新憲法大綱案-新憲法制定促進委員会準備会
新憲法大綱案-新憲法制定促進委員会準備会
提案趣意
日本国憲法の見直しを求める声が高まるなか、国会の衆参憲法調査会は5年にわたり内外憲法事情の調査を行い、主要政党、民間団体、マスコミ、個人も、それぞれの思いを込め、憲法改正に向けてさまざまな提言を行ってきた。こうした活発な憲法論議を通じて、憲法改正の必要性はもとより、あるべき憲法の姿についても、多くの国民の間に一定の共通認識が醸成され、新憲法制定気運の盛り上がりは、いまや一大国民運動の様相を呈するに至っている。
提案趣意
日本国憲法の見直しを求める声が高まるなか、国会の衆参憲法調査会は5年にわたり内外憲法事情の調査を行い、主要政党、民間団体、マスコミ、個人も、それぞれの思いを込め、憲法改正に向けてさまざまな提言を行ってきた。こうした活発な憲法論議を通じて、憲法改正の必要性はもとより、あるべき憲法の姿についても、多くの国民の間に一定の共通認識が醸成され、新憲法制定気運の盛り上がりは、いまや一大国民運動の様相を呈するに至っている。
日本国憲法施行60周年を迎える今日、この国民の声をいよいよ政治のステージへと押し上げるべき時機が到来したというべきである。そこで我々国会議員有志一同は、党派を超えて団結し、憲法の改正ひいては新憲法の制定に向けて具体的な行動を開始することを決意し、その第一歩として、かかる行動の指針および今後の議論の叩き台とすべき新憲法大綱案を作成した。
前文
前文は、日本国の歴史や、日本国民が大切に守り伝えてきた伝統的な価値観など、日本国の特性すなわち国柄を明らかにするとともに、未来へ向けてこれを継承発展させてゆく決意を宣言するものでなければならない。
<盛り込むべき要素>
?国の生い立ち
・島国の豊かな自然の恵みに育まれた日本国民が、大自然の営みを畏れ敬い、これと共に生きる心を抱いてきたこと。
・日本国民が、多様な価値観を受容し、異文化を柔軟に摂取して独自の文化を形成してきたこと。
・日本国民が、和の精神をもって問題の解決をはかり、時代を超えて国民統合の象徴であり続けてきた天皇を中心として、幾多の試練を乗り越え、国を発展させてきたこと。
?国の基本原理
・国民主権の議会制民主主義を統治の基本原理とし、これを堅持すること。
・基本的人権を尊重するとともに、国民一人ひとりが、公民としての自覚をもって、権利および自由を公共のために役立てること。
・国の主権、独立および名誉を尊重擁護し、世界平和を誠実に希求すること。
?国の目標
・自由な経済活動の成果を基礎として、教育、文化、厚生を力強く推進する活力ある福祉国家を構築すること。
・地域社会に固有の伝統や文化を尊重し、その特性を活かした地方自治を推進することによって、多様性と創造性に富む国家を構築すること。
・国際平和の維持に積極的に貢献し、圧政や人権侵害を排除する不断の努力を怠らないこと。
・地球規模での自然環境保全に貢献すること。
・世界文化の創造に寄与すること。
?新憲法制定の趣意
・大日本帝国憲法および日本国憲法の歴史的意義をふまえつつ、冷戦後大きく変容した国際安全保障の枠組みのなかで、個人、家族、共同社会、地方自治体、国家および国際社会の適切な関係を再構築し、日本国民とその子孫がさらなる平和と繁栄を享受することができるよう、国民の名において、新たな憲法を制定すること。
天皇
天皇については、わが国の歴史を貫く基本原則としての象徴天皇制を維持しつつ、日本国および日本国民統合の象徴にふさわしい地位および権能を、憲法上、明らかにしなければならない。
<具体化のための指針>?歴史・伝統に由来する象徴としての地位
・日本国という歴史的共同体の始まりから連綿として続く世界に比類なき皇統を誇り、常に国民と共にあり続けてきた天皇が、その伝統に基づいて、過去・現在・未来にわたり日本国および日本国民統合の象徴であることを明記する。
・皇位継承の基本原則として、世襲であることに加え、皇位が皇統に属する男系の男子によって継承されるべきことを、憲法上、明記する。
・国民の幸福、国家の繁栄、世界の平和などを祈念する祭祀が、天皇の重要な伝統的役割であることを確認する。
?国家元首としての地位
・天皇がわが国の「元首」であることは、政府見解においても国際慣例上も明らかである。ゆえに、憲法にもこの趣旨を明記し、天皇の法的地位を明らかにする。
?象徴的元首にふさわしい国事行為の規定
・外交文書や大使・公使の信任状については、天皇がこれを「認証」するのではなく、内閣の助言と承認のもとに、天皇自身がこれを「発する」こととし、対外的代表権を有する国家元首に通有の権能を付与する。
・栄典の授与とならんで、恩赦も君主の伝統的な権能である。ゆえに、恩赦についても、天皇がこれを「認証」するのではなく、内閣の助言と承認のもとに、天皇自身がこれを「行う」こととする。
?象徴としての公的行為
・国家元首としての国事行為のほかに、象徴としての伝統的地位にふさわしい行為として、祭祀を含む「象徴としての行為」を公的行為として行うことができるようにする。
?皇室経済の基本原則
・皇室経済については、これを国会の承認事項としつつ、天皇が国民統合の象徴および国家元首としての品位を保つうえで妨げとならないよう配慮する。
安全保障
国家の最重要の役割と存在意義は、国家の主権、独立および名誉を護持し、国民の生命・自由・財産を保全することにある。日本国民は、文民統制のもとに高度な専門能力と規律を備えた防衛軍を保持し、国土の防衛と国民の保護に万全を期するとともに、平和主義国家の名誉にかけて、世界平和の維持と国際紛争の平和的解決に貢献する。
<具体化のための指針>
?現行憲法9条1項の理念の堅持および明確化
・「国際紛争を解決する手段としての戦争」すなわち侵略戦争の放棄を定めた現行憲法9条1項の理念は、これを堅持する。
・現行憲法9条1項に相当する条文は、「国際紛争を解決する手段としての戦争」が「侵略戦争」を指すこと、ならびに、わが国が国家に固有の個別的および集団的自衛権を保持し、これを行使する権利を当然有することが明確になるような表現に改める。
?現行憲法9条2項の削除および防衛軍の保持
・戦力の不保持および交戦権の否認を定めた現行憲法9条2項は、これを全面的に削除する。
・自衛のための防衛軍の保持、および防衛軍に対する文民統制の原則を明記する。
・防衛軍が国際社会の平和と安定に寄与することができる旨を明記する。
?国家非常事態条項の新設
・他国からの武力攻撃のみならず、テロや大規模災害などにも迅速に対処するととともに、国家的危機に際しても立憲的秩序を維持し、権力の暴走を防ぐため、首相による非常措置権の行使と国会による民主的統制を中心に、非常事態における権力行使の原則を定める条項を新設する。
?「国防の責務」の規定
