学校は狙われている-国民投票法案を見直せ
国民投票法案、与党が修正案大筋合意…27日に提出へ(読売新聞 3/24)
自民、公明両党は23日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関する実務者協議を開き、与党案の修正内容について、公務員らの地位を利用した投票呼びかけ運動に対する罰則を除き、大筋で合意した。
両党は27日、修正案を衆院憲法調査特別委員会に提出する。
協議では、投票年齢を「原則18歳以上(当面は20歳以上)」とすることや、重要な国政問題に関する「一般的国民投票制」は法案の付則に今後の検討課題として盛り込む方針を確認した。
【関連記事】
※公務員の地位利用に罰則 国民投票法案で自民が方針転換(朝日新聞 3/23)
自民、公明両党は23日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関する実務者協議を開き、与党案の修正内容について、公務員らの地位を利用した投票呼びかけ運動に対する罰則を除き、大筋で合意した。
両党は27日、修正案を衆院憲法調査特別委員会に提出する。
協議では、投票年齢を「原則18歳以上(当面は20歳以上)」とすることや、重要な国政問題に関する「一般的国民投票制」は法案の付則に今後の検討課題として盛り込む方針を確認した。
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※公務員の地位利用に罰則 国民投票法案で自民が方針転換(朝日新聞 3/23)
放送メディアの規制については、自民党内で根強い「偏向報道や捏造(ねつぞう)番組の防止策が必要」との主張に配慮し、「政治的公平」などを定めた放送法の規定を法案に反映させることで一致した。自民党幹部は「報道機関に新たな負担を求めるものではなく、理解は得られる」と語る。
ただ、公務員や教員らの地位利用による投票運動の罰則については、自民党が「違反の基準を明確にするためにも、設けるべきだ」と主張したが、公明党は「民主党との修正協議の中で、刑事罰を設けないことで一致した経緯がある」と難色を示し、合意しなかった。
今後は、自民、公明両党の幹事長級で再協議し、結論を出したうえ、26、27両日に党内手続きを進める。(引用終わり)
今回の与党協議において、メディアの規制において「政治的公平」の文言を入れることで合意したことは評価するも、重要な公務員・教育者の「地位利用」について合意がなされなかったことははなはだ遺憾である。
そして、与党協議修正案である、もう一つの問題点である、公務員の政治活動が野放しになっている点について、どのような協議がなされたに関しては不明である。
この2点は様々な問題をはらんでいる。
共産党の組織である日高教・高校教育研究委員会が出版している「高校のひろば」季刊・VOL62(2006 WINTER)誌上に「九条の会ー職場でのとりくみから交流へ-」の特集記事が掲載されている。
つまり、高校生3年生に対して、憲法九条を守るためのリーフレットを読ませた、その活動運動報告(秋山平八郎大阪府立羽曳野高等学校英語化教諭)がなされています。
その報告では「羽曳野高校職場九条の会」を結成し、校内で学習会を定期的に開催していることが報告され、ついには「府立高校職場九条の会」結成を推進していることが述べられている。
これはまさに、教員の政治活動に他なりませんが、今回の国民投票案では、これらを取り締まることができないのです。まさに野放しを由としたのである。
それは憲法改正において、3分の2の多数が賛成しなければならないとの判断で民主党を巻き込むために、民主党案であった、「政治的行為の制限」を適用除外とすることを自民党は認めてしまったからである。
ところが、今回の国民投票法案について、小沢民主党代表は、急いで法案をまとめる必要はないと反対しており、与党だけで本法案を可決することとなった。
であれば、当初の与党案に戻せばいいわけであるが、公明党がそれに対して反対しているわけである。
いずれにしても、日教組や全教によって、子どもたを洗脳し、憲法改正に反対の投票を促そうとしているにもかかわらず、これが取り締まることができないことは、本法案は憲法改正阻止の可能性が秘めているといって過言ではない。
憲法改正国民投票法案(与党案修正案)の問題点
1 特に問題と思われる点
(1)公務員の政治活動が野放しにされてしまったこと
?与党案原案 … 適用除外規定なし〔公務員法によって、政治的行為は制限されることに〕
?与党案修正案 … 国家公務員・地方公務員とも、「政治的行為の制限」を適用除外
〔参考〕
民主党修正案 … 国家公務員・地方公務員とも、「政治的行為の制限」を適用除外
国家公務員法(102条)…政治的行為を制限→罰則あり(110条)
地方公務員法(36条2項)…政治的行為を制限→ただし、罰則なし
(2)公務員・教育者の「地位利用」に対する罰則が削除されてしまったこと
?自民党法案・骨子素案(平成17.4.12) … 禁止する→ 罰則あり
?与党案原案 … 禁止する → ただし、罰則なし
?与党案修正案…制限する(禁止の範囲を限定) →ただし、罰則なし
〔参考〕
民主党修正案 … 制限する(禁止の範囲を限定)→ただし、罰則なし
公職選挙法(136条の2、137条)…禁止→罰則あり(239条、239条の2)
(3)メディア規制が完全に削除されてしまったこと
?自民党法案・骨子素案 … 新聞、通信、放送その他の報道機関による「虚偽報道」「歪曲記載」の禁止 → 自主的取り組みに努める
?与党案原案 … 規定なし
?与党案修正案 … 規定なし
〔参考〕
民主党案 … 規定なし
公職選挙法(148条)…新聞、雑誌の虚偽記載、歪曲記載の禁止→罰則あり
(235条の2)
公職選挙法(151条の3)…ラジオ・テレビによる虚偽放送、歪曲放送の禁止 → 罰則あり(235条の4)
2 なぜ問題か?
