所は、ポーランドが「堕胎に関する法律と堕胎を自由化するべきである」と述べた、国連人権委員会(HRC)の2004年の拘束のない勧告を引用しました。保守の人達は、そのような声明には法的根拠がなく、ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約/B規約)は堕胎に言及していないことを指摘しています。
ポーランドの欧州議会議員であるKonrad Szymanskiが裁判所の判決について報道機関向け発表を行い、次のことを強調しました。「裁判所は、堕胎推進組織が支援した訴訟の本当の目的である、ポーランドにおける堕胎の権利について意見を述べています。そのような判決は、欧州会議の権限を越えて、そしてヨーロッパ条約の実行範囲を飛び越えています。」
裁判所に意見書を提出したForum of Polish WomenのEwa Kowaleskaは、
「堕胎を申し出た人の状態を見て、堕胎が必要であると考えた適切な専門医は、誰一人としていませんでした。網膜剥離は視力悪化が進行した結果です。出産予定日まで胎児をそのままにして、帝王切開で出産することに対する、医学的禁忌はありませんでした。」
と述べました。彼女は続けて、「ストラスブールの欧州人権裁判所の判決には、イデオロギー的根拠があります。それは、堕胎を『女性の権利』だと見なすように、ポーランドに要求する圧力です。」
EU加入条約への提案に際して、ポーランドは、EU条約が「道徳問題を規制したり、人命の保護に関する問題において、ポーランド政府を妨げない」ように警告を発しました。
この(欧州裁判所の)判決があっても、ポーランドで人工妊娠中絶法が作られることはないでしょう。(訳:岡本)
【家族擁護の国連NGO認可推進を】
●国連の家族政策の歴史(10月16日)
●現在の国連において、フェミニズム的な思想が何故力を持ちえているのか (10月17日)
●フィリス・シュラフリーの論文 「子供の支配をたくらむ新世界秩序」(10月18日)
●ブリガムヤング大学の世界家族政策センター勤務、法学博士の指摘 (10月19日)
●国連主導の「家族解体」政策と闘うアメリカの保守派 (12月3日)
●国連発のフェミニズムに対抗すべく家族擁護の国連NGOの推進を (12月13日)
●国連で障害者条約が採択 (12月17日)
●国連委員会がその権限を越えて、中絶を制限するポーランドを批判 (1月22日)
●「アメリカで女子差別撤廃条約を批准しろ!というドラムの音が鳴り響いている」(1月28日)
●コロンビアの最高裁判所は国連文書を引用して堕胎を正当化(2月13日)
●国連委員会がその権限を越えて、中絶を制限するポーランドを批判 (1月22日)
●「アメリカで女子差別撤廃条約を批准しろ!というドラムの音が鳴り響いている」 (1月28日)
●コロンビアの最高裁判所は国連文書を引用して堕胎を正当化 (2月13日)
●国連人権条約監視委員会の意見を、そのまま反映させたコロンビア裁判所の決定(2月20日)
●国連女子差別撤廃委員長は堕胎を求めていないと強弁(3月3日)
●中国、インド、カナダが、女児の堕胎に反対する国連決議に反対(3月13日)
●ポーランド大統領が基調講演-WCF第4回世界大会(3月16日)
●約束を破って国連最終文書で性別選択堕胎を無視したEU(3月18日)
●ポーランドの欧州議会議員が、ポーランドに反対するヨーロッパ堕胎判決を非難しました(3月23日)
岡本明子
「ポーランドのMEP(Member of the European Parliament/欧州議会議員)が、ポーランドに反対するヨーロッパ堕胎判決を非難しました」
http://www.weeklystandard.com にアクセスして、C-FAM上級研究員
ダグラス・シルヴァの、性別選択堕胎を非難することを拒絶する国連に関する記事を読んでください。
今日のフライデイファクスでは、ポーランドを、堕胎を認めないということについて有罪とした欧州人権裁判所の判決について報告します。
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2000年に、ひどい近視に苦しめられていたAlicja Tysiac(訴えた女性)は、数人の眼科専門医に、出産予定日まで彼女の妊娠を継続することが、彼女の視力を非常に危険にさらす恐れがあると告げられました。
しかしながら、専門医も一般開業医も堕胎を認可しようとしませんでした。
3番目の子供を産んだ後、Tysiacは網膜からの出血があり、将来盲目となる可能性を心配していると述べています。Tysiacは、Interights(注1)というNGOの支援によって、2003年に欧州裁判所に訴訟を起こしました。
注1 International Centre for the Legal protection of Human Rights /イギリスのNGO
ポーランドの現行法は、母親の生命・健康上、胎児の奇形、レイプまたは近親相姦の結果の妊娠の場合にのみ、堕胎を許可しています。裁判所の判断を要約すると、「手続きもなく取り締まる体制では、妊婦が治療に必要な流産への権利を主張することを不可能にしてきたため、したがって、その権利を無効にしてしまっていると判決を下す」と述べています。