・国家非常事態に際して、憲法および法律の定めるところにより、国および地方公共団体の実施する措置に協力する責務、という意味で、国民の「国防の責務」を規定する。
基本的人権
権利には義務が、自由には責任が伴うという共同社会の基本原則、および基本的人権の普遍的価値を承認しつつ、わが国の歴史、伝統、文化に基づく固有の権利・義務観念をふまえた人権条項を再構築し、現代の要請に対応する新しい人権を積極的に導入する。
<具体化のための指針>?人権制約原理の明確化
・現行憲法で多用されている「公共の福祉」という曖昧な概念に代え、人権の制約原理として、「国または公共の安全」、「公の秩序」、「他者の権利および自由の保護」など、より明確な概念を規定する。
?多神教的風土に配慮した政教分離原則の緩和
・わが国の多神教的風土や宗教的伝統に深く根ざした各種行事を通じて為政者がその責任を自覚することは、政治の公正を確保するうえで重要な意味をもつ。ゆえに、政教分離原則があくまでも「特定宗教の布教・宣伝を目的とした国およびその機関の宗教的活動の禁止」を求めるものであることをふまえ、国家的・社会的儀礼や習俗的・文化的行事等の範囲内で国や地方公共団体が宗教的行事に参画することを可能にする。
?家族の保護規定の新設
・祖先を敬い、夫婦・親子・兄弟が助け合って幸福な家庭をつくり、これを子孫に継承していくという、わが国古来の美風としての家族の価値は、これを国家による保護・支援の対象とすべきことを明記する。
?公教育に対する国家の責務
・次代を担う人材の育成が日本の将来を左右する重大問題であることにかんがみ、公教育の目標設定をはじめ、公教育に対する国家の責務を明記する。
?社会的費用を負担する責務
・社会的給付を通じて生存権を実現するためには、それをまかなう財源の確保が必須であることにかんがみ、国民には相応の社会的費用を負担する責務がある旨を明記する。
?プライバシー権、知る権利
・自己情報コントロール権としての「プライバシー権」が憲法上の権利であることを確認するとともに、個人情報保護の行き過ぎによって個人情報の有用性が損われることのないよう配慮しつつ、高度情報通信社会にふさわしい個人情報保護施策の指針となるような規定を設ける。
・情報公開法等の立法政策により具体化されている「知る権利(情報開示請求権)」を、憲法上、明記する。
?環境権、環境保全義務・良好な自然環境を享受することは国民の権利であり、その保全は国家および国民の義務であることを明記する。
?犯罪被害者の権利
・犯罪被害者が国家から救済を受ける権利を有することを明記する。
?生命倫理の保護
・人間の尊厳を保持し、生命・身体の安全を守り、社会秩序を維持するため、生命倫理の保護を国の責務とし、学問の自由および医学の進歩との調和をはかる。
?知的財産権の保護
・国内経済に重大な影響を与える知的財産権の保護を、国の責務として規定する。
国会
国会の地位、および国会と内閣の関係を再検討し、明確な位置づけをはかる。また、二院制は、一院制による議会制民主主義の行き過ぎを防ぎ、その安定に資するものであるが、現行憲法下ではその趣旨が必ずしも充分に活かされていないので、各議院の特性に見合った役割分担を明確にし、国会全体としての立法および政府監視の機能を強化することが必要である。
<具体化のための指針>?衆議院における法律案再可決要件の緩和
・現行憲法59条2項が衆議院における法律案再可決要件として出席議員の3分の2以上の特別多数を課しているために、参議院が事実上の絶対的拒否権を行使し、立法の停滞や国政の混乱を引き起こすことがある。ゆえに、この要件を「出席議員の過半数」に緩和し、かつ、再議決までに一定の冷却期間を設けることにより、「熟慮の府」・「再考の府」としての参議院の高い権威と存在意義を明確にする。
?参議院の特性や権威にふさわしい役割および議員選出方法の再検討
・人事、条約承認、決算承認など特定の案件につき、参議院に先議権その他の優越権を付与するなど、「良識の府」としての参議院にふさわしい役割を再検討する。
・「良識の府」であることのほかに、分権型国家への移行との関連で地域代表議院としての性格が加味される可能性も視野に入れ、直接選挙以外の方法(たとえば広域自治体の首長らを参議院の構成員に加える等)も含めて、参議院議員の選出方法を再検討する。
?国政調査権発動要件の緩和
・現行憲法56条により、両議院の議事は出席議員の過半数で決せられるため、与党に不利な案件は国政調査の対象になりにくい。ゆえに、国政調査権を発動するための議決要件を憲法ではなく法律で定めることとし、国政調査権の適切な行使を可能にする。
?国務大臣の議院への出席義務規定の濫用防止
・議院から出席を求められた場合の国務大臣の議院出席義務を定める現行憲法63条後段が濫用され、国務大臣としての職務遂行に支障が生ずることのないようにするため、この義務に「職務上やむを得ない事情がある場合を除く」旨の条件を付する。
?議事定足数要件の廃止
・立法手続の迅速化・効率化をはかり、広範かつ膨大な立法の要請に応えるため、議事定足数の規定を廃止し、議決定足数のみの規定とする。
?裁判官弾劾裁判所の組織方法の変更
・各議院の役割分担および効率化の観点から、裁判官の訴追を衆議院の、訴追された裁判官の裁判を参議院の権限とする。
?政党規定の新設
・現代政治は政党なしには成立せず、政党の存在は政治的関係を規律するあらゆる法令の前提となっている。ゆえに、国民の政治的意思形成を主導する政党の役割を確認し、政党の活動の自由と党内民主主義の原則を明記する。
内閣
民意に基づく実効的な統治を実現し、国家的危機への迅速な対処を可能にするため、内閣総理大臣の地位および権限を強化することが必要である。
<具体化のための指針>?内閣総理大臣の専権事項
・「衆議院解散の決定権」および「行政各部の指揮監督・総合調整権」を内閣総理大臣の専権とする。
?内閣総理大臣の新たな権限
・内閣総理大臣に「防衛軍の最高指揮権」および「非常措置権」を付与する。
司法
具体的な争訟に付随し、事件の解決に必要な範囲内で通常裁判所が違憲審査権を行使する現行の違憲審査制を維持しつつ、憲法裁判機能の向上をはかることが必要である。
<具体化のための指針>?憲法裁判部門の新設
・最高裁判所内に憲法訴訟を専門に扱う部門を設置し、具体的な争訟のなかで生じた憲法問題に関する裁判を集中させ、通常裁判の停滞防止と憲法解釈の統一をはかる。
?最高裁判所裁判官国民審査制の廃止
・最高裁判所裁判官国民審査制は、裁判官公選制の歴史や風土をもたないわが国では合理的根拠に乏しく、実際にも有効には機能していないので、これを廃止する。
?軍事裁判所の設置
・防衛軍の存在を憲法上明記することに伴い、軍事裁判所を設置する。このため、特別裁判所の設置を禁じた現行憲法76条2項前段の規定を見直す。
財政
財政民主主義を貫徹し、健全で実効的な財政運営を実現するための制度改革が必要である。