(1)全体的な問題点
?自民党は、法案の成立を急ぐあまり、公明党や民主党の要求に対して、次々と譲歩を繰返してきた。そのため、憲法改正のためのハードルは高くなり、場合によっては、「憲法改正阻止法」になりかねないと思われる。
?特に、国民投票運動については、「公務員の政治活動の禁止解除」や
「公務員・教育者の地位利用についての罰則の削除」によって、自治労傘下の公務員や日教組の教師たちが「憲法改正反対運動」を全国的に繰り広げる可能性も出てきた。さらに「メディア規制の全面削除」によって、テレビ局の多くは「憲法改正反対」を煽る一方的な報道を繰り返し放映することになるであろう。
しかも、このような「反対運動」や「偏向報道」は、2ヶ月から半年にわたって延々と続けられるわけであり、相当な政治的混乱が予想される。これで、果たして「国民投票運動の公正性」は担保されるであろうか。
したがって「公正な国民投票運動」の実現のため、法案内容を再修正する必要があると思われる。
(2)個別的な問題点
?「公務員の政治的行為の制限」の適用除外について
憲法改正は、直接、国の命運に関わるものであり、通常の選挙以上に、きわめて高度の政治性を有する。にもかかわらず、本来、政治的に中立であるべき公務員の「政治的行為の制限」をわざわざ撤廃してしまうというのは逆であって、全くスジが通らない。
ちなみに、国家公務員法・地方公務員法は公務員の政治活動を厳しく制限しているが、この「政治活動の制限」は「行政の中立的運営を確保し、国民の信頼を維持する」ためのものであって、最高裁も合憲としている(猿払事件判決)。
?公務員・教育者の地位利用による国民投票運動の禁止と罰則の削除
公務員や教育者の地位利用を禁止し、これに実効性を持たせるためには、「懲戒処分」だけでは不十分である。「罰則」がなければ、自治労や日教組・高教組などによる組織的な反対運動が全国的に繰り広げられる恐れがあろう。
?メディア規制の全面削除
マスメディア、特にテレビについては、従来の偏向報道や、最近続出している「捏造」番組等の実態を直視するならば、「報道の自由の尊重」などといった綺麗事だけで、メディア規制を完全に削除してしまうのは、危険である。これは、放送法改正の動きに逆行するものでもある。
3 提言
(1)国民投票運動については、「公正性」を確保するため、以下のとおり、公職選挙法の規定に準ずることとする。
?「公務員の政治活動」については、国家公務員法・地方公務員法の「適用除外」規定を削除し、従来どおり政治活動を禁止すべきこと
?「公務員・教育者の地位利用」については、懲戒処分だけでなく、罰則も科すようにすべきこと
?「メディア規制」に関しては、少なくともテレビについて何らかの規制を課すべきこと
(付言)ちなみに、将来、国会が憲法改正を発議する際に備え、民主党との3党合意を大切にすべきとの考えもある。確かに、憲法改正の発議のためには、国会各院の3分の2以上の賛成が必要であり、それが可能であればそれに越したことはない。しかし、民主党の強硬な反対によって、この構想はすでに破綻しているし、3年後も現在の政治的枠組みがそのまま存続する保証は何もない。
それ故、今大切なことは、将来に禍根を残さないよう、「公正」な国民投票運動のためのルールを作り上げておくことではないかと思われる。
ただ、公務員や教員らの地位利用による投票運動の罰則については、自民党が「違反の基準を明確にするためにも、設けるべきだ」と主張したが、公明党は「民主党との修正協議の中で、刑事罰を設けないことで一致した経緯がある」と難色を示し、合意しなかった。
今後は、自民、公明両党の幹事長級で再協議し、結論を出したうえ、26、27両日に党内手続きを進める。(引用終わり)
今回の与党協議において、メディアの規制において「政治的公平」の文言を入れることで合意したことは評価するも、重要な公務員・教育者の「地位利用」について合意がなされなかったことははなはだ遺憾である。
そして、与党協議修正案である、もう一つの問題点である、公務員の政治活動が野放しになっている点について、どのような協議がなされたに関しては不明である。