「適切な非協定資料」と名づけられたセクションにおいて、欧州裁判所は、ポーランドが「堕胎に関する法律と堕胎を自由化するべきである」と述べた、国連人権委員会(HRC)の2004年の拘束のない勧告を引用しました。保守の人達は、そのような声明には法的根拠がなく、ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約/B規約)は堕胎に言及していないことを指摘しています。
ポーランドの欧州議会議員であるKonrad Szymanskiが裁判所の判決について報道機関向け発表を行い、次のことを強調しました。「裁判所は、堕胎推進組織が支援した訴訟の本当の目的である、ポーランドにおける堕胎の権利について意見を述べています。そのような判決は、欧州会議の権限を越えて、そしてヨーロッパ条約の実行範囲を飛び越えています。」
裁判所に意見書を提出したForum of Polish WomenのEwa Kowaleskaは、
「堕胎を申し出た人の状態を見て、堕胎が必要であると考えた適切な専門医は、誰一人としていませんでした。網膜剥離は視力悪化が進行した結果です。出産予定日まで胎児をそのままにして、帝王切開で出産することに対する、医学的禁忌はありませんでした。」
と述べました。彼女は続けて、「ストラスブールの欧州人権裁判所の判決には、イデオロギー的根拠があります。それは、堕胎を『女性の権利』だと見なすように、ポーランドに要求する圧力です。」
EU加入条約への提案に際して、ポーランドは、EU条約が「道徳問題を規制したり、人命の保護に関する問題において、ポーランド政府を妨げない」ように警告を発しました。
この(欧州裁判所の)判決があっても、ポーランドで人工妊娠中絶法が作られることはないでしょう。(訳:岡本)
【家族擁護の国連NGO認可推進を】
●国連の家族政策の歴史(10月16日)
●現在の国連において、フェミニズム的な思想が何故力を持ちえているのか (10月17日)
●フィリス・シュラフリーの論文 「子供の支配をたくらむ新世界秩序」(10月18日)
●ブリガムヤング大学の世界家族政策センター勤務、法学博士の指摘 (10月19日)
●国連主導の「家族解体」政策と闘うアメリカの保守派 (12月3日)
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●国連委員会がその権限を越えて、中絶を制限するポーランドを批判 (1月22日)
●「アメリカで女子差別撤廃条約を批准しろ!というドラムの音が鳴り響いている」(1月28日)
●コロンビアの最高裁判所は国連文書を引用して堕胎を正当化(2月13日)
●国連委員会がその権限を越えて、中絶を制限するポーランドを批判 (1月22日)
●「アメリカで女子差別撤廃条約を批准しろ!というドラムの音が鳴り響いている」 (1月28日)
●コロンビアの最高裁判所は国連文書を引用して堕胎を正当化 (2月13日)
●国連人権条約監視委員会の意見を、そのまま反映させたコロンビア裁判所の決定(2月20日)
●国連女子差別撤廃委員長は堕胎を求めていないと強弁(3月3日)
●中国、インド、カナダが、女児の堕胎に反対する国連決議に反対(3月13日)
●ポーランド大統領が基調講演-WCF第4回世界大会(3月16日)
●約束を破って国連最終文書で性別選択堕胎を無視したEU(3月18日)
●ポーランドの欧州議会議員が、ポーランドに反対するヨーロッパ堕胎判決を非難しました(3月23日)
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■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択
■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
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個人通報制度と欧州人権裁判所
> 私は、人権諸条約の「議定書」・・・つまり個人が自国を訴えることの出来る制度・・・は、この欧州裁判所を手本にして出来た制度ではないかと思っています。(間違っていたら、指摘して下さい)
間違ってますよ。
個人通報制度が定めらている、自由権規約の第一選択議定書が採択されのは、1966年(効力発生76年)
欧州人権裁判所は、1959年に設立されていますが、現在のように個人の資格で訴えら、締約国の最高裁判決も覆せるようなったの98年からだそうです。
間違ってますよ。
個人通報制度が定めらている、自由権規約の第一選択議定書が採択されのは、1966年(効力発生76年)
欧州人権裁判所は、1959年に設立されていますが、現在のように個人の資格で訴えら、締約国の最高裁判決も覆せるようなったの98年からだそうです。
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
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(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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