<具体化のための指針>
?健全財政を求める訓示的規定
・財政の手続のみならず内容についても、その健全な運営を求める訓示的規定を置くことにより、納税者国民に対する政府・与党の説明責任を明確にする。
?予算不成立の場合の対応
・会計年度開始前に予算が成立しなかった場合には、予算成立までの間、内閣が前年度予算に基づき支出することができる旨の規定を置く。
?複数年度予算の編成
・財政民主主義の観点から単年度主義の原則は維持しつつ、複数年度にわたる支出を必要とするものについては、現行財政法に定める継続費の制度を、単年度主義の例外として、憲法に明記する。
?公金支出制限規定の合理化
・公金の支出制限に関する現行憲法89条を、私学助成について違憲の疑念を抱かれないような表現に改める。
?決算の活用
・決算を参議院の承認事項とし、その審査結果を将来の予算編成にすみやかに反映、活用できるしくみを憲法に明記する。
地方自治
国の役割や権限を明確にした上で、地域住民の自治と責任に基づく分権型国家を実現するため、地方自治体に権限・財源を移譲し、各地域がその特性を活かして個性ゆたかな社会を形成してゆく基本的な枠組みを構築することが必要である。
<具体化のための指針>
?「地方自治の本旨」の明確化
・地方自治が、住民の意思に基づき、自立した公共団体の責任のもとに行われるべきことをはじめとして、「地方自治の本旨」の具体的内容を明らかにする諸原則を憲法に規定する。
?国と地方自治体の協力関係
・国と地方自治体がそれぞれの役割分担をふまえ、相互に協力すべきことを規定する。
?基礎自治体と広域自治体
・地方自治体の組織は、一定規模の基礎自治体、およびこれを包括し補完する広域自治体(「道」「州」など)とする。
・地方の事務および事業は、基礎自治体がこれを担当することを基本として、広域にわたるものや基礎自治体の処理になじまないものを広域自治体にゆだねる。
・国の事務および事業は、国として直接責任を負うべきものを中心とする。
?地方財政の自主性・自立性の確保と運営責任の明確化
・地方自治体が課税自主権を有することが明確になるような規定を設ける。
・地方財政の自主性・自立性を確保するために、国が必要な財政措置を講ずべきことを規定する。
・地方自治体が健全な財政運営を行う責任を負うことを明記する。
?地方自治特別法に対する住民投票制度の廃止
・これまでほとんど実例がなく、分権化の趨勢にも適合しない現行憲法95条(地方自治特別法の住民投票)を削除する。
国益事項
国家の主権、独立および名誉を護持し、国民の生命・自由・財産を保全することが国家の最重要の役割であることにかんがみ、現行憲法下では必ずしも充分に尊重されてきたとはいえない特に重要な国益を憲法に明記し、内政干渉を排除してこれを守りぬく意志を内外に表明することが必要である。
<明記すべき国益>
・国家領域(領土・領海・領空)の画定、ならびに排他的経済水域および大陸棚の保全。
・国家領域内における資源および環境の保護。
憲法改正
時代の変化に応じた適切な憲法改正は、憲法規範と現実の乖離を防ぎ、憲法の規範力を回復させ、最高法規としての特性の維持に寄与するものであることにかんがみ、憲法改正手続要件の緩和および合理化をはかることが必要である。
<具体化のための指針>
?憲法改正発議要件の緩和
・憲法改正の国会発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求する現行憲法96条1項は、やや厳格に過ぎ、結果的に、各議院の少数派に憲法改正に対する絶対的拒否権を与えるものとなっているので、発議要件を「各議院の総議員の5分の3の賛成」等に緩和する。
?国民投票要件の明確化
・憲法改正の重要性をふまえ、現行憲法96条1項に定める国民投票は、これを「特別の国民投票」のみに限定する。
・国民投票における承認の要件を「有効投票の総数の過半数の賛成」とし、これを憲法に明記する。
新憲法制定促進委員会準備会
座 長 古屋 圭司(自由民主党・衆議院議員)
事務局長 萩生田光一((自由民主党・衆議院議員)
〔衆議院〕
自由民主党
赤池 誠章 稲田 朋美 今津 寛 奥野 信亮 加藤 勝信 木原 稔
高鳥 修一 戸井田 徹 西川 京子 古川 禎久 松本 洋平
民主党
松原 仁 笠 浩史 鷲尾英一郎
無所属
平沼 赳夫
〔参議院〕
自由民主党
秋元 司 有村 治子 鴻池 祥肇 中川 義雄 福島啓史郎
民主党
大江 康弘 芝 博一
国民新党
亀井 郁夫
※平成19年5月3日現在
(敬称略・50音順)
前文
前文は、日本国の歴史や、日本国民が大切に守り伝えてきた伝統的な価値観など、日本国の特性すなわち国柄を明らかにするとともに、未来へ向けてこれを継承発展させてゆく決意を宣言するものでなければならない。
<盛り込むべき要素>
?国の生い立ち
・島国の豊かな自然の恵みに育まれた日本国民が、大自然の営みを畏れ敬い、これと共に生きる心を抱いてきたこと。
・日本国民が、多様な価値観を受容し、異文化を柔軟に摂取して独自の文化を形成してきたこと。
・日本国民が、和の精神をもって問題の解決をはかり、時代を超えて国民統合の象徴であり続けてきた天皇を中心として、幾多の試練を乗り越え、国を発展させてきたこと。
?国の基本原理
・国民主権の議会制民主主義を統治の基本原理とし、これを堅持すること。
・基本的人権を尊重するとともに、国民一人ひとりが、公民としての自覚をもって、権利および自由を公共のために役立てること。
・国の主権、独立および名誉を尊重擁護し、世界平和を誠実に希求すること。
?国の目標
・自由な経済活動の成果を基礎として、教育、文化、厚生を力強く推進する活力ある福祉国家を構築すること。
・地域社会に固有の伝統や文化を尊重し、その特性を活かした地方自治を推進することによって、多様性と創造性に富む国家を構築すること。
・国際平和の維持に積極的に貢献し、圧政や人権侵害を排除する不断の努力を怠らないこと。
・地球規模での自然環境保全に貢献すること。
・世界文化の創造に寄与すること。
?新憲法制定の趣意
・大日本帝国憲法および日本国憲法の歴史的意義をふまえつつ、冷戦後大きく変容した国際安全保障の枠組みのなかで、個人、家族、共同社会、地方自治体、国家および国際社会の適切な関係を再構築し、日本国民とその子孫がさらなる平和と繁栄を享受することができるよう、国民の名において、新たな憲法を制定すること。
天皇
天皇については、わが国の歴史を貫く基本原則としての象徴天皇制を維持しつつ、日本国および日本国民統合の象徴にふさわしい地位および権能を、憲法上、明らかにしなければならない。
<具体化のための指針>?歴史・伝統に由来する象徴としての地位
・日本国という歴史的共同体の始まりから連綿として続く世界に比類なき皇統を誇り、常に国民と共にあり続けてきた天皇が、その伝統に基づいて、過去・現在・未来にわたり日本国および日本国民統合の象徴であることを明記する。