この2点は様々な問題をはらんでいる。
共産党の組織である日高教・高校教育研究委員会が出版している「高校のひろば」季刊・VOL62(2006 WINTER)誌上に「九条の会ー職場でのとりくみから交流へ-」の特集記事が掲載されている。
つまり、高校生3年生に対して、憲法九条を守るためのリーフレットを読ませた、その活動運動報告(秋山平八郎大阪府立羽曳野高等学校英語化教諭)がなされています。
憲法九条を守るための私たちのとりくみは、2005年の2月に遡ります。大阪府高教が作成した、高校生向けの「憲法九条についてのリーフレット」を使ってどのように運動を広げていくか、分会役員で話し合った結果、本校の三年生に直接配って読んでもらおう、ということになりました。しかし、組合が作成したものなので、校内では配るわけにはいきません。そこで、朝、生徒の登校時に門前で手渡すことに決まりました。」
その報告では「羽曳野高校職場九条の会」を結成し、校内で学習会を定期的に開催していることが報告され、ついには「府立高校職場九条の会」結成を推進していることが述べられている。
いろいろな職場での取り組みを紹介し、憲法改正阻止を報告している。「『教え子を戦場に送るな』と書いた『九条の会』の旗にほぼ全員が寄せ書きをしてくれた」
「定期的に駅前の宣伝に参加し、すでに10回以上の宣伝活動を経験した」
「学校を出発、駅までの道をビラまきしながら歩き、その後飲み会に結集するという手法を使っている」
これはまさに、教員の政治活動に他なりませんが、今回の国民投票案では、これらを取り締まることができないのです。まさに野放しを由としたのである。
それは憲法改正において、3分の2の多数が賛成しなければならないとの判断で民主党を巻き込むために、民主党案であった、「政治的行為の制限」を適用除外とすることを自民党は認めてしまったからである。
ところが、今回の国民投票法案について、小沢民主党代表は、急いで法案をまとめる必要はないと反対しており、与党だけで本法案を可決することとなった。
であれば、当初の与党案に戻せばいいわけであるが、公明党がそれに対して反対しているわけである。
いずれにしても、日教組や全教によって、子どもたを洗脳し、憲法改正に反対の投票を促そうとしているにもかかわらず、これが取り締まることができないことは、本法案は憲法改正阻止の可能性が秘めているといって過言ではない。
憲法改正国民投票法案(与党案修正案)の問題点
1 特に問題と思われる点
(1)公務員の政治活動が野放しにされてしまったこと
?与党案原案 … 適用除外規定なし〔公務員法によって、政治的行為は制限されることに〕
?与党案修正案 … 国家公務員・地方公務員とも、「政治的行為の制限」を適用除外
〔参考〕
民主党修正案 … 国家公務員・地方公務員とも、「政治的行為の制限」を適用除外
国家公務員法(102条)…政治的行為を制限→罰則あり(110条)
地方公務員法(36条2項)…政治的行為を制限→ただし、罰則なし
(2)公務員・教育者の「地位利用」に対する罰則が削除されてしまったこと
?自民党法案・骨子素案(平成17.4.12) … 禁止する→ 罰則あり
?与党案原案 … 禁止する → ただし、罰則なし
?与党案修正案…制限する(禁止の範囲を限定) →ただし、罰則なし
〔参考〕
民主党修正案 … 制限する(禁止の範囲を限定)→ただし、罰則なし
公職選挙法(136条の2、137条)…禁止→罰則あり(239条、239条の2)
(3)メディア規制が完全に削除されてしまったこと
?自民党法案・骨子素案 … 新聞、通信、放送その他の報道機関による「虚偽報道」「歪曲記載」の禁止 → 自主的取り組みに努める
?与党案原案 … 規定なし
?与党案修正案 … 規定なし
〔参考〕
民主党案 … 規定なし
公職選挙法(148条)…新聞、雑誌の虚偽記載、歪曲記載の禁止→罰則あり
(235条の2)
公職選挙法(151条の3)…ラジオ・テレビによる虚偽放送、歪曲放送の禁止 → 罰則あり(235条の4)
2 なぜ問題か?