・皇位継承の基本原則として、世襲であることに加え、皇位が皇統に属する男系の男子によって継承されるべきことを、憲法上、明記する。
・国民の幸福、国家の繁栄、世界の平和などを祈念する祭祀が、天皇の重要な伝統的役割であることを確認する。
?国家元首としての地位
・天皇がわが国の「元首」であることは、政府見解においても国際慣例上も明らかである。ゆえに、憲法にもこの趣旨を明記し、天皇の法的地位を明らかにする。
?象徴的元首にふさわしい国事行為の規定
・外交文書や大使・公使の信任状については、天皇がこれを「認証」するのではなく、内閣の助言と承認のもとに、天皇自身がこれを「発する」こととし、対外的代表権を有する国家元首に通有の権能を付与する。
・栄典の授与とならんで、恩赦も君主の伝統的な権能である。ゆえに、恩赦についても、天皇がこれを「認証」するのではなく、内閣の助言と承認のもとに、天皇自身がこれを「行う」こととする。
?象徴としての公的行為
・国家元首としての国事行為のほかに、象徴としての伝統的地位にふさわしい行為として、祭祀を含む「象徴としての行為」を公的行為として行うことができるようにする。
?皇室経済の基本原則
・皇室経済については、これを国会の承認事項としつつ、天皇が国民統合の象徴および国家元首としての品位を保つうえで妨げとならないよう配慮する。
安全保障
国家の最重要の役割と存在意義は、国家の主権、独立および名誉を護持し、国民の生命・自由・財産を保全することにある。日本国民は、文民統制のもとに高度な専門能力と規律を備えた防衛軍を保持し、国土の防衛と国民の保護に万全を期するとともに、平和主義国家の名誉にかけて、世界平和の維持と国際紛争の平和的解決に貢献する。
<具体化のための指針>
?現行憲法9条1項の理念の堅持および明確化
・「国際紛争を解決する手段としての戦争」すなわち侵略戦争の放棄を定めた現行憲法9条1項の理念は、これを堅持する。
・現行憲法9条1項に相当する条文は、「国際紛争を解決する手段としての戦争」が「侵略戦争」を指すこと、ならびに、わが国が国家に固有の個別的および集団的自衛権を保持し、これを行使する権利を当然有することが明確になるような表現に改める。
?現行憲法9条2項の削除および防衛軍の保持
・戦力の不保持および交戦権の否認を定めた現行憲法9条2項は、これを全面的に削除する。
・自衛のための防衛軍の保持、および防衛軍に対する文民統制の原則を明記する。
・防衛軍が国際社会の平和と安定に寄与することができる旨を明記する。
?国家非常事態条項の新設
・他国からの武力攻撃のみならず、テロや大規模災害などにも迅速に対処するととともに、国家的危機に際しても立憲的秩序を維持し、権力の暴走を防ぐため、首相による非常措置権の行使と国会による民主的統制を中心に、非常事態における権力行使の原則を定める条項を新設する。
?「国防の責務」の規定
・国家非常事態に際して、憲法および法律の定めるところにより、国および地方公共団体の実施する措置に協力する責務、という意味で、国民の「国防の責務」を規定する。
基本的人権
権利には義務が、自由には責任が伴うという共同社会の基本原則、および基本的人権の普遍的価値を承認しつつ、わが国の歴史、伝統、文化に基づく固有の権利・義務観念をふまえた人権条項を再構築し、現代の要請に対応する新しい人権を積極的に導入する。
<具体化のための指針>?人権制約原理の明確化
・現行憲法で多用されている「公共の福祉」という曖昧な概念に代え、人権の制約原理として、「国または公共の安全」、「公の秩序」、「他者の権利および自由の保護」など、より明確な概念を規定する。
?多神教的風土に配慮した政教分離原則の緩和
・わが国の多神教的風土や宗教的伝統に深く根ざした各種行事を通じて為政者がその責任を自覚することは、政治の公正を確保するうえで重要な意味をもつ。ゆえに、政教分離原則があくまでも「特定宗教の布教・宣伝を目的とした国およびその機関の宗教的活動の禁止」を求めるものであることをふまえ、国家的・社会的儀礼や習俗的・文化的行事等の範囲内で国や地方公共団体が宗教的行事に参画することを可能にする。
?家族の保護規定の新設
・祖先を敬い、夫婦・親子・兄弟が助け合って幸福な家庭をつくり、これを子孫に継承していくという、わが国古来の美風としての家族の価値は、これを国家による保護・支援の対象とすべきことを明記する。
?公教育に対する国家の責務
・次代を担う人材の育成が日本の将来を左右する重大問題であることにかんがみ、公教育の目標設定をはじめ、公教育に対する国家の責務を明記する。
?社会的費用を負担する責務
・社会的給付を通じて生存権を実現するためには、それをまかなう財源の確保が必須であることにかんがみ、国民には相応の社会的費用を負担する責務がある旨を明記する。
?プライバシー権、知る権利
・自己情報コントロール権としての「プライバシー権」が憲法上の権利であることを確認するとともに、個人情報保護の行き過ぎによって個人情報の有用性が損われることのないよう配慮しつつ、高度情報通信社会にふさわしい個人情報保護施策の指針となるような規定を設ける。
・情報公開法等の立法政策により具体化されている「知る権利(情報開示請求権)」を、憲法上、明記する。
?環境権、環境保全義務・良好な自然環境を享受することは国民の権利であり、その保全は国家および国民の義務であることを明記する。
?犯罪被害者の権利
・犯罪被害者が国家から救済を受ける権利を有することを明記する。
?生命倫理の保護
・人間の尊厳を保持し、生命・身体の安全を守り、社会秩序を維持するため、生命倫理の保護を国の責務とし、学問の自由および医学の進歩との調和をはかる。
?知的財産権の保護
・国内経済に重大な影響を与える知的財産権の保護を、国の責務として規定する。
国会
国会の地位、および国会と内閣の関係を再検討し、明確な位置づけをはかる。また、二院制は、一院制による議会制民主主義の行き過ぎを防ぎ、その安定に資するものであるが、現行憲法下ではその趣旨が必ずしも充分に活かされていないので、各議院の特性に見合った役割分担を明確にし、国会全体としての立法および政府監視の機能を強化することが必要である。
<具体化のための指針>?衆議院における法律案再可決要件の緩和
・現行憲法59条2項が衆議院における法律案再可決要件として出席議員の3分の2以上の特別多数を課しているために、参議院が事実上の絶対的拒否権を行使し、立法の停滞や国政の混乱を引き起こすことがある。ゆえに、この要件を「出席議員の過半数」に緩和し、かつ、再議決までに一定の冷却期間を設けることにより、「熟慮の府」・「再考の府」としての参議院の高い権威と存在意義を明確にする。
?参議院の特性や権威にふさわしい役割および議員選出方法の再検討
・人事、条約承認、決算承認など特定の案件につき、参議院に先議権その他の優越権を付与するなど、「良識の府」としての参議院にふさわしい役割を再検討する。
・「良識の府」であることのほかに、分権型国家への移行との関連で地域代表議院としての性格が加味される可能性も視野に入れ、直接選挙以外の方法(たとえば広域自治体の首長らを参議院の構成員に加える等)も含めて、参議院議員の選出方法を再検討する。
?国政調査権発動要件の緩和
・現行憲法56条により、両議院の議事は出席議員の過半数で決せられるため、与党に不利な案件は国政調査の対象になりにくい。ゆえに、国政調査権を発動するための議決要件を憲法ではなく法律で定めることとし、国政調査権の適切な行使を可能にする。
?国務大臣の議院への出席義務規定の濫用防止
・議院から出席を求められた場合の国務大臣の議院出席義務を定める現行憲法63条後段が濫用され、国務大臣としての職務遂行に支障が生ずることのないようにするため、この義務に「職務上やむを得ない事情がある場合を除く」旨の条件を付する。
?議事定足数要件の廃止
・立法手続の迅速化・効率化をはかり、広範かつ膨大な立法の要請に応えるため、議事定足数の規定を廃止し、議決定足数のみの規定とする。
?裁判官弾劾裁判所の組織方法の変更
・各議院の役割分担および効率化の観点から、裁判官の訴追を衆議院の、訴追された裁判官の裁判を参議院の権限とする。
?政党規定の新設
・現代政治は政党なしには成立せず、政党の存在は政治的関係を規律するあらゆる法令の前提となっている。ゆえに、国民の政治的意思形成を主導する政党の役割を確認し、政党の活動の自由と党内民主主義の原則を明記する。
内閣
民意に基づく実効的な統治を実現し、国家的危機への迅速な対処を可能にするため、内閣総理大臣の地位および権限を強化することが必要である。
<具体化のための指針>?内閣総理大臣の専権事項
・「衆議院解散の決定権」および「行政各部の指揮監督・総合調整権」を内閣総理大臣の専権とする。
?内閣総理大臣の新たな権限
・内閣総理大臣に「防衛軍の最高指揮権」および「非常措置権」を付与する。
司法
具体的な争訟に付随し、事件の解決に必要な範囲内で通常裁判所が違憲審査権を行使する現行の違憲審査制を維持しつつ、憲法裁判機能の向上をはかることが必要である。
<具体化のための指針>?憲法裁判部門の新設
・最高裁判所内に憲法訴訟を専門に扱う部門を設置し、具体的な争訟のなかで生じた憲法問題に関する裁判を集中させ、通常裁判の停滞防止と憲法解釈の統一をはかる。
?最高裁判所裁判官国民審査制の廃止
・最高裁判所裁判官国民審査制は、裁判官公選制の歴史や風土をもたないわが国では合理的根拠に乏しく、実際にも有効には機能していないので、これを廃止する。
?軍事裁判所の設置
・防衛軍の存在を憲法上明記することに伴い、軍事裁判所を設置する。このため、特別裁判所の設置を禁じた現行憲法76条2項前段の規定を見直す。
財政
財政民主主義を貫徹し、健全で実効的な財政運営を実現するための制度改革が必要である。
<具体化のための指針>
?健全財政を求める訓示的規定
・財政の手続のみならず内容についても、その健全な運営を求める訓示的規定を置くことにより、納税者国民に対する政府・与党の説明責任を明確にする。
?予算不成立の場合の対応
・会計年度開始前に予算が成立しなかった場合には、予算成立までの間、内閣が前年度予算に基づき支出することができる旨の規定を置く。
?複数年度予算の編成
・財政民主主義の観点から単年度主義の原則は維持しつつ、複数年度にわたる支出を必要とするものについては、現行財政法に定める継続費の制度を、単年度主義の例外として、憲法に明記する。
?公金支出制限規定の合理化
・公金の支出制限に関する現行憲法89条を、私学助成について違憲の疑念を抱かれないような表現に改める。
?決算の活用
・決算を参議院の承認事項とし、その審査結果を将来の予算編成にすみやかに反映、活用できるしくみを憲法に明記する。
地方自治
国の役割や権限を明確にした上で、地域住民の自治と責任に基づく分権型国家を実現するため、地方自治体に権限・財源を移譲し、各地域がその特性を活かして個性ゆたかな社会を形成してゆく基本的な枠組みを構築することが必要である。
<具体化のための指針>
?「地方自治の本旨」の明確化
・地方自治が、住民の意思に基づき、自立した公共団体の責任のもとに行われるべきことをはじめとして、「地方自治の本旨」の具体的内容を明らかにする諸原則を憲法に規定する。
?国と地方自治体の協力関係
・国と地方自治体がそれぞれの役割分担をふまえ、相互に協力すべきことを規定する。
?基礎自治体と広域自治体
・地方自治体の組織は、一定規模の基礎自治体、およびこれを包括し補完する広域自治体(「道」「州」など)とする。
・地方の事務および事業は、基礎自治体がこれを担当することを基本として、広域にわたるものや基礎自治体の処理になじまないものを広域自治体にゆだねる。
・国の事務および事業は、国として直接責任を負うべきものを中心とする。
?地方財政の自主性・自立性の確保と運営責任の明確化
・地方自治体が課税自主権を有することが明確になるような規定を設ける。
・地方財政の自主性・自立性を確保するために、国が必要な財政措置を講ずべきことを規定する。
・地方自治体が健全な財政運営を行う責任を負うことを明記する。
?地方自治特別法に対する住民投票制度の廃止
・これまでほとんど実例がなく、分権化の趨勢にも適合しない現行憲法95条(地方自治特別法の住民投票)を削除する。
国益事項
国家の主権、独立および名誉を護持し、国民の生命・自由・財産を保全することが国家の最重要の役割であることにかんがみ、現行憲法下では必ずしも充分に尊重されてきたとはいえない特に重要な国益を憲法に明記し、内政干渉を排除してこれを守りぬく意志を内外に表明することが必要である。
<明記すべき国益>
・国家領域(領土・領海・領空)の画定、ならびに排他的経済水域および大陸棚の保全。
・国家領域内における資源および環境の保護。
憲法改正
時代の変化に応じた適切な憲法改正は、憲法規範と現実の乖離を防ぎ、憲法の規範力を回復させ、最高法規としての特性の維持に寄与するものであることにかんがみ、憲法改正手続要件の緩和および合理化をはかることが必要である。
<具体化のための指針>
?憲法改正発議要件の緩和
・憲法改正の国会発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求する現行憲法96条1項は、やや厳格に過ぎ、結果的に、各議院の少数派に憲法改正に対する絶対的拒否権を与えるものとなっているので、発議要件を「各議院の総議員の5分の3の賛成」等に緩和する。
?国民投票要件の明確化