(1)全体的な問題点
?自民党は、法案の成立を急ぐあまり、公明党や民主党の要求に対して、次々と譲歩を繰返してきた。そのため、憲法改正のためのハードルは高くなり、場合によっては、「憲法改正阻止法」になりかねないと思われる。
?特に、国民投票運動については、「公務員の政治活動の禁止解除」や
「公務員・教育者の地位利用についての罰則の削除」によって、自治労傘下の公務員や日教組の教師たちが「憲法改正反対運動」を全国的に繰り広げる可能性も出てきた。さらに「メディア規制の全面削除」によって、テレビ局の多くは「憲法改正反対」を煽る一方的な報道を繰り返し放映することになるであろう。
しかも、このような「反対運動」や「偏向報道」は、2ヶ月から半年にわたって延々と続けられるわけであり、相当な政治的混乱が予想される。これで、果たして「国民投票運動の公正性」は担保されるであろうか。
したがって「公正な国民投票運動」の実現のため、法案内容を再修正する必要があると思われる。
(2)個別的な問題点
?「公務員の政治的行為の制限」の適用除外について
憲法改正は、直接、国の命運に関わるものであり、通常の選挙以上に、きわめて高度の政治性を有する。にもかかわらず、本来、政治的に中立であるべき公務員の「政治的行為の制限」をわざわざ撤廃してしまうというのは逆であって、全くスジが通らない。
ちなみに、国家公務員法・地方公務員法は公務員の政治活動を厳しく制限しているが、この「政治活動の制限」は「行政の中立的運営を確保し、国民の信頼を維持する」ためのものであって、最高裁も合憲としている(猿払事件判決)。
?公務員・教育者の地位利用による国民投票運動の禁止と罰則の削除
公務員や教育者の地位利用を禁止し、これに実効性を持たせるためには、「懲戒処分」だけでは不十分である。「罰則」がなければ、自治労や日教組・高教組などによる組織的な反対運動が全国的に繰り広げられる恐れがあろう。
?メディア規制の全面削除
マスメディア、特にテレビについては、従来の偏向報道や、最近続出している「捏造」番組等の実態を直視するならば、「報道の自由の尊重」などといった綺麗事だけで、メディア規制を完全に削除してしまうのは、危険である。これは、放送法改正の動きに逆行するものでもある。
3 提言
(1)国民投票運動については、「公正性」を確保するため、以下のとおり、公職選挙法の規定に準ずることとする。
?「公務員の政治活動」については、国家公務員法・地方公務員法の「適用除外」規定を削除し、従来どおり政治活動を禁止すべきこと
?「公務員・教育者の地位利用」については、懲戒処分だけでなく、罰則も科すようにすべきこと
?「メディア規制」に関しては、少なくともテレビについて何らかの規制を課すべきこと
(付言)ちなみに、将来、国会が憲法改正を発議する際に備え、民主党との3党合意を大切にすべきとの考えもある。確かに、憲法改正の発議のためには、国会各院の3分の2以上の賛成が必要であり、それが可能であればそれに越したことはない。しかし、民主党の強硬な反対によって、この構想はすでに破綻しているし、3年後も現在の政治的枠組みがそのまま存続する保証は何もない。
それ故、今大切なことは、将来に禍根を残さないよう、「公正」な国民投票運動のためのルールを作り上げておくことではないかと思われる。
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■22府県/4政令指定都市
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マスメディアとネットメディア一考
【筆者記】フジテレビで4月1日スタートの「新報道プレミアA」(日曜後10・00)の出演者取材会がこのほど、東京・台場の同局で行われました。安藤優子(48)滝川クリステル(29)の両キャスターがタッグを組むことで話題になっていますがまたジャーナリストの櫻井
このままでいいのか!?国民投票法案
維新政党・新風も党是とする憲法改正の手続きを定める国民投票法案ということで、特に考えもなく法案成立を支持していましたが、引用記事や憲法改正賛成の立場をとる日本会議地方議員連盟のブログ「 草莽崛起-PRIDE OF JAPAN 」の提言を読んで、果たしてこのまま国民投
公明党は下野するべき
堅持と慎重は意味が違う。理念を守るとかなら、まだ理解できますがね。毎日より以下引用公明党:太田代表、9条改正に慎重姿勢 テレビ番組で公明党の太田昭宏代表は25日、テレビ朝日の番組で、憲法改正について「我々は集団的自衛権は認めない。9条1項、2項は堅持する
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プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
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緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
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■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
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■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
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■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
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■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
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