・憲法改正の重要性をふまえ、現行憲法96条1項に定める国民投票は、これを「特別の国民投票」のみに限定する。
・国民投票における承認の要件を「有効投票の総数の過半数の賛成」とし、これを憲法に明記する。
新憲法制定促進委員会準備会
座 長 古屋 圭司(自由民主党・衆議院議員)
事務局長 萩生田光一((自由民主党・衆議院議員)
〔衆議院〕
自由民主党
赤池 誠章 稲田 朋美 今津 寛 奥野 信亮 加藤 勝信 木原 稔
高鳥 修一 戸井田 徹 西川 京子 古川 禎久 松本 洋平
民主党
松原 仁 笠 浩史 鷲尾英一郎
無所属
平沼 赳夫
〔参議院〕
自由民主党
秋元 司 有村 治子 鴻池 祥肇 中川 義雄 福島啓史郎
民主党
大江 康弘 芝 博一
国民新党
亀井 郁夫
※平成19年5月3日現在
(敬称略・50音順)
- 関連記事

■22府県/4政令指定都市
(令和5年1月10日現在)
■宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県
■千葉市・川崎市・大阪市・堺市
■夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書採択
■6府県/1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
■本会FACEBOOK■

美しい日本の憲法をつくる国民の会結成 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-6361.html
■日本会議の動画を見る■
●日本会議のyoutubeを見る
■日本会議書籍コーナー■
- このエントリーのカテゴリ : ■憲法改正
トラックバック
コメント
最近の記事
- 岸田総理が旧Twitterで憲法改正の発議へ向けた改正原案の取りまとめ指示を発信されました‼️ (12/06)
- 周庭氏「外国にいても身の安全が心配」 産経新聞に語る カナダに留学 (12/05)
- 日仏、中国念頭に経済安保で連携 協力ロードマップで合意 (12/03)
- 公明、次期戦闘機輸出巡り「ちゃぶ台返し」 装備移転巡る与党協議に暗雲 (12/02)
- 賛成会派だけで改憲条文検討も 公明、立民に早期結論を要求 (12/01)
- ジャーナリスト・門田隆将氏、新刊「尖閣1945」 中国の根拠なき領有権主張を突き崩す (11/30)
- 駐中国日本大使、拘束のアステラス社員と初めて面会 (11/29)
- 「首相の改憲への思いは本物か」 野党や保守陣営から疑問の声相次ぐ (11/28)
- 財務省と検察が倒閣運動 「ポスト岸田」は高市早苗氏 長谷川幸洋 (11/27)
- 三つ巴の総統選 台湾の「民主主義」を示せ (11/26)
- 台湾・総統選、野党分裂で与党が優位 三つどもえで本格スタート (11/25)
- 沖縄・玉城デニー知事「シェルターにばかり逃げていたら、勉強もできない」 那覇市内で大規模集会 (11/24)
- 北衛星発射で偵察能力向上が日本の脅威に 政府、反撃能力構築急ぐ (11/23)
- 「ライセンス生産」防衛装備品の第三国輸出容認へ、政府・与党が調整…米国経由で「戦闘地域」除く (11/22)
- 北方領土・択捉島とロシア本土結ぶ旅客便、露航空会社が運航開始へ…「自国領」と既成事実化か (11/21)
- 「世界が望んでいる」「仲たがいは選択肢でない」米中首脳会談開幕 バイデン氏と習氏ともに緊張緩和を演出 (11/16)
- 高市早苗氏が勉強会発足へ 総裁選へ支持固め 岸田内閣低迷の中 (11/15)
- 問われる「外交の岸田」 習近平中国主席に処理水対応要求へ (11/14)
- ポスト岸田有力は高市早苗、萩生田光一、茂木敏充各氏 政治評論家らが徹底分析 (11/13)
- 香港の扇動罪適用、強く抗議を 東京大学教授・阿古智子 (11/12)
- 日本でのSNS投稿で禁固2月、香港独立主張に扇動罪 (11/11)
- 櫻井よしこ氏、生殖不能要件の最高裁判断「日本の在り方根本から変わる」 (11/10)
- 千葉県執行部 熊谷知事の「肝」は明記せずに自民会派と合意 多様性条例案めぐり (11/09)
- 千葉県の多様性条例案、LGBT に「懸念」175件 意見公募の 内容判明 (11/08)
- 皇位継承「男系維持」評価に濃淡 一線画す立民と共産 (11/07)
プロフィール
- Author:日本会議地方議員連盟
- 日本会議(会長 田久保忠衛・杏林大学名誉教授)は、平成9年5月、各界代表や都道府県代表が参加して設立されました。元気で誇りある国づくりをめざして、超党派の国会議員懇談会(会長 古屋圭司)の皆さんとともに全国で国民運動を推進しています。
このたび、日本会議に所属する全国の地方議員が連携し、地方議会から「誇りある国づくり」を発信するため日本会議地方議員連盟を設立しました。(平成17年3月6日)
議員連盟では、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹に関わる基本問題に連携してとりくむネットワーク作りを進め、「憲法・教基法」の改正をめざします。
議員会員(年間1万円)には、会員専用サイトを設け、国会の動き、時局問題に対する見解、全国地方議会の動きなど国民運動情報を提供します。
皆さんどうぞご入会ください。
入会はこちらから
●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
■設立趣意書
戦後わが国は、日本の弱体化を企図した占領政策の桎梏から抜け出せないまま、外交、防衛、教育、文化などの国の根幹にかかわる基本問題について、多くの病弊を抱えたまま今日に至っている。
近年、新教育基本法の制定、国民投票法案の成立、さらには防衛賞昇格など、戦後体制を脱却する動きは注目すべきである。しかしながら、その潮流はまだ大きなものとはなっていない。
この時にあたり、今こそ発言し行動する真正保守の結集が問われている。ここに志しある地方議員は「誇りある国づくり」をめざす日本会議と連携し、地方議会よりその動きを起こし、日本の国柄に基づく新憲法制定へ向け日本会議首都圏地方議員懇談会を設立する。
全国の良識ある地方議員が我々の趣旨に賛同され、あまたの先人が築いてこられた、この祖国日本を再建するため、我々は、下記の基本方針を掲げて献身することを誓うものである。
(平成十九年十月六日)
〈基本方針〉
1、皇室を尊び、伝統文化を尊重し「誇りある日本」の国づくりをめざす。
2、わが国の国柄に基づいた「新憲法」「新教育基本法」を提唱し、この制定をめざす。
3、独立国家の主権と名誉を守る外交と安全保障を実現する。
4、祖国への誇りと愛情をもった青少年の健全育成へ向け、教育改革に取り組む。
私たちはめざします。
全国に3000名議員集団を!
「誇りある国づくり」を掲げ、皇室・憲法・防衛・教育等の課題に取り組みむ日本会議と連携し、地方議会を拠点に、次のような運動を推進します。
①改正された教育基本法に基づき、国旗国歌、日教組、偏向教科書問題など、教育改革に取り組みます。
②青少年の健全育成や、ジェンダーフリー思想から家族の絆を守る運動を推進します。
③議会制度を破壊しかねない自治基本条例への反対など保守の良識を地方行政に働きかけます。
【役員紹介】
役員一覧
カテゴリー
- ■今日は何の日 (728)
- ■憲法改正 (924)
- 自衛隊 (69)
- 靖国問題 (203)
- 集団的自衛権 (135)
- 新型コロナウイルス (432)
- 家族否定の国連 (64)
- 政教分離問題 (2)
- 夫婦別姓問題 (56)
- ジェンダフリー (94)
- 占領政策 (17)
- ■歴史・伝統・文化 (737)
- 皇室問題 (289)
- 国旗掲揚 (39)
- 国旗掲揚・国歌斉唱問題 (2)
- ■国防 (2519)
- 日米同盟 (161)
- 領土・領海問題 (419)
- 対馬 (5)
- アジア外交 (227)
- 尖閣諸島 (344)
- 台湾 (334)
- 香港 (154)
- インド (19)
- ロシア (84)
- ウクライナ (100)
- 日英同盟 (11)
- テロ特措法 (16)
- ■沖縄 (240)
- 新冷戦 (6)
- 対中対策 (4)
- ■中国関係 (1149)
- 中国軍事戦略 (261)
- 南京問題 (38)
- 一帯一路 (5)
- チベット暴動 (67)
- ウイグル問題 (36)
- 米中新冷戦 (3)
- ギョーザ事件 (6)
- ■新教育基本法 (459)
- 偉人伝 (6)
- 教育基本法改正 (112)
- 欧州関係 (2)
- 教育現場 (104)
- 沖縄教科書検定問題 (43)
- 教科書採択問題 (65)
- 米中危機 (0)
- 全国学力テスト調査の情報公開 (28)
- 日教組 (13)
- ■韓国・北朝鮮 (1280)
- 北朝鮮 (172)
- 従軍慰安婦問題 (346)
- 拉致問題 (134)
- 徴用工訴訟 (27)
- ライダハン (6)
- レーダー照射 (9)
- 日韓併合 (13)
- 朝鮮学校公的補助問題 (19)
- 朝鮮日報 (5)
- ■外国人参政権 (139)
- 国籍法改正 (14)
- 国籍法 (12)
- ■人権侵害救済法案 (128)
- ■自治基本条例 (16)
- ■政治・選挙 (1714)
- 時局問題 (182)
- 政界再編 (19)
- マスコミ (147)
- TPP (6)
- 菅左翼内閣 (113)
- NHK (35)
- 平沼新党 (10)
- 野田政権 (43)
- 地域主権 (1)
- 混迷する鳩山政権 (133)
- 司法 (3)
- 経済 (100)
- 原発 (55)
- ■行事案内 (406)
- 幹事会・研修会 (3)
- 東日本大震災 (141)
- 日本の誇りシリーズ (105)
- 本会議員紹介 (48)
- 特別投稿 (15)
- 地方議員単行本 (24)
- 日本会議地方議員連盟設立代表発起人 (4)
- 注目記事 (14)
- 日本の息吹 (17)
- 反響のあった記事 (3)
- 図書紹介 (20)
- その他 (304)
- 未分類 (1404)
- 共産党 (45)
- 東南アジア (218)
- サイバー攻撃 (6)
- http://tb.bblog.biglobe.ne.jp/ap/tb/b9a61fd476 (0)
- 石占い (6)
- 連合分断 (3)
- 南海トラフ・首都直下大震災 (7)
- 緊急事態条項 (8)
- イラン (3)
- 中東 (2)
- 竹島 (2)
- 日本学術会議 (14)
- 千人計画 (1)
- 東京五輪 (3)
- クアッド (5)
- モンゴル (1)
- 安倍元総理逝去 (33)
- ミャンマー (5)
- NATO (8)
- 国連安保理 (5)
- LGBT・同性婚問題 (35)
- 脱炭素 (1)
- クルド人 (0)
リンク
- Bookmark
- 本会facebook
- 日本会議
- 日本会議地方議員連盟
- 民間憲法臨調
- 民間教育臨調
- みんなで靖国神社に参拝する国民の会
- 明成社編集部有志
- 酔夢ing Voice
- 桜魂
- なめ猫♪
- ★厳選!韓国情報★
- 軍事評論家=佐藤守のブログ日記
- アジアの真実
- 依存症の独り言
- アジアのトンデモ大国
- ぼやきくっくり
- 史実を世界に発信する会
- 博士の独り言
- せと弘幸Blog『日本よ何処へ』
- この国は少し変だ!よーめんのブログ
- 熱湯欲ゴーリキーの部屋
- 東アジア黙示録
- やじざむらい的日々雑感
- まさか、右翼と呼ばないで!
- tafuさんのページ
- 日本に誇りを持つ100人ブログ
- A2政治ニュースアンテナ
- 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
- 20代不動産投資から不動産王への道程
- 管理者ページ
最近のコメント
- :日仏、中国念頭に経済安保で連携 協力ロードマップで合意 (12/04)
- yoshi:日仏、中国念頭に経済安保で連携 協力ロードマップで合意 (12/03)
- :ジャーナリスト・門田隆将氏、新刊「尖閣1945」 中国の根拠なき領有権主張を突き崩す (11/30)
- :駐中国日本大使、拘束のアステラス社員と初めて面会 (11/30)
- yoshi:台湾・総統選、野党分裂で与党が優位 三つどもえで本格スタート (11/25)
- ewkefc:沖縄・玉城デニー知事「シェルターにばかり逃げていたら、勉強もできない」 那覇市内で大規模集会 (11/24)
- 三文字(i e π)寄れば文殊のヒフミヨ:世界を驚かせた天才数学者・岡潔 死後40年の再評価 (11/17)
- ewkefc:問われる「外交の岸田」 習近平中国主席に処理水対応要求へ (11/14)
- yoshi:香港の扇動罪適用、強く抗議を 東京大学教授・阿古智子 (11/12)
- ewkefc:櫻井よしこ氏、生殖不能要件の最高裁判断「日本の在り方根本から変わる」 (11/10)
最近のトラックバック
- 母さんによる徒然・・・:無法者を入国させる残念な我が政府に失望・・・ (12/16)
- なめ猫♪:ウイグル人留学生、エジプト政府に相次ぐ拘束 (09/02)
- 母さんによる徒然・・・:日本国民であるならば英霊に尊崇の念を持つべし・・・ (08/15)
- 母さんによる徒然・・・:憎悪する敵国人が帰化して国会議員にもなれる能天気な国・・・ (06/01)
- その方が素敵日記帳:占守島の戦い (03/19)
- なめ猫♪:2月25日、福岡市で施光恒先生の講演会を開催します (02/17)
- 邪馬台国 下関:マスコミ 81 朝鮮カルト 役者 (11/13)
- なめ猫♪:福岡県政記者クラブで記者会見と私学振興課へ申し入れ (08/17)
- ぱふぅ家のホームページ:スパイウェアを使った不正振り込み事件 (04/17)
- 邪馬台国 下関:マスコミ 63 (04/16)
ブログランキング
緊急事態条項を求める意見書
■7府県
2政令指定都市
(令和4年5月4日)
■山口県、愛媛県、山梨県、熊本県、栃木県、神奈川県、大阪府
■川崎市・堺市
通称使用の拡充を求める意見書
■6府県
1政令指定都市
(令和4年5月4日現在)
■熊本県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県
■神戸市
憲法改正早期実現国会議員署名
■ 422名 (令和4年5月4日現在)
憲法改正の国会論議を求める意見書採択可決
地方議会にて43都道府県 /112市区町村(令和4年5月4日)
■石川、熊本、愛媛、千葉、香川、富山、兵庫、鹿児島、群馬、栃木、岡山、大分、宮城、山形、高知、佐賀、埼玉、山口、長崎、宮崎、和歌山、岐阜、神奈川、大阪、福井、京都、茨城、東京、徳島、静岡、新潟、秋田、山梨、福岡、滋賀、長野、福島、北海道、島根、鳥取、青森、奈良、広島
【北海道1】恵庭市【東北3】 三沢市、野辺地町(青森県➋) 二本松市(福島県❶)【関東32】 常総市(茨城県➊)/千葉市、酒々井町(千葉県➋)/久喜市、三芳町(埼玉県➋)/荒川区 中野区、目黒区、足立区、日野市、府中市、町田市、調布市、狛江市、小笠原村 (東京都➓)/横浜市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 秦野市 伊勢原市 厚木市 横須賀市 愛川町 寒川町 川崎市 平塚市 小田原市 箱根町(神奈川県⑰)【北陸8】舟橋村 立山町 入善町 滑川市 富山市(富山県➎)/羽昨市 七尾市 内灘町(石川県➌)【東海2】坂祝町(岐阜県❶) 飯島町(長野県➊)【近畿7】綾部市、伊根町、与謝野町(京都府➌)/大阪市 和泉市・貝塚市(大阪府➌)/田原本町(奈良県➊)【中国 1】 岩国市(山口県) 【四国 4】 松山市・今治市・四国中央市・東温市(愛媛県❹)【九州 46】 川崎町 遠賀町 大川市 篠栗町 芦屋町 行橋市 春日市 糸島市 大木町 北九州市 柳川市 福岡市 大野城市 大牟田市 久留米市 筑紫野市 那珂川市 八女市 新宮町 須恵町 遠賀町 糸田町 大仁町 嘉摩市 宗像市 豊前市 うきは市 飯塚市 直方市 宇美町 東峰村 香春町(福岡㉜)/鳥栖市・神埼市(佐賀県➋)/佐世保市・大村市・対馬市(長崎県➌)/合志市 多良木町 熊本市 八代市 玉名市 荒尾市 菊地市 天草市 菊陽町(熊本県➒)
辺野古移設賛同 地方議員署名
■現在署名数 1812名(231議会)
私たちのめざす 方針と活動
一、新教育基本法に基づいた教育改革と教科書採択を推進する
一、議場への国旗掲揚を推進し、地方から誇りある国づくりを提唱する
一、議会否定につながる自治基本条例を阻止し、議会活動を活性化する
一、ジェンダー思想を相対化する、家族の絆を守る運動を推進する
一、時局問題への対応を敏速に行う
一、研修会、講演会を開催し、会員相互の見識と親睦を深める
一、全国に3千名の地方議員ネットワークを形成する
…………………………………………………………………………
■【人権救済法案問題】
●人権侵害救済法案に反対する意見書案
※人権侵害救済法案の問題点について
…………………………………………………………………………
■【自治基本条例問題】
●議会否定につながる自治基本条例の阻止を
①自治基本条例の問題点について
②外国人に対する住民投票権の付与について
……………………………………………………………………………
■【議場の国旗掲揚推進】
●地方議会議場での国旗掲揚について
……………………………………………………………………………
■【外国人参政権問題】
●外国人参政権に反対する意見書採択について
①反対決議は362市町村議会(H22年9月1日現在)
②慎重議員署名4071名・535議会(同年9月1日現在)
③慎重首長署名568自治体(7県知事221市区340町村長・同年9月1日現在)
………………………………………………………………